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雑談
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>>相馬さん( 速報 )
おたづねの件のうち、「とくに 明確な モノ」「とくに重要な部分」に限って「先・ず」アンサーをさせて頂き、「残り」は当分の間(数日ないしは十数日「 後 」に)詳細な調査結果を報告させていただくことにします。
イ)現在進行形(≒「現 行」刑訴法下での)の事案については、確 定判決の修正「要 求」は、「実定法」のうえでは(←法律の「条文」に「限定」した場合には)刑事訴訟法第4編〜第5編の規定「しか」有り得ません。
・ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s4 →「再審」手続
・ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s5 →「非常上告」手続
ロ)そうすると、「これら条文」に該当「しない」場合の「請求」の「正当性」については、判例による「事実上」の手続き創設を「期待」するほか、無いということになります。
ハ)↑↑法律の「素人」の人からすれば、「条文に無 い申し立てなど、虚しい」やもしれませんが、「上告審決 定へ の、異議申し立て」については、最高裁判 例により「事実上」創 設された「権 利」です。ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56897&hanreiKbn=02「な ど」参照
ニ)最高裁「調査官」だった田原義衛氏『最高裁判決の内側』(一粒社.昭和40年刊行)によれば、刑事事件は、民事事件のような「却下」概念が「少ない」ので、申し立てにつき「理由アリ」か「理由無し」かについて、一々慎重に吟味しなくてはならない、という「制度設計」になっているとのことでした。(田原氏は、調査官としての立場から、左記のような苦労話を「この本」でまとめたものです<cf106氏)
ホ)ですから、刑事訴訟法435条に「形式的に」該当しなくても、最高裁の司法判断「いかんでは」幅広く再審請求ソレ自体を「適法」とみること「も」デキますし、その判断「いかんでは」不適法と「する」こともデキるワケですね。
ヘ)あと、賢明なる 相馬さん においては、刑事訴訟法「のみならず」、我が国の憲 法が 刑事人権 について 詳細な条 文を置いていること( これは、再審「制 度」や再審「事 件」についても深く考察を重ねられてきた田宮裕先生が著作の中でつとに指摘されているトコロですが )なども ヒント になるだろうと思料します。
ト)今時点では「断定」できませんが、訴訟指揮の重大なる,違 法(←たとえば 忌避事由 が「 後発的に 」発見されたような場合)というのを「刑事訴訟法だ・け・で」考察すると、「非常上告」の方が「親和性」が強い(←これは、確か渥見東洋先生がアチコチで指摘されていた「ような」気がします)とも思われますが、申し立て権者が検事総長に「限 定」されていますからね。。
__詳 細は、亦、冒頭の通り,「 追って 」申し上げることにさせて頂きます。ただ、ドイツ連邦共和国では、法’律’(ゲゼッツ)と法(レヒト)というのを「 区別 」していますが、我 が 国 の「現 行」刑事訴訟法( 昭和23年法律第131号 )は、「 必ずしも 」英米法一辺倒では無く、團藤先生がつとに述べられているように「ヨーロッパ大陸法と英米法の、混血児」ですからね。
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