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雑談
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雑談などは、こちらにお願いします。
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裁判員情報のみ更新いたしました。
皆様>
情報提供、ありがとうございました。
AFUSAKAさん>
>どうぞ御身体一層ご自愛ください。
ありがとうございます。
けいさん>
私もエラーが出ます
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すみません、なんとかhtmlの形式でアップしようとか、いろいろ試してるんですけど、
容量オーバーになったりしてうまくアップできません。
もうしばらくお待ち頂けますでしょうか?
うまくアップできたらまた書きこみます。
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ttp://ambermoon1073.web.fc2.com/saihan.html
小さくて見づらい上、文字が途中で切れてしまっている部分も多いですが、
とりあえず後悔してみます。
見れますでしょうか?
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死刑確定情報:夫婦強殺、男の死刑確定へ=「酌量の余地なし」―最高裁
時事通信 3月2日(金)16時58分配信
埼玉県本庄市で2007年、知人夫婦を殺害し現金を奪ったとして強盗殺人罪などに問われた無職岩森稔被告(66)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は2日、被告側の上告を棄却した。一審さいたま地裁の無期懲役を破棄し、死刑とした二審東京高裁判決が確定する。
判決で同小法廷は「仕事の不満を理由に退職後、定職に就かず、金銭に困って犯行に及んだ動機に酌量の余地はない」と指摘。「計画的で残忍な犯行で、何の落ち度もない2人の生命を奪った結果は重大。犯行後に逃亡して証拠を隠滅した上、不合理なうその供述をしており反省がうかがえない」と述べ、死刑はやむを得ないとした。
記事の全文は時事通信社に著作権があります。記事の全文に関して加筆修正はありません。
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>takuyaさん:確定情報、いつも乍ら御苦労様です。<599
___傍聴券「 過去 」交付〈 済 〉情報_____
裁判所名 神戸地方裁判所 【尼崎支部】 刑事部
日時・場所 2012年02月09日 午後1時0分 神戸地方裁判所尼崎支部庁舎1階西側廊下指定場所
事件名 死体遺棄 平成23年(わ)第760号
備考 <抽 選>当日,午後0時45分から午後1時00分までに指定場所に来られた方を対象に抽 選します。開廷時間は午後1時30分です。
___重要 【非】公 開 審判之日程_____
◎3月07日午前:osaka裁判所庁 舎「チサイ刑事15部・事務室」ttp://www.courts.go.jp/osaka/saiban/keiji15/index.html
■東住吉えん罪事件再 審「刑訴法447〜448条決 定」ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#448
・請求人(1)青木恵子氏(受刑中)
・請求人(2)’日本名シズミたつひろ’こ とパク・ロンホ氏(受刑中)
___刑事公判請求____
川村博之被告ほ かttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120229/trl12022921220003-n1.htm
---*森公判「微細」連載{拾弐(ただし、番外(イ))}--------(>>592-593)
この連載自体も12回目ですので、本来の趣旨ソレ自体(>>267)からは「一度」脱 線してみるのですが、森公判ソレ自体のような、「事件名だけは、裁判員対象の」大事件のみならず、<497.等に’象徴’されるような関西(>>576)氏が「 かつて 」しばしば云われていたような「庶 民の目線」,そ の観点に立って(≒純粋な、傍聴「人」目線に,近い)観れば、きんき2府4県といえど、「大規模なサイバンショ庁 舎だけが、裁判所では無 い」という切り口も「有る」筈デス。
まぁ、>>575と「同語反復」になるかもしれませんけれども、「庶民の目線」を「 有る意味で 」徹底すれば、’小’規模な’中’規模のサイバンショというものからも、イロイロなモノが見えてくる{cf. (>>592)傍聴券情報な ど }___これは案外、「大」規模庁の「 死角 」と云えるのかも、しれません。
*ttp://blog.livedoor.jp/mamitoma/archives/51644833.html
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福島原子力災害の【民間】事故調査報告が出されttp://rebuildjpn.org/fukushima/about/kitazawa
「 菅内閣は,不 合 格だった 」という「宣言」がされたワケでして、
為替と日経平均株価が「 仮 」安定し た(>>592-593)一方,エルピーダメモリ(株)の会社更生法適 用ttp://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819696E0EAE286838DE0EAE2E0E0E2E3E08698E2E2E2E2さらには原油の【世界】的高 騰という「厳しい」経済情勢が「 進行中 」ですが、
ttp://www.ktv.co.jp/anchor/comment/index.htmlのニュース番組からは「筆頭」キャスターの通 称ヤマヒロ氏が【30日間連続で】被災地入りをしておりホントに「すばらしい」ことだと思います。
・ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1006.html
・ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1046.html
>>「 やん 」さん :今回の件は「社会的な部分」はinsectさんがお上手に「誘導」して下さいましたね。ただ、法律技術の立場から補足しますと、「利益の無い、控訴」というものは結構、「目立つ」モノなのですね。
一 例としては<このスレッド百二十四番〜126番事件(その後、控訴「 取り下げ 」による「確定」)
司法「統 計」上は「量刑不当の、控訴趣意」といっても「圧倒的多 数」の事件は「控訴棄却」としてコウサイ段階を終えることがハッキリ【数字】で【証明】されているのですttp://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B22DKEI05~07.pdf
cf (<<593)
>insectさん:光市事件(>>587)については、’再’伝聞乍ら所謂567氏もコメントを発されたようだとの事です。本質的な、エッセンシャルな議論としては( レフト勢力で「 無・い 」☆ttp://ameblo.jp/supesama/entry-11173302424.html 立場からすれば)先述<576氏コメントやinsectさんが<595.で述べられる処こそ、要諦でしょう。Cf:ttp://ameblo.jp/tsuyoshi-aki/entry-11170458231.html
た だ し、事実認定及 び【法律技 術】面からすれば、上告審の「法廷意見」「反対・少数意見」「裁判長・補充意見」の通りでして、門田氏(>>592)や本村さん御本人のコメントも、「 上告審を踏まえた 」冷静沈着なモノでしたね。
(尼崎の事件.については、「 上記 」urlの通りデス)
*その他 事項としては
<Ⅰ>漢検(>>575)「有罪・実刑」→控 訴申立ttp://mytown.asahi.com/kyoto/news.php?k_id=27000001203010001
<Ⅱ>奈良チサイ本 庁「付審判」無 罪→ 指定弁護士は「控 訴 へ」
Ⅲ:井上組長「検事 控訴」→「 新・Ⅱ掲 」で,詳しく紹介<済>
Ⅳ;川田ケンイチ被告人の判決「結果」→報道で顕著な通り
Ⅴ.関西の某氏<576が、ついったあ「 開始 」(トテモ、メデタイコト;<600のmailto欄を、一応、参照)___となります。
>相馬さん: 中村国春氏の上告審「 決定 」電子全文を踏まえてみると、「無罪推定」というものについて、新しい裁判実務の「形」が浮き彫りになってきましたね。{cf (>>593)}
★ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82028&hanreiKbn=02
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毎日新聞に、
「最高裁の死刑判断に反対意見が付くのは被告が冤罪(えんざい)を訴えた「三鷹事件」の大法廷判決(55年6月)と、それ以前の2例しか把握されていない。」
と書かれているんですが、三鷹以前の2件ってどんな事件かご存知ですか?
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ttp://www.moj.go.jp/content/000084409.pdf
以前から噂は聞いていたんですが、林泰男が「小池」に改姓したって本当でしょうか。
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けいさん>
遅くなりましたが、確認いたしました。
よく調べられていますね。
>林泰男が「小池」に改姓したって本当でしょうか。
よく見つけましたね。
法務省の資料ですから、本当なのでしょうね。とりあえず当サイトの情報は更新いたしました。
>三鷹以前の2件ってどんな事件かご存知ですか?
私も知りませんが、興味はありますね。
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>笑月さん
こんばんは。ありがとうございます。
三鷹以前の2件、調べてみましたら、以下の3件が見つかりました。
ところで「少数意見」と「反対意見」とは違うのでしょうか?
・被告人平岩某 昭和24年6月16日上告棄却
(これはたしか控訴取下の無効を争ったもので、厳密には違うかもしれませんが)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122739706719.pdf
・被告人朴某(森下某) 昭和24年10月5日判決(裁判所のデータベースでは23年になってます)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319133522280074.pdf
・被告人大窪某 昭和25年12月14日判決
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122207430944.pdf
いずれも旧刑訴法時代のもので、下の2件は最高裁が死刑を自判した数少ない例です。
難しいことは私もよくわからないのですが、この3件で「少数意見」が付いていることが確認できました。
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「吉田正一」被告
父親殺害で懲役7年判決(求刑10年)
場所は東京都足立区ですが、日付をメモし忘れました。
また改めて調べます。
「川田賢一」被告は懲役19年(求刑25年)でした。
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「島野悟志」は求刑5年でした。適切に対処しないとまた再犯しそうな気がします…
次回、3月15日14:30判決。
「吉田正一」の犯行日は2011年2月(日付不明)。
「三宅則行」2月23日上告棄却。
「川本勝彦」2月27日殺人罪で起訴(今年1月2日、神戸市で妻殺害)
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斎田と川下、報道を見るに、「強盗殺人」が成立するのは明らかな感じがする。
>けいさん
産経新聞の島野の傍聴記、自分も読ませていただきました。同感です。
(公判予定)
「齋藤輝之」・・・4/18初公判(恐喝、東京地裁刑事17、自らも盗撮犯)
「山根裕治」・・・3/27第1回(覚せい剤密輸、東京高裁刑事6、運び屋に仕立てる)
「西里健治郎」・・・4/23(初)、4/24、4/25(結審)(傷害致死、横浜地裁5刑、facebook)
「安藤健治」・・・控訴なし(川崎支部判決確定)
担当部ですが、桐原浩美(4部)、鈴木雅樹(8部)、内田清次(11部)、池田薫(10部)です。
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>insectさん
島野は山地を思い出しました。
ライブハウス事件は本当に幸運な結果だったと思いますが、
多数の死傷者が出た可能性が高い事件で懲役5年とは唖然としました…でも致し方ないのでしょうか。
彼に対しては何年服役させるとかではなくて、周囲の理解が本当に必要なのだと思います。
いずれにせよ近い将来出所するのは確実なので、その後のケアをしっかりすべきです。
私自身、軽度ですがアスペルガーです。
島野の職場での疎外感等、まさに今の私と重なりました。
豊川事件が切っかけで両親も理解したようです。
だから、私はこれでも恵まれていたほうなんじゃないかと思っています。
でも一般社会に出ると、回りじゅう敵だらけって思うことも多いですよ…
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今回は、①けいさん.への「集 中 回 答」,➋東住吉事件{(>>600-601)にて< すでに >再審決定を予 告【済】(残念乍ら、報道等によると即時抗告が内 定しているとの事)ttp://www.tbs.co.jp/news23x/feature/ ,なお、(>>432)氏も、以前か ら注目中!}やら、③管理人様への激励など(捜査当局による,にちゃんねるへの「手入れ」を含む)のカンケイで、敢えて、いつものスタイルでは 無 く,自 由 書 式 でツラツラと述べさせてまいりますが
>insectさん:川田ケンイチ被告人(>>585)の件ttp://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0004853679.shtmlの通りですが、けい.さんが独自流に、<裁判 結果>を<606.で「示して」下さいましたね。
あと、↓とも関係しますので、ココにも、「例 の」twitterの「入口」を電子表示しておきます
>けい.さん: 「 ひょっとしたら 」国会図書館まで出向いて 迄の 死刑事件調査に手慣れた 管理人様 からの回答が有るかな、とわたし自身が認識し、この件については斜に構えていたトコロが有りましたが、事案の性質上、なるべく早く回答すべきでしょうから、相変わらずの拙い「 表現で 」述べさせていただきます。端 的 にスペシャルAクラスの結論を一言「だ け」申せば最 高 裁判例において、「少数意見と反対意見は、だいたいは同じだが、微妙に、両者は違っているよ」というコトバに尽きます。後は、複雑ですので、ご指摘の裁判例と毎日新聞の「紙面」ですか<602.__ソレラを踏まえて 詳述 致します。
<(一)<605指摘の電子裁判例 を中心に
・イ)20100319122207430944.pdfの事例は、「 形式的な 」破棄自判としての科刑処理であって(重大ナル法令違反の みヲ理由トスル),「 その,実 質は 」控訴審等の死刑判決を維持するに過ぎない{ しかも、少数意見といってみても、澤田竹治郎最高裁判事が「別 件」大法廷判決の際に「明らかにしたトコロの反対意見」を、「間」接引用(「 抽・象・的 」援 用)したに過ぎない}ですし、
・ロ)20100319133522280074.pdfも、「 同様 」で、「形・式・的・には、日本国憲法第38条第2項と、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(ttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs22-76.htm)第一〇条第二項の ツナガリについての、憲 法 解 釈 を、大法廷で示したうえ、法令違反のみを理由に、原判決等を破棄した 」に「 過ぎない 」
・ハ)20100319122739706719.pdf「の み」、少数意見が、「反対 意見」と「見事に、一 致」(真野最高裁判事は、控訴取り下げを’有’効と「 すべきだ 」との「見 解」から、上告審の 判決’主 文に’「反 対」した!! )ておりますね。→ですから、種を明かせば、反対意見というのは正に上告審の「 判決主文 」に「 反対 」であるということに尽きるワケです,現行上告審「 実務 」では。。
そして 御指摘 のイ、ロ、ハの裁判例に 徴すれば 、「少数」意見というのは、まさに、「 判例としての、多数意見部分( 最高裁判所判 例トシテノ’法廷意見’)」に対 立 する ものである、ということが 上告「 実務 」からは明白で、
これらの判文から、最高裁判所制 度における「 少数意見と反対意見というものは、厳 密 に 考察すれば、似て非なるモノだ。 」という結論が導かれることでしょう。さらに、「よ り」高.度.に.専.門.的.な.洞察をすれば、結局は、裁判所法(昭和22年法律第59号)の解釈問題ttp://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#s2 ,ttp://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#s5.3や「最高裁判所・裁判事務処理規則」ttp://www.courts.go.jp/kisokusyu/sonota_kisoku/sonota_kisoku_06/index.htmlの解 釈適 用の問題に帰 結する、といってよいでしょう。
また、 優先順位を「 問わずに 」関連する法律事項を列挙してみると、
・最高裁判決文、決 定書「中」、「 先例的拘束力 」を有して判例としての「価値」を有する部 分(レイシオ.デイタンシィ)・・刑事確定判決の、既判力、いかん. 等が有ります。
ですから、光市事件(>>587)の場合には「 文字通りの 」反対意見か・つ,少数意見ということに「なる」ワケですね。宮川最高裁判事(当時)は、明 快 に「破棄差し戻し」を「主張」された((宮川説によれば、「原判決を破棄する。本件を広島高等裁判所に差し戻す」という「主文」案しか、「有り得ない」))ワケですから。
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<(二)毎日新聞「紙面」の問題意識について
朝日新聞や日経新聞では「<602の指摘」は ゼロ でしたから、わたしは>602を見た時点では 違和感 を覚えておりました( 現行の刑事訴訟法下において、「上告審の,死刑’確 定’事件」についての「全員一致」での上告棄却は三鷹事件以来、ずっと50数年間にわたり堅持され続けてきた )から、成程、けいさんの電子調査などを踏まえてみると、最高裁発足時の「判 例形 成 の為の、せめぎ合い」がこのような’少数意見’を生んだのだ、という新鮮な視界が開けた気がしますが、
「毎日」新聞のような通 常 のマス・メディアは、インテリや専門的集団「の み」を相手にするのでは無く、警察官やら一 般公 衆(正 に、mass!)をも読者として」「想 定」している筈ですので、ちょっと、一般向けの記事では無いでしょうにね。( コラム専門欄などや専門家からの投稿欄でも有れば、亦、話は「 別 」でしょうけれども。。 )
_ま.し.て.や「 旧 」刑事訴訟法{大 正刑事訴訟法(同十一年法律第七十五号)}下での事例だったというのですから、ち と、画竜点睛を欠く観は否めないのじゃないでしょうか。”光市事件を考える”上では、「もつと」優先されるべ き「視点」が「 たくさん 」有ると思うのです、法.律.技.術.上.も。
>(三)その他、これらに関連する話題
下記 資料提示のとおり、三鷹事件以・降・も、死刑「破 棄」上告審判決などでは、「反対・少数意見」(両者が「合致」する場合)が多々繰り広げられてきました。専門家などに一番有名なのが「松川事件」の「反対か つ少数意見」,一番下 品だったのが、八海事件等の下飯坂少数意見でしょうね。
>また、川田被告人の件など、「 法形式的 な」マトメ方を「 すべき 」事案については、また、数日程度「後」に、明らかにさせて頂く所存です。
「 事実上の、声明 」
本日、大阪地方裁判所{第十五刑事部}は、合議体にて、東住吉事件(確定事件名:殺人、現住建造物放火、詐 欺未 遂事件)の お二人 に対して、刑事訴訟法448条に云う再審開始決定を下しました。
{但 し、Cf ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120303/trl12030300220000-n1.htm 等のコウサイ裁判例には「注意」を要する}
森公判同様、「 本件の 」控訴審は、弁護団の先生方や支援者の一般市民の方々らの助力により、「 事実上の、理系法廷 」となり、
「 ガソリン燃焼についての、物理的考察 」が 核心争点 となり、今回の再審決定へと結実したワケであります。
森公判も第15刑事部で判決を待つ状態にありますから、このままの情況を踏まえると来る三月十五日に八階二号法廷(非・大法廷)で行われる判決宣告は、おのずと「推 認」可能でしょう。
−−−参考資料 −−−松川事件「少数か つ反対意見の部 分抜粋」−−−ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57786&hanreiKbn=02
田中最高裁長官「 多数意見は、法技術にとらわれ、事案の全貌と真相を見失っている。しかもその法技術自体が、証拠の評価と刑訴411条の適用において重大なる過 誤を犯・し・ている。従って私として到底承服することができない。」→事案の「全貌と真相」とは「雲の下」に深く隠されている。多数意見者が見ているものは、事案全体から見れば巨大な山脈の雲表に現れた嶺にすぎない。それらを連絡する他の部分は雲下に隠されているのだから、単なる嶺である「諏訪メモ」の出現など問題視する必要はなく,多数意見は「木を見て森を見」ていらず「上告論旨に引っ掛かり、多数意見者らは、事実認定に関して錯 覚 を 生 じ た」に過ぎないと非難し,さらに,もし多数意見者が、被告人らが、こ の犯罪の実行者でないと考えているのなら、原判決を破棄して、無罪の判決をくだすべきであり、「差し戻し」などという中立を装った中途半端な判定をくだすのは誤りだ。
>管理人さま: 以前から伺っていた如く、<581関連で多量の電子データ喪失の「おそれ」ということでしたが、まァ、私としては、「これまで、短期集中的に、更新をされてきた」笑月さんの基本姿勢に感服ですし、わたくし「 自身の 」傍聴記については、「 事実上 」特・定・の人々には、個 別 の電子通知が完了していますので、ある意味、「時代の変化」(>>360-361)を踏まえた「 天命 」かな、とも思っております。
いずれにせよ、長年の更新業務、御苦労様でございます。
ttp://tamutamu2011.kuronowish.com/HANNKETU.htm
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>AFUSAKAさん
いつもながら詳細なご見解、有難うございました。
今回、集刑に登載された死刑事件の上告棄却判決文(死刑確定)は全て目を通したのですが、
該当したのが前回挙げた3件でした。
毎日新聞は「最高裁の死刑判断」と書いているので、言葉通り受け取れば、死刑が回避された事例も含まれることになりますが、
やはり死刑確定事例のことを書いているのだと思います。
二審の無期を不服として検察が死刑を求めて上告した事件では、2件反対意見(差戻し意見)が付いたものがありますしね。
刑訴法が切り替わった頃のことはよくわからないんですよね…。
条文を読む限り、大正刑訴法のほうが上告の理由を幅広く認めていたように思えます。
実際、死刑事件でも破棄差戻しになった事例が数例あります。
差戻し審で再び死刑になった者もいれば(有名なのは古川某)、減軽された者もいました。
中には本来上告棄却すべきところ、最高裁が誤判を犯して差戻し判決を下し、最高裁判事の進退問題にまで発展した事例もあります。
また、冤罪以外で最高裁が死刑判決を破棄した4件のうち2件は、現行法施行から間もない頃でしたね。
法改正で最高裁の判事といえど、混乱があったのでしょうか…
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>笑月さん
以前お尋ねのあった佐賀県久間村の家族5人殺人、K.T被告ですが、
1955年9月16日、佐賀地裁で懲役13年です(求刑無期)。
心神耗弱とかではないようです、控訴の有無は不明。
犯行日は続報では4月8日でなく7日となってます。
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公判予定、裁判員一覧を更新しました。
皆様>
公判情報、ありがとうございました。
けいさん>
起訴、判決等、情報ありがとうございました。
>「三宅則行」2月23日上告棄却。
どの小法廷かご存知ですか?
>1955年9月16日、佐賀地裁で懲役13年です(求刑無期)。
ありがとうございました。犯行が1956年だと思っていたので、いくら探してもないはずです(汗
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>笑月さん
三宅被告は第二小法廷(千葉勝美裁判長)です。神戸新聞に記事がありました。
井上國春被告は検察控訴。
山口篤被告は控訴棄却です。
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死刑確定情報:光市母子殺害、死刑確定=元少年の訂正申し立て棄却―最高裁
時事通信 3月16日(金)17時14分配信
山口県光市で1999年4月に起きた母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた当時18歳の元会社員大月(旧姓福田)孝行被告(31)について、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は14日付で、死刑判決に対する被告側の訂正申し立てを棄却する決定をした。死刑が確定した。
大月被告は先月20日の最高裁判決で上告が棄却され、今月1日に訂正を申し立てていた。
記事の全文に関しての著作権は時事通信社に帰属します。記事の内容への加筆修正は行なっていません。
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管理人様へ、スレ616に関して、記事的に問題であれば削除してください。
このサイトにおける、掲載されている氏名がスレ616の氏名とが相反します。
今回の氏名掲載がいわゆる公知のものであるとして、そのままの掲載としました。
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今回は、心持ち、手みじかに。。
>管理人さま&takuyaさん:単なる「私見」にすぎませんが、上記書き込みソレ自体には、何ら「問題が無い」ように思えます。すでにnhkでも報じられている事象ですので。
<insectさん:先般は 本掲示板での「文字制限」等で一部urlが「欠落」してしまいましたが、___ttp://twitter.com/#!/compaq_1958___「例 の」逆 転コウサイ判決については「上告」ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120314/waf12031414120022-n1.htmがされましたね
>森公判について(正);ttp://ameblo.jp/tsuyoshi-aki/entry-11193819501.html なかなか「お上手」にまとめられているな、という「印象」です。SpecialAクラスの論点は、「すべて」この中に詰まっていますね。
>けい.さん:ちょっと、旧・刑訴法についての「追加」照 会もございましたので川田被告人の微細な法形式論などは次回「以・降」に「先送り」さして頂くんですが、前坂俊之氏「日本死刑白書」,野村二郎ttp://spysee.jp/%E9%87%8E%E6%9D%91%E4%BA%8C%E9%83%8E/1338449/氏『日本の裁判史を読む事典』(自由国民社),,「最高裁全裁判官」・池田浩士氏「死刑の昭和史」(歴史的資料について詳細にまとめているので、’積’極的な死刑「存置」派にも参考になると推定さる)にも、「毎日新聞指摘の、2事案」は「一切」記載されておりませんでした。(だから、「毎日」の<602記事は、「数字」も含めて、「一般公衆(≒mass)」には「無関係」であり、マス媒体としては「やはり」不適格というべきでしょうね。下記の下飯坂反対意見などの方が、よっぽど、mass向きだろうと思われます)
なお、真野毅.最高裁判事が定年退官「 後 」に記した『裁判と現代』によると、新憲法下(←いわゆる「 刑訴応急措置法 」時代)「旧」刑訴法442条では、法令違反を「主張」する刑事上告事件では、どんな事案であろうとも「口頭弁論は、開かねばならなかった」そうで、現 行刑事訴訟法408条の如き規定は、「GHQの担当係官に、真野氏が直接折衝して、特に入れてもらった」条項だそうです。真野氏は同書中で「法律の条文というものが本来の目的を離れて 一人歩きする危険」に三 鷹 事 件 で気づかされた、「旧」刑訴法よりも「後 退」した’新’刑訴法「実務」など、決して有ってはならぬ、という論旨を展開されていましたね。
まァ、毎日<602が 旧刑事訴訟法についての照会へと「転化」しましたので、なるべく簡潔に回答しますが、そもそも、「旧・裁判所構成法」時代は、大審院判事といえども、「格式」としては国務大臣よりも遙かに「格下」だったとされ(上記 野村二郎氏の著作など複数の文献に明記)、その分、刑事上告審も、単 な る法律審では無しに、「事実審」も「兼ねて」いたのだそうです__cf死刑求刑の信太山老人「戦時強盗」「尊属殺人」被告事件()
それを、戦 後、(これは刑事訴訟法の詳細なテキストブック類には記載が有りますが:cf田宮先生、團藤先生等)裁判所制度が一新されて、上告審は、憲法判断に専念するのがタテマエとされた( 控訴審は法律審となり、事実審理は、タテマエの上では第1審に限られる )ワケですね。
ただし、戦 前 は(即ち 明治憲法 の治世では)松本清張の小説「絢爛たる流離」でも「間」接的に描かれているように、旧・刑訴法において「不利益再審」( 真犯人が被告人であると判明すれば、無罪確定事例でも、再 起訴・再 処罰できた )が 「制度上は」 認められておりましたね。また、初代最高裁長官三淵忠彦氏の時代の「混乱」については、上記 野村二郎氏の各種著作などで、微細に 著述されております。。
___cf松川事件「検察官上訴棄却」判決における、下飯坂反対意見( 部分 抜粋 )
「……原判決は虚 妄 な 判断をし、しかも偏向的高圧的独 断と欺 瞞に満ち満ちている。これが(注;職業)裁判官のものとした判決文であるかと思うほど世にも驚嘆に値する判決文……」
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成程ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1226242467/21氏の視点に、わたくしとしては目から鱗の想い.でありましたが
( ただし、「そのような」毎 日 紙の匿名処理も、新聞社の報道姿勢としては「ひとつの」主義思想に裏打ちされているのであり、ソレ自 体は「正 当」だ、と思料いたします。)
__傍聴券交付情報( 先 行指 標,かつ,近未来 )_______
裁判所名 大阪地方裁判所 第11刑事部
日時・場所 2012年03月30日 午後0時50分 本館南側玄関付近
事件名 犯人隠避被告事件 平成22年(わ)第5587号
備考 <抽選>当日,午後0時35分から午後0時50分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時10分(本館2階201号法廷)です。 __cf(>>493)<553番.参 照
※なお、「一 部」重大事件との「比 較」(≒'他'事考慮)については 上記 <618twitterの 過去 録を援 用
裁判所名 大阪地方裁判所 第13刑事部
日時・場所 2012年03月28日 午前9時45分 別 館 南側玄関前
事件名 威力業務妨害被告事件 平成23年(わ)第1832号
備 考 <抽 選>当日,午前9時30分から午前9時45分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時(本館2 階’2’01号法廷)です。 __cf(>>601)視 点ttp://ameblo.jp/supesama/
>森公判( 続 )いわゆるBC級事項を、整理しながら ココに羅列してみますが、
・イ)警察官による、拷問.傷害という「 それ自体が犯罪を構成する行為 」(上告審における,那須弘平.最高裁判事の 中立的・意見)が、有ったのか、否か?
・ロ)朝 日新聞などが「 天声人語 」で取り上げたように、大阪府警察による「組 織 的 な、日 常 的 な,証拠品管理の失態」(←「団 体トシテノ活 動」)と、いえるか?否か?
・ハ)大月被告人事件のような「 部分 」えん罪主張ですか、ソレと「 本件 」を同 列 に報道することの「是 非」
・ニ)YTV「TEN」<485.のように、差し戻し審という「制 度」自 体に「疑 問」を投入することは、妥当か( 住田裕子「元検事」は「消極」の見解 ⇒「裁判所法」じたいもターゲットになってしまう。 )
◎ホ))やや大切なことになるが、「旧・チサイ判決」(平成14年わ7891号等事件)や「コウサイ判決」(平14う1454号)で「書・き・落・と・さ・れ・て・いる」事項の「 重要性 」!
>insectさん:成程、ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/772 傍聴組合【外】からの情報ですね。相応に、「参考」になります。
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公判予定をUPいたしました。
皆様>
情報提供、ありがとうございました。
takuyaさん>
>スレ616に関して、記事的に問題であれば削除してください。
私自身のスタンスとして、少年の名前を公開しないだけで、新聞社が名前を公開した記事を記載するのを問題にするつもりはありませんし、その記事を当掲示板に紹介するのも、特に問題にしないので、ご安心ください。
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けいさん>
問い合わせの件、ご回答ありがとうございました。
三宅の件は、裁判員一覧に反映いたしました。
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稲部隆徳の判決は懲役17年(求刑20年)です。
大量殺人事件ですが、1955年9月24日、群馬県黒保根村の農家で家族8人を殺傷(4人死亡)。
いとこや異母子を優遇する親らへの不満から、一族の長男の子(K)と三男の子(M)が共謀。
家族7人を殺傷の上、自殺を図ったMが死にきれなかったため、KがMを殺害。
(婚姻関係が複雑なため、正確な表現ができません。)
Kの罪状は尊属殺人(殺人認定)・殺人・同未遂・自殺幇助・嘱託殺人。
Kは1955年5月16日、前橋地裁で死刑求刑に対し無期懲役判決、控訴せず確定。
同時期に横浜で起きた家族殺傷(父親のみ死亡)で死刑が確定した岡田某の上告趣意書に出ていました。
「類似の事例で無期」とありますが、類似どころか被害者数だけをみれば量刑の不均衡を感じてしまいます。
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>AFUSAKAさん
お疲れ様です。
中村被告の最高裁判決、大阪母子殺害の差し戻し判決などを見るに
裁判所は、有罪無罪の認定については厳格に審理するようになってきたということでしょうか。
それは大切なことであり、大きな進歩だと思います。
しかし、情状をどれほど汲み取るかについては
裁判員制度になってから、後退するばかりであるように思います。
先日の松原被告の判決についてですが
井上裁判長が控訴を棄却した理由は、全く納得できないものでした。
「被告人が受けた行為(暴力、脅迫)のみを考慮すべき」
などと理由冒頭の当たりで述べていましたが
普通、他人への暴力を目の当たりにし、債務者自殺や異様な追い込みの話を聞けば
恐怖が増加し、より逃れにくい心理状態となるのではないでしょうか。
見聞した暴力も、被告の行為を評価する上で考慮する必要はあったと考えます。
また、記憶が曖昧なのですが
下関通り魔殺傷の損害賠償訴訟で、殺傷を目撃した人のPTSDも認定され、損害賠償の対象となったのではなかったでしょうか。
その理屈で行けば、被告たちの見聞した暴力は、一定の情状か
少なくとも、逃れられないと考えた要素として、考慮するべきではとも思います。
「拘束状態(暴力、脅迫といった犯罪が成立すると思われる)から逃れるために殺害したのは安易」
「逃れることはできた」
などとも判示していましたが、ならば、裁判官たちは(裁判員もですが)同じ状況でどのように行動したのか
疑問を抱きます。
そして、暴力や死体を見せられての脅迫が、死刑として考慮に値しないのならば
何が考慮に値する情状となるのでしょうか。
今の状況ならば、尊属殺人違憲判決の被告でも、無期になってしまうかもしれませんね。
また、判決文を読んでいませんので、確かなことは言えませんが
法廷で聞いた限りでは、裁判長たちは死刑回避の理由となりそうな事項を
いくつか無視して判決を下していたように思いました。
松原被告は法廷で「会長から借金をした友人は逃げたが、その親が追い込みをかけられた」「自分の場合、親に被害が行くと思い、逃げられなかった」と述べていました。
しかし、高裁判決は、「友人が逃げられたのだから、被告も逃げられることを認識していたはず」などと認定しました。
「親に追い込みがかけられた」ことを完全に無視し、逃げられないと考えたのは安易である、と結論を導いています。
また、「会長から、『お前もこうなりたいのか』とM(殺された暴力団組員)の死体について言及され、脅された」
「伊藤に案内してもらい、Mの死体を見た。なんとも言えない臭いがした」
と、控えめながら、恐怖も述べていたのですが
それについての判断は、判決中では全く示されていませんでした。
探せば、他にも出てくるかもしれません。
毎日新聞などは、「詳細に認定」などとやたらと好意的でしたが
ろくに公判を傍聴していなかったのでしょうか。
判決文の長さについてですが、そもそも裁判員の地裁判決が
死刑事件であるにもかかわらず、説明を異様に省きすぎていると思いました。
ほかの死刑事件の判決も、まるで最高裁の三行半じゃないですか。
そして高裁ですが、傍聴した限りでは
自分の認定に都合よく論理をねじ曲げるため、千言を費やしたと感じました。
裁判員裁判は説明責任を放棄し
高裁判決は自分たちに都合の良いように、事実を切り刻んで盛りつけをして説明した、ということだと思います。
まとまりのない長文となってしまいました。
申し訳ありません。
そちら側も、行政が随分ときな臭いことになりつつあるようですが
どうぞお気をつけてお過ごしください。
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400万円以上奪ったことに、なぜ触れないのですか。
逃げたくても逃げられないという事情があったにしても、
女性の被殺者については説明がつかないのでは。
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死刑執行情報:3人の死刑を執行=1年8カ月ぶり、民主政権2度目―下関通り魔の死刑囚ら・法務省
時事通信 3月29日(木)10時3分配信
法務省は29日、山口県下関市の無差別殺傷事件の上部康明死刑囚(48)ら3人の刑を執行したと発表した。死刑の執行は2010年7月に当時の千葉景子法相が執行して以来1年8カ月ぶりで、民主党政権下では2度目。
法務省によると、他に執行されたのは、宮崎県の連続女性強盗殺人事件の松田康敏(44)、横浜市で妻の両親と長男を刺殺した古沢友幸(46)両死刑囚。
小川敏夫法相は今年1月の就任時に、「慎重に考えなくてはいけないが、法律で定められた法相の職責だ」と述べ、死刑執行に積極的な姿勢を示した。その後、千葉元法相が設置した死刑に関する勉強会の議論を打ち切り、存続を前提に執行方法などを検討していく考えを明らかにしていた。
記事の全文は時事通信社に著作があります。記事の内容に加筆・修正はしていません。
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>>623
貴方は全てを傍聴したのですか?『死人に口なし』被告人は好きに言えますよね?現に失踪を装う為に愛知県まで運んだ訳ですし。被告人の意見が全てだとは思えません。
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>>624
>>400万以上奪ったことに
400万以上奪ったことは、別に隠されているわけでも何でもありません。
私が触れなくとも、少しでも記事を読んだ人間であれば、誰でも知っていることです。
そして、新聞記事では、400万以上奪ったことは書いても、上記のような事情については(地方紙でもなければ)全く言及はされていません。
判決は、金銭奪取が動機の主要を占める、あるいは重要な位置を占めている、などという認定はしていませんでした。
検察官でさえ、金銭を奪うのが殺害目的ではないことを前提で、被告人質問を行なっておりました。
金銭奪取が殺害動機と認められていない状況なので、書かなかったというだけの話です。
金銭奪取について、少し記事を読めば誰でも知ることができ、上記のような認定である以上
書かないことで、事件の本質への判断が歪められることはないと考えます。
ならば、書くか書かないかは私の自由です。
>>女性被殺者
被害者父子に睡眠薬を飲ませたことが、女性より発覚すれば
被告たちは殺されるか、身内がひどい目にあわされるという恐怖がありました。
その中で、半ばパニック状態で殺害に至った面があるとのことです。
動機は、被害者父子への恐怖といってもいいでしょうね。
なお、公判を傍聴しましたが、女性は被害者たちと長年同棲しており
被害者父子が違法高利貸であり
多くの人に暴力を振るっていることを、知っていたようでした。
警察に留め置かれた被害者を、迎えに行ったこともあります。
女性は、被害者父子から離れることは可能であり、止めようとすることも可能な立場でした。
被害者父子の反社会的行為と、全く無関係だと言える立場ではなかったと思います。
もちろん、被害者父子よりも責任が軽い、とはいいえるでしょうが。
>>626
控訴審全てと、被告の一人の一審証拠調べはすべて傍聴しました。
検察官でさえ、被害者たちの暴力と搾取、Mの殺害、多くの自殺者が出ていたことについて
全く被告の主張を崩せず、反論できていませんでしたが?
控訴審判決でさえ、ひどい暴力を受けたことを認めていました。
検察官は、絶大な権力と組織力をもっています。被害者と殺害時に口論になった、という程度の嘘ならばともかく
自殺者が多く出ている、被害者がMを殺した、暴力や搾取を受けている、といった
大きな嘘を破れないような、脆弱な組織ではありません。
また、被害者らの失踪を装おうとしたことと
被害者らの暴力行為が被告たちの虚言であることが、どのようにつながるのでしょうか?
貴方が、金銭目的の殺人と主張したいのか、被告が嘘つきと主張したいのか
いまいち、解りにくい書き方です。
しかし、ご自身の主張について
私を納得させられる根拠は一切示されていないので
それで私に納得しろと言われても、困りますね。
また、逆にお尋ねしますが、あなたはどの程度、事件についてご存知なのでしょうか。
金銭奪取が動機と認定されていないことは
少し情報を集めれば、すぐに解ることでしたが。
なお、余計なお世話かもしれませんが
何度も書き込むのでしたら、コテハンを付けるのがマナーではないかと思いますよ。
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>takuyaさん:いつもながら、確定情報「等」の告知(「執行」速報を入れて)、お疲れ様です
・・刑事公判請求:象印マホービン事件(西口被告人・堺.裁判員「「指定支部」)
「建造物侵入、強盗殺人」−−3/16までに,公訴提起
___傍聴券交付情報(準・現況)___
裁判所名 大阪地方裁判所 第5 民 事部
日 時・場所 2012年04月05日 午前9時45分 別館南側玄関前 ※ttp://www.himekuricalendar.com/month2012_04
事件名 地位確認等請求事件 平成22年(ワ)第12542号 <抽 選>当日,午前9時30分から午前9時45分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時(本館8階810号法廷)です。
___傍聴券交付<済>情報(過 去)___
裁判所名 大阪地方裁判所 第15刑事部 <<日時・場所 2012年03月15日 午後1時5分 別 館 南 側 玄 関前
<事件名 殺人,現住建造物等放火被告事件 平成22年(わ)第2160号
<備考 <抽選>当日,午後0時50分から午後1時5分までに並ばれた方を対象に<抽選>します。開廷時間は午後1時30分(本 館8 階・802号法廷)です__cf<618番「記載」
>笑月さん&相馬さん:一連の「 論争 」について、詳細な意見は管理人様に電子発信<済>ですが、「 形式面 」の み論評すれば、相馬さんは自ら「直接」取材した結果に依拠して「陳述」をされているのであり、626氏( 名無し 氏 )の見解が真実「だつたとしても」、相馬さんが<623,<626で示された「 印象記 」は、参考情報(>>360-361)として 貴 重だ、と思料します。。
( ですから、相馬さんの m被告人・刑事控訴事件ですか、ソレについては「 敢えて 」内 容面について、’直’接のコメントは控えることにいたします )
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➊森健充氏への「検事控訴」(三月二八日午後3時までに手続完了),②死刑執行やら、③下村被告人事件の「本人」控訴ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120327/trl12032719220010-n1.htm ,その他.相馬さんへのアンサー等〃 さらには、ちょっと、クミアイ関係等でばたばたしている都合上、今回も、「通常」連載は,臨 時「休止」しますけれども,
今回の一連の死刑執行に「関して」ですが、小川法相は えん罪懸 念 性の有る事案については執行を「回避」されており( cf日本国憲法 第40条 要参照 )、成程、「 裁判官出身者 」だけのことは有るなという「印象」ですが、経済状況が「少々は」改善してきた(ただしガソリン高の懸念は強まる!)うえ、わが首相も被害者団体の皆様を意識された発言をされるttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120330/trl12033022140013-n1.htm中,「永田町」は、相変わらずゴタゴタしている「最中」でありますね。
ttp://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/image/saved/2012/03/j120228_04-thumb-350x196-198704.jpg
★ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1167.html
◎ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1164.html
>insectさん:ttp://www.ktv.co.jp/anchor/comment/index.htmlの番組では【森田実】先生と「 若手 」狂言師の茂山ttp://www.soja.gr.jp/actor/#actorMotohiko氏は,「つぼやん」事件につき「刑の量定が、甚だしく、軽すぎる」と主 張されていましたね。
>けいさん:「 法形式論 」を「一括」して示させて頂きます(事務処理上、かなり「遅く」なつてしまつたものも「一部」あり、「恐縮です」)。
・森公判について:事件の内容( 実体面 )の評釈は、<491に加えて、相馬さん宛ての「 下記 」の通りデス。
・(>>400)の問い掛けについての「回答」;;刑集ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E9%9B%86 第.64巻3号233ページ以 下. 」に登載済だと{(>>496)で「 事実上 」回答「済」ですが、「念のため」正式にカキ記しておきます。}いうことです。
・川田ケンイチ被告人(>>587)については、「 社会的には 」別 件前科等も注目されたようですが、菅田被告人事件「同様に」,控 訴 審 の 裁判上の焦点は、「 事実誤認 」の「有 無」に収斂「 されて 」しまいましたね(ヤマモト改め井上組長事件も、検事控訴。)<615。
>相馬さん(改);1)高橋ショウイチ氏といえば、「松川事件」の公判立会検事ですね。それにしても、ご長寿だったものです。ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120330/trl12033018100007-n1.htm
2)なお、森公判(差し戻し)を踏まえてですが、中村氏の上告審判決やら「裁判員・覚せい剤営利事件」の「上告審」の法 律 的説 示(>>593)を踏まえれば、(>>623)で相馬さんが指摘される通りの「 方向性 」が打ち出されたというべきでしょうね。ただし、「裁判員」裁判というのは、「全体として」みれば、「量刑選択中心の」制度であります(決 し て、陪審制度「そのもの」では無い!)から、「一部」コウサイ判決が「これまでに」強調してきた「傷害致死と殺人の罪質の差が、決定的」だという「裁判実務」は、徐々に、「英米法並に」厳罰化方向(→「量刑上は」傷害致死と殺人の垣 根が小さくなる)へと向かいつつ有るのかも、しれませんね。今後とも、多角的に検証されてゆく「べ き」でしょう。
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>AFUSAKAさん
お疲れ様です。
いつもありがとうございます。
唐突な質問で申し訳ございませんが
再審について、ご質問させていただいてもよろしいでしょうか。
日本で認められている再審請求事由は、435条に規定されているものが全てであり
それ以外には存在しなかったと思うのですが、まずこの理解で正しいでしょうか。
①・心神喪失、心神耗弱を主張しての再審請求
責任能力は、判例によれば、435条6号の対象ではなかったと思います。
しかし、宇治川正、故藤波死刑囚、連続リンチ殺人の被告など
それなりに多くの被告が、責任能力について再審請求を行なっております。
すべて棄却されているようですが、最高裁での棄却までに長くかかっている場合もあります。
時間をかけて審理されているということは
「再審事由とならない」と門前払いされているわけではない、と思えるのですが
②共犯者間の刑事責任の主張
これも、それなりに多くの再審請求が出されていたように思います。
パチンコ店三人殺害事件の中国人死刑囚たちの場合は、実質的に一部無罪の主張ですが
フィリピンホステス二重殺人の被告や、益田死刑囚の場合は、どうなのでしょう。
ドラム缶焼殺事件の死刑囚も、「主犯格が別にいる」と再審請求をしていたと思います。
例えば、裁判において主犯格とされたAが、「実際はBが主犯格である」と再審請求をする場合
再審事由として主張するとすれば、435条2号によるしかないのでしょうか。
また、同条2号の「虚偽」というのは、証人の意図的な偽証ばかりでなく
思い違いや記憶違いによる間違った証言も、含むのでしょうか。
共犯者が証人として出廷しておらず、また、証言が証拠採用されていない場合は
やはり同条2号の適用は不可能となるのでしょうか。
また、「証言」とは、公判か裁判官の面前での証言、と判例では限定されていたと思うのですが
警察、検察での共犯の供述調書が、「証言」に該当するとされるケースは、やはり存在しないのでしょうか。
質問が多くなって申し訳ございませんが、最後に一つ、いや、二つ。
裁判官の訴訟指揮の不公正や、弁護人の弁護懈怠は、絶対に再審事由には成り得ないのでしょうか。
また、再審請求において、裁判の過程で一旦は引っ込めた主張を請求理由とすることは、とくに障害はなかったと思うのですが
理解は間違っておりますか?
質問が多くなり、申し訳ございません。
再審請求事由をちょっと見たところ
それに含まれないものでも、わりと再審請求がなされているように思えたもので(今更かもしれませんが)
つい気になって、質問が長くなってしまいました。
まあ、日本は再審事由がアメリカと比べて狭いようにも思えますし
主犯と共犯の関係は、事件の構図を一変させかねない場合もありますからね(古谷惣吉事件然り)。
心神耗弱・喪失は裁判では重要視されるのに、それが再審事由と成り得ないとすれば
変ではないかとも思います。
主張次第で、上記の主張も、再審事由と認められるということでしょうか。
質問ばかりで、本当に申し訳ございません。
私の疑問について、応えてくれるような本があれば、教えていただければ幸いです。
-
>>相馬さん( 速報 )
おたづねの件のうち、「とくに 明確な モノ」「とくに重要な部分」に限って「先・ず」アンサーをさせて頂き、「残り」は当分の間(数日ないしは十数日「 後 」に)詳細な調査結果を報告させていただくことにします。
イ)現在進行形(≒「現 行」刑訴法下での)の事案については、確 定判決の修正「要 求」は、「実定法」のうえでは(←法律の「条文」に「限定」した場合には)刑事訴訟法第4編〜第5編の規定「しか」有り得ません。
・ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s4 →「再審」手続
・ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s5 →「非常上告」手続
ロ)そうすると、「これら条文」に該当「しない」場合の「請求」の「正当性」については、判例による「事実上」の手続き創設を「期待」するほか、無いということになります。
ハ)↑↑法律の「素人」の人からすれば、「条文に無 い申し立てなど、虚しい」やもしれませんが、「上告審決 定へ の、異議申し立て」については、最高裁判 例により「事実上」創 設された「権 利」です。ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56897&hanreiKbn=02「な ど」参照
ニ)最高裁「調査官」だった田原義衛氏『最高裁判決の内側』(一粒社.昭和40年刊行)によれば、刑事事件は、民事事件のような「却下」概念が「少ない」ので、申し立てにつき「理由アリ」か「理由無し」かについて、一々慎重に吟味しなくてはならない、という「制度設計」になっているとのことでした。(田原氏は、調査官としての立場から、左記のような苦労話を「この本」でまとめたものです<cf106氏)
ホ)ですから、刑事訴訟法435条に「形式的に」該当しなくても、最高裁の司法判断「いかんでは」幅広く再審請求ソレ自体を「適法」とみること「も」デキますし、その判断「いかんでは」不適法と「する」こともデキるワケですね。
ヘ)あと、賢明なる 相馬さん においては、刑事訴訟法「のみならず」、我が国の憲 法が 刑事人権 について 詳細な条 文を置いていること( これは、再審「制 度」や再審「事 件」についても深く考察を重ねられてきた田宮裕先生が著作の中でつとに指摘されているトコロですが )なども ヒント になるだろうと思料します。
ト)今時点では「断定」できませんが、訴訟指揮の重大なる,違 法(←たとえば 忌避事由 が「 後発的に 」発見されたような場合)というのを「刑事訴訟法だ・け・で」考察すると、「非常上告」の方が「親和性」が強い(←これは、確か渥見東洋先生がアチコチで指摘されていた「ような」気がします)とも思われますが、申し立て権者が検事総長に「限 定」されていますからね。。
__詳 細は、亦、冒頭の通り,「 追って 」申し上げることにさせて頂きます。ただ、ドイツ連邦共和国では、法’律’(ゲゼッツ)と法(レヒト)というのを「 区別 」していますが、我 が 国 の「現 行」刑事訴訟法( 昭和23年法律第131号 )は、「 必ずしも 」英米法一辺倒では無く、團藤先生がつとに述べられているように「ヨーロッパ大陸法と英米法の、混血児」ですからね。
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>> 今回は 相馬さん.へ の集中回答 とさせて戴きますが,冒頭に文献一覧として
・文献① 一九九五年刊行.三省堂「新」刑訴法コンメンタール・VOL”5”
・文献② 一九八一年刊行.立花書房「注釈」刑事訴訟法.第Ⅳ巻
・文献③ 井戸田侃.先生一九九三年刊行.「刑事訴訟法・要説」
【Ⅰ】<実務的>技 術解説……ただし、かなりHiレベル……としては、
イ)文献②p424.では、 量刑事情 が再審事由に該当 しない のは「当然である」と’準’公式解釈が「示され」ており
ロ)文献①では、心神こう弱を「有罪判決を’直’接 基礎づけるものではない」ので再審事由はおろか、絶対的控訴理由(刑訴法377〜378条)にすら当たらないのだ、とした上で、相馬さん指摘の判例{最決昭和28年10月15日(刑集七巻一九二一頁以 下)}の「存在」を紹介してゐます。
ハ)また、文献①②<等>によれば,最決.昭和四二年五月二六日(刑集21巻4号723ページ以下)により、「相」被告人の公判供述やら共犯者の捜査調書(参考人,被疑者ともに)の如きは”二号”には該当しないのだ(注:ただし、六号該当の 可能性 なら、有り得 る)
ニ)以上で、<630は、「 コンメンタール及 び判例上では 」採用の限りでは無いということに「なる」ようです⇒た・だ・し、【裁判】実務での話であり、<弁護>技 術では,有りません。
次いで < Ⅱ >理論面 の検討に入りますが、文献①②「 等 」により、最’判’昭30年9月29日.は、法定の刑を超 過した確定判決であることが「事後的に」判明した場合には非常上告手 続ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s5によって(即ち、再審手 続やら、判決の当然無 効之論理.では無 く!)是 正するのだと宣言(刑集9巻10号2102ページ以下)しています。また、井戸田先生は、文献③p322〜323.で「再審事由に 当・た・ら・な・い 事項について、事実認定の誤りの結 果、法令違反を招来したときも」非常上告の救済対象とすべし(通説は消極傾向)と強 調されていますので、ソレを踏まえて、法「 解釈 」上は、刑法39条2項の該当性を裏付ける事実関係を「 一部.無罪 」主張と「 考えて 」敢・え・て法四三五条六号での請求を「強 行」するですとか、ついでに、イ)ロ)ハ)ニ)について「 判例変更を求める 」(≒<630)再審申し立てを「する」等〃....「このような」弁 護 技 術は、「考えられる」かと存じます。
{なお、<630摘示済の 一旦は引っ込めた主張 うんぬんの箇所、まさに、「あさま山荘銃撃事件」での安田好弘弁護人と坂口弘.死刑囚の「再審請求の、具・体・的・な事由」だった筈です(参照文献・植垣康弘氏「27年目の連合赤軍事件」高橋壇さんとの対談部分な ど)}事案の性質上、参考文献等は、<631と「本欄」で個別に提示させていただきましたが、今後、さらに良き資料などが発見されれば、その折、また、提示させていただく所存です。
-
>AFUSAKAさん
私の質問に、お時間を割いていただき
ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。
やはり、無罪主張ではないにもかかわらず長く審理されている再審請求は
共犯者との関係で2号の主張をしているか
弁護人が判例変更を求めているかの、どちらかなのでしょうか。
しかし、判例変更を求めているにしては
39条関連の主張や、相被告人の公判供述、調書が2号に当たるという主張について
新たな判例が出されていませんね。
昨年に最高裁で棄却された岡崎茂男死刑囚の場合は
「相被告人の虚偽の証言が、有罪の証拠となった」という程度しか、主張のしようがないと思いますが
この件も特に判例となっていないようですし
弁護人がついていても、言及するに足りない主張しか出せないものなのでしょうか。
-
>>引き続き 相馬さん への回答になりますが、「重ねての」質問を含めて、「 形式的 」に「 一括 」して「 模範 」アンサーをすれば、「 ソコの処は、当該弁護団又は申立人’本人’の ナマの申立書および添付書証を見ないと、わからない」ことに尽きてしまいます。
ただし、なるべく簡潔に「 実質的な 」道標を示しますと、
・「’六’号」請求トシテ敢エテ,「強 行」する{cf( >>632)で書きました}
・判例変更が「されるまで、継 続 し て」変更を「求めてゆく」__等〃の 対処策 が「法解釈論」(←弁護技・術)としては「可能」かと思料します。{なお、さらに(>>631)「も」,参照}
この他、「言わずもがな」なのですが、「も し、相馬さんに、物・理・的余 裕が有れば,’ナマの’>632刑集に「添 付」されている「上告趣意書」「抗告趣意書」なり「申立書」にも目を通されたら、「より」道は拓けるだろう、と思われます。
( 今回 も 要諦「のみ」を 記載させて頂きました。)
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山根広信被告、まさしく漫画に出てくるサイコパスの典型だわ・・・(縫合事件でも逮捕)
ttp://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20120327-OYS1T00208.htm
ttp://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20120330ddlk40040433000c.html
気持ち悪いついでに・・佐々木靖雄被告が「切り取った」のは被害者の乳房で、携帯でそれを
撮っていたことが公判で明らかになりました。
また予告したように、東京高裁で、近藤朗、広井勝俊、鏡智尚、関勝明各被告と対面を果たして
きました。(鏡、関各被告は最高裁に上告、他2名は5/7控訴審判決)
(公判予定)
國井一善および金丸誉司丈各被告・・・6/11裁判員裁判開始(東京地裁刑事3部)
なお報道は一切なされておりませんが、犯行の動機は被害者が主犯の國井の犯罪収益6000万を
横領したことに端を発し、被害者は暴行時に世間瀬の名前が入った体の「入れ墨」を熱した油
で消されたことが公判で明らかになりました。
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>笑月さん
奥本、松原両被告の控訴審日が、間違っています。
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>名無し{ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/787}さん:ショ−トアンサーの方が良いだろうと 推定 されますので、コチラにカキ込みますが、
・霞が関のコウサイ(TOKYO高 等裁判所・刑事部門)と違 っ て
・KANSAIの場合、「コウサイ」刑事部門の事務室には、一 般公 開用の開廷表が「 そもそも 」 存在しません。
ですから、おたづねのような パッケージ型(包.括.的.な)御質問だと、 【物理的】現 実には、回答「 できない 」ことになってしまいますね。
(結果としては、御役には立てないことになります。)
-
相馬さん>
ご指摘ありがとうございました。
ようやく時間がとれたので修正いたしました。
insectさん>
鏡、関は高裁判決が出ていたのですね。
日付と結果をご存知でしょうか。
-
>笑月さん
傍聴しておりませんが、関と鏡は3/28控訴棄却(八木正一裁判長)みたいです。
関はジャージ姿で眉の薄い、いかにも土木作業員のような風貌で、人定質問のとき声を張り上げていました。近藤のことを友人と証言。
鏡もガッチリした、肌黒の顔が角張った男で、一審判決後実母が脳溢血で亡くなったとのです。近藤曰く「殺しの組」の元暴力団員。
広井は若い体格の良い、坊ちゃん顔のジャージの男性で、被害者母は一審での土下座や涙を裁判員向けのパフォーマンスと非難。
近藤はやさぐれた感じの丸刈りの男性。元暴力団組員で、事件後頭が真っ白になり、詳しい鏡に死体遺棄を任せたと証言。詐欺罪は上告せず。
弁護士に連れられた被害者遺族は、他の事件と同様に、とても大人しい感じでした。
(公判予定)
裁判員裁判リストの太田パキスタン人殺人ですが、発生場所は大阪ではありません。
また齋藤勝彦被告が中国人女性殺人の件で追起訴されたという報道は出てきませんねえ。
鈴木雅樹被告・・・6/6第1回(東京高裁第8刑事部)
渡辺善英被告他・・・6/4 11:00〜第2回(以前私が調べていた事案ですが、詐欺罪になっていました、東京地裁刑事18部)
-
桑田一也被告が「茉田一也」となっていますが、
「耼」(=桑の異体時、上から「十」「くさかんむり」「木」)の誤りではないでしょうか?
ttp://read2ch.com/r/newsplus/1273308795/(15、16あたりで話題になっています)
「茉田」となっていた公判予定サイトでも、第二回公判では「桑田」になってました。
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公判予定および裁判員一覧を反映いたしました。
名無しさん>
情報提供、ありがとうございました。
>また齋藤勝彦被告が中国人女性殺人の件で追起訴されたという報道は出てきませんねえ。
私もその件と秋本の追起訴をチェックしているのですが、続報がないので、起訴されていないのか、判断できず困っています。
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そういえば、刑事裁判資料の死刑事件判決集に
1956年に発生した長野タバコ屋夫婦毒殺事件のM・Y死刑囚の精神鑑定書が掲載されていると聞いたことがあるのですが
事実なのでしょうか。
事実ならば、刑事裁判資料の何号に掲載されているのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただければ幸いです。
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>相馬さん
私、一応知っております。
ただ、ここに書くと問題があるので、メールでしたらお答えできます。
(公表すると閲覧禁止とか、厄介なことになりかねないので)
>笑月さん
以上の次第ですので、お手数ですが、相馬さんに私のメルアドを伝えていただけないでしょうか。
笑月さんが質問に直接答えてくださっても構いませんが、判断はお任せ致します。
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休日出勤の関係で、本日は更新できません。申し訳ありません。
けいさん、相馬さん>
相馬さんに、けいさんのメールアドレスを送りました。
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>笑月さん
ありがとうございました。
今日東京高裁で初公判があった渡瀬明男被告の一審、
初公判が昨年12月19日、同月27日に懲役16年(求刑17年)でした。
-
>>笑月さん
ご送付、ありがとうございます。
しかし現在、笑月さんからのメールは私のもとに届いておりません。
5月14日に、私の方からメールを笑月さんのもとへ送らせていただきましたが
届いておりますでしょうか。
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うーむ、文青児被告無期求刑とは・・・これは長崎ストーカー殺人にも影響が出るかも。
窃盗で保護観察中の犯行、手袋と包丁を用意しているのに公判で計画性について争う
など酌量の余地なしと思いましたが。
大阪高検のホームページで分かるように、門真強盗致死は長期審理となりまして、遺族の
証人尋問で裁判員は涙を見せていたようです。確定した共犯の苗字は「上山」だそうです。
弁護人は少年の更正可能性のことを問いましたが、遺族(母)は峻烈な処罰感情を見せていたと報告がありました。
そういえば「松田智毅」はこれも公判前整理手続きが長引いている感じですね。
-
・工藤隆 2012.3.12初公判 3.28 懲役20年(求刑25年)
・江村智 求刑15年 2012.6.1判決予定
・坂東志郎 2012.5.29 懲役16年判決(求刑未確認)
民事で松井喜代司が永盛敦郎弁護士に損害賠償を請求しているようなのですが、
どなたか何かご存じないでしょうか?
東京地裁の開廷表で名前を見つけました。
どうも今日弁論があったらしく、問い合わせたら7月3日13:10より判決だそうです。
平成24年(ワ)4334号、東京地裁民事第17部係属。山口和宏裁判官。
「松井喜代司」が単なる同姓同名かもしれませんが…
横江直人の控訴審を傍聴しましたが、書証も被告人質問も却下で弁論もなし。
人定質問だけで次回は判決宣告でした(6月19日14:00)。
今の控訴審って、こんなあっけないんですか?
横江被告は車椅子に乗っていましたが、一審からそうだったんでしょうか。
-
>insectさん
その共犯、私はウエヤマと聞いたことがあるんですが、カミヤマですか?
-
広井と近藤は5/7控訴棄却(八木裁判長)、上告せず確定です。
>けいさん
ネットで検索したら、他の同姓同名の人物が出てくることから、別人の可能性が
高い気がします。
控訴審はそんなものですよ。ただ「原判決後の情状」に限った被告人質問は通常
行われるものですがね。木嶋佳苗がこうだったら怒りますよ(笑)
横江は逮捕時から車椅子のはずです。
共犯者の氏名は仰るとおり、どうもウエヤマと読むみたいです。
>さとさん
裁判所の敷地に入って、右のところだったと思います。
そう考えなくても立っている警備員に聞けば分かりますよ。
ただし加藤ともなると、倍率の問題があります。
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>insectさん
敷地に入って右の所ですね。
親切に教えて下さり
ありがとうございます。
そうなんですよね・・・加藤被告は倍率が高いですよね。
覚悟の上で頑張ります。
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>>647
坂東志郎 2012.5.29 懲役16年判決(求刑未確認)
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120527/trl12052718000001-n1.htm
>懲役17年を求刑した
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裁判員情報、細かい情報ですが…
「萩原篤」…控訴
「上田賢三」…5月30日初公判、6月6日判決、計5回
「岸本直記」…5月14日初公判
-
死刑執行に関して、情報開示がなされました。下記のURLにて内容を読むことか出来ます。
記事の全文が長いため、ここに貼り付けることはいたしませんが、一応ですが全文は保存
しております。参考にはなると思います。
ttp://mainichi.jp/select/news/20120601k0000m010137000c.html
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>笑月さん(管理人さま):更新頻度などから、とてもご多忙かと存じ上げます。すでに御承知と存じますが、【新規】傍聴記として、➊osaka平成21年(う)967号事件{第'Ⅱ'掲示板をも参照},②「伝 聞」傍聴記一つ.を、「それぞれ」送付済( 補充訂正便を入れて )です。(なお、くれぐれも、御身体、ご自愛ください。)
<takuyaさん:いつもながら、死刑関連情報、お疲れ様です。参考になります。
<Forall; Ⅰ)4月2日(!)の最高裁判 決ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82173&hanreiKbn=02やら、Ⅱ)JR西日本.山崎社長(当時)無罪判決{insectさん(>>578)コメント参照}ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82178&hanreiKbn=04 等〃の電子データも「出て」ゐますけれども,
一部 傍聴 筋 によると 東日本地域の、とりわけ夕方のニュース番組では、なかなか、関西電力管 内 の厳しい【電力需給】問題(<618twitterを、援 用)が「さほど」報道されていないと云う事で、そういうマスコミ現状は「残念」でしたが( この点 「BS」フジの反町.解説委員は秀逸なコメントをされていたように思われます)
五月31日のttp://www.tbs.co.jp/news23/caster/index-j.html番組では、播磨.解説委員氏が、大阪市長を手厳しく批 判し、膳場.主任キャスターも 同意の念 を示されてゐましたね。
>insectさん:Ⅰ)裁判所公式HPカンケイで、当掲示板で伝達したかった事案は、↑の通りデス。
あと、Ⅱ)・ けいさんとinsectさんとの>648〜650.で「 思い出した 」のですが、
・(フクモト.ヒサオ被告人「 控訴 」傍聴記) ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_osaka_h080715.html (ttp://www.geocities.jp/hyouhakudanna/muki2008.html) の通り、大阪コウサイでは「すでに」(>>628)を先取りしたような展開でしたね
(勿論、「 学理上は 」控訴審は,事後審に過ぎないのですから、そのような対応が刑事訴訟法の条 文に「 形式的に 」合致することは「確実」ですけれども。ttp://www.ac.auone-net.jp/~inolaw/saibannin-mondai-kousosin.html ,ttp://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai43/43gaiyou.html)
-
____傍聴券交付情報( 近未来 )_____
裁判所名 京 都地方裁判所 第 3刑 事部
日時・場所 2012年06月05日 午前9時15分 【KYOTO】裁判所庁舎北玄関入口付近 ttp://www.courts.go.jp/kyoto/saibanin/hontyo/index.html(←今春更新の「 新しい 」裁判所URL)
事件名 京都府迷惑行為防止条例( 平成13年京都府条例・第17号 )違反 平成23年(わ)第119号
備考 (抽 選)当日,午前9時15分から午前9時30分までに集合場所に来られた方を対象に【リストバンド型】整理券を交付し,抽 選を経て,傍聴券を交付します。傍聴券を交付するまでにリストバンド型整理券を外すと無効とします(開廷時間:午前10時00分(予定),場所:京都地方裁判所2階209号法廷)。
裁判所名 大阪地方裁判所 第7民事部
日時・場所 2012年05月31日 午前10時40分 別館南側玄関前
事件名 違法支出金返還請求事件等 平成24年(行ウ)第5号等
備考 <抽選>当日,午前10時25分から午前10時40分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は,午前11時{本館2階202号法廷 Cf(>>469)}です。
---*森公判「微 細」連載[{拾参:ただし、番外(ロ)}]--------<<600-601
先日、e−hoki電子「民間」ウエブサイトでは、
ttp://www.e-hoki.com/affairs/410.html?hb=1 −−五月2日付
最高裁[発令]人事が明らかにされましたが、別に、コレによって、
イ)森さんの未決勾留日数ソレ自 体が「戻って」くるワケでも無 く(ttp://ameblo.jp/tsuyoshi-aki/day-20120315.html)
ロ)事件から満10年を経過して、今さら、事案の真相(刑事訴訟法1条)自 体 が明るみに出る確率も、ゼロに近 く
普通の、市 民の目線で考えれば、すべては「 後の祭り 」としか、いえないのでは、ないでしょうか?
5月3日の竹崎・最高裁長官の記者会見も、insectさん等指摘済の「春」人事を含めて ” アレやコレや ”(某下級審判事の口癖)ttp://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tanto/keiji_tanto/index.html考えてみれば、何とも「虚しい」もの「やも」しれません。。
(参照URL)①ttp://blog.livedoor.jp/zuchan2004/archives/52839333.html
②ttp://blog.goo.ne.jp/namaste_2006/e/d5612fff0a341086e1112a5c7ca12b77
-
>insectさん
今晩は。
加藤智大被告の控訴審の件ありがとうございました。
昨日、裁判所に行き、傍聴券の抽選に行ってきました。
70名の傍聴席券をめぐり117名の人数が来ました。
結果は「当選」しました。
けど・・・加藤本人は来ず・・・
両親&友人&元同僚の死刑回避陳述書を
読み上げるだけの20〜30分で終了しました。
次回は、来月7月2日13時30分に被害者&遺族の陳述書を読み上げるそうです。
自分で控訴しておいて、初公判にもこないなんて・・・
正直、加藤被告は、事件から目をそらしていると思いました。
-
控訴時の報道によると、控訴したのは加藤本人でなく加藤の弁護人だったと思う。
-
>658さん
そうなんですね。
知りませんでした。
ありがとうございます。
でも、弁護士の意向なら、宅間元死刑囚みたく
自分で控訴を取り下げれば良いのに
と思いますよね。
-
>さとさん
お疲れ様です。
控訴審には被告人は出廷義務がないため、私はその可能性も薄々あるかなと
思っていました。(最近では矢野治被告、伊納和夫被告もその可能性あり)
加藤被告は弁護人以外の面会にも、例え被害者であろうと一切応じていません。
公判では被害者遺族も何人か見えていたようですね。
一番可哀相と思うのは、ネットで中傷に晒された東京芸大の女性被害者です。
-
>insectさん
そうなんですよね。
控訴審は、被告人は出廷義務がないんですよね。
しかし、初公判くらいは、出るべきだと私は思いますけどね。
裁判長の心証悪くなるだろうに・・・
確かに加藤被告は、弁護士以外は、例え親や弟だろうが遺族や被害者には
一切面会しないんですよね。
前、元タクシー運転手の被害者の方が、何回か拘置所に会いに行ったけど
「断られた」と言ってたのを聞いた事があります。
確かに車いすの被害者の方が来ているのを見ました。
車いすで、大変な思いをしてわざわざ傍聴しに来ているのに
それなのに出廷しないなんて・・・
本当に許せないですね。
そういえば、ネットで中傷されていたのを2ちゃんねるで見ました。
あれは、本当に可哀想でした。
本人は、来ないかも知れませんし、当たるかどうか分かりませんが
7月2日の傍聴も行こうと思います。
-
昭和27年に、検察官が再審を申し立て、
無期懲役が確定していた2名が再審無罪判決を受けたことがあるのをご存知の方はいらっしゃいませんか?
再審のニュースがあるたびに「死刑や無期で再審開始決定が出た件数」が報道されますが、この事件は含まれていません。
官報第7568号、昭和27年4月1日に公示されています。
昭和23年4月21日、当時の茨城県蚕飼村で69歳の男性が殺害された強盗殺人事件で、
O.SさんとK.Sさんの2名が逮捕され、無期懲役が確定しました。
(一審水戸地裁下妻支部、二審東京高裁はともに無期懲役判決。昭和25年10月上告棄却)
その後、真犯人を名乗る人物(少年?)が現れたんだったでしょうか(全国紙にそんな記事があった気がします)。
私も経緯はあやふやなのですが、ともかく受刑者ではなく検察官が再審を申し立てました。
そして昭和27年2月20日、東京高裁はOさんとKさんに無罪を言渡しました(別件の窃盗は有罪)。
地元の茨城新聞でも記事が見当たらず、官報で知った次第です。
再審無罪を調べるには官報が役に立ちます。
土田邸事件で先に有罪が確定していた人の再審も、申立時に小さな記事が出たくらいで、判決の報道は確認できませんでした。
この判決も官報で知りました(本人は平穏な生活を送っており、騒がれることを嫌ったようです)。
-
____傍聴券交付情報( 準現況・近未来 )__________
裁判所名 京都地方裁判所 第3刑事部 {Cf. (>>655-656) 参照}
日時・場所 2012年06月11日 午後0時45分 庁舎北玄関入口付近
事件名 京都府迷惑行為防止条例(平成13年京都府条例第17号)違反 平成23年(わ)第119号
備 考 (抽 選)当日,午後0時45分から午後1時00分までに集合場所に来られた方を対象に【リストバンド型・整理券】を交付し,抽選を経て,傍聴券を交付します。傍聴券を交付するまでにリストバンド型整理券を外すと無効とします(開廷時間:午後1時30分(予定),場所:京都地方裁判所2階209号法廷)。
裁判所名 奈 良地方裁判所 【民】事部ttp://www.courts.go.jp/nara/about/syokai/index.html(← 今春更新の「 新しい 」裁判所URL )
日時・場所 2012年05月07日 午後2時40分 庁舎正面玄関前西側付近
事件名 慰謝料請求事件 平成23年(ワ)第686号
備 考 当日午後2時25分から午後2時40分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午後3時00分(当 庁第101号法廷。入廷時間は午後2時50分の予定)です。
>insectさん&さと.さん:成程、>657−661.報道「記事」だけでは分らない「現実」、参考になりました。あの悲惨な事件「発生」.から、もう満4年になるのですね。。。
>けい.さん: わたくしは、ちょっと、「その」案件は存じません。申し訳ございません。 ( 仰るように、官報閲覧というのは有用な「方法」であり、「貴重」な御指摘と存じます。 尤も、作業「分量」は極めて大きいワケですが。)
-
最新の裁判所人事というのはttp://www.e-hoki.com/affairs/412.html?hb=1 の通りですが,
6月9日「土曜日」に、「 国会の 」事故調.が 非常にシャープな最終報告「要点」の文書公開と、ノムラ委員による「骨子」スピーチ発表が有り、「 前 」首相らの「政治.道徳的」責任について、極めて 痛烈な 批判をされました。
( 某エネルギー戦略&危機管理民間会社.社長氏と、「 近似した 」見解が「示された」ワケであります。)
☆ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1201.html
あと、直近の 「きんき2府4県」の主 な裁判官配置リスト(公式サイト)は、凡そ、下記の通りとなります。
・神戸「簡 易」裁判所(中央区橘通2丁)ttp://www.courts.go.jp/kobe/saiban/tanto/kani_tanto/index.html
・奈 良地裁( 支部を入れて )ttp://www.courts.go.jp/nara/saiban/tanto/tisai_tanto/index.html
・京 都地裁( 支部を入れて )ttp://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/tanto/tisai_tanto/index.html
・神 戸地裁( 支部を入れて )ttp://www.courts.go.jp/kobe/saiban/tanto/tisai_tanto/index.html
・和歌山地裁( 支部を入れて )ttp://www.courts.go.jp/wakayama/saiban/tanto/tisai_tanto/index.html
・大 津地裁( 支部を入れて )ttp://www.courts.go.jp/otsu/saiban/tanto/tisai_tanto/index.html
---* 森公判「微 細」連載[{拾参:ただし、番外(ハ)}]--------(>>655-656)
いわゆるネパール人男性マイナリ氏を巡る 東京高等裁判所の一連の対応( 異議審 たる第5刑事部.の「釈放 是認」の「職権発動せ・ず」措置を含む)にはネパール国内やら、’国際系’BS放送の一部でも注目が高まっているようです(>>415)が、ttp://www.bs-asahi.co.jp/imasekaiwa/
六月一日に電子公表されたttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82304&hanreiKbn=04 森「差し戻し」審の判決全文を徴しても、
「この」事件とマイナリ氏事件には、共通点が多いことに気付かされます。その一つが( もはや 微細では無く、大き目の論点「やも」しれませんが )
「第三者による,犯行可能性を、どのように見るか?」という点です。
「旧」東京コウサイ第4刑事部,大阪チサイ「旧・刑事十四部」大阪コウサイⅡ刑、いずれも、「両事件について」それぞれ、
・第三者による犯行可能性など、伺えない と断じたワケですが、
その根拠が「 それぞれ 」怪しいコトは、「両事件についての」朝日新聞社 説(2010年4月下旬&本 年6月8日付.)によれば「 あまりにも明らか 」というべきでしょう。
とどのつまり、古舘キャスター「等」が指摘するように、「それぞれの」事件につき、「捜 査不尽」、ひいては、「それぞれの」被告人に対する 予断・偏見というものが,訴 訟 関 係 人 を含め( 訴訟主体 といわれる「人々」を含む )強く存在したということではないでしょうか?
そして、結局のところ、両事件の「真相らしきもの」は、徹底した科学分析( ≒理系法廷 )により、解き明かされるということではないか、と「推定」されましょう
-
>AFUSAKAさん
国会図書館等の官報検索システム等が有用だと思います。
他に無期懲役の再審では、強盗罪1件のみが無罪とされ、再度無期判決を受けた、
昭和56年3月27日の事例(通称・滝事件)があります。
「部分冤罪」を主張する受刑者は多いですが、このように微罪のみで再審が認められた事例は珍しいんじゃないでしょうか。
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刑事再審の多くは簡易裁判所の交通事件ですよ。
いちいち報道されないけれども、官報の再審無罪の告示を見ていれば気付くはず。
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強盗致傷等で起訴されている「ドラゴン」の臼井宇太郎被告ですが、裁判員裁判じゃないんでしょうか?
地裁の開廷表ではご丁寧に修正された跡(裁判員裁判という文字が消されていた)がありました。
対象から除外されたとのニュースも確認できませんし(除外されたのって小倉支部の1件以外にあるんでしょうか)、
それとも区分審理なのでしょうか。
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>管理人さま :まあ<655.同様の 単発 コメントに過ぎないんですが、2月頃に伺ったところ、今年は特に忙しくなる旨を示唆するメイルを頂戴しましたね。。
どうぞ、無理なさらずに、自然体で前にお進みください。
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白井宇太郎(臼井じゃないですね)は区分審理だったようです。
今日、覚せい剤取締法違反(使用)は裁判官のみの裁判で有罪判決。
明日の公判前整理手続きで公判期日が決まるとのこと。
残りの建造物侵入・強盗致傷は裁判員裁判になるでしょう。
初めて区分審理の判決というものを聞きました。
覚せい剤の使用1件だけ区分する必要ってあったのでしょうか。
ニュースになっていないだけで、こうした小さな区分審理は結構行われてるのでしょうか。
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>>管理人さま:1). 【超】御多忙の最中、第【Ⅱ】公判予定表絡みの「 確認 」Eメイル、本当にお疲れ様です。{cf(>>574)}
○核 心部分については早速、電 子返信をさせていただきましたので、細かめの事情は、煩雑を厭わず、敢えて、本掲示板に記させて頂きます。
私としては、「 いつもの如く 」カン違いをしておりまして,「既 に、第2掲示板(>>560)ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/yotei_2.htmlの方で、笑月さんにおいても発出済なのだから、こ・の更新自体は迅速にされるのだろう」と構えていたのであります。
「残る」フルネイムとしては、1.垣内隆・被告人:2( すでに発出済の)井出マサタカ被告人:3.南谷昌二郎・被告人であります。
ttp://www.mdsweb.jp/doc/1114/1114_03a.html ____[ なお、insectさん「引用」webログ・URL{(>>578)}も、参照 ]
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9E%A3%E5%86%85%E5%89%9B
2). あと、死 刑カンケイ雑 記ですが、かの、「 死刑廃止論 」 團藤重光氏(元・最高裁判事)ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E8%97%A4%E9%87%8D%E5%85%89 が逝 去されましたね、98歳で。。
>insectさん: (>>445)(>>543)で摘示済事件のチサイ「電子」判決文ですが、一応、「本」掲示板にもurlを記載することに、致しました。{←控訴審.弁護団の一 員「郷原信郎・元次席検事(長崎)}
☆ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82360&hanreiKbn=04
____傍聴券交付情報( 準・現況 )__________(>>664-665)
裁判所名 大阪【高等】裁判所{ cf(>>637)}第4刑事部
日時・場所 2012年06月29日 午後2時10分 本館 南側 正面玄関.前
事件名 威力業務妨害 平成24年(う)第178号
備考 <抽 選>当日午後2時00分から午後2時10分までに上記場所に並ばれた方を対象に抽 選券を交付します。{cf(>>628)(開廷時刻:午後2時30分 本館2階201号法廷) <下 記.参 照}
裁判所名 神戸地方裁判所 【尼崎支部】 刑事部2B係
日時・場所 2012年06月20日 午後2時15分 庁舎1階西側廊下
事件名 器物損壊被告事件 平成23年(わ)第461号
備 考 <抽 選>当日,午後2時15分から午後2時30分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午後3時00分です。
★ 要 関連「 新聞記者 」URL: ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120313/waf12031312420011-n1.htm
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>けい.さん:鄯)区分審理について‣ 端的に言えば,結構、裁判’員’実務では、>669の通り 幅広く 行われているようですね。裁判員の「評議」負担をなるべく簡素化するため、というのが最高裁事務総局サイドの意向でもあるようです(法曹会文献より)し。
鄱)あと、いわゆる通称「瀧事件」ソレ自体について、私個 人は、(>>618)摘示文献「等」により、十数年前には知悉していましたけれども,改めて{cf. (>>665-666)}けいさん御指摘のように、部 分冤罪の主張が、現 に「 認められた 」貴重な事 例だと 認 識しております。
あと、統 計「数字」上は、>666氏指摘の通り、「 圧倒的多数の 」再審事件は、検 察 官 が道路交通法カンケイの「身代わり」出頭者への略式命令「取り消し」を事 実 上求めて、簡易裁判所に請 求して、再審公判が開かれるケースばかりですね。
( この点、故・田宮裕先生は、著書の中で、「統計」数 字を踏まえた 客観的な記 述をもされており、「見事」だなと実感します。 )
---*森公判「微 細」連載[{拾五:ただし、番外(ニ)}]--------(>>664-665)
今回は、もっぱら、司法ぎょうせい.とりわけ、「傍聴券交付」についてなのですが、この「差し戻し・森公判」については、>618TW.援 用のとおり、「 ずっと 」狭 い法廷を使用し、相馬さんらが「懸念」されるとおり(>>493)、異 様 な高倍率でしたし、osaka裁判所合 同庁舎において、「決して」二階の特別法廷は「開かずの間」やら裁判員専用法廷では「無 い」こと、上 記.裁判所公 式webの通りです。
これを要するに、
(>>475),<472.同 様 に、国.民.か.ら.す.れ.ば.「 狭い,了見 」としか思えない 司法ぎょうせい上の 措置でして、
せっかく、昨年八月三〇日の時点でttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/564-663 ハツ公判日程が 本掲示板でアップデイトされても、これでは、何 ら、「 実質的な 」裁判公開の意味を為さないワケであります。
今年3月下旬の人事異動をも含めて、竹崎最高裁長官ttp://www.courts.go.jp/about/topics/kenpoukinenbi/index.html の本コメントが、なんとも「空しく」響いてしまう、のでは、ないでしょうか。。
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>AFUSAKAさん
ありがとうございました。
部分判決って珍しくなかったんですね。
区分審理ではないですが、笹本被告の場合は、恐喝等一部の事件について先に審理し、量刑まで決めていましたね。
滝事件は本当に貴重な例だと私も思います。
有名な判例になってもいいんじゃないかと思うんですけど…
私が以前に書いた、茨城県の強殺事件の再審ですが、
真犯人が名乗り出た段階では全国紙でも大きく報じられ、検察が再審を請求するとまで書かれていました。
真犯人の少年ですが、後に不定期刑判決を受けています。
冤罪の2人が無期で、真犯人が不定期刑というのもなんだか納得がいきません。
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ジャニーズの有名タレントの兄弟が、
二輪車の飲酒運転による人身事故で起訴されているようなのですが、報道されていないようですね。
タレントの身内とはいえ一般人ですが、ジャニーズでなかったら報道されている気がします。
被害者は重傷を負っていますが、
有利な情状として、前科前歴なし、反省、示談成立の見込み、免許取消3年、母親や妻の監督が期待できる…
が挙げられています。
求刑は懲役1年2月ですが、最近の傾向として執行猶予はつくでしょうか…
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高橋克也は12人に対する殺人罪で起訴なんですね。
新たに認定された13人目の死亡者に対しては殺人罪は適用できないんでしょうか…
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交際女性と妻殺害、二審も死刑=裁判員判決を支持―東京高裁
時事通信 7月10日(火)17時20分配信
交際女性と妻を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われ、一審静岡地裁沼津支部の裁判員裁判で死刑と
された元リフォーム業桑田一也被告(46)の控訴審判決が10日、東京高裁であり、山崎学裁判長は一審判決を
支持し、弁護側控訴を棄却した。
控訴審で弁護側は、桑田被告の殺意は強固ではなく、内省を深めているとして、死刑回避を求めていた。
山崎裁判長は「いずれも被害者とけんかをした際に激高し、疎ましくなって犯行に及んでおり、動機は身勝手
かつ短絡的。大金の返済を免れるという利欲的な面もある」と指摘し、一審判決は重過ぎて不当とは言えない
とした。
記事の全文の著作権は時事通信社にあります。記事の全文に関して加筆修正はありません。
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>>管理人さま:<670の 第鄱 公判予定表 の「迅速な」補訂、御苦労様です。{ あと、平日にもかかわらず、(>>678)踏まえた「迅速な」更新、誠に、お疲れまさです。}
なお、第1回公判自 体 の「要諦」は、第2掲示板. <579. に挙示した通りで有ります。
★神戸新 聞PDFデータ☆ttp://www.kobe-np.co.jp/w_gai/Images/02906437.pdf も、 【物理的】余裕が,「 もし 」有れば,、どうぞ、ご参照頂ければ幸甚です( 強制起訴「決 定」当 日の電子版・号外)
「 関連 」駐車場「公 式」電子.情報・ ttp://www.courts.go.jp/kobe/about/l3/Vcms3_00000165.html
>takuyaさん:いつも乍ら、死刑確定情報、お疲れ様です。参考になります。
>insectさん:まァ、「そういえば」 マエダ受刑者の「満期」出所情報は、某「新聞社系」週刊誌やら、お馴染み某TWでも、一応、明らかにされてましたネ。このほか、最近では「 明石・裁判所庁舎 」では「一応マル暴」絡みの経済事件の公判が開始されました(もちろん、単 独体.裁判所)ttp://bakusai.com/thr_res/acode=7/ctgid=137/bid=1098/tid=2057796/
・ttp://www.suntv-m.com/news/d.php?id=KJ00018914&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
・ttp://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%88%B8%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%80%80%E9%80%AE%E6%8D%95&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&x=wrt
・ttp://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/2023246611.html
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祖母と孫姉妹殺害、死刑確定へ=被告の上告棄却―最高裁
時事通信 7月12日(木)15時13分配信
香川県坂出市で2007年、パート従業員三浦啓子さん=当時(58)=と孫姉妹が
殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、一、二審死刑となった三浦さんの
義弟川崎政則被告(66)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は
12日、被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。
記事の全文は時事通信社に著作があります。全文に関して加筆・修正はありません。
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>>笑月さん:とりわけ、死刑確定関係の「迅速」更新、お疲れ様です。なお、「 極論を云えば 」<655「新規」my傍聴記よりも、>828−833カンケイを「優 先処理」して頂いても、別 に、ケッコウでございます。
<相馬さん:私も、insectさん同様に「心待ちに」させていただきます。なお、フジシロ被告人の「参考情報」化は、「簡易・迅速に」モノゴトの要諦(ようてん)を電 子公 することに意義アリ、の観点から、「敢えて」コウイウ形 式に「した」ワケですね。
>insectさん:まァ、ちょっと符牒気味なんですが「先日ノttp://www.mifuru.to/frdb/data/kk105m.htm一件ハ『本人』カラ未ダ、連絡無シ。ヨッテ、確率低シと雖モ、尚、懸念ハ残ル」という「残念」な第2・中間報告です。
>takuyaさん: いつも乍ら、死刑「控 訴棄却」情報など、御苦労様です。参考になります。
>皆様:ちょっと、クミアイ関係等〃でバタバタしているカンケイ上、「個別の」返信を「留保」させて頂き、かつ、今 回は、「いつもの」交付情報&定時連載は カット させていただきますが、後記、「参考情報」ご参照下さい{ 一応、(>>655)傍聴記に「カンケイ」する、「参考情報」デス}
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▼参考情報( 甲 ); 朝日新聞「大阪本社版」公判翌日「社会面」記事{<618TWと,’自然’提携??}
「 兵庫県加古川市で2004年8月,親族ら7人を刺殺したとして殺人 などの 罪に問われた無職藤城康孝被告の控訴審の公判が(注:七月)一三日、大阪高裁であつた。新たに被告の精神状態を診断した医師が 鑑定人尋問 で、被告が犯行時、善悪の判断や判断に伴う行動が難しい心神耗弱状態にあった、との鑑定結果を報告。 完全な責任能力を認めた一審判決とは別の見方を示した。医師は被告について、事件の二年前から『妄想性障害』となり近隣住民とのトラブルを機に事件を起こしたとしたうえで『判断能力は失われてはいなかつたが、著しく低下していた』との見方を示した。(岡本玄記者・署名記事)」
▽参考情報( 乙 )AFUSAKAが直接傍聴した結果に基づく、「参考情報」(>>360-361)__c f:<627.相馬サン方 式
:担当判事{(>>655)時と、同 一}:使用法廷・コウサイ2号( ≠ 大法廷)
「控 訴」弁護人:①麻田主任、②戸谷’嘉秀 ’弁護士ttp://www.kobe-np.co.jp/info/hyogo_jin2/32.shtml p://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=27362、③谷林弁護士
・・鑑定人尋問 の要 諦(≒ようてん)
平成22年8月9日に、正式に,控訴裁判所か ら職・権・で 鑑定を命じられてから,その委託趣旨に忠実に、原審2鑑定……ヤマグチ鑑定とヤマガミ鑑定……の比較考慮を行った。わたくしの鑑定書p18.に事実上その結論は記したけれども、日本国の精神医学における 標準的な 臨床手法では妄想性精神障害ということで、責任能力としてはp34に記載のとうり「妄想により善悪区別や行動制御が著しく(刑法39条「2項」・該 当者)制約されてはいたが、心神喪失では無かった」ということに尽きる。
高検検事さんは、イロイロと反対尋問をされるけれども、「単なる」性格に基づく凶暴性だとか、「単なる」神経質では、本件証拠関係……とりわけ原審2鑑定人による問診記録……に照らして、「説明がつかない」。明らかに「病気」の影響が認められるのである。
この結論は、(1)被告人が、犯行時の記憶を保持しつづけていることや、(2)首尾一貫した犯行手口であることを踏まえても、何ら、左右されない。
・問:本件被告人は、積年の恨みを今晴らすのだ、という意味のコトバを犯行時に発しており、そのコトバは一部被害者によりシッカリと確認されている。「この、事実」は、如何?
・答:そういう発言がされていたとしても、本件「問診記録」の全体を「 科学的に 」考察すれば、妄想が無かったとは、到底、言えない。ご質問は、標準的な精神医学の分析に照らし、失当である。
主 弁:弁護人として補充的に再尋問するが、本件被告人の「言語能力」は、①優れているのか、それとも、②稚拙か、如何?
鑑定証人:明らかに②のtypeで有る。ココロの中のコトを上手には「会話」表現はできず、ブッキラボウな応対が主となる。性格じたいが、そうなのだから(cfヤマガミ鑑定書p46.)
主 弁:正に その点が、本件被告人の、最も、誤解されている箇所と(弁)として認 識している処である。 ⇒さ ら に、下 記へ、【続】
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<681からの,【続】
高検検事:単純確認事項だが、先生は、(1)被告人が、犯行時の記憶を保持しつづけていることや、(2)首尾一貫した犯行手口であること__この(1)(2)を、心神「喪失」を「否 定」する有力根拠とされていることは間違いないのだね?
鑑定証人:然り。。
高検検事:然るに、「それにもかかわらず」先生は、完全責任能力者であることを「否定」されるのか?
鑑定証人:然り。
高検検事:被告人の (1)警察官調書,(2)検事調書には、(中 略)という記載が有ることは、鑑定の委嘱を受けてから今日に至るまでの間、訴訟記録に目をじかに通された 鑑定証人 においては 自明の解 ではないのか?如何か?
鑑定証人:(前 注:検事調書改ざん事件について考えるまでも,無 く)そもそも、「検事」調書といっても、精神医学( 科学者 )からすれば、➊一問一答式の精密な’ 速記 ’では無 く、➋ましてや、音声録音テープから、ビデオ録画映像も「無い」のであるから、このような「捜査官の、勝手な」まとめた文章に依拠して鑑定結論を得るのは当をえない。まして。「警察官」調書に至っては「なおさら」慎重に科 学 的 な吟味を要しよう。
・とくに注意さるべきは、ヤマグチ鑑定p26.問診記録で、ヤマグチ鑑定人に対して被告人が、駐車場トラブルは優先順位からすれば4〜5番目に過ぎず、A一家がいちばん悪く、B一家が二番目に憎い旨 の返答を明確にしていることである(本件では、「この順番に従った」襲撃・七名殺害が行われている)
これは正に、「病気に、支配されて」著しく自己の行動なり判断を制御されているから、である。
主 弁:本件の新鑑定書p34.で「主たる攻撃対象は、A一家及びB一家である」と先生は精神科.医師として文章をまとめておられる。さきほど、高検検事サンと「小」論争されていた個所は、まさに、この箇所で宜しいのか?
鑑定証人:然り。
主 弁:正に、これこそが先程の高検検事さんとの小論争のkey-pointであり、犯行の「核 心」原因であると?
鑑定証人:然り。
弁護人(三 席):要は、’駐車場トラブル’一家は襲撃せず、その一家を乗り越えて,AB「両」一家を襲撃したという「事実」、「この事実」こそが、正に、「病気に支配されて」ということか?
鑑定証人:然り。。
◇尋問の際に示された、資料{ただし、すべて証拠採用済}
*イ:ヤマグチ鑑定p27問診記録より
・あなた、冷静に、やったんやね?
・できたら、’駐車場トラブル’宅も....と思ってはおったんやけど、じっさいには忘れとったんやね。
*ロ:同鑑定書p28問診記録より
・’駐車場トラブル’宅に、あなた、まづ、行った?
・いや、前日の花火大会の時に見失ってから(途中省略)、 ”ソコの家は”もう、エエんや、と思ってしもうて
鑑定証人:病気に支配されて「いなければ」、事件に即して、このような「反応」は有り得ず、これは正に、標準的な精神分析によれば、病気に支配されているという証(あかし)なのである。
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>682からの続
高検検事:進行整理に関して申し述べたいのだが、じつは、ヤマガミ先生からは、「今回の鑑定結果には異議が有る。生物学的要素が心理学要素へ与えた影響面につき、今度の鑑定では見当が不完全である」との反論がされていますので、次回期日では、弁護人が留保された「類似事例における、刑事判決書」ともども、ヤマガミ「反論書」を証拠請求できれば----と考えている。それを「した後」に控訴趣意の「追加」補充書を「さらに」出す予定である。
主 弁:検事さんの前提は誤っている。とりわけ、高 等裁判所は、「ヤマグチ鑑定とヤマガミ鑑定を、書面審査中心に、比較検討せよ。」という趣旨で、職権での鑑定を命じた。鑑定趣旨は明快なのである。にもかかわらず、「原審鑑定人の一人が納得していないから、追加の鑑定補充書の如きを出したい」というのでは、鑑定論争が 際限なく続き 訴訟の終結はおぼつかない。
あ・る・べ・き「訴訟進行」の姿からは外れていて、オカシイとというのが 弁護側の認 識・理解だ。
裁判長:実は、事前の、非 公開の打ち合わせ手続きで 検察官にも指摘をした「つもり」だったのですが、ヤマガミ教授の’基本的’見解は、すでに原審の「出張」尋問や「鑑定書」でハッキリと打ち出されているワケですから、「可能であれば」コレは、証拠書面では無 く、「主張」書面( 即ち刑事訴訟法389条の控 訴「弁論」書面 )として出されるべきではないか、それが「理想」と考えています。つまるところ、もう、コレ以上のオリジナルの証拠は「出さず」に、後は、若干の控 訴公判期日を重ねる中で「 主張 」書面を応酬して、審理を早めに閉じる___そうある「べき」ではないか、というのが 当裁判所の見解である。
( もちろん、どうしても 証拠調べが不可欠だと 当事者からの強い希望であれば、証拠調べの続行も、止むを得ない「やも」しれないけれども。)
高検検事:高等裁判所の勧告に’基本的’に添い、(別件の判決書はトモカクとして) ヤマガミ先生の反論書面を、「主張」書面に「切り替えて」次回期日に提出することにしたい。
裁判長:それで宜しいのか。そうすると、ドレ位の準備期間が必要なのか。。
高検検事:せいぜい、1ヶ月半もあれば、可能である。
裁判長:そうすると、「次」は、最 大 で60分ていどの 弁論期日 を確保したい。ともあれ、本件においては、原審→当審にかけて、相当、核 心 の争点についての応酬が緻密にされてきており、「充分に」審理は尽くされており、今さら、「審理不尽」など有り得ないと思われる。可能であれば、事実取調(刑事訴訟法393条)は「本日で」終了としたい。
裁判長:それでは藤城被告人に対する次回期日は、九月二一日午後三時から、「この法廷で」最大六〇分ていど 検察官からのベンロン期日として「正式に」指定する( 午後三時四〇分過ぎ、完全 閉廷)
⇒ ♯第2掲示板「44番」記事、参 照
▽参考情報( 丙 )伝 聞として、大阪コウサイ「平成23年( う )第889号」事件・第2回控 訴期日
・・この日、コウサイ1号法廷(最大35席 ≠ 大法廷)にて、傍聴券「抽 選」作業___本館南側正・面玄 関前:午後零時55分から午後1時5分まで___実施のうえで
・・被告人質問の 骨 子
この日実施された被告人質問では、警察調書(ただし「否 認」調書!)の「誘導」についての争点となり、被告人は当事者双方や控訴裁判所からの問いかけに対して、否認調書だからと若干安心していたのが油断であり、真実と微妙に異なるように、巧みに、事実関係を誘導された。だから、必要以上に、自分が「疑わしく」みえてしまうのだろう。今おもえば「油断」「不覚」だったとして、弁護人の控訴趣意と併せて、「否認調書」ソレ自体の「任意性」(→甘言による誘 導)を争うコトが明確にされたという。なお、小さいながらも、関西ローカルでは「 新聞 」報道はされた。
>笑月さん:先日七月六日の二二時四〇分ころの発信済Eメイルで「事前」告知していた 例の事件につき、公式サイトに「交付情報」出ましたので「抄本」トシテ示しておきます。
>>7月19日午後0時35分庁舎北玄関入口付近 事件名 道路交通法違反,自動車運転過失致死傷 平成24年(わ)第747号 備考 (抽選)当日午後0時35分から午後1時05分までに集合場所に来られた方を対象にリストバンド型整理券を交付し
__今回は、「完」
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ご無沙汰しております、高橋ユキと申します。
今回は事情により加古川事件のための大阪傍聴が叶わず本当に悲しい思いをしておりましたが、
AFUSAKAさまがアップして下さったことにより、概要理解でき本当に感謝です。
ほぼ2時間ほど尋問を行ったのですね。
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>相馬さん「 等 」:なお、当該事案__わたくしとしては上記に「明示」の通り、”正式な”傍聴記では 無しに 、「単なる、参考情報の範囲で」科学的専門的な 事実調べ の要諦(≒ようてん)を記したワケで、別スレッドにてinsectさんが「 社会的に 」的確なコメントを 短く、要領よく、まとめられていますが
コレに 関連する 民間リンクを、一応、列挙しておきます。(ビジネス実務上の意義があるものについては、無差別に、列挙しました。)
・ttp://takigawamiki.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_f6a4.html
・ttp://takaraduka.blog.so-net.ne.jp/archive/c40374924-1
>insectさん:
(0)↑にも関連しますが,当該 控訴 事件についての「 核心 」的な見立てとしては別「スレッド」でのttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/836-838コメント通りでしょうね。
(1)符牒気味なんですが( クミアイ関係への’簡易’電子コクジも、「一応」,兼ねて )「<681摘示の淡路・予定駅ニ関スル件、未ダ、>681ト同一状態ニテ『変化無シ』。故ニ、悪シキ確率ハ若干増加セリ」ですね。
(2)性犯罪の「 告訴能力 」について、「下級審」公式ウエブサイトに、コウサイの裁判例が「出ました」ね。ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82447&hanreiKbn=04 (←訴訟要件判決の、”如し”)
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AFUSAKAさん>
追加での情報、ありがとうございました。
>團藤重光氏
戦後の刑事訴訟法を作成した中心人物が、未だに存命だったというのが、驚きでした。
けいさん>
>高橋克也は12人に対する殺人罪で起訴なんですね。
新聞記事ではそうなっていますね。検察が、事件と最後の人の死亡との因果関係が、殺人で起訴するには不十分と認識したのでしょうね。
takuyaさん>
いつも情報、ありがとうございます。
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今回も ショートアンサー形式が良いだろうと思われますので、そうするんですが、
>insectさん「な ど」:あくまでも「再逮捕」段階に 過ぎない ですが
永田邦勝被疑者(ひぎしゃ);裁判員「対 象」罪名へ七月一八日再逮捕ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120718/waf12071821220030-n1.htm
( な お、プロジェクター云々などについては、亦、次回「以降」にでも、指摘するつもりです)
>相馬さん:あくまでも、「今」回は、きんき〔大阪コウサイ管 内〕の「抽選倍率」{cf..(>>493)}ですが、京都府亀岡市の十八歳少年(>>683)については、249÷43=5.790697674418605(倍)だそうでして
・KYOTO一〇一号・大法廷は最大定員八十八名ですから:1)報道”専 用”席;25席,2)被害者専用席20席;3)「一般」席43席__こういう「 割り振り 」だったようです。
・七月二〇日には、KOBE庁舎でもJR西日本の歴代3社長・第3回期日が実施されましたから、大阪コウサイ管 内では、大 津の【民】事裁判も含めて、短.期.集.中.的.に、かなり「 広域で 」傍聴券高倍率事案が「目立った」ことになりますね。
>笑月さん:コレもわたくしの<一方的な>勘違いでして、団藤氏の「存命」は、死刑問題に「相応の」関心が有る人々にとっては「公知の事実」ないし「顕著な事実」だろうという「 いつもの、思い込み 」があつたものですから、>686指摘は、新鮮でした。参考になりました。
( また、takuyaさんの「確定など情報」が「参考」になっている点も、笑月さんの<686認識と 同一 で有ります。 )
●亦、(>>681)の笑月さん事務処理も「済まぬ」中ではあるんですが、先ほど、いわゆる「url更新済・傍聴記」<399〜401; を【改めて】第1弾電子送付.させていただきました(insectさんとも共)。。
なお、「 せっかくの機会ですので、今、」敢・え・て 本掲示板にカキ記しておくンですが、わたくしも、とりわけ「三.一一」以 降 のニッポン全体の【傍聴経済】の低落傾 向は承知してゐましたけれども、
○まさか、”笑.月.さ.ん.を”騙る,ニセ書き込み人が出現するというのは、「想定の範囲外」ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/829 でして,
まあ、笑月さんご自身も、①「 力強く 」宣言をして、➋かつ、「 極めて迅速に 」コノ案件に対処されたので 【物理的.現実】には 大ごと.には ならずに済んだのですね。(私「個人」としては、ゾッと、ゐたします)
どうぞ、今後とも、イロイロと突発的気苦労も多いだろうと思われますが、本webコンテンツの さらなる進展を、「今、改めて」祈念させて頂きます。
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管理人様、アクセス制限解除ありがとうございます。
これからも、よろしくお願いいたします。
もう死刑の確定情報の変更はなされていますが、遅ればせながら、投稿させて
いただきます。
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大阪2人強殺、死刑確定へ=「人命軽視の性向顕著」―最高裁
時事通信 7月24日(火)16時56分配信
2000年と08年、大阪市内で中国人女子留学生と会社員男性を殺害したとして
強盗殺人罪などに問われ、一、二審で死刑とされた無職加賀山領治被告(62)
の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は24日、被告側の上告を
棄却した。死刑が確定する。
同小法廷は「あらかじめ凶器を準備して強盗する相手を物色するなど計画性が
認められる上、ナイフで突き刺して殺害したのも残虐で、人命軽視の性向は顕著。
死刑はやむを得ない」とした。
この記事の全文の著作権は時事通信社に帰属します。記事の全文に関して加筆修正はありません。
-
>AFUSAKAさん
お疲れ様です。
遅くなって申し訳ございませんが、藤城の公判予定、ありがとうございます。
心神耗弱という結果が出るとは、驚きでした。
無期に減刑されれば、責任能力絡みの減刑は
ホームレス3人殺害事件の、安藤義雄以来になりますね。
山形一家殺傷事件の被告は、検察側鑑定でもPTSDとの結果がでましたが
心神耗弱が認められなくとも、有期刑になることを祈ります。
法廷で出てきた性犯罪被害は、強姦被害そのものでした。
ここに書いていいのか、少しためらいを持つほどです。
検察側のPTSD関連の鑑定人は、犯罪被害者側と強い関係をもっている、小西聖子氏でした。
その人が、明らかに性犯罪被害を受けており、PTSDであると証言したのですから
これほど確かなことはないでしょう。
被告は強姦と同等の性犯罪被害を小西氏に話そうとしたとき、泣きじゃくっており、極めて聞きづらい状態だったそうです。
検察側は、色々と難癖をつけていましたが
被告はむしろ、話す苦しさから、性犯罪被害について
悪質さを、実態ほど十分に伝えていない可能性もあると思えました。
小西氏が証人として証言中、苦しそうに目を閉じ、体を揺らしていたのが印象的でした。
なお、検察は、反社会性人格障害という無理のある主張もしていましたが
その根拠は、被告がいじめられた時に相当に怒ったことがある、武器を収集している、性犯罪被害の恨みを忘れなかった
といった、ごく普通の言動を、異様なまでに針小棒大に言い立てたものにすぎません。
なお、最高裁の公判予定ですが
シェ・イーディ・・・・9月10日13時30分
高見沢勤・・・・9月11日13時30分
今年中にあるにしても、阿佐被告の弁論の後のことだと考えていたので、少し驚きました。
-
今回も 、亦、とくに勘所となる部分を中心としたショートアンサー(にならざるを得なかったの)ですが
>相馬さん:勿論、「小さいとは云え」朝日新聞(たゞし大阪本社版)に一 応署名記事が「出た」というのは、正に、相馬さんが(>>690)で指摘される「事情」が「浮き彫り」になったから、ですね。亦、改めて、いつもの「定点観測」御疲れ様です。
>insectさん等:
・(1) 私「も」過去公表済の傍聴記にまとめた件「 など 」に関連します{cf(>>684)}が、加賀山被告人も、とうとう、死刑確定者になったワケで、この御時世、「時の経過」は早いものですttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_osaka_h090902.html
・(2)別 件Eメイルの通り、「直近の」裁判所人事「 等 」になります。①ttp://www.e-hoki.com/affairs/413.html?hb=1 ②ttp://www.courts.go.jp/osaka-h/saiban/tanto/keiji/index.html
・(3)あと、ご承知の通り(?)マイナリ氏<664.の件につき、東京高裁5刑が「この」七月三十一日に 検察「異議」(法428条の、「 準 」即時抗告)についての判断.という報道がすでにされてますが、まァ、決 定主文は、「時期的に」概ね、合理的に推定デキますね。(先行する新聞報道によれば、特別抗告は断念される公算が高い、ということですがwww)
>けいさん:成程、公判情報スレッドでのコメント,参考になります。「本件」の「勘所」ソレ自体は、本スレッドの(>>681-684)通りですが、司法ぎょうせい当局が’中’規模の’狭い’法廷に 敢えて 拘泥しているのではないか、、との懸念「も」払拭できないのが「今の、実情」ですね。
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2人の死刑執行=民主政権3度目―法務省
時事通信 8月3日(金)10時38分配信
法務省は3日、死刑囚2人の刑を執行したと発表した。死刑執行は今年3月、
当時の小川敏夫法相が3人に執行して以来約4カ月ぶりで、民主党政権下では
3度目。
滝実法相は6月の就任会見で、死刑について「冤罪(えんざい)の恐れが
ないかなどを検討し、具体的に執行の判断をしていく」と述べていた。
記事の全文は時事通信社に著作があります。記事の全文に関して加筆修正はありません。
執行者の詳細はいまのところ不明。
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執行されたのは服部純也と松村恭造ですね。
松村は今日、誕生日のはずです。
誕生日の死刑執行なんて、中山實以来ですかね…
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昔の話ですみません。
藤岡英次が「検察非控訴」で確定になってますが、
本人が取り下げた日付って判りますでしょうか?
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takuyaさん>
いつも情報ありがとうございます。
けいさん>
>本人が取り下げた日付って判りますでしょうか
私も探したんですが、わからないのですよ。
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