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雑談

632AFUSAKA:2012/04/12(木) 23:07:10
>> 今回は 相馬さん.へ の集中回答 とさせて戴きますが,冒頭に文献一覧として
・文献① 一九九五年刊行.三省堂「新」刑訴法コンメンタール・VOL”5”
・文献② 一九八一年刊行.立花書房「注釈」刑事訴訟法.第Ⅳ巻
・文献③ 井戸田侃.先生一九九三年刊行.「刑事訴訟法・要説」
 【Ⅰ】<実務的>技 術解説……ただし、かなりHiレベル……としては、
イ)文献②p424.では、 量刑事情 が再審事由に該当 しない のは「当然である」と’準’公式解釈が「示され」ており
ロ)文献①では、心神こう弱を「有罪判決を’直’接 基礎づけるものではない」ので再審事由はおろか、絶対的控訴理由(刑訴法377〜378条)にすら当たらないのだ、とした上で、相馬さん指摘の判例{最決昭和28年10月15日(刑集七巻一九二一頁以 下)}の「存在」を紹介してゐます。
ハ)また、文献①②<等>によれば,最決.昭和四二年五月二六日(刑集21巻4号723ページ以下)により、「相」被告人の公判供述やら共犯者の捜査調書(参考人,被疑者ともに)の如きは”二号”には該当しないのだ(注:ただし、六号該当の 可能性 なら、有り得 る)
ニ)以上で、<630は、「 コンメンタール及 び判例上では 」採用の限りでは無いということに「なる」ようです⇒た・だ・し、【裁判】実務での話であり、<弁護>技 術では,有りません。

次いで < Ⅱ >理論面 の検討に入りますが、文献①②「 等 」により、最’判’昭30年9月29日.は、法定の刑を超 過した確定判決であることが「事後的に」判明した場合には非常上告手 続ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s5によって(即ち、再審手 続やら、判決の当然無 効之論理.では無 く!)是 正するのだと宣言(刑集9巻10号2102ページ以下)しています。また、井戸田先生は、文献③p322〜323.で「再審事由に 当・た・ら・な・い 事項について、事実認定の誤りの結 果、法令違反を招来したときも」非常上告の救済対象とすべし(通説は消極傾向)と強 調されていますので、ソレを踏まえて、法「 解釈 」上は、刑法39条2項の該当性を裏付ける事実関係を「 一部.無罪 」主張と「 考えて 」敢・え・て法四三五条六号での請求を「強 行」するですとか、ついでに、イ)ロ)ハ)ニ)について「 判例変更を求める 」(≒<630)再審申し立てを「する」等〃....「このような」弁 護 技 術は、「考えられる」かと存じます。
{なお、<630摘示済の 一旦は引っ込めた主張 うんぬんの箇所、まさに、「あさま山荘銃撃事件」での安田好弘弁護人と坂口弘.死刑囚の「再審請求の、具・体・的・な事由」だった筈です(参照文献・植垣康弘氏「27年目の連合赤軍事件」高橋壇さんとの対談部分な ど)}事案の性質上、参考文献等は、<631と「本欄」で個別に提示させていただきましたが、今後、さらに良き資料などが発見されれば、その折、また、提示させていただく所存です。




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