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行政書士法で質問

72グース:2003/10/05(日) 20:25
>>MOさん、はじめまして。
行政書士法の取り消しに関しては参考書、その他受験雑誌によりまちまち(?)
なようです。あまりこれに関し時間をとられたくないのですが自分の中で整理
しようとあれこれ読んでいるうちにさらに疑問点がでてきてしまいました。

・・・欠格事由に該当するようになった場合には、登録を取り消されたり、抹消
されたりすることがあります。
登録の取り消し 偽りその他・・・。
登録の抹消   義務的抹消 5条2号から・・
        任意的抹消 引き続き2年以上・・・。
以上いずれの場合にも資格審査会の議決が必要であり、また不服がある場合には
総務大臣に対して審査請求をすることもできます。
(6条の2第2項後段、6条の3、6条の5第3項、7条3項)
【以上Wの受験雑誌からの抜粋)】

新たに欠格事由に該当したときは、義務的抹消となり、資格審査会の議決は不要
である(行政書士法7条1項1号)。またこの場合においては審査請求をするこ
とができないという点にも注意されたい(同条3項)。
【以上D受験雑誌付録模擬試験の解答解説より抜粋】

以上、全く正反対のことが書いてあるようです。
私の解釈では六法によると登録の取り消しには資格審査会の議決はいらないので
は?と思うのですが。


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