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雑談

618AFUSAKA:2012/03/17(土) 00:28:47
今回は、心持ち、手みじかに。。
>管理人さま&takuyaさん:単なる「私見」にすぎませんが、上記書き込みソレ自体には、何ら「問題が無い」ように思えます。すでにnhkでも報じられている事象ですので。

<insectさん:先般は 本掲示板での「文字制限」等で一部urlが「欠落」してしまいましたが、___ttp://twitter.com/#!/compaq_1958___「例 の」逆 転コウサイ判決については「上告」ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120314/waf12031414120022-n1.htmがされましたね
>森公判について(正);ttp://ameblo.jp/tsuyoshi-aki/entry-11193819501.html なかなか「お上手」にまとめられているな、という「印象」です。SpecialAクラスの論点は、「すべて」この中に詰まっていますね。

>けい.さん:ちょっと、旧・刑訴法についての「追加」照 会もございましたので川田被告人の微細な法形式論などは次回「以・降」に「先送り」さして頂くんですが、前坂俊之氏「日本死刑白書」,野村二郎ttp://spysee.jp/%E9%87%8E%E6%9D%91%E4%BA%8C%E9%83%8E/1338449/氏『日本の裁判史を読む事典』(自由国民社),,「最高裁全裁判官」・池田浩士氏「死刑の昭和史」(歴史的資料について詳細にまとめているので、’積’極的な死刑「存置」派にも参考になると推定さる)にも、「毎日新聞指摘の、2事案」は「一切」記載されておりませんでした。(だから、「毎日」の<602記事は、「数字」も含めて、「一般公衆(≒mass)」には「無関係」であり、マス媒体としては「やはり」不適格というべきでしょうね。下記の下飯坂反対意見などの方が、よっぽど、mass向きだろうと思われます)
なお、真野毅.最高裁判事が定年退官「 後 」に記した『裁判と現代』によると、新憲法下(←いわゆる「 刑訴応急措置法 」時代)「旧」刑訴法442条では、法令違反を「主張」する刑事上告事件では、どんな事案であろうとも「口頭弁論は、開かねばならなかった」そうで、現 行刑事訴訟法408条の如き規定は、「GHQの担当係官に、真野氏が直接折衝して、特に入れてもらった」条項だそうです。真野氏は同書中で「法律の条文というものが本来の目的を離れて 一人歩きする危険」に三 鷹 事 件 で気づかされた、「旧」刑訴法よりも「後 退」した’新’刑訴法「実務」など、決して有ってはならぬ、という論旨を展開されていましたね。
まァ、毎日<602が 旧刑事訴訟法についての照会へと「転化」しましたので、なるべく簡潔に回答しますが、そもそも、「旧・裁判所構成法」時代は、大審院判事といえども、「格式」としては国務大臣よりも遙かに「格下」だったとされ(上記 野村二郎氏の著作など複数の文献に明記)、その分、刑事上告審も、単 な る法律審では無しに、「事実審」も「兼ねて」いたのだそうです__cf死刑求刑の信太山老人「戦時強盗」「尊属殺人」被告事件()
それを、戦 後、(これは刑事訴訟法の詳細なテキストブック類には記載が有りますが:cf田宮先生、團藤先生等)裁判所制度が一新されて、上告審は、憲法判断に専念するのがタテマエとされた( 控訴審は法律審となり、事実審理は、タテマエの上では第1審に限られる )ワケですね。
ただし、戦 前 は(即ち 明治憲法 の治世では)松本清張の小説「絢爛たる流離」でも「間」接的に描かれているように、旧・刑訴法において「不利益再審」( 真犯人が被告人であると判明すれば、無罪確定事例でも、再 起訴・再 処罰できた )が 「制度上は」 認められておりましたね。また、初代最高裁長官三淵忠彦氏の時代の「混乱」については、上記 野村二郎氏の各種著作などで、微細に 著述されております。。

___cf松川事件「検察官上訴棄却」判決における、下飯坂反対意見( 部分 抜粋 )
「……原判決は虚 妄 な 判断をし、しかも偏向的高圧的独 断と欺 瞞に満ち満ちている。これが(注;職業)裁判官のものとした判決文であるかと思うほど世にも驚嘆に値する判決文……」




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