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雑談

630相馬:2012/04/01(日) 01:38:04
>AFUSAKAさん
お疲れ様です。
いつもありがとうございます。

唐突な質問で申し訳ございませんが
再審について、ご質問させていただいてもよろしいでしょうか。
日本で認められている再審請求事由は、435条に規定されているものが全てであり
それ以外には存在しなかったと思うのですが、まずこの理解で正しいでしょうか。

①・心神喪失、心神耗弱を主張しての再審請求
責任能力は、判例によれば、435条6号の対象ではなかったと思います。
しかし、宇治川正、故藤波死刑囚、連続リンチ殺人の被告など
それなりに多くの被告が、責任能力について再審請求を行なっております。
すべて棄却されているようですが、最高裁での棄却までに長くかかっている場合もあります。
時間をかけて審理されているということは
「再審事由とならない」と門前払いされているわけではない、と思えるのですが

②共犯者間の刑事責任の主張
これも、それなりに多くの再審請求が出されていたように思います。
パチンコ店三人殺害事件の中国人死刑囚たちの場合は、実質的に一部無罪の主張ですが
フィリピンホステス二重殺人の被告や、益田死刑囚の場合は、どうなのでしょう。
ドラム缶焼殺事件の死刑囚も、「主犯格が別にいる」と再審請求をしていたと思います。
例えば、裁判において主犯格とされたAが、「実際はBが主犯格である」と再審請求をする場合
再審事由として主張するとすれば、435条2号によるしかないのでしょうか。
また、同条2号の「虚偽」というのは、証人の意図的な偽証ばかりでなく
思い違いや記憶違いによる間違った証言も、含むのでしょうか。
共犯者が証人として出廷しておらず、また、証言が証拠採用されていない場合は
やはり同条2号の適用は不可能となるのでしょうか。
また、「証言」とは、公判か裁判官の面前での証言、と判例では限定されていたと思うのですが
警察、検察での共犯の供述調書が、「証言」に該当するとされるケースは、やはり存在しないのでしょうか。
 
質問が多くなって申し訳ございませんが、最後に一つ、いや、二つ。
裁判官の訴訟指揮の不公正や、弁護人の弁護懈怠は、絶対に再審事由には成り得ないのでしょうか。
また、再審請求において、裁判の過程で一旦は引っ込めた主張を請求理由とすることは、とくに障害はなかったと思うのですが
理解は間違っておりますか?

質問が多くなり、申し訳ございません。
再審請求事由をちょっと見たところ
それに含まれないものでも、わりと再審請求がなされているように思えたもので(今更かもしれませんが)
つい気になって、質問が長くなってしまいました。
まあ、日本は再審事由がアメリカと比べて狭いようにも思えますし
主犯と共犯の関係は、事件の構図を一変させかねない場合もありますからね(古谷惣吉事件然り)。
心神耗弱・喪失は裁判では重要視されるのに、それが再審事由と成り得ないとすれば
変ではないかとも思います。
主張次第で、上記の主張も、再審事由と認められるということでしょうか。

質問ばかりで、本当に申し訳ございません。
私の疑問について、応えてくれるような本があれば、教えていただければ幸いです。




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