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雑談

623相馬:2012/03/25(日) 23:42:38
>AFUSAKAさん

お疲れ様です。
中村被告の最高裁判決、大阪母子殺害の差し戻し判決などを見るに
裁判所は、有罪無罪の認定については厳格に審理するようになってきたということでしょうか。
それは大切なことであり、大きな進歩だと思います。

しかし、情状をどれほど汲み取るかについては
裁判員制度になってから、後退するばかりであるように思います。

先日の松原被告の判決についてですが
井上裁判長が控訴を棄却した理由は、全く納得できないものでした。
「被告人が受けた行為(暴力、脅迫)のみを考慮すべき」
などと理由冒頭の当たりで述べていましたが
普通、他人への暴力を目の当たりにし、債務者自殺や異様な追い込みの話を聞けば
恐怖が増加し、より逃れにくい心理状態となるのではないでしょうか。
見聞した暴力も、被告の行為を評価する上で考慮する必要はあったと考えます。
また、記憶が曖昧なのですが
下関通り魔殺傷の損害賠償訴訟で、殺傷を目撃した人のPTSDも認定され、損害賠償の対象となったのではなかったでしょうか。
その理屈で行けば、被告たちの見聞した暴力は、一定の情状か
少なくとも、逃れられないと考えた要素として、考慮するべきではとも思います。

「拘束状態(暴力、脅迫といった犯罪が成立すると思われる)から逃れるために殺害したのは安易」
「逃れることはできた」
などとも判示していましたが、ならば、裁判官たちは(裁判員もですが)同じ状況でどのように行動したのか
疑問を抱きます。
そして、暴力や死体を見せられての脅迫が、死刑として考慮に値しないのならば
何が考慮に値する情状となるのでしょうか。
今の状況ならば、尊属殺人違憲判決の被告でも、無期になってしまうかもしれませんね。

また、判決文を読んでいませんので、確かなことは言えませんが
法廷で聞いた限りでは、裁判長たちは死刑回避の理由となりそうな事項を
いくつか無視して判決を下していたように思いました。
松原被告は法廷で「会長から借金をした友人は逃げたが、その親が追い込みをかけられた」「自分の場合、親に被害が行くと思い、逃げられなかった」と述べていました。
しかし、高裁判決は、「友人が逃げられたのだから、被告も逃げられることを認識していたはず」などと認定しました。
「親に追い込みがかけられた」ことを完全に無視し、逃げられないと考えたのは安易である、と結論を導いています。
また、「会長から、『お前もこうなりたいのか』とM(殺された暴力団組員)の死体について言及され、脅された」
「伊藤に案内してもらい、Mの死体を見た。なんとも言えない臭いがした」
と、控えめながら、恐怖も述べていたのですが
それについての判断は、判決中では全く示されていませんでした。
探せば、他にも出てくるかもしれません。

毎日新聞などは、「詳細に認定」などとやたらと好意的でしたが
ろくに公判を傍聴していなかったのでしょうか。
判決文の長さについてですが、そもそも裁判員の地裁判決が
死刑事件であるにもかかわらず、説明を異様に省きすぎていると思いました。
ほかの死刑事件の判決も、まるで最高裁の三行半じゃないですか。
そして高裁ですが、傍聴した限りでは
自分の認定に都合よく論理をねじ曲げるため、千言を費やしたと感じました。
裁判員裁判は説明責任を放棄し
高裁判決は自分たちに都合の良いように、事実を切り刻んで盛りつけをして説明した、ということだと思います。

まとまりのない長文となってしまいました。
申し訳ありません。
そちら側も、行政が随分ときな臭いことになりつつあるようですが
どうぞお気をつけてお過ごしください。




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