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雑談

673けい:2012/07/02(月) 05:57:01
>AFUSAKAさん
ありがとうございました。
部分判決って珍しくなかったんですね。
区分審理ではないですが、笹本被告の場合は、恐喝等一部の事件について先に審理し、量刑まで決めていましたね。

滝事件は本当に貴重な例だと私も思います。
有名な判例になってもいいんじゃないかと思うんですけど…

私が以前に書いた、茨城県の強殺事件の再審ですが、
真犯人が名乗り出た段階では全国紙でも大きく報じられ、検察が再審を請求するとまで書かれていました。
真犯人の少年ですが、後に不定期刑判決を受けています。
冤罪の2人が無期で、真犯人が不定期刑というのもなんだか納得がいきません。




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