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雑談
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白井宇太郎(臼井じゃないですね)は区分審理だったようです。
今日、覚せい剤取締法違反(使用)は裁判官のみの裁判で有罪判決。
明日の公判前整理手続きで公判期日が決まるとのこと。
残りの建造物侵入・強盗致傷は裁判員裁判になるでしょう。
初めて区分審理の判決というものを聞きました。
覚せい剤の使用1件だけ区分する必要ってあったのでしょうか。
ニュースになっていないだけで、こうした小さな区分審理は結構行われてるのでしょうか。
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