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雑談
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>AFUSAKAさん
いつもながら詳細なご見解、有難うございました。
今回、集刑に登載された死刑事件の上告棄却判決文(死刑確定)は全て目を通したのですが、
該当したのが前回挙げた3件でした。
毎日新聞は「最高裁の死刑判断」と書いているので、言葉通り受け取れば、死刑が回避された事例も含まれることになりますが、
やはり死刑確定事例のことを書いているのだと思います。
二審の無期を不服として検察が死刑を求めて上告した事件では、2件反対意見(差戻し意見)が付いたものがありますしね。
刑訴法が切り替わった頃のことはよくわからないんですよね…。
条文を読む限り、大正刑訴法のほうが上告の理由を幅広く認めていたように思えます。
実際、死刑事件でも破棄差戻しになった事例が数例あります。
差戻し審で再び死刑になった者もいれば(有名なのは古川某)、減軽された者もいました。
中には本来上告棄却すべきところ、最高裁が誤判を犯して差戻し判決を下し、最高裁判事の進退問題にまで発展した事例もあります。
また、冤罪以外で最高裁が死刑判決を破棄した4件のうち2件は、現行法施行から間もない頃でしたね。
法改正で最高裁の判事といえど、混乱があったのでしょうか…
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