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雑談

671AFUSAKA:2012/07/01(日) 23:12:15
 
>けい.さん:鄯)区分審理について‣ 端的に言えば,結構、裁判’員’実務では、>669の通り 幅広く 行われているようですね。裁判員の「評議」負担をなるべく簡素化するため、というのが最高裁事務総局サイドの意向でもあるようです(法曹会文献より)し。
鄱)あと、いわゆる通称「瀧事件」ソレ自体について、私個 人は、(>>618)摘示文献「等」により、十数年前には知悉していましたけれども,改めて{cf. (>>665-666)}けいさん御指摘のように、部 分冤罪の主張が、現 に「 認められた 」貴重な事 例だと 認 識しております。

あと、統 計「数字」上は、>666氏指摘の通り、「 圧倒的多数の 」再審事件は、検 察 官 が道路交通法カンケイの「身代わり」出頭者への略式命令「取り消し」を事 実 上求めて、簡易裁判所に請 求して、再審公判が開かれるケースばかりですね。

( この点、故・田宮裕先生は、著書の中で、「統計」数 字を踏まえた 客観的な記 述をもされており、「見事」だなと実感します。 )


---*森公判「微 細」連載[{拾五:ただし、番外(ニ)}]--------(>>664-665)


今回は、もっぱら、司法ぎょうせい.とりわけ、「傍聴券交付」についてなのですが、この「差し戻し・森公判」については、>618TW.援 用のとおり、「 ずっと 」狭 い法廷を使用し、相馬さんらが「懸念」されるとおり(>>493)、異 様 な高倍率でしたし、osaka裁判所合 同庁舎において、「決して」二階の特別法廷は「開かずの間」やら裁判員専用法廷では「無 い」こと、上 記.裁判所公 式webの通りです。

これを要するに、

(>>475),<472.同 様 に、国.民.か.ら.す.れ.ば.「 狭い,了見 」としか思えない 司法ぎょうせい上の 措置でして、

せっかく、昨年八月三〇日の時点でttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/564-663 ハツ公判日程が 本掲示板でアップデイトされても、これでは、何 ら、「 実質的な 」裁判公開の意味を為さないワケであります。

今年3月下旬の人事異動をも含めて、竹崎最高裁長官ttp://www.courts.go.jp/about/topics/kenpoukinenbi/index.html の本コメントが、なんとも「空しく」響いてしまう、のでは、ないでしょうか。。




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