レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
雑談
-
>>引き続き 相馬さん への回答になりますが、「重ねての」質問を含めて、「 形式的 」に「 一括 」して「 模範 」アンサーをすれば、「 ソコの処は、当該弁護団又は申立人’本人’の ナマの申立書および添付書証を見ないと、わからない」ことに尽きてしまいます。
ただし、なるべく簡潔に「 実質的な 」道標を示しますと、
・「’六’号」請求トシテ敢エテ,「強 行」する{cf( >>632)で書きました}
・判例変更が「されるまで、継 続 し て」変更を「求めてゆく」__等〃の 対処策 が「法解釈論」(←弁護技・術)としては「可能」かと思料します。{なお、さらに(>>631)「も」,参照}
この他、「言わずもがな」なのですが、「も し、相馬さんに、物・理・的余 裕が有れば,’ナマの’>632刑集に「添 付」されている「上告趣意書」「抗告趣意書」なり「申立書」にも目を通されたら、「より」道は拓けるだろう、と思われます。
( 今回 も 要諦「のみ」を 記載させて頂きました。)
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板