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雑談
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>AFUSAKAさん
私の質問に、お時間を割いていただき
ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。
やはり、無罪主張ではないにもかかわらず長く審理されている再審請求は
共犯者との関係で2号の主張をしているか
弁護人が判例変更を求めているかの、どちらかなのでしょうか。
しかし、判例変更を求めているにしては
39条関連の主張や、相被告人の公判供述、調書が2号に当たるという主張について
新たな判例が出されていませんね。
昨年に最高裁で棄却された岡崎茂男死刑囚の場合は
「相被告人の虚偽の証言が、有罪の証拠となった」という程度しか、主張のしようがないと思いますが
この件も特に判例となっていないようですし
弁護人がついていても、言及するに足りない主張しか出せないものなのでしょうか。
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