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行政書士法で質問

74カコ:2003/10/06(月) 01:14
正確な知識も持ってなく、WもDもみていないのでズレた意見になるかもですが、、、。
まず7条3項にある「前項」とは「前項」としか書いてないので直前の第2項のみを指すと思います。

わからないのは7条第1項の4号です。ここには6条1項による登録による取消の処分
を受けた時に登録の抹消しなければならないと規定されています。
この4号の登録の取消処分による抹消の場合も7条3項の適用はないと思うのですが
この場合は6条の5第3項の規定が準用されて資格審査会の議決等が必要になりそうな気がします。

登録の取消処分を1号で規定している欠格事由のなかからわざわざ外して4号で規定しているのも
他と区別させるためではないかと思うのですが。

もしかしたら、とんでもない勘違いをしているかもしれません。どなたかご指摘をおまちしてます。


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