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雑談

669けい(667):2012/06/25(月) 20:59:42
白井宇太郎(臼井じゃないですね)は区分審理だったようです。
今日、覚せい剤取締法違反(使用)は裁判官のみの裁判で有罪判決。
明日の公判前整理手続きで公判期日が決まるとのこと。
残りの建造物侵入・強盗致傷は裁判員裁判になるでしょう。

初めて区分審理の判決というものを聞きました。
覚せい剤の使用1件だけ区分する必要ってあったのでしょうか。
ニュースになっていないだけで、こうした小さな区分審理は結構行われてるのでしょうか。




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