したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

雑談

681AFUSAKA( 非・傍聴記):2012/07/15(日) 23:58:48
>>笑月さん:とりわけ、死刑確定関係の「迅速」更新、お疲れ様です。なお、「 極論を云えば 」<655「新規」my傍聴記よりも、>828−833カンケイを「優 先処理」して頂いても、別 に、ケッコウでございます。

<相馬さん:私も、insectさん同様に「心待ちに」させていただきます。なお、フジシロ被告人の「参考情報」化は、「簡易・迅速に」モノゴトの要諦(ようてん)を電 子公 することに意義アリ、の観点から、「敢えて」コウイウ形 式に「した」ワケですね。
>insectさん:まァ、ちょっと符牒気味なんですが「先日ノttp://www.mifuru.to/frdb/data/kk105m.htm一件ハ『本人』カラ未ダ、連絡無シ。ヨッテ、確率低シと雖モ、尚、懸念ハ残ル」という「残念」な第2・中間報告です。
>takuyaさん: いつも乍ら、死刑「控 訴棄却」情報など、御苦労様です。参考になります。
>皆様:ちょっと、クミアイ関係等〃でバタバタしているカンケイ上、「個別の」返信を「留保」させて頂き、かつ、今 回は、「いつもの」交付情報&定時連載は カット させていただきますが、後記、「参考情報」ご参照下さい{ 一応、(>>655)傍聴記に「カンケイ」する、「参考情報」デス}
____________________________

▼参考情報( 甲 ); 朝日新聞「大阪本社版」公判翌日「社会面」記事{<618TWと,’自然’提携??}

「 兵庫県加古川市で2004年8月,親族ら7人を刺殺したとして殺人 などの 罪に問われた無職藤城康孝被告の控訴審の公判が(注:七月)一三日、大阪高裁であつた。新たに被告の精神状態を診断した医師が 鑑定人尋問 で、被告が犯行時、善悪の判断や判断に伴う行動が難しい心神耗弱状態にあった、との鑑定結果を報告。 完全な責任能力を認めた一審判決とは別の見方を示した。医師は被告について、事件の二年前から『妄想性障害』となり近隣住民とのトラブルを機に事件を起こしたとしたうえで『判断能力は失われてはいなかつたが、著しく低下していた』との見方を示した。(岡本玄記者・署名記事)」

▽参考情報( 乙 )AFUSAKAが直接傍聴した結果に基づく、「参考情報」(>>360-361)__c f:<627.相馬サン方 式

:担当判事{(>>655)時と、同 一}:使用法廷・コウサイ2号( ≠ 大法廷)
「控 訴」弁護人:①麻田主任、②戸谷’嘉秀 ’弁護士ttp://www.kobe-np.co.jp/info/hyogo_jin2/32.shtml p://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=27362、③谷林弁護士

・・鑑定人尋問 の要 諦(≒ようてん)

平成22年8月9日に、正式に,控訴裁判所か ら職・権・で 鑑定を命じられてから,その委託趣旨に忠実に、原審2鑑定……ヤマグチ鑑定とヤマガミ鑑定……の比較考慮を行った。わたくしの鑑定書p18.に事実上その結論は記したけれども、日本国の精神医学における 標準的な 臨床手法では妄想性精神障害ということで、責任能力としてはp34に記載のとうり「妄想により善悪区別や行動制御が著しく(刑法39条「2項」・該 当者)制約されてはいたが、心神喪失では無かった」ということに尽きる。
高検検事さんは、イロイロと反対尋問をされるけれども、「単なる」性格に基づく凶暴性だとか、「単なる」神経質では、本件証拠関係……とりわけ原審2鑑定人による問診記録……に照らして、「説明がつかない」。明らかに「病気」の影響が認められるのである。
この結論は、(1)被告人が、犯行時の記憶を保持しつづけていることや、(2)首尾一貫した犯行手口であることを踏まえても、何ら、左右されない。
・問:本件被告人は、積年の恨みを今晴らすのだ、という意味のコトバを犯行時に発しており、そのコトバは一部被害者によりシッカリと確認されている。「この、事実」は、如何?
・答:そういう発言がされていたとしても、本件「問診記録」の全体を「 科学的に 」考察すれば、妄想が無かったとは、到底、言えない。ご質問は、標準的な精神医学の分析に照らし、失当である。
主 弁:弁護人として補充的に再尋問するが、本件被告人の「言語能力」は、①優れているのか、それとも、②稚拙か、如何?
鑑定証人:明らかに②のtypeで有る。ココロの中のコトを上手には「会話」表現はできず、ブッキラボウな応対が主となる。性格じたいが、そうなのだから(cfヤマガミ鑑定書p46.)
主 弁:正に その点が、本件被告人の、最も、誤解されている箇所と(弁)として認 識している処である。 ⇒さ ら に、下 記へ、【続】




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板