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雑談
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今回は、①けいさん.への「集 中 回 答」,➋東住吉事件{(>>600-601)にて< すでに >再審決定を予 告【済】(残念乍ら、報道等によると即時抗告が内 定しているとの事)ttp://www.tbs.co.jp/news23x/feature/ ,なお、(>>432)氏も、以前か ら注目中!}やら、③管理人様への激励など(捜査当局による,にちゃんねるへの「手入れ」を含む)のカンケイで、敢えて、いつものスタイルでは 無 く,自 由 書 式 でツラツラと述べさせてまいりますが
>insectさん:川田ケンイチ被告人(>>585)の件ttp://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0004853679.shtmlの通りですが、けい.さんが独自流に、<裁判 結果>を<606.で「示して」下さいましたね。
あと、↓とも関係しますので、ココにも、「例 の」twitterの「入口」を電子表示しておきます
>けい.さん: 「 ひょっとしたら 」国会図書館まで出向いて 迄の 死刑事件調査に手慣れた 管理人様 からの回答が有るかな、とわたし自身が認識し、この件については斜に構えていたトコロが有りましたが、事案の性質上、なるべく早く回答すべきでしょうから、相変わらずの拙い「 表現で 」述べさせていただきます。端 的 にスペシャルAクラスの結論を一言「だ け」申せば最 高 裁判例において、「少数意見と反対意見は、だいたいは同じだが、微妙に、両者は違っているよ」というコトバに尽きます。後は、複雑ですので、ご指摘の裁判例と毎日新聞の「紙面」ですか<602.__ソレラを踏まえて 詳述 致します。
<(一)<605指摘の電子裁判例 を中心に
・イ)20100319122207430944.pdfの事例は、「 形式的な 」破棄自判としての科刑処理であって(重大ナル法令違反の みヲ理由トスル),「 その,実 質は 」控訴審等の死刑判決を維持するに過ぎない{ しかも、少数意見といってみても、澤田竹治郎最高裁判事が「別 件」大法廷判決の際に「明らかにしたトコロの反対意見」を、「間」接引用(「 抽・象・的 」援 用)したに過ぎない}ですし、
・ロ)20100319133522280074.pdfも、「 同様 」で、「形・式・的・には、日本国憲法第38条第2項と、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(ttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs22-76.htm)第一〇条第二項の ツナガリについての、憲 法 解 釈 を、大法廷で示したうえ、法令違反のみを理由に、原判決等を破棄した 」に「 過ぎない 」
・ハ)20100319122739706719.pdf「の み」、少数意見が、「反対 意見」と「見事に、一 致」(真野最高裁判事は、控訴取り下げを’有’効と「 すべきだ 」との「見 解」から、上告審の 判決’主 文に’「反 対」した!! )ておりますね。→ですから、種を明かせば、反対意見というのは正に上告審の「 判決主文 」に「 反対 」であるということに尽きるワケです,現行上告審「 実務 」では。。
そして 御指摘 のイ、ロ、ハの裁判例に 徴すれば 、「少数」意見というのは、まさに、「 判例としての、多数意見部分( 最高裁判所判 例トシテノ’法廷意見’)」に対 立 する ものである、ということが 上告「 実務 」からは明白で、
これらの判文から、最高裁判所制 度における「 少数意見と反対意見というものは、厳 密 に 考察すれば、似て非なるモノだ。 」という結論が導かれることでしょう。さらに、「よ り」高.度.に.専.門.的.な.洞察をすれば、結局は、裁判所法(昭和22年法律第59号)の解釈問題ttp://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#s2 ,ttp://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#s5.3や「最高裁判所・裁判事務処理規則」ttp://www.courts.go.jp/kisokusyu/sonota_kisoku/sonota_kisoku_06/index.htmlの解 釈適 用の問題に帰 結する、といってよいでしょう。
また、 優先順位を「 問わずに 」関連する法律事項を列挙してみると、
・最高裁判決文、決 定書「中」、「 先例的拘束力 」を有して判例としての「価値」を有する部 分(レイシオ.デイタンシィ)・・刑事確定判決の、既判力、いかん. 等が有ります。
ですから、光市事件(>>587)の場合には「 文字通りの 」反対意見か・つ,少数意見ということに「なる」ワケですね。宮川最高裁判事(当時)は、明 快 に「破棄差し戻し」を「主張」された((宮川説によれば、「原判決を破棄する。本件を広島高等裁判所に差し戻す」という「主文」案しか、「有り得ない」))ワケですから。
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