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雑談
1
:
名無しさん
:2008/12/18(木) 17:23:36
本編パス変わった?
俺読めないんだけど
524
:
名無しさん
:2012/05/20(日) 23:04:13
>>521
なんか完全に揚げ足取りだろ
525
:
フシギ
:2012/05/21(月) 01:03:28
軽いツッコミのつもりだったんですが…
自分としてはユーモアの発露だったのですが、上手く伝わらなくて申し訳ないです
ツッコミと揚げ足取りの違いってどこなんだろう?
526
:
マサヨシ
:2012/05/21(月) 01:44:20
>>510
執拗にブーメラン発言を繰り返していますが、もうそれしかできないのでしょうか?
フシギさんが自分のしてきたことを人になすりつけても私には当てはまりませんし、根拠を伴っていないので、単なる悪口の羅列でしかないですね。
>悪口しか言ってませんね。
私はフシギさんの行動を批判したり能力が劣っている点を指摘しましたが、悪口は言っていません。
これを悪口と言うのは、ご自分の中にある障害を持った人に対する差別意識を丸出しにしているだけだと思います。
異常行動の客観的指摘と、攻撃欲望を満たしたいだけの単なる悪口を区別できない以上、何を言っても無駄でしょう。
>決めつけてないつもりだったとは驚きですが、論点はそこではないのですよ
正義さんが知りもしない他人の養育環境を根拠に、他人を「病気だ」と断定することを問題だと言っているのです
貴方の生育環境を決めつけた個所が存在しない以上、貴方の発言は誤りです。
貴方は以前も「
>>145
と現在とで発言内容が全く変わっている」などと根拠のない攻撃をしましたね(
>>290
)。
私の反論ににもかかわらず、貴方は開き直るだけで今に至るまで訂正していません。
私があなたを「コミュニケーション能力の障害」という病だと思います」と発言した根拠は、貴方が自ら行った異常行動の数々に基づきます。
そして、コミュニケーション障害を「病」だと断定したのはフシギさんでしょう(
>>419
)。
文章の主旨を読み取るのが本当に不得手な人ですね
>だから正義さんの論理的思考能力に問題ありとする私の主張は正しいわけです
・慰謝料は損害賠償の一種で、私人間で発生する権利義務ではないですか?
・私人間の権利義務は、法律に基づいて認められるのではないのですか?
・そこから、姦通は民法の想定する行為規範に反するものであり、法秩序違反に含まれると考えられるのではないですか?
民法・商法の知識をお持ちのフシギさんからすれば単純な質問だと思いますが、やはり回答できませんか?
それと、ここで問題となっている最重要概念=違法性って、どんなものだとお考えですか?
議論のスタートである違法性の理解なくして、姦通が違法か否かを論じられるわけないでしょう。
だから、何の前提知識も持たずに出しゃばっているとする私の主張は正しいわけです。
527
:
マサヨシ
:2012/05/21(月) 01:45:59
>これらの質問に一切原文を提示していません
既に説明しているので繰り返しません。以前のレスを再読して下さい。
ちなみに、貴方が示した原文(
>>126
)中、「逮捕されると…」は仮定表現であり、「と」は仮定を示す重要なメルクマールとなっています。
ここで「と」を抜いた上で単に「逮捕される」とだけ表現すれば、「警察がスレ住人を逮捕する」等と言った不当な要約を許すことに繋がります。
私の発言趣旨を捻じ曲げる要約を「問題ない」とする論理的説明は未だになされないままです。
フシギさんは余程攻撃欲求がたまっているのか、「相手が言っていないことへの反論」がいつまでたっても止まないですね。
>既に何度も説明していますから繰り返しません 以前のレスを再読してください
フシギさんの「以前のレス」には、人の発言のコピペと見え透いた嘘と意味不明な罵倒しかありません。
「説明」の部分なんてどこにもないでしょう。下記の当否についてきちんと答えてください。
・法律君は「構成要件は違法行為の類型であって有責行為の類型とはされていない」と述べた。
・この見解は「構成要件は違法行為を類型化したもの」と要約できる。
・法律君は「違法有責行為だろうが違法行為だろうが構成要件に「違法推定機能」があることには変わりないので文章の意味としてはちゃんと通ります」と述べた()。
・しかし実際は、「違法推定機能」があるからこそ、法律君の文章の意味はまったく通らない。
>
>>451
で聞いています
「回復の見込みが無い」と判断するために当然必要な知識ですね
フシギさんの異常行動の数々を見て「回復は難しいのかもしれませんね」と推測したのであり、「回復の見込みがない」と断定したわけではありません。
そんなに回復の見込みが気になるのなら、以前申した通り、早く心療内科を受診された方がいいと思います。
そもそも、貴方の言う「その病気」とは貴方自身が「病」と定義づけたのです。
人に絡んでくる前に、貴方こそ「病」の原因、進行プロセス等について詳しく説明できなければなりません。
まあそんな知識は無く、「病」だなんだと言っていたことが明らかになりました
528
:
名無しさん
:2012/05/21(月) 02:34:06
>>525
受け手の感性と常識の範囲内の読解力じゃないですかね。
それは揚げ足取りだって揚げ足を取る人もいるようですから。
529
:
名無しさん
:2012/05/21(月) 13:10:40
>>525
「揚げ足を取る」と「ツッコミ」の違いは?
ttp://okwave.jp/qa/q700053.html
「ボケ」を意図しないものに対して揶揄したりするのは
「チャチャいれ」と言われます。
「チャチャをいれ」て相手が不愉快になれば、
それは「揚げ足を取った」ことになると思います。
「ツッコミ」は相手が意識して間違った言葉(ボケ)に対して、
自分が何かしら言う事。
「揚げ足を取る」は相手が無意識の内に間違った言葉(言い間違い)に対して、
訂正を求めて何かを言う事。
きちんとした言葉の意味としては違うかもしれないですが、
この二つの違いを説明するとしたらこんな感じです。
でも、所詮言われた相手の受け取り方次第だと思いますよ。
530
:
フシギ
:2012/05/21(月) 22:33:25
>>528
さん、
>>529
さん
ありがとうございます
受け手次第という点は一致するようですね
私は、当事者も含めた周囲がユーモアの感じられる指摘は「ツッコミ」として、冗談の範囲内だと漠然と考えていました
でも、
>>522
さんが
>>520
さんと同じ人で、私の指摘を「不快」と取られたのなら、「ツッコミ」として成立しない「揚げ足取り」となるのかもしれませんね
531
:
フシギ
:2012/05/21(月) 22:53:04
>>526
に関しては、正義さんに返答しても意味が無いようですので、読まれている他の方々(いるとしたら)に説明します
「ヒステリックなメンヘラ、無知で嘘つき、裏切り者」
「愚劣かつ卑劣」
「情緒不安定で信頼のおけない人物」
「ノコノコと第三者の議論に出しゃばってくる」
このような罵倒の言葉に対して「悪口」と言うのは、「障害を持った人に対する差別意識を丸出しにしているだけ」だそうです
さらに私が甘やかされて育ったなど、知りもしない生育環境を決めつけて「病気だ」と言い放つのが「客観的指摘」だそうです
話にならないですね
それでいて、正義さんがこの掲示板で披露した、罵倒、論理的思考や態度の欠如、藁人形論法に対する私の指摘は「悪口」なんだそうです
その時々の都合に合わせて、言葉の意味を変えているのでしょう
最初の書き込みから2chの利用者を「無知」などと馬鹿にして、法律さんにも最初のレスで悪口を書いたのに、
「悪口を言い始めたのはそちらが先」と法律さんに断言できてしまうのも、「悪口」の意味が自分と他人では違うのではないでしょうか
こう都合に合わせて言葉の意味が変わってしまっては、議論にならないです
不倫の損害賠償請求の話では、正義さんは不倫が原因で慰謝料が発生することをアプリオリなことだと信じているようです
だから「民法上の効果が認められるということは」と、不倫によって損害賠償責任が発生するところから論をスタートして、それを疑うことができない
正義さんの論理だと、不倫の事実を証明されたら損害賠償責任が発生することになってしまいます
しかし実際に損害賠償が認められるには、不倫の事実以外に、損害の発生、その損害と不倫との因果関係といったことを証明する必要があります
何故なら、民法709条で定められているのは、不法行為によって発生した損害に対する賠償責任だからです
デミオさんの
>>443
の指摘もそういう意味ですし、私の
>>477
での発言も、正義さんがこの議論を飛ばして不倫と慰謝料を結び付けている間違いに対する指摘です
でも、(やはりというべきか)正義さんは、デミオさんや私の指摘の意味を理解できない
そして自分の間違いを理解せず、逆に「何の前提知識も持たずに出しゃばっている」と罵倒してしまう
自分が分かっていないことを理解できない→相手を罵倒
相手が言っていないことに反論して、相手が間違っていると決めつける→相手を罵倒
自分と他人に違う基準を当てはめ、他人を間違っていると決めつける→相手を罵倒
この最終的に相手を罵倒してしまうという行動が、やっぱり一番の問題ですね
罵倒さえなければ、まだ許される場面もあると思います
ただ、この掲示板に最初に登場した(と思われる)書き込み(
>>66
)から罵倒の嵐ですから、罵倒をやめるというのは正義さんにとって、非常に難しいことかもしれません
532
:
フシギ
:2012/05/21(月) 22:57:00
>>527
>>これらの質問に一切原文を提示していません
>既に説明しているので繰り返しません。以前のレスを再読して下さい。
正義さんが「原文を提示しなくては話にならないでしょう。」と言ったにもかかわらず、正義さん自身が原文を提示していないケースが多々あるので、その例を挙げたのですが、意味が理解できていないようです
さらに説明もされてないですね
嘘つきは正義さんでした
>フシギさんの異常行動の数々を見て「回復は難しいのかもしれませんね」と推測したのであり、「回復の見込みがない」と断定したわけではありません。
まず、正義さんの質問
>私はいつ、回復の見込みが無いと言いましたか?
>貴方はいつ、回復の見込みがないと判断した根拠は何かと聞いたのですか?
に対して、回復の見込みが無いと言った箇所、判断の根拠を尋ねた箇所を提示しました
ですので
>貴方は何を見て話しているのでしょうか?
>情緒が不安定になり、攻撃衝動のコントロールがもう限界にきているのでしょうか?
>また意味不明な盲目的罵倒を始めるおつもりですか?
という事実無根の誹謗中傷を訂正してください
そして正義さんの発言は「ここまで症状が進んでいるのを見ると、回復は難しいのかもしれませんね。 」です
「症状が進んでいる」と症状の進行について断定しています
病気の知識も無いのに、「症状が進んでいる」と断定した上で「回復は難しい」などと発言しておいて、「かもしれません」という推測だから責任を免れるのですか?
あまりにも幼稚な言い逃れだと指摘せざるを得ません
>そもそも、貴方の言う「その病気」とは貴方自身が「病」と定義づけたのです。
>人に絡んでくる前に、貴方こそ「病」の原因、進行プロセス等について詳しく説明できなければなりません。
私が指摘した通り、「病気」だと言い返したいだけだったことが、これでハッキリしましたね
私の発言をオウム返ししただけだと、ご自分で認めてしまいました
でも私は正義さんの病気が、進行性のものだとか、回復が可能なものだとか発言していません
それは正義さんが独自に言い出したことなので、ご自分で説明してください
533
:
名無しさん
:2012/05/22(火) 01:03:37
マサヨシみたいな気持ちの悪いガチの精神病患者相手に
デミオもフシギも法律君もよくやるよな
534
:
マサヨシ
:2012/05/23(水) 02:28:52
>>519
>少なくとも正義さんはこの置き換えは、的を射たものではなく、私の自己満足に過ぎないないと思っているわけですね?
要するに、デミオさんのような置き換えをあえてする必要はないと思うのです。
刑法の話をしているのに、図形の特徴と言う全く無関係な話を持ち込むと、話がズレる恐れがあります。
また、大谷87pの原文はそれほど長いものではなく、複雑な構造を持つものでもありません。
私が
>>514
で示したように、記号を使って機械的に置き換えれば済む話だと思います。
>私が言ってないことを「デミオさんによると」と言って批判する相手とは議論にならなかった。
デミオさんが言ったこと、デミオさんの論理から当然導かれることを「デミオさんによれば」と書いています。
直接引用でない場合は、文意を変えない範囲で若干語句を修正した個所はあります。
しかし、それは要約であって発言趣旨を捻じ曲げたものではありません。
例えば、私は「デミオさんは下記のように分析されるはず」と述べました(
>>439
)。
「下記のように実際に分析した」と述べたわけではありません。念のため。
・著作権者の許諾なしにインターネットのサイトから音楽や動画を違法ダウンロードする行為は、著作権法30条1項3号で明確に禁止されている。
・当該行為は成文法の法文で禁止されているので、当罰性の必要条件たる「違法」87pを満たす。
・あとは、違法DLした者に責任ありと判断されれば、当罰性が認められる。
>>200
>>201
をみれば、私の推測は的外れなものではありません。
デミオさんの論理に従えば、未成年の喫煙も違法DLも「違法」87pである以上、「責任が認められる限り」「当罰的行為にあたる」はずだからです。
Yahoo記事の要約(
>>516
)についても同様です。
・違法DLは従前から「違法」87pに該当している。
→原文は「従前からP87の定義の違法に該当してるよね」
>>443
・「違法」とは、244pの「一般的違法性」を意味する。
→原文は「前半で言及している違法性は、対象を刑法に限定していないよね。これは、P87の違法性と同じ概念の説明ではないか?」
>>349
「前半部の違法性(=一般的違法性)」
>>363
・以前と比べ、違法DLの持つ違法性の質・量が変わったわけではない。
→原文は「昔も前も違法行為だと書いた。違法性の質や量が変わったなどと書いていない」
>>475
これに従えば、違法DLは今なお「一般的違法性」のままであり、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」に達したとは言えないのです。
そして刑法本上、そのような行為に対し刑罰設定する余地はありません。
535
:
マサヨシ
:2012/05/23(水) 02:31:49
>不倫の違法性については、
>>444
>>445
>>446
>>448
の議論を参照してください。
上記はデミオさんと法律君との間で交わされた議論であり、デミオさんが私に対して「反論」したものではありません。
しかも当該箇所を拝見すると、デミオさんは姦通を法秩序によって示される行為規範に違反すると考えている …ように見えてしまいます。
>第770条の一、二は、既婚者に対する行為規範を定めたものと言えなくもない気がします。
>>445
仰る通り、「不貞行為(悪意の遺棄)をするな」という行為規範を定めたものと考えられます。
従って、不貞行為や悪意の遺棄をすれば、(家族)法秩序によって示される行為規範に違反し、「違法」と評価されるのではないですか?
もちろん刑法と同様、違法性を正当化する事情が存在する場合は除きますが。
ちなみに、法的効果としては両方とも相対的離婚事由となり(770条)、違反者は離婚訴訟において不利な立場に立たされます。
また、不貞行為は不法行為(709条,710条)に基づく慰謝料の対象となり、悪意の遺棄の場合は752条ないし760条に基づく義務の履行を請求されます。
>なるほどね。私法の場合、当事者同士のお互いの相反する利益に折り合いをつけて、お互いを保護しなければならないので、そうなっているのでしょうね。
民法の規律する当事者同士の利益調整では、私的自治の原則が妥当する …デミオさんはこれについて「なるほどね」と言っているだけです。
前述の発言や、法律君の下記説明
>列記の項目の中でその二つだけ「行為規範」に見えるのだと思うけど、民法第770条は裁判所に離婚請求できる原因を限定するための条文で、1号〜5号の行為を「するな」という条文じゃないです。
>>446
に賛同していないところを見ると、むしろ違法性ありというニュアンスが強いと思われるのです。
>>444
>>445
>>446
>>448
の議論を参照しても、姦通に違法性なしとする見解や根拠は読み取れません。
ちなみに、法は基本的に裁判規範と行為規範の重層的構造を持ちます。
法律は原則的に裁判規範として提示されているが、その前提として一定の行為規範を想定している場合が殆どなのです。
刑法典はその典型であり、大谷6~7pでも詳しく説明されていることです。
程度の差こそあれ、これは私法たる民法にも妥当します。
例えば、第90条は公序良俗に反する行為は無効とすることによって、「反俗行為をするな」という行為規範を設定しています。
もちろん行為規範性が極めて弱く、事実上裁判規範としてのみ機能する条文もあります。
しかし他方で、裁判規範よりも行為規範が前面に出ている条文も存在します。
法律君が挙げた条文はその典型でしょう。
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
社会通念上正当な理由もないのに同居を拒否したり協力・扶助を怠る配偶者は、(家族)法秩序において定められた行為規範(「同居せよ」「協力・扶助せよ」)に違反しているのです。
ただ、同居は経済的利害に直結しにくいこともあり、違反の効果が弱いだけです。
それでも、同居を命じる審判を無視し続ければ、770条1項2号ないし5号の離婚原因となり、その際には有責配偶者として不利に扱われる確率が高くなります。
536
:
マサヨシ
:2012/05/23(水) 02:36:10
>私が違法性と違法行為を特に意識して区別して発言していなかった所を突いてきましたね。
違法性と違法行為の区別を殊更に突くつもりはありません。
私が言いたいのは、違法性そのもの(法秩序違反)は実質的判断であり、成文法に基づく形式的判断を必ずしも前提としないということです。
この点、評価規範に客観的に違反する“行為”という限定をつけたとしても、結論は変わりません。
つまり、法益侵害(・危険)行為は、必ずしも既存の成文法の法文で禁止されている行為に当てはまるとは限らない。
例えば、脱法ドラッグの利用は個人的or社会的法益を侵害する(危険を持つ)ものであり、評価規範に客観的に違反する行為と言えるでしょう。
しかし、客体(薬物名)と行為定型(販売、所持、使用等)を特定する条文が存在しない限り、形式上違法は観念できません。
従って、「成文法の法文で禁止された行為」とは言えず、当然法規制の対象とはなりません(まさに“脱法”と言われる所以です)。
ところが、違法薬物に指定されると、その利用は一転して“構成要件に該当する違法(かつ有責)な行為”となり、薬物取締法規に基づいて処罰されるのです。
これは薬物犯罪に迅速対応するため、客体の指定・追加を知事や省庁に委ねているために生じる現象です。
その結果、薬物犯罪では他成文法の法文で禁止されるというステップを踏まず、一気に可罰的行為となる事例が出てくるのです。
可罰的行為の前提として違法行為の存在が必要ですが、ここでいう「違法」とはあくまで実質上の意味であり(107p)、必ずしも他成文法の法文で禁止されていることを意味しません。
脱法ドラッグの利用は、実質上違法行為でありながら「他成文法の法文で禁止されている行為」ではない端的な例だと思います。
537
:
マサヨシ
:2012/05/23(水) 02:36:52
>しかし、法規範が成文法に基づくものであることまで否定する根拠にはならないでしょう。
「法規範が成文法に基づくものである」は、正確さを欠く表現だと思います。
法規範の表現形式には、成文法(制定法)の他、慣習法、判例法があるからです。
また、237pは、違法性の実質的内容及びその判断方法について述べた個所です。
法規範がいかなる形式をもって表現されるかは、ひとまず論点になっていません。
これは既に指摘した通りです。
まとめると、
・犯罪と刑罰は成文法の法文で定められている必要がある(罪刑法定主義)。
・ここで言う「成文法の法文」とは、刑法条文(≒構成要件)のことである。
・刑法条文は、「実質上違法」107pな行為を類型化して表現されたものである。
(実質上違法であっても、刑法条文という形式に当てはまらない限り刑罰は認められない)
・実質上違法な行為というためには、法秩序に違反するという実質を持たねばならない。
・法秩序違反は程度を持つ概念であり、その程度は時代状況によっても変わりうるから、実質的・非類型的に判断されるものである。
538
:
デミオ
:2012/05/23(水) 22:47:42
>>534
>要するに、デミオさんのような置き換えをあえてする必要はないと思うのです。
正義さんが、必要条件の意味を正しく理解されていないので、分かりやすい例を挙げて説明したまでです。
>デミオさんが言ったこと、デミオさんの論理から当然導かれることを「デミオさんによれば」と書いています。
必要条件すら正しく理解されていない方の誤った論理展開を、私が書いたもののように主張されても迷惑です。
539
:
フシギ
:2012/05/24(木) 18:49:29
>刑法の話をしているのに、図形の特徴と言う全く無関係な話を持ち込むと、話がズレる恐れがあります。
デミオさんが解説しているのは、刑法の話ではなく、正義さんが必要条件の意味を理解していないこと
だから、正義さんは必要条件の意味を理解していることを主張しないと、デミオさんへの有効な反論にはなりません
にもかかわらず、「無関係な話を持ち込むと話がズレる」というあさって方向の反論をしてしまう
非常に正義さんらしい反応です
540
:
名無しさん
:2012/05/26(土) 23:29:26
庭山由紀さんっていう桐生市の市会議員のツイートが問題になってるけど、
自分への反論には罵倒しまくり喚き散らして、
一般に受け入れられないトンデモな主張を周囲の制止も聞かず、
様々な立場の人を傷つけながら繰り返しているのを見て、
飛鳥先生やマサヨシと同じ種類の人だと思った。
こういうタイプの人と議論をするのって、
本当に時間のムダだし、そもそも議論にならないなと、つくづく思う。
バカの壁というか、通常の感覚では理解できない壁があるよね。
また不思議なのは、
何でこんな人種が教師になったり議員になったりできるのかと。
かつて飛鳥先生を応援していた人たちのように、
本性がバレるまでは周囲が騙されているのだろうか。
こういった人種に騙されてしまう人間も意外と多いということ、
物事の本質を見抜けない人が増えているということも、
一方で大きな問題だなあと感じた。
541
:
名無しさん
:2012/05/27(日) 03:57:47
他人の気持ちを考えないから、
職場でも、恋愛でも、ネット上でも上手くいかない
他人に分かってもらおうという気がないから
あんな文章しか書けない
結局自分の事しか考えてない
他人は利用するだけのものだと思っている
庭山議員も飛鳥エイジもマサヨシも
全く同じ人種
吐き気がするほど最悪な連中です
542
:
名無しさん
:2012/05/27(日) 12:18:28
アスペルガー
543
:
マサヨシ
:2012/05/28(月) 01:12:34
>531
>ダブルスタンダード 相手の言っていないことへの反論、オウム返しで反論したつもりになる
他人に攻撃的な発言をしたことに気付けない、平気で他者を罵る 論理的な態度とは無縁
>>500
上記が、フシギさんの指定した私の発言(
>>484
、
>>485
)にオンパレードだとする(
>>501
)。
これは事実無根の誹謗中傷なので、速やかに訂正・謝罪してください。
>さらに私が甘やかされて育ったなど、知りもしない生育環境を決めつけて「病気だ」と言い放つのが「客観的指摘」だそうです
繰り返し指摘しますが、私は貴方の生育環境を決めつけたわけではありません。
ただ、甘やかされ我儘に育ってしまったことは、容易に想像がつきます。
また、コミュニケーション障害を「病」と定義づけたのはフシギさんです。
ここでもブーメラン発言が炸裂していますね。
それでいて、フシギさんがこの掲示板で披露した、意味不明な罵倒、論理的思考や態度の欠如に対する私の客観的指摘は「悪口」なんだそうです
その時々の都合に合わせて言葉の意味を変えているのでは、議論にならないです。
>不倫の損害賠償請求の話では、正義さんは不倫が原因で慰謝料が発生することをアプリオリなことだと信じているようです
姦通は慰謝料の対象となる行為であるから、(民)法秩序に違反する行為、即ち違法行為になると言っているのです。
これは法律書(内田23~24p)に基づく主張です。
フシギさんは、一般的・抽象的な話と具体的な事例を処理する場面をゴチャゴチャにしています。
実際の裁判では、姦通は言うに及ばず、人を殺した場合でも違法になるとは限りません。
それどころか、時効等により訴訟提起できず、実体審理に進まないケースすら存在します。
しかし、一般的にそのような行為は違法であり、何らかの法的制裁が科せられるのです。
内田本もそのような一般的前提に立って不貞行為に言及し、私もそれに基づいて発言しているのです。
やっぱり無知な第三者が出しゃばると、話が混乱しますね。
>不倫によって損害賠償責任が発生するところから論をスタートして…
論のスタートが損害賠償にある??? これも文脈を踏まえない無知な質問ですね。
論のスタートは「違法とは何か」と言うことです。
前にも書きましたが、改めて質問します。そもそも「違法性」ってなんですか?
ちゃんと参照した「本」の名前を挙げ、それに基づいて答えてください。
攻撃欲望を満たすためには、第三者の議論に見境なく出しゃばる→相手を罵倒
法律書を読んでいないのに、法律書に基づく相手の主張を「本の内容が理解できてない」などと批判する→相手を罵倒
自分と他人に違う基準を当てはめ、他人を間違っていると決めつける→相手を罵倒
この最終的に相手を罵倒してしまうという行動がいくら指摘してもさっぱり治りませんね。
罵倒さえなければ、まだ許される場面もなくはないと思いますが。
ただ、自分サイドの人間まで身勝手な目的のために突然罵倒しまくるわけですから、攻撃衝動の抑制は、フシギさんにとって非常に難しいことかもしれません
544
:
マサヨシ
:2012/05/28(月) 01:13:27
>嘘つきは正義さんでした
私はフシギさんの数々の嘘を客観的に指摘しました。
・「
>>145
と…言っていることが完全に変わっています」 →ウソ
・「当初敵対していなかったデミオさんにも、次第に攻撃的になってきているようです」→ウソ
・「正義さんサイドでも良かったのですね。でしたら、私は以前ご提示された論点については、正義さんと全く同じ立場です」 →ウソ
「嘘つき」と言い返したかっただけであることが、これでハッキリしましたね。
私の発言をオウム返しにしたいだけだと、ご自分で認めてしまいました。
>「症状が進んでいる」と症状の進行について断定しています
フシギさんの異常行動ぶりを見れば、コミュニケーション障害の症状が進んでいることは明らかだと思います。
>法律さんの見解は根拠がない、存在しないもので、初歩的な論理の矛盾・用語の決定的誤用のオンパレードつまり全てが根拠が無く、全てが矛盾し、全ての用語を決定的に誤用しています
>>343
その次のレスが
>私はこの掲示板で正義さんの考え方を知るために、彼が法律さんに投げつけた誹謗中傷の言葉に同調する内容の書き込みをしました
この行為により法律さんに不快な思いをさせたこと、大変申し訳ありませんでした
>>394
散々仲間を罵倒した後に、人を騙すためだったと平然と言ってのける。
しかも、罵倒の責任を他人に押し付けてスッキリしたところで、今度は相手を変えてまた罵倒…
他方、直前のレスまで罵倒していた相手を今度は一転擁護する。
繰り返します。上記のような異常行動について回復の見込みが気になるのなら、早く心療内科を受診される方が良いと思います。
>病気の知識も無いのに、「症状が進んでいる」と断定した上で「回復は難しい」などと発言しておいて、「かもしれません」という推測だから責任を免れるのですか?
症状進行を指摘したからと言って、回復困難と断定したことにはなりません。
回復困難はあくまでも推測です。あまりにも幼稚な読解力だと指摘せざるを得ません。
545
:
名無しさん
:2012/05/28(月) 01:41:34
>>543
>繰り返し指摘しますが、私は貴方の生育環境を決めつけたわけではありません。
>ただ、甘やかされ我儘に育ってしまったことは、容易に想像がつきます。
決めつけてんじゃんwww
こいつマジ病気だなwww
546
:
名無しさん
:2012/05/28(月) 01:45:20
>>544
>繰り返します。上記のような異常行動について回復の見込みが気になるのなら、早く心療内科を受診される方が良いと思います。
それ掲示板の顔も知らない奴なんかに言わないで、
赤坂栄樹に言ってやれよ
周りの奴が面倒臭がって奴を放置したから
あんなことになったんだぞw
547
:
フシギ
:2012/05/28(月) 08:21:51
>>543
事実無根の誹謗中傷行為を指摘された場合、それに対する有効な反論は、自分の発言が事実無根ではないこと、誹謗中傷ではないじことを主張、証明することです
しかし正義さんの反論は「そっちの方が事実無根の誹謗中傷だ」
これでは全く話になりませんね
オウム返しは意味がないと何度も指摘したのですが…
正義さんが挙げてる私の「事実無根」や「嘘」は、既にそうではないことを説明済みですので繰り返しません
刑法本を読破したことを誇る正義さんに、こんなことを指摘するのも心苦しいのですが、殺人は刑法の条文で明確に禁じられてますよ
刑罰に処せられるから違法だ、なんて主張する人はいないと思います
しかし、殺人の時効が撤廃されたことを知らないとは、驚きです
548
:
名無しさん
:2012/05/28(月) 09:37:35
お前らのつまらない議論ごっこのせいで
飛鳥スレがつまらなくなった事を
とりあえず反省しろ
549
:
フシギ
:2012/05/28(月) 20:37:08
飛鳥さんは教え子に猥褻行為をしたことが明るみになった際、校長に「君を助けるために必要」と言われて念書を書きます
その後停職処分が下されるわけですが、「俺を助けるための念書なのに、処分されるのなら念書に意味はない」として、念書に書いたことをあっさり破ってしまいます
飛鳥さんは「助けるため」という言葉を「処分を受けないで済むため」と解釈していますが、「刑事事件にしないため」「免職にしないため」とも解釈できます
実際処分内容が報道された結果、休職は甘いという批判が噴出しましたし、念書違反も免職処分の原因のひとつになりました
ブログを書いている時点でも飛鳥さんは、自分の解釈が間違っているとは微塵も思っていない様子でした
正義さんは飛鳥さんの本館ブログで、飛鳥さんが私を「侵入者」だと決めつけたことに同調して、私を罵倒し続けたのですが、私が正式に飛鳥さんからパスワードを受け取った証拠としてメールの文面を公開しても、「そのメールはみんなが受け取ったメールと一緒だから証拠にならない」として、侵入者と決めつけます
みんなと同じメールを貰っているということは、みんなと同じ正規の利用者になると思うのですが、正義さんは飛鳥さんが「侵入者」と言った言葉に固執しているようでした
負け組の吹き溜まり22スレッドで、法律さんが正義さんに21スレッドで罪名を聞いたのは
正義さんが「警察の動向なんか知らないことを確認する為」に「答えられないということを確認したかっただけ」と説明しているのですが、
正義さんは、21スレッドで法律さんが「具体的に何罪にあたる行為か質問しただけ」と書いたことに拘り、「貴方は何罪に当たるか聞きたいだけだろ」と譲りません
真意を隠して「ちょっと聞きたいだけなんだけど」と質問することはよくあることですが、正義さんは言葉の意味を表面的な意味で捉えて、それ以外の解釈を許しません
この掲示板でも、私の養育環境や、正義さんの言う「病気」の症状、回復の可能性について、断定的な表現をしなければ決めつけたことにならないと本気で思っているようです
言葉の深い意味、裏の意味を考える能力、客観的に考える能力が劣っているように思えます
以前リンクを書きましたが、アスペルガー障害(発達障害)の特徴的な症状のひとつですね
既に指摘されていますが、私も飛鳥さんや正義さんのコミュニケーション能力の障害は、発達障害に原因があるのかもしれないという気がします
こちらにチェック項目があります
ネット上で確認できないものも多いですが、飛鳥さん正義に共通して当てはまる項目がたくさんある気がします
ttp://asperger.byoukinavi.net/tokuchyou/
550
:
マサヨシ
:2012/05/31(木) 00:59:58
>>538
>正義さんが、必要条件の意味を正しく理解されていないので、分かりやすい例を挙げて説明したまでです。
そうなんですか? 私はあくまで大谷87pの解釈が問題になっていると思いますが…。
ちなみに、必要条件の厳密な定義は自信ありませんが、一般的な意味なら知っています。
ある事柄が成立するために、必ずなくてはならない条件のことだと思います。
「P→Q」が真である時、QはPの必要条件と言い、Qが成立しなければPも成立しないと言う関係が成り立ちます。
例えば、「人間であるならば哺乳類である」は真と言えます。
この場合、哺乳類であることは人間であることの必要条件となり、哺乳類でなければ人間であることは成り立ちません。
>必要条件すら正しく理解されていない方の誤った論理展開を、私が書いたもののように主張されても迷惑です。
「そんなこと言ってない」「私の発言と完全に異なる」等と延々語られても、「議論によって理解を深め」ることはできません。
私は根拠となる原文を提示した上で、その解釈過程まで明示しています。
デミオさんは、「提示された原文など存在しない」とか「原文を正しく解釈していない」等と具体的に指摘・説明することが重要です。
例えば、デミオさんが自身の論理を補強する実例として取り上げたYahoo記事に関して。
①「従前からP87の定義の違法に該当してるよね」
上記は
>>443
からの直接引用ですが、デミオさんが書いたものですね?
“違法DLは従前から「違法」87pに該当している”と要約して差し支えないでしょう。
“従前から”とそのまま書き写しているし、P87の定義の違法=「違法」87pなのですから。
②「前半で言及している違法性は、対象を刑法に限定していないよね。これは、P87の違法性と同じ概念の説明ではないか」
「前半部の違法性(=一般的違法性)」
これは
>>349
と
>>475
でデミオさんが実際発言されたことですね?
244p前半部の違法性は「違法」87pと同じ概念であり、「一般的違法性」とイコールなのでしょう。
“「違法」とは、244pの「一般的違法性」を意味する”と要約できるのでは?
③「昔も前も違法行為だと書いた。違法性の質や量が変わったなどと書いていない」(
>>475
)
これもデミオさんが書いたものですね?
変わったのは法益侵害の社会的影響で、“違法DLの持つ違法性の質・量が変わったわけではない”のでしょう?
①〜③を前提とすれば、違法DLは「違法」87p=「一般的違法性」のまま変わっていないことになります。
つまり、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」に達したとは言えない。
そのような行為は、犯罪とみなすだけの実質的内容を持つとは言えず、刑罰設定することは許されないのです。
御自分の発言すら正しく把握できないのなら、「正しいと思われる情報を取捨選択する能力はある程度持っているつもりだ」などという発言を撤回する必要があります。
551
:
マサヨシ
:2012/05/31(木) 01:00:53
法改正について丁度良い実例があったから、デミオさんも参考にするとよいだろう。
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/563239/
ttp://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0521&f=national_0521_110.shtml
記事で問題にされている薬物は、薬事法により以前から無許可販売は禁止されていた。
しかし、これらを所持・使用する行為については、法的規制が存在しなかった。
当該薬物の所持・使用は、「成文法の法文で禁止された行為」に該当しなかったわけだ。
それが厚労省によって麻薬指定されると、当該薬物は麻薬取締法の適用対象となる。
その結果、所持・使用も規制されることになり、違反すれば、同法第7章(罰則)の諸規定に基づいて刑事罰が科されることになる。
薬物犯罪では、ある行為が他成文法の法文で禁止されるというステップを踏まず、一気に可罰的行為となる例が出てくるのだ。
可罰的行為は当罰的行為を類型化したものだから、可罰性の前提として当罰的と判断されていることが必要だった(大谷87~88p)。
そして、当罰的行為とは、実質上違法でありかつ責任を帰すべき行為を指す(107p)。
件の脱法ハーブの所持・使用が可罰的行為となるならば、その前提として
当該薬物の所持・使用=「違法」87p=「実質上違法」107pと判断されていたことが必要。
刑罰法規の法改正のプロセスを考えてみても、「成文法に形式的に該当しない行為であっても法秩序違反と判断される行為」が存在しうる実例と言えるだろう。
552
:
マサヨシ
:2012/05/31(木) 01:02:25
刑法本をめぐる問題については、ほぼ結論が出たと思われるので簡潔に纏めておきます。
・成文法の法文の違法推定
これを認めるならば、条文制定に先立って違法判断がなされていなければならない。
だからこそ、条文に該当すれば、違法性阻却事由の存否という消極的方法によって違法性を確定できる。
他方、違法推定を認めない場合、条文制定前に違法判断はなされていないことになる。
従って、条文に該当しても、当該行為の違法性を積極的に基礎づける必要がでてくる。
前者の立場を表明しながら、同時に後者の論理を展開するのは、完全な矛盾言動。
刑法本を持ち出すまでもなく、単純な論理の問題として間違っている。
・姦通の違法性
「配偶者以外の異性と性的関係を持つのは、配偶者にとって許しがたい裏切り行為である」(内田112p)
また、そのような行為は、「身分権という一種の人格権の侵害」と捉えられる(同24p)。
従って、姦通に一定の違法性(社会倫理違反+法益侵害)ありと考えるのが自然です。
もちろん、刑法と同様、違法性を正当化する事情がある場合はこの限りではありませんが。
規範違反の側面に注目し、姦通を
>法秩序において行為規範(「〜をしてはならない」とか「〜をせよ」)が定められているが、刑罰法規が定められていないもの
>>154
と考えることもできます。
姦通は(家族)法秩序において、「してはならない」と定められているのです。
これに違反した場合、相対的離婚原因となるほか(民法770条1項2号)、相手方に慰謝料を請求できます(民法709条、710条)。
ちなみに、「配偶者からの慰謝料を認めるのは、大審院以来の一貫した判例である」(同24p)。
・法秩序違反
前述の通り、「成文法に形式的に該当しない行為であっても法秩序違反と判断される行為」は存在する。
新規立法プロセスでは、実質的に違法と判断された行為を類型化し、成文法という形式で表現するという手順をふむ。
実質的に違法と判断された行為が、その時点で既に他成文法の法文で禁止されているとは限らない。
結局、デミさんの中心的主張
>「法秩序に違反すること」をどう解釈するかです。本ではこれ以上の説明が見当たりませんが、成文法の法文で禁止されている行為と解釈するのが自然だと思います。
>>178
>刑法本によると、当罰的行為は、法秩序に反すること、つまり成文の法文で禁止されていることが必要条件であり、
>>213
>議論の焦点は、当罰的行為の必要条件である違法性に形式的・類型的判断は含まれるか否かですね。
デミオ:含まれる。 … 他多数
は全て誤りです。
>>153
以降でなされた、誤った理解を前提とする論理展開は、全く意味をなしません。
もちろん、最大論点や議論の焦点をきちんと提示し、「刑法本に基づいて話す」というスタンスを表明されたことは評価できます。
これによって客観的検証が可能となり、議論を通じて誤りが明確化されました。
553
:
マサヨシ
:2012/05/31(木) 01:10:41
>>550
②
誤)これは
>>349
と
>>475
でデミオさんが実際発言されたことですね?
正)これは
>>349
と
>>363
でデミオさんが実際発言されたことですね?
554
:
フシギ
:2012/05/31(木) 01:23:48
>>550
>例えば、「人間であるならば哺乳類である」は真と言えます。
>この場合、哺乳類であることは人間であることの必要条件となり、哺乳類でなければ人間であることは成り立ちません。
「刑法の話をしているのに、図形の特徴と言う全く無関係な話を持ち込むと、話がズレる」として、デミオさんの例え話を否定しておきながら
自分は平気で刑法とは無関係な例え話をする
正義さんのダブルスタンダード炸裂です
555
:
デミオ
:2012/05/31(木) 01:33:50
>>551
>件の脱法ハーブの所持・使用が可罰的行為となるならば、その前提として
>当該薬物の所持・使用=「違法」87p=「実質上違法」107pと判断されていたことが必要。
正義さんの論理だと、今回の改正前から脱法ドラッグの所持、使用は違法だったということになります。
確かに、大きな社会的問題にはなっていたが、「違法」ではなかった。だからこそ、違法ドラッグではなく、脱法ドラッグと呼ばれていたわけです。
556
:
デミオ
:2012/05/31(木) 01:46:12
>>550
必要条件の意味を知ってても、議論の中で正しく扱えないと意味が無いですね。
557
:
デミオ
:2012/05/31(木) 02:08:18
正義さんに質問。
飛鳥さんの当時の勤務先を、本人の書き込みから類推して晒した行為は、違法であり当罰的行為だと今でも思っている?
確かこれが正義さんのそもそもの主張だったと思うのだけど。
558
:
名無しさん
:2012/06/01(金) 17:55:53
まだやってんのかよ…
559
:
名無しさん
:2012/06/02(土) 14:50:23
ダブスタといえばパン屋もガソリンが安い時にスタンドに並ぶ人達をボロカス言ってたのに、自分は惣菜が値引きされるのを待って買ってたね。
やっぱりマサヨシはパン屋じゃないの?
こんなデタラメな人間が何人もいる?
560
:
かつて法律と呼ばれた男
:2012/06/05(火) 16:14:12
>>557
もともとの主張は違法、当罰的行為ではなく「犯罪」ですよ。
その後方向転換したのか「犯罪」とは言わなくなったけど、掲示板の
住人が犯罪行為をしたという主張の訂正はされていないまま。
正義くん、間違っていたのなら誤りを認めて、他人を犯罪者呼ばわり
したことや「犯罪事実がない」と言った俺に対して
>犯罪事実がないというのはどうかな〜(苦笑)。
>国語をもう少し勉強したほうがいいよ。
と馬鹿にした発言をしたことを撤回&謝罪しなさいね。
561
:
名無しさん
:2012/06/07(木) 01:51:13
下の犯人、地元民なら飛鳥の教え子の可能性あるんじゃね?
-------------------------------
インターネットの交流サイト(SNS)で知り合った12歳の小学6年の女子児童に乱暴したとして、埼玉県警浦和署は5日、強(ごう)姦(かん)未遂の疑いで、仙台市内の公立中学校講師、北村郷(あきら)容疑者(26)=宮城県利府町しらかし台=を逮捕した。同署によると、容疑を認め「小中学生ぐらいの女の子に興味があった」と供述している。
逮捕容疑は今年3月24日午後3時ごろ、さいたま市内の駐車場内に止めた車内で、同市内に住む女児にわいせつな行為をしたなどとしている。
562
:
フシギ
:2012/06/08(金) 18:20:43
マンディーさんが成人式を盗撮したことが、住居侵入罪になる可能性について、かずおさんがブログで言及していましたが、今日こういう記事を見つけました
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120608/crm12060808230005-n1.htm
女子児童の更衣室、内科検診…盗撮目的で教室にビデオカメラ設置 小学校教諭逮捕
2012.6.8 08:21
愛知県警一宮署は7日、盗撮目的でデジタルビデオカメラを設置するため、勤務先の小学校の教室に侵入したとして、建造物侵入の疑いで、同県一宮市浅井町大日比野東屋敷、同市立大和東小学校教諭、山本亨容疑者(38)を逮捕した。「約1年前から盗撮していた」と供述し、容疑を認めているという。
逮捕容疑は5日午後7時ごろ、カメラを設置するため、小学校の学習室に侵入した疑い。
同署によると、学習室は普段、女子児童の更衣室として使われていたほか、7日午後には内科検診が行われる予定だったが、直前の清掃中に児童がカメラを発見したという。山本容疑者は6年の担任を務めていた。
自分が勤務する学校の教室でも不正な目的で立ち入れば、建造物侵入になるのなら、マンディーさんは完全にアウトですね
犯罪者に協力して自分も犯罪行為に走る人や、そんな行為を褒め称える人、飛鳥さんの周りは感覚が少しずれている人ばかりな気がしますね
こういう賛同者によって飛鳥さんがさらに暴走してしまったのだと思いますが、その点について正義さんは罪悪感とかないのでしょうか?
563
:
マサヨシ
:2012/06/12(火) 01:36:00
>>547
>>549
異常行動や嘘つき発言を指摘された場合、それに対する有効な反論は、自分の言動が異常ではないこと、ウソではないことを客観的に証明することです
しかしフシギさんの反論は、「そっちの方が事実無根の誹謗中傷だ」
これでは全く議論になりませんね。
ブーメラン発言が炸裂しているだけだと何度も指摘したのですが…
フシギさんが挙げてる私の「事実無根」や「誹謗中傷」は、既にそうではないことを説明済みですので繰り返しません
>殺人は刑法の条文で明確に禁じられてますよ
人を殺したとしても、必ずしも違法と判断されるとは限りません。
違法性は裁判官が認定しますから、まず公訴提起されることが前提として必要です(殺人の事実があったとしても、公訴提起されるとは限らない)。
また、実体審理が行われたとしても、因果関係が立証できなかった場合は、やはり違法とは判断されません。
姦通だろうが殺人だろうが、一般的・抽象的な話と具体的な事例処理の場面をゴチャゴチャにすると、議論にならないのですよ。
>刑罰に処せられるから違法だ、なんて主張する人はいないと思います
何を言いたいのかよく分かりませんが、刑罰に処せられる行為であれば、違法であることは確実です。
違法性は、それこそ可罰的行為の「必要条件」だからです。
刑法学において最も基礎的な知識すら身についていないですね。
まぁ、溜め込まれた攻撃衝動の発散にとって、刑法も民法も関係ないんでしょうが。
それと、回答をごまかされているようですが、そもそも違法性ってどんな概念ですか?
フシギさんが参考にされている刑法本の書名とともにお答えください。
第三者の議論に出しゃばるために必要な、最低限の前提知識です。
ちなみに、民・商法の知識を誇るフシギさんに指摘するのも気が引けますが、、不法行為に時効は存在しますよ。
それにしても、訴訟提起されない事由について、時効しか知らないのも驚きです。
564
:
マサヨシ
:2012/06/12(火) 01:36:41
人の発言を理解できず、あさっての方向の反論をする。
感情のコントロールがうまくできず、仲間を突然罵倒する。
「正義か」「正義か」「正義か」と執拗に絡んできて、回答が得られないと知るや、何かに憑りつかれたように相手を罵倒する。
ウソを指摘されても全く気付かない。で、さらにウソを積み重ねる。おそらく、わざとではなく天然でやっているのでしょう。
アスペルガー障害(発達障害)の特徴的な症状のひとつですね。
こちらにチェック項目があります。 ttp://asperger.byoukinavi.net/tokuchyou/
ネット上で確認できないものも多いですが、フシギさんに当てはまる項目がたくさんある気がします
或いは、境界性パーソナリティ障害かもしれません(両者を併発している可能性もあります)。
こちらにチェック項目があります。 ttp://www.knotsonlineresearch.com/category1/
ここにも、フシギさんに当てはまる項目がたくさんある気がします
>デミオさんが解説しているのは、刑法の話ではなく、正義さんが必要条件の意味を理解していないこと
だから、正義さんは必要条件の意味を理解していることを主張しないと、デミオさんへの有効な反論にはなりません
>>539
>「刑法の話をしているのに、図形の特徴と言う全く無関係な話を持ち込むと、話がズレる」として、デミオさんの例え話を否定しておきながら自分は平気で刑法とは無関係な例え話をする
>>554
言っていることが支離滅裂です。
しかも、肝心要の刑法本の内容(大谷87p)について、フシギさんは全く何も知らないズブズブの素人でしょう・・・というか、そもそも刑法本を手にとっていない可能性大です。
不慣れな法律の話に出しゃばる暇があるのなら、早く心療内科を受診した方がいいと思います。
ここで貴方の攻撃欲望を処理しようとしても無駄だと思います。
565
:
デミオ
:2012/06/12(火) 02:53:09
>人を殺したとしても、必ずしも違法と判断されるとは限りません。
死刑を執行する刑務官や、正当防衛などのケースがありますね。しかし
>違法性は裁判官が認定しますから、まず公訴提起されることが前提として必要です(殺人の事実があったとしても、公訴提起されるとは限らない)。
>また、実体審理が行われたとしても、因果関係が立証できなかった場合は、やはり違法とは判断されません。
無茶を言ってはいけません。
あなたは、殺人を犯しても捕まらなければ違法じゃないと言っているに等しいのですよ。
犯罪に対する刑罰を確定するためには裁判による判決が必要ですが、裁判をしなくても、ある行為が違法かどうかの判断はほとんどの場合で可能です。
566
:
名無しさん
:2012/06/13(水) 07:06:49
飛鳥さん今日も朝5時からmixi徘徊
567
:
フシギ
:2012/06/13(水) 23:23:15
>>563
>しかしフシギさんの反論は、「そっちの方が事実無根の誹謗中傷だ」
>これでは全く議論になりませんね。
私がそのような反論をした事実はありません
相手が言っていないことを捏造してそれに反論する
「藁人形論法」ですね
>何を言いたいのかよく分かりませんが、刑罰に処せられる行為であれば、違法であることは確実です。
>違法性は、それこそ可罰的行為の「必要条件」だからです。
本当に分かってないみたいですね
正義さんの言ってることは「刑罰に処せられるから違法」
刑罰に処せられることが違法の必要条件であるかのような話です
となると当然刑罰に処せられないなら違法ではないのか?という話になります(デミオさんも
>>565
で疑問を呈しています)
そんな不完全な条件を出さなくても、「刑法199条〜203条で殺人は禁止されているから違法だ」で済む話です
不倫についても、「損害賠償請求をされるから違法」では同じことです
損害賠償を請求されない不倫は違法ではないことになります
だから、私が
>>477
で指摘したように
「民法の条文に違反していると主張するのなら、具体的な条文を挙げ、姦通がその条文にどう反しているかを述べる」必要があります
>刑法学において最も基礎的な知識すら身についていないですね。
私は法学部卒ではありませんが、一般教養で法学の講義を履修しました
かなり昔の話ですし、専攻とは関係ない講義だったので、内容はほとんど憶えていませんが、一番最初の講義で教官から法律を学び活用する上での大前提、最も基礎的なことは「法的思考」であると習いました
物事を法(条文)に基づいて考え判断することこそ基本中の基本であると
不倫の違法性を考える際、法律の条文に基づいていないことを指摘され
「以上は、“民法第何々条”と具体的な条文を指摘しなければ論証できない事柄ですか?」と言ってしまう正義さんは、最も基礎的な「法的思考」が全く身についていないということです
>それと、回答をごまかされているようですが、そもそも違法性ってどんな概念ですか?
私が指摘したのは、「不倫は違法」とする正義さんの「論の立て方がおかしい」ということで、「不倫は違法か否か」ということについては、一切口をはさんでいません
ですので、私に違法性の概念について質問されても無意味ですので、答える必要もないと判断しました
相手の指摘が何についての話なのかを理解できない
正義さんの論理的思考能力の欠如を伺い知ることができる質問ですね
>不法行為に時効は存在しますよ
正義さんは
>>543
で
>実際の裁判では、姦通は言うに及ばず、人を殺した場合でも違法になるとは限りません。
>それどころか、時効等により訴訟提起できず、実体審理に進まないケースすら存在します。
と書かれているのですが、不法行為(による損害賠償請求権)の消滅時効によって、訴訟提起ができなくなることはありません
起訴できなくなるのは刑法犯の公訴時効です
「時効等により訴訟提起できず」というのは、上の文章では「人を殺した場合」にしかかからない言葉です
だから、「殺人罪の時効が撤廃されたのを知らない」と判断したのですが、違っていました
正義さんは「刑法犯の公訴時効と民事の消滅時効を同じだと思っている」のでした
他人に「無知な第三者」などと言って法律知識を誇る正義さんが、この程度の常識的知識も持ち合わせていないことに改めて驚きました
>訴訟提起されない事由について、時効しか知らないのも驚きです
私はそのようなことを言っていませんね
また藁人形論法発動です
568
:
フシギ
:2012/06/13(水) 23:33:45
>>564
>「正義か」「正義か」「正義か」と執拗に絡んできて、
私は正義さんを呼び捨てにしていません
「」で相手が言っていないことを言ったように書く(要約も不可)ことを「言ってもいない発言を引用形式で捏造」として、その行為をした
>>74
さんを「頭悪い」と罵倒しておきながら、自分は他者に同じことをする
正義さんのダブルスタンダード発動です
>回答が得られないと知るや、何かに憑りつかれたように相手を罵倒する。
私はそのようなことをしていませんね
また藁人形論法発動です
>アスペルガー障害(発達障害)の特徴的な症状のひとつですね。
アスペルガー障害は先天的な疾患です
ttp://allabout.co.jp/gm/gc/302573/
私を病気と断定し、
「随分と我儘に育てられてきた」
「これは周囲の人間がきちんとフシギさんを注意せず、甘やかし続けた結果」
など私の養育環境が原因で病気になったと言っていたのに、先天的疾患だそうです
話になりませんね
正義さんが言う私が病気だとする主張は、私に対する客観的指摘ではなく、単なる悪口ということが確定しました
精神疾患に対する差別意識や悪意もあるように感じます
>言っていることが支離滅裂です。
正義さんが支離滅裂なことを言っているという指摘ですが、やはり理解できないようですね
>刑法本の内容(大谷87p)について、フシギさんは全く何も知らないズブズブの素人でしょう・・・というか、そもそも刑法本を手にとっていない可能性大です。
正義さんのダブルスタンダードを指摘したら、「刑法本について知らないズブズブの素人」と揶揄されました
刑法の知識が出てくる問題ではないのですが…
その他の場面でも、何かにつけ刑法本の書名を挙げろと言って来るのが謎だったのですが、ひょっとして刑法の本を読んだことが正義さんにとっては凄い偉業なんでしょうか?
だとしたらなんだか微笑ましいですね
>ここで貴方の攻撃欲望を処理しようとしても無駄だと思います。
最近よく私の攻撃欲望がどうしたと言ってくるのですが、正義さんがこの掲示板に登場した瞬間から法律さんや他の掲示板利用者を口汚く罵り、さらに私に対しても罵倒、果てはデミオさんにまで攻撃していることは、皆の知るところです
自分が一方的に罵倒しまくっているのに、被害者の私の攻撃欲望などを問題にするというのも、例のダブルスタンダードの発露なのでしょうか?
569
:
マサヨシ
:2012/06/14(木) 01:35:10
>>555
>正義さんの論理だと、今回の改正前から脱法ドラッグの所持、使用は違法だったということになります。
もちろんです。
構成要件は違法(・有責)行為を類型化してできたものですから、違法判断は構成要件設定に先行してなされているのです(大谷87〜88p)。
そして、「違法」87p=「実質上違法」107pとは法秩序に違反することであり、必ずしも「成文法の法文で禁止された行為」を意味しません。
件の脱法ハーブの所持・使用は、「実質上違法」でありながら「他成文法の法文で禁止されている行為」ではない端的な例なのです。
>確かに、大きな社会的問題にはなっていたが、「違法」ではなかった。だからこそ、違法ドラッグではなく、脱法ドラッグと呼ばれていたわけです。
デミオさんは、形式上違法と実質上違法の意味を未だに理解していません。
ある行為に対して刑罰を科すには、実質上違法(法秩序に違反すること)+形式上違法(刑罰法規に規定されていること)の双方が必要です。
形式上違法であっても、実質上違法でなければ、刑罰を科すことはできません(刑罰法規を当てはめる場面)。
他方、実質上違法であっても、形式上違法を観念できなければ、罪刑法定主義の要請上やはり刑罰は認められません(刑事立法が必要になる場面)。
件の脱法ハーブの所持・使用は、麻薬と同様に個人or社会に害悪(の危険)をもたらしており、法改正以前から「違法」87p=「実質上違法」107pでした。
しかし、これを規制する刑罰法規が存在していなかったため、形式上違法は観念できなかった。
それ故、所持・使用を取り締まることは出来ず、当該薬物の乱用を招き、大きな社会的問題になっていたのです。
ちなみに、件の脱法ハーブの所持・使用が「違法」87pと判断されていないなら、当罰的行為の必要条件を欠くことになり、そもそも刑事立法は認められません。
デミオさんは、「自分の意見を言っているのではなくて、例の刑法本に基づいて発言しています」等と発言する前に、
きちんと法律書を読んでその論理構造を理解する必要があります。
570
:
マサヨシ
:2012/06/14(木) 01:36:28
>必要条件の意味を知ってても、議論の中で正しく扱えないと意味が無いですね。
…で、その「議論」とは大谷87pをいかに解するかということですね。
87pの原文は
>>496
。原文を読むと
違法性=「法秩序に違反すること」
有責性=「行為者の非難が可能であると言う行為の性質」 と書いてある。
当罰的行為とは違法で有責な行為を言うから(87p)、当罰的と言うためには、
「違法性」に加えて
社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、有責性が認められることが必要。
例えば、未成年者の喫煙が「違法」であるとした場合、それが当罰的と言えるためには
社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、有責性が認められることが必要だ。
デミオさんも
>>201
で「理解としてはよいと思います」と明言しているよ。
だとすれば、違法ダウンロードが従前から「違法」に該当した場合、それが当罰的と言えるためには、
社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、有責性が認められることが必要 ・・・・となるのではないか。
ごく単純な論理だと思うのだけど、デミオさんはどうお考えですか?
571
:
マサヨシ
:2012/06/14(木) 01:39:35
>正義さんに質問。
最大論点は、「構成要件化される前の違法有責行為の集合体」の存否。
議論の焦点は、当罰的行為の必要条件である違法性に形式的・類型的判断は含まれるか否か。
この点につき、法律書を参考にして矛盾の生じない論理を展開しなければならない。
上記議論はデミオさんが私に吹っかけてきたものであり、議論の焦点もデミオさん自身が設定したものです。
あなたは「文献上の根拠はありますか」などと問い質し、法律書の記述にこだわる姿勢を示しています。
また、刑法本の記述に基づく私の主張・言い回しを揶揄したりケチつけたりもしました。
私の発言を勝手に改変し、批判することまでなさいました。
自身の論理が破綻し始めたからといって、今さら強引に議題をそらすのはお控えください。
デミオさんに質問。
①「従前からP87の定義の違法に該当してるよね」
>>443
②「前半で言及している違法性は、対象を刑法に限定していないよね。これは、P87の違法性と同じ概念の説明ではないか」
>>349
「前半部の違法性(=一般的違法性)」
>>475
③「昔も前も違法行為だと書いた。違法性の質や量が変わったなどと書いていない」(
>>475
)
①〜③はデミオさんが言ったことですよね?
仮にそうだとすると、違法DLは今なお「一般的違法性」のままであり、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」に達したとは言えなくなります。
刑法本上、そのような行為に対し刑罰設定することは許されません。
ヤフー記事を矛盾なく説明するには、デミオさんの「違法」概念を改める必要があると思うのですが、如何でしょうか?
それと、今でも姦通=違法性なしと考えていますか?
私は
>>552
等で示した通り、姦通=社会倫理に反し法益を侵害する行為と思います。
また、姦通は
>法秩序において行為規範(「〜をしてはならない」とか「〜をせよ」)が定められているが、刑罰法規が定められていないもの
>>154
にも該当すると思います。
デミオさんの立場に歩み寄っても、一定の違法性は認められると思うのですが、如何ですか?
あと、
「刑法以外の成文法でも、そこに書かれている行為規範に形式的に違反する行為は違法性を推定できると思います」(
>>348
)
これはデミオさんの言ったことですよね?
これは刑法以外の成文法でも違法推定を認めた発言です。
違法推定を認めた以上、その論理前提として、成文法制定前に違法判断が行われていることが必要になります。
成文法の法文=違法と判断された行為を類型化したもの と考えるからこそ、
成文法の法文に該当すれば違法性が推定されるのです。
572
:
デミオ
:2012/06/14(木) 03:12:00
>>571
お答えします。
デミオさんに質問。
>①「従前からP87の定義の違法に該当してるよね」
>>443
>②「前半で言及している違法性は、対象を刑法に限定していないよね。これは、P87の違法性と同じ概念の説明ではないか」
>>349
「前半部の違法性(=一般的違法性)」
>>475
>③「昔も前も違法行為だと書いた。違法性の質や量が変わったなどと書いていない」(
>>475
)
>①〜③はデミオさんが言ったことですよね?
そうです。
>仮にそうだとすると、違法DLは今なお「一般的違法性」のままであり、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」に達したとは言えなくなります。
「一般的違法性」は「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」を包含する概念ですから、「一般的違法性」であるからといって、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」を否定することにはならないでしょう。
>刑法本上、そのような行為に対し刑罰設定することは許されません。
>ヤフー記事を矛盾なく説明するには、デミオさんの「違法」概念を改める必要があると思うのですが、如何でしょうか?
改める必要は無いと思います。
>それと、今でも姦通=違法性なしと考えていますか?
>>444
>>445
>>446
>>448
の議論より、法秩序において行為規範で禁止されている行為ではなく違法性なしと考えています。正義さんが
>>517
で引用された内田本にも、「直接定めた明文の規定はない」と明記されています。
>私は
>>552
等で示した通り、姦通=社会倫理に反し法益を侵害する行為と思います。
>また、姦通は
>>法秩序において行為規範(「〜をしてはならない」とか「〜をせよ」)が定められているが、刑罰法規が定められていないもの
>>154
>にも該当すると思います。
ええと、内田本にも、「直接定めた明文の規定はない」と明記されていますので、行為規範には該当しないと思います。
>デミオさんの立場に歩み寄っても、一定の違法性は認められると思うのですが、如何ですか?
ですから、その意味では違法性は認められません。ただ、内田本に書かれた「人格権の侵害」を否定するほど違法性無しを確信持っているわけではありません。
>あと、
>「刑法以外の成文法でも、そこに書かれている行為規範に形式的に違反する行為は違法性を推定できると思います」(
>>348
)
>これはデミオさんの言ったことですよね?
はい。
しかし、下記、特に「成文法制定前に違法判断が行われていること」が論理飛躍です。
>これは刑法以外の成文法でも違法推定を認めた発言です。
>違法推定を認めた以上、その論理前提として、成文法制定前に違法判断が行われていることが必要になります。
>成文法の法文=違法と判断された行為を類型化したもの と考えるからこそ、
>成文法の法文に該当すれば違法性が推定されるのです。
573
:
デミオ
:2012/06/14(木) 03:13:44
で、正義さんは自分に向けられた質問には答えないのですか?
574
:
デミオ
:2012/06/14(木) 03:30:21
私が法律論議に参入したときに書いた
>>125
をもう一度読み直してみた。
姦通は違法か?という議論はまさにこの論点が数ヶ月も議論を重ねても残念ながら全く埋まっていないということだね。
理解する能力の無い人には何を言っても無駄でした。
575
:
名無しさん
:2012/06/19(火) 23:29:58
飛鳥の主張とは相反して、飛鳥は冤罪被害者でも何でもなく、教員失格だし脅迫犯というのがここの一致した見解だと思うけど、マサヨシは未だに飛鳥の冤罪を信じてるのかな?
ポジショントークをするつもりは無いが、飛鳥を庇う立場として登場したマサヨシには、今どう思っているのかを純粋に興味として聞きたい。
576
:
名無しさん
:2012/06/22(金) 02:12:06
姦通は犯罪でも
未成年へセクハラや元教え子への脅迫や淫行は
犯罪じゃないって思ってるんだろ。
※但し、自分や自分の味方をする人間に限る
っていう、訳の分らん判断基準もあったりするみたい。
こういう本当に警察に捕まっちゃう奴とかそれを擁護する人間って、
何故か自分だけは、自分たちだけは許されると思ってるんだよな。
でもこういうタイプの人間って結構世の中に溢れてて、
ちょっと権限や役職を与えられたってだけで、
会社とかで調子こいてパワハラやセクハラしまくってるオッサンとかも、
何故か自分だけは許されると無根拠で妙な自信持ってたりするんだよね
教師という立場を利用して、子供相手にやりたい放題だった飛鳥エイジなんて、
まさにその典型だよ。
飛鳥エイジはきっと、自分がした事は犯罪じゃない、とは思ってなくて、
自分がした事は犯罪かもしれないが、自分だけは許されるって思ってるんじゃないかな。
通常の感覚では理解しにくいけど、
本当に「自分だけは許される」って、今でも絶対思っているはずだよ。
577
:
フシギ
:2012/06/22(金) 22:18:31
デミオさんと正義さんの議論の中で扱われている「刑法講義総論」(大谷實)ですが、正義さんはこの本の解釈、引用についても得意の捻じ曲げを行っています
正義さんの発言
>>151
>・「当罰的行為は違法で有責な行為を言うが、・・・」(大谷88p)
>→当罰的行為は実質上違法かつ有責な行為であるが(107p)、88pではこれを上記のように言い換えている。
>とすれば、88pの「違法有責」が実質上の意味であることは明らか。
107ページの原文
「社会においては、実質上違法であり責任を帰すべき当罰行為は数多く存在しているが…」
これは当罰行為の定義を解説した文ではありません
正義さんにかかるとこの文が「当罰的行為は実質上違法かつ有責な行為であるが」に変わってしまうのです
正義さんの発言
>>380
>法益侵害については、大谷本上自然災害と動物被害が例示されていますが(237p)、これらは当然既存の成文法に形式的に当てはまるものではありません。
>ちなみに通説とされる客観的違法性論では、法益侵害をもって違法性を肯定するため、自然災害や動物被害なども違法性を有することになります。
正義さんの発言
>>390
>しかし、法秩序違反の判断について、大谷本は客観的違法性論を通説としています。
>通説によると、法益侵害(の危険)が客観的に存在すれば、それが人間の行為に関連付けられる必要はなく、直ちに評価規範に反する状態として違法と判断されます。
>それ故、自然災害・動物被害は「成文法の法文で禁止されている行為」ではありませんが、多くの刑法本に基づけば「違法」とされるのです。
確かに客観的違法性論の説明で、自然災害や動物による被害が違法性を有するという言葉は出てくるのですが、これは客観的違法性論の問題と言うべき点として挙げられていて、「客観的違法性論の立場に立つと自然災害も違法になってしまう」というニュアンスの文章です
以下に原文を示します
「客観的違法性論とは、法を評価規範と決定規範に分け、評価規範に客観的に違反することが違法であり、決定規範に主観的に違反することが責任であるとする立場をいう。この立場によれば、行為の違法性は行為者の故意・過失、責任能力の有無とは関係がなく、客観的に法秩序に矛盾する事態が発生した以上は違法となるから、自然の災害、動物による被害も違法性を有することとなる。」
この後、主観的違法性論の説明と、客観的違法性論が通説という説明が展開されます
しかし話はそれで終わりではなく、三つ目の立場が提示されます
「近年においては、客観的違法性論を標榜しつつ、法規範は人間の行為のみを対象とし、法の評価規範と決定規範はともに違法性および責任の両場面で二重に作用すると主張する見解が有力となっている。この考え方を従来の客観的違法性論から区別する意味で、新客観的違法性論と呼ぶことにしたい。」
そして著者の大谷氏はこの新客観的違法性論を明確に支持するのです
「法は法益保護のために社会の構成員すべてを名宛人として命令・禁止するものであるから、一般国民に対していかなる行為を違法なものとして命令・禁止しているかが重要となり、そのような一般人に対する規範すなわち一般規範としての行為規範に客観的に違反することが違法であると解すべきであり、新客観的違法性論が妥当であると考える。」
さらに新客観的違法性論の立場に立つことで、自然災害などが違法性を有してしまう客観的違法性論の欠点を回避できることに触れており
この文で、著者が自然災害が違法性を有することが問題だと捉えていることが、より確実になります
「ちなみに、客観的違法性論においては自然現象および動物による被害も違法性を有するものとされるが、新客観的違法性論においては、そもそもこれらは法規範の対象となりえないから、違法性は人間の行為についてのみ問題となるにすぎない。」
「刑法講義総論」に基づいた議論と言いながら、著者が妥当とする説を避け、自分に都合の良い説をもとに自分の主張を通そうとする
見事な捻じ曲げです
「自分に都合の良い説」と書きましたが、実際には正義さんが理解できていないだけで、客観的違法性論の立場にたっても、正義さんの主張が間違っていることには変わりありません
念のため
578
:
名無しさん
:2012/06/28(木) 11:11:43
マサヨシ、降参?
579
:
名無しさん
:2012/06/29(金) 12:21:15
>>578
最初から負け犬の遠吠えでしか無いけどなw
580
:
名無しさん
:2012/07/03(火) 12:29:51
フシギさんがマサヨシのバイブル『大谷本』を手にした時点てマサヨシ詰み。
581
:
フシギ
:2012/07/04(水) 01:26:15
正義さんはこの炎上彼氏に似てる気がします
【トレス疑惑】指まで一致してるのにトレス否定【終了】
ttp://togetter.com/li/329152
彼氏がトレパク疑惑の彼女を庇うため未成年女子相手に大暴れ
ttp://togetter.com/li/330109
彼氏がトレパク疑惑の彼女を庇うために大暴れ ROUND 2
ttp://togetter.com/li/330328
sonia_statice意見まとめ(コメント欄に彼氏が登場)
ttp://togetter.com/li/330679
トレース盗作されたと主張する人の態度が気に入らず、本人やその友人を罵倒しまくり
炎上すると、「煽ることで話し合いをする人が現れることをねらってやった」と言い訳
2chでスレッド住人を馬鹿にしておきながら「警告」とか「先生への攻撃をやめさせるため」と言ったり
この掲示板で、法律さんに汚い言葉を投げ続けた態度と通じるところがありますね
目的と手段の噛み合わなさ、自分の行為とその言い訳の噛み合わなさが、非常に正義さんに似ています
「無実は和解という形で証明されたのでは?」という、論理的にも日本語的にも出鱈目な発言をする点も似ていますね
この彼氏は二十歳を過ぎたばかりの大学生だそうなのですが、正義さんも同じくらいの年齢ではないかと私は思っています
2年前の2chスレッドで、論文を書くという大学教育を受けたことがある者なら当然の行為に対して、それがとても凄い行為であるかのように反応していたり
学生のテキストに使われる程度の一般向け法律書を読むことを、とても難度の高い行為のように思っているような態度など、正義さん自身や周りに大学教育を受けた人間がいないことがうかがい知れます
だからといって安易に世代の問題にする気はありません
二人の同世代で、立派な人も多いでしょうから
ただ、あまりにも似てると思ったので、書いてみました
オチが無い話で申し訳ありません
582
:
miyazaki
:2012/07/06(金) 06:16:12
俺の姪に性的嫌がらせしてくれてどうも。
気違いめw
ナンバースクールと名門校出身なのが自慢だって?
馬鹿がw
死ねw
死んで詫びろ。
変態めw
583
:
かつて法律と呼ばれた男
:2012/07/10(火) 15:52:48
結局正義は以前同様、無知と悪口を振りまいて逃げたわけだ。
相変わらず自分の発言に責任をとれない正義くん。
予定通りの行動ですな。
次回リオデジャネイロ・オリンピックの年にお会いしましょう。
584
:
名無しさん
:2012/07/14(土) 09:18:00
>>582
詳しく
585
:
名無しさん
:2012/07/16(月) 07:35:14
飛鳥、雷門、正義。
どのキャラでも敗北。
もう新キャラはないかなぁ。
586
:
フシギ
:2012/07/17(火) 00:44:43
自分の間違いは絶対に認めない
言い逃れ出来ない間違いは黙殺(実例:ハイジャックなど)
という正義さんが最終的に、議論から逃げてしまうのは、規定路線だったのかなと思います
どうして飛鳥さんを支持したのか
現在も考えは変わらないのか
変わったとしたら、自分の当時の言動の原因は何だったのか
といったことを語って欲しかったので、残念です
587
:
名無しさん
:2012/07/17(火) 08:08:23
マサヨシだせぇなぁ
頭悪過ぎだろ
588
:
名無しさん
:2012/07/23(月) 14:47:35
ようやく正義逃亡したの?
最後は正義の逃亡で終わるっていうのは分かり切ってたけど、長かったね。
話が噛み合ってないのに長文ですっごいイライラしたけど、
スレが賑わって良かったよ。
589
:
名無しさん
:2012/07/23(月) 19:42:58
よーし、
じゃあ俺が二代目マサヨシを襲名しようかな
590
:
名無しさん
:2012/07/24(火) 01:21:03
久々にスレを賑わせて楽しませてくれた
今回の長期に渡るマサヨシ君のダンシングのハイライトは
>>350-358
あたりだと思う。
あんなデカい釣り針にこれ以上無いってぐらい見事に引っ掛かって
釣り上げられたあの醜態は本当に笑えたw
マサヨシ君の中の人が頭に血が昇ってんのが如実に表れた1コマでもあったねw
次の新キャラクターに期待します☆
591
:
名無しさん
:2012/07/24(火) 13:31:55
もしかしてmiyazakiさんが書き込んでからじゃない?
マサヨシ大人しくなったのはさ。
よほど都合の悪い人何だろうか?
592
:
名無しさん
:2012/07/24(火) 20:03:27
マンディもタツオも紅茶も、赤坂栄樹の存在なんて記憶の底にもないんだろうな
593
:
名無しさん
:2012/07/25(水) 00:50:59
そりゃあmiyazakiさんだもの
黙るに決まってるでしょw
594
:
名無しさん
:2012/07/25(水) 00:53:14
それより赤坂さんぐらい香ばしい
新しいヲチ対象を誰か紹介してくれ
さすがに今回ばかりは
赤坂さんも黙るしかないみたいだから
595
:
名無しさん
:2012/07/25(水) 14:20:36
あのmiyazakiさんか。
596
:
名無しさん
:2012/07/26(木) 22:19:49
やっぱmiyazakiさんが出てきたら
さすがに逃げるしかないか
597
:
名無しさん
:2012/07/26(木) 22:26:10
miyazakiさんと真っ向勝負!
という訳にはいかんだろうな
バラされたら困る話がワンサカあるだろうからな
598
:
名無しさん
:2012/07/30(月) 23:13:18
残念ながらmiyazakiさんは
ガチで赤坂が避けたい人物の一人だろうからな
599
:
名無しさん
:2012/07/31(火) 13:23:37
しかしmiyazakiさんのなりすましという可能性も…
600
:
名無しさん
:2012/08/01(水) 18:19:01
miyazakiさん、来ていろいろ話してくれないかな?
601
:
名無しさん
:2012/08/03(金) 00:16:51
miyazakiさんの行動力は凸スレ住人の比ではないらしい
シャレにならんと先生は思っているはず
602
:
名無しさん
:2012/08/03(金) 00:23:05
miyazakiさんて何者何ですか?
603
:
名無しさん
:2012/08/04(土) 09:53:26
>>602
被害者の一人の身内
604
:
マサヨシ
:2012/08/07(火) 01:31:07
>>567
>正義さんの言ってることは「刑罰に処せられるから違法」
刑罰に処せられることが違法の必要条件であるかのような話です
となると当然刑罰に処せられないなら違法ではないのか?という話になります
人の発言を徹底的に捻じ曲げますね。私が言っているのは、
>刑罰に処せられる行為であれば、違法であることは確実です。
>>563
つまり、「可罰的行為→違法」ということであり、違法性は可罰的行為の必要条件だということです。
それなのに、刑罰に処せられることが違法の必要条件であるかのような話??
刑罰に処せられないなら違法ではないのかという話になる??
私の上記発言から、どうしてそんな奇天烈な推論が飛び出すのでしょうか?
>不倫についても、「損害賠償請求をされるから違法」では同じことです
損害賠償を請求されない不倫は違法ではないことになります
「慰謝料が認められる→違法」という命題から、何故「損害賠償されない不倫は違法ではない」が導かれるのでしょうか?
初歩的な論理操作すら無視して、藁人形論法が炸裂していますね。
>「民法の条文に違反していると主張するのなら、具体的な条文を挙げ、姦通がその条文にどう反しているかを述べる」必要があります
本当に分かっていないみたいですね。
内田23~24pによれば、姦通は慰謝料の認められる行為です。
慰謝料の認められる行為であれば、民法のどこかの条文に違反しているのです(その条文に違反しているがゆえに、慰謝料という法的効果が認められる)。
そして、条文に違反するのであれば、正当化事情の存する場合を除き、法秩序に反するのです。
法律本上、姦通は慰謝料の認められる行為とされているのだから、条文に違反し、原則として違法性ありと考えるのが自然でしょう。
何百もある民法条文を一々具体的に知らなくても論証できる事柄です。
>私は法学部卒ではありませんが、一般教養で法学の講義を履修しました
かなり昔の話ですし、専攻とは関係ない講義だったので、内容はほとんど憶えていませんが、一番最初の講義で教官から法律を学び活用する上での大前提、最も基礎的なことは「法的思考」であると習いました
うろ覚えの講義の中で「法的思考」を習いました…なんて昔話はどうでもいいのです。
ひょっとして、一般教養で法学知識に触れたことが、フシギさんにとって凄い偉業なのでしょうか?
だとしたら、なんだか微笑ましいですね。
>私が指摘したのは、「不倫は違法」とする正義さんの「論の立て方がおかしい」ということで、「不倫は違法か否か」ということについては、一切口をはさんでいません
私が指摘したのは、姦通の違法性の話に割り込んできたフシギさんが、出しゃばるに足る前提知識を持っていないということです。
違法性が何たるかを知らないがゆえに、「不倫の違法性を考える際、法律の条文に基づいていない」等と的外れな指摘をしてしまうのです。
フシギさんの論理的思考能力の欠如がここでも露わになっています。
>正義さんは「刑法犯の公訴時効と民事の消滅時効を同じだと思っている」のでした
私はそのようなことを言ってませんね。また、藁人形論法です。
ちなみに、公訴時効撤廃前に時効に達していた事件については、従来通り、時効により訴訟提起することはできません。
「法的思考」を掲げるフシギさんが、この程度の常識的知識を持ち合わせていないことに改めてビックリしました。
605
:
マサヨシ
:2012/08/07(火) 01:31:47
>>568
>私を病気と断定し、
>私の養育環境が原因で病気になったと言っていたのに、先天的疾患だそうです
そもそも私は病と断定していません。
病と断定したのはフシギさんであり、ここでも嘘つき発言が飛び出しています。
私は、フシギさんの異常行動が、アスペルガーや境界性パーソナリティー障害のチェック項目に多々当てはまるという客観的事実を指摘しています。
何度も言うように、自らの異常行動が気にかかり、症状に対する正確な情報を得たいなら、早く心療内科を受診した方が良いと思います。
>正義さんが支離滅裂なことを言っているという指摘ですが、やはり理解できないようですね
必要条件の意味が分かっていることを示さなくてはいけないのでしょう?
私はあくまで大谷87pの解釈が問題になっているとの姿勢を堅持しつつ、「ちなみに…」以下で必要条件の意味に触れ、簡潔な使用例も提示しました。
>>550
すると今度は、「自分は平気で刑法とは無関係な例え話をする」などと意味不明な罵倒を繰り返す。
やはり、フシギさんが支離滅裂なことを言っていることが確定しました。
>被害者の私の攻撃欲望などを問題にするというのも、例のダブルスタンダードの発露なのでしょうか?
被害者の私?? フシギさんが一方的に罵倒しまくっているのに、何故「被害者」となるのでしょうか?
また、支離滅裂発言ですか?
606
:
マサヨシ
:2012/08/07(火) 01:32:56
>>577
>107ページの原文「社会においては、実質上違法であり責任を帰すべき当罰行為は数多く存在しているが…」
これは当罰行為の定義を解説した文ではありません
正義さんにかかるとこの文が「当罰的行為は実質上違法かつ有責な行為であるが」に変わってしまうのです
何が言いたいのかよく分かりません。
違法」87pが「実質上違法」107pと同義であることは明らかです。
ひょっとして、参照の形でページ挿入した際、文献を丸写ししなかったことを批判しているのですか?
>客観的違法性論の立場にたっても、正義さんの主張が間違っていることには変わりありません 念のため
>>577
のように、法律書をキチンと提示されると議論しやすくなります。
盲目的な横入り発言をしていた頃と比べ、大きな進歩です。
次のステップは、開き直ったりせず、法律書の記述を基礎として矛盾のない主張(・反論)をなすことです。
客観的違法性論について、私は以下のように発言しています。
>>390
>法秩序違反の判断について、大谷本は客観的違法性論を通説としています。
>通説によると、法益侵害(の危険)が客観的に存在すれば、それが人間の行為に関連付けられる必要はなく、直ちに評価規範に反する状態として違法と判断されます。
>自然災害・動物被害は「成文法の法文で禁止されている行為」ではありませんが、多くの刑法本に基づけば「違法」とされるのです。
…で、
・大谷本によれば、現在では客観的違法性論が通説になっているのではないですか?
・通説によれば、客観的に法秩序に矛盾する事態が生じた以上は違法となるのではないですか?
・通説によれば、自然災害や動物被害も違法性を有するのではないですか?
結局、「客観的違法性論の立場にたっても、正義さんの主張が間違っている」とは、私の発言のどの部分を指しているのですか?
念のため繰り返しますが、法律書に基づいて矛盾のない反論をしてください。
607
:
マサヨシ
:2012/08/07(火) 01:34:11
>「刑法講義総論」に基づいた議論と言いながら、著者が妥当とする説を避け、自分に都合の良い説をもとに自分の主張を通そうとする
上記の指摘は、私の発言のどの部分を指しているのですか?
大谷自身は、法益侵害に加えて社会倫理規範違反も加味して違法性の実質を把握します。
まず、法益侵害の事実が発生しない限り、違法とはなりません(「法益侵害なくば違法性なし」)。
次に、法益侵害の事実が明らかになった後において、その法益侵害が社会倫理規範に違反することを要求します。
例えば、
①野犬が人を噛み殺した。
②ある人が麻薬に酷似するとして大きな社会問題になっている脱法ハーブを使用した。
まず、①②とも重大な法益侵害が認められます(①は人の生命、②は人の健康、社会の善良風俗)。
しかし、①は社会倫理規範違反を観念できません。
社会倫理は人間に向けられているものであり、動物についてその違反を問うことは不可能だからです。
②は社会倫理規範違反が認められます。
現在支配的となっている社会倫理規範に照らすと、麻薬類似の薬物を使用することは、一般的に「してはならない」からです。
以上から、大谷自身の見解に立つと、①は違法でないが②は違法となるでしょう(通説の立場では①②とも違法)。
ちなみに、(①は勿論)②も犯罪として刑罰を科されることはありません。
少なくとも現状では、いかなる構成要件にも当てはまらないからです(他成文法の法文にも当てはまらない)。
ところが、間もなく行われる麻薬指定により、脱法ハーブの使用は一転して構成要件該当行為となります。
そして、以後当該ハーブを使用すれば、例外的事情のない限り、“構成要件に該当する違法(・有責)行為”として処罰されるのです。
このことは、既に新聞記事を提示して説明した通りです(
>>551
)。
構成要件を設定するためには、当罰的であることが必要です。
当罰的であるためには、「違法」であることが必要です(「違法」は当罰的行為の必要条件)。
件の脱法ハーブの使用は、「違法」でありながら「他成文法の法文で禁止されている行為」ではない端的な例なのです。
大谷本で通説とされる見解に基づいた場合、、違法性をめぐる私の主張に矛盾はありません。
大谷自身の見解に限って考えてみた場合でも、別に矛盾はありません。
結局フシギさんは法律書を取り上げて何が言いたいのでしょうか?
やはり以前と同様、とにかく難癖をつけて自らの攻撃欲望を満たしたいだけなのでしょうか?
608
:
名無しさん
:2012/08/07(火) 13:24:05
マサヨシ、お帰り!
みんなの質問にも答えてよ。
miyazakiさんて知ってる?
609
:
名無しさん
:2012/08/08(水) 23:58:46
オリンピックについて飛鳥先生が語るのを読みたかったな
俺のほうが速いとか
俺のほうが強いとか
俺のほうが(略
みたいな話を腹抱えて読みたかったなw
610
:
マサヨシ
:2012/08/12(日) 01:31:48
>>572
>「一般的違法性」は「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」を包含する概念ですから、「一般的違法性」であるからといって、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」を否定することにはならないでしょう。
全く的外れですね。
概念的には、「一般的違法性」>「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」。
このうち、後者が積極的に認められない限り、構成要件として類型化される対象にはなりません。
「構成要件で違法であると言う場合には、これは当罰的な程度、処罰に値する程度の違法行為を類型化したものと考えるわけです」(『エキサイティング刑法総論』(大谷・前田)80p、大谷の発言)
このように考えるがゆえに、構成要件に該当すれば違法性が推定され、例外的な違法性阻却事由が存在しない限り、刑法上の違法性がそのまま確定するのです。
違法DLが犯罪化されるということは、今や原則的に、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」が認められるようになった結果です。
「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」を否定することにはならない …そんなあやふやな状況では、未だ刑事立法化は認められません。
「刑法本に基づいて話す」なら、違法DLが犯罪化される時点における貴方の「違法」概念は、完全な誤りです。
611
:
マサヨシ
:2012/08/12(日) 01:33:02
>
>>444
>>445
>>446
>>448
の議論より、法秩序において行為規範で禁止されている行為ではなく違法性なしと考えています。
意味不明です。上記「議論」においてデミオさんは、むしろ姦通の違法性を認めるニュアンスの発言をしています。
>第770条の一、二は既婚者に対する行為規範を定めたものと言えなくもない気がします。
>不貞行為に違法性が無いとまでは言えないかなと思うのですがいかがでしょう?
それとも、法律君の説明を受け入れ、「違法性なし」と考えるようになったということかな?
>民法典に定められていることは「行為規範」ではなく「裁判規範」と言われます。
>第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
>これに従って別居している夫婦は「違法なことをしている」とはならないですよね。
しかし、違法性ついて、あなたはそもそも下記のように述べていた。
>憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法などがあり、それぞれ行為規範が定められています。それらに違反することも「法秩序に違反すること」に含まれると思います。
>>178
結局、民法には行為規範が定められているのですか?いないのですか?
民法第752条に違反することは、法秩序に違反するのですか?しないのですか?
>内田本にも、「直接定めた明文の規定はない」と明記されていますので、行為規範には該当しないと思います。
これも全く意味不明。あなたは法律書を完全に誤読しています。
内田本23pには、「夫婦は互いに貞操義務を負う」と明記されています(
>>517
に原文あり)。
“不貞行為をしてはならない”という法的義務を既に認めているのです。
それ故、不貞行為を働いた場合、貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害したものとして、不法行為を構成します。
内田本に拠れば、およそ姦通は、「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」(民法709条)にあたるのです。
「直接定めた明文の規定はない」
・・・それは、“不貞行為をしてはならない”という法的義務を認めた上で、直接定めた明文の規定はないと言っているだけ。
行為規範が直接明文で定められていなくても、条文(752条ないし770条1項1号)を論理的・合理的に解釈すれば、一定の行為規範が導かれるのです。
民法に限らず、例えば刑法第199条は、明文上は裁判規範に関する規定です。
しかし、論理的・合理的に見て、「人を殺してはならない」という行為規範が含まれていると考えるのです(大谷6~7p「刑法上の規範」)。
「直接定めた明文の規定はない」ので行為規範には該当しないなんて論理は、大谷本・内田本とも採用していません。
>>444
>>445
>>446
>>448
を論拠とした点も含め、「文献上の根拠」を完全に無視して自説を展開されていますね。
612
:
マサヨシ
:2012/08/12(日) 01:34:03
>しかし、下記、特に「成文法制定前に違法判断が行われていること」が論理飛躍です。
ええと、まず下記発言には「違法性に関して積極的に推定されるのは当然」「違法性を推定できる」と明記されていますので、デミオさんは違法推定を認めていると思います。
>条文該当=形式的違法性が認められる行為は、形式的に法秩序に反していますから、違法性に関して積極的に推定されるのは当然ではあります。
>>276
>刑法以外の成文法でも、そこに書かれている行為規範に形式的に違反する行為は違法性を推定できると思います。
>>348
次に、条文該当が認められる行為であれば、なぜ違法性が推定されるのか?
それは、条文所定の行為定型=違法(有責)行為を類型化したもの だからです。
これは大谷本で繰り返されている、最も基本的な論理の一つです。
「構成要件は違法類型であると同時に責任類型でもあるとするC説が妥当である。
それ故、構成要件に該当する行為であれば、原則として違法かつ有責な行為となる。
すなわち、構成要件は違法性及び責任の認識根拠であり、構成要件は違法性及び責任の推定機能を有すると解すべきである。
メツガーは、構成要件は違法性の認識根拠ではなく存在根拠であると論じたが、
この見解に従うと、構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになるから、
構成要件と違法性とは表裏の関係となり、構成要件の形式性ないし類型性が見失われる恐れがある」(111p)
「構成要件は、違法及び有責な行為の類型であるから、構成要件に該当する行為は、原則として違法性及び責任を具備し、
特別の違法性阻却事由または責任阻却事由が存在しない限り犯罪を構成する」(同上)
では、違法(有責)行為を類型化するために必要な作業とは何か?
それは、ある行為を違法(有責)と判断すること、違法(有責)と判断された行為の中から実際に法的効果の対象となる行為を選び出すこと、
そして、選ばれた違法(有責)行為を類型化してその法的特徴を条文に示すことです(87〜88p、107p)。
予め違法判断をしなければ、違法行為を取捨選択したり類型化することはできない。
そして、違法行為を類型化して条文制定しなければ、条文に示された行為定型=違法行為を類型化したものとは言えなくなり、違法推定を認める根拠を欠く。
従って、違法推定を認めるならば、予め違法判断が行われていたことが必要なのです。
デミオさんは、法律書のごく単純な論理すら理解されていないと思います。
613
:
マサヨシ
:2012/08/12(日) 01:34:50
>で、正義さんは自分に向けられた質問には答えないのですか?
お答えする必要はないと思います。
既に指摘した通り、議論の焦点は、当罰的行為の必要条件である違法性に形式的・類型的判断は含まれるか否か。
この点につき、法律書を参考にして矛盾の生じない論理を展開しなければならない。
御自身の論理が破綻したからといって、今さら強引に議題をそらすのはお控えください。
貴方が「法律論議」に参入して吹っかけてきた論点については、簡潔に、改めてお答えします。
>正義さんの理解だと、成文法の法文に規定されていない行為であっても、社会倫理規範に違反し、社会通念上制裁すべき行為は当罰的行為である。
>前項の行為は当罰行為であるので、当然、違法かつ有責な行為でもある。
>両方ともイエスということですね?
>>177
はい、その通りです。
例えば、
>>551
で説明した脱法ハーブの所持・使用は、「成文法の法文に規定されていない行為」です。
成文法の法文に規定されていないため、法的規制が出来ず、大きな社会問題になっていました。
当該薬物は麻薬に酷似しており、その所持・使用は、麻薬の場合と同様に取り締まられるべきです。
従って、「社会倫理規範に違反し、社会通念上制裁すべき行為」であり、「当罰的行為である」。
当罰的と判断されたがゆえに、刑事立法化が議論され、間もなく可罰的行為になろうとしています(当罰性が否定されるなら、そもそも刑事立法化は認められません)。
なお、「前項の行為は当罰的行為であるので、当然、違法かつ有責な行為でもある」。
違法性は当罰的行為の必要条件なので、これは言うまでもない。
以上、刑法本及び新聞記事の記載から、「違法」87p=「実質上違法」107pが、「成文法の法文で禁止された行為」に限らないことは明らかです。
「法律論議」におけるデミオさんの主張は誤りであり、誤った主張を基礎に自説を展開されても全く意味をなしません。
既に何度か指摘したことですが、理解する能力のない人に何を言ってもムダでしょうね。
614
:
デミオ
:2012/08/12(日) 22:36:32
>>574
>理解する能力の無い人には何を言っても無駄でした。
>>613
>既に何度か指摘したことですが、理解する能力のない人に何を言ってもムダでしょうね。
空白期間も含め長い長い議論でしたが、お互い、「何を言っても無駄」という点で一致しました。
これが結論ですね。
私がそもそも議論に参入したのは、正義氏が法律氏を「完全に論破した」「論理が破綻している」「中学生レベルの読解力も無い」と断じているのに疑義を持って法律書を読んでみたら、案の定、法律氏の発言が概ね正しく、正義氏の方が大きく誤っていると判断できたからです。
第三者が発言することで、正義氏に変化があるかもしれないと思いましたが、全くありませんでした。法律氏に対する時と言葉遣いは若干違えど、法律氏に向かっていた鉾先が私に向かってきただけでした。
絶対に私の方が正しいと証明することはもちろんできませんし、客観的な基準で優劣を付けるわけにもいきません。
正義氏に同調する人は現れていないようですが、それも説の信頼性を左右する証拠にはなりません。
どちらの説が信じるに足りるかは読者に委ねるしかありませんね。
615
:
名無しさん
:2012/08/14(火) 17:15:05
あーあ、
ついにデミオにまで相手にしてもらえなくなっちゃったwww
孤独が好きならネットの線もぶった切って
外界と一切関らなきゃいいのにね
孤独が嫌いなら、
孤独にならずに済む方法考えろっての
飛鳥先生とか言う人も、
そうやって俺論理を周りに押し付けて
どんどん孤独になっていったんだろうにwww
616
:
名無しさん
:2012/08/16(木) 00:23:04
先生本人が完全に駆逐されちゃって
ネット上から追放みたいな状態になって
達成感はあるもののつまらなくなってきたし
先生関係のブックマークとPCのastyフォルダ全部処分しようかなw
警察と教育委員会とあの人たちだけには
中身消す前に一通り送っておくか、すごい量だけどw
時系列で文書も画像も整理してあるから提訴や立件には十分な内容だと思うし、
今後先生が何か怪しげな動きを再開した時に役立ててもらえるようにね☆
617
:
名無しさん
:2012/08/16(木) 13:56:10
ttp://d.hatena.ne.jp/blue_blue_days/20041217
先生!★3つもらってたの知ってた?
バカですね〜だってよwww
618
:
名無しさん
:2012/08/16(木) 14:04:33
つーか先生は本名で検索すると
ものすごい量の検索結果が出てくるね!
自業自得とはいえ、
これはもう当分の間ネット上から先生の名前が消えることはないね!
619
:
名無しさん
:2012/08/16(木) 14:18:21
これ笑ったなあwww
ttp://usokomaker.com/zayu/r/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%82%B8
620
:
名無しさん
:2012/08/16(木) 16:16:11
なんでもかんでも先生に結び付けて語りたくは無いんだけど、
今騒ぎになってる韓国の皆さんの自分勝手な言動を見ると
どうしても俺理論ゴリ押しの先生を思い出さずにはいられないよ(笑)
621
:
マサヨシ
:2012/08/17(金) 01:18:02
>>614
>お互い、「何を言っても無駄」という点で一致しました。これが結論ですね。
いいえ。
私に対し、「何を言っても無駄」という批判はあたりません。
あなたが設定した「議論の焦点」について、私は自らの見解を述べ、客観的資料を提示して矛盾のないことを散々説明しています。
あなたの理解を助けるために、適宜ご質問にもお答えしています。
他方、あなたには「何を言っても無駄」だと思います。
あなたは「文献上の根拠はありますか」等と迫りながら、ご自分は「文献上の根拠」を完全に無視して自説を展開されています。
しかも、その自説ですら、議論の前後で言っていることが矛盾・混乱しています。
議論後半になってくると、法律書や新聞記事等の客観的資料に基づく具体的議論を露骨に避けるようになってしまいました。
>法律書を読んでみたら、案の定、法律氏の発言が概ね正しく、正義氏の方が大きく誤っていると判断できたからです。
「構成要件化される前の違法有責行為の集合体」について、あなたは「存在すると思います」と明言しています(
>>154
)。
法律論議の最大論点について、あなたは法律君の発言を斥けているのです。
ご自分の発言をもう一度見直されることをお勧めいたします。
>第三者が発言することで、正義氏に変化があるかもしれないと思いましたが、全くありませんでした。
全くないことはありません。
あなたが参入された際に、「刑法本に基づいて話す」「文献上の根拠を示す」という重要な原則が設定されました。
これは大きな変化であり、十分評価に値することです。
これによって客観的な議論が可能となり、デミオさんの誤りが明確になりました。
622
:
マサヨシ
:2012/08/17(金) 01:19:59
>法律氏に対する時と言葉遣いは若干違えど、法律氏に向かっていた鉾先が私に向かってきただけでした。
これはよく分かりません。
「法律論議」に参入して「向かってきた」のはデミオさんです。
相手のことを「人工無能」とか「俺様判断」などと揶揄されたのもデミオさんです。
議論に誘っておきながら、間違いを指摘されると「鉾先を向けた」と反応されるのでは議論になりません。
>絶対に私の方が正しいと証明することはもちろんできませんし、客観的な基準で優劣を付けるわけにもいきません。
え、本当ですか?
刑法本には、「成文法の一によって規制されていることが当罰的行為の必要条件」とする明確な記述があるんじゃないですか?
もしそうなら、絶対にデミオさんの方が正しいと証明されることになりますよ。
だって、私は、「成文法の一によって規制されていることは当罰的行為の必要条件ではない」と主張しているのですから。
その端的な例が、
>>551
で示した脱法ハーブの所持・使用です。
当該ハーブの所持・使用は、成文法の一によって規制されて“いません”が、当罰的行為の条件を満たし、間もなく可罰的行為になろうとしています。
それとも、デミオさんの中核的主張は文献上の根拠を持たない個人的感想であり、そもそも客観的検証になじまないということですか?
>正義氏に同調する人は現れていないようですが、それも説の信頼性を左右する証拠にはなりません。どちらの説が信じるに足りるかは読者に委ねるしかありませんね。
「法律論議」は読者間の人気投票ではありません。
あなたが読者間でいくら人気のある人物であったとしても、無根拠で矛盾したことを仰れば、それは間違っているのです。
例えば、民法にも行為規範が定められていると主張した上で(
>>178
)、
民法に定められているのは行為規範でなくて裁判規範だとかいう珍説(
>>446
)を受け入れることは、完全に矛盾しています。
読者に委ねるまでもなく、単純に間違っています。
623
:
マサヨシ
:2012/08/17(金) 01:25:27
>姦通は違法か?という議論はまさにこの論点が数ヶ月も議論を重ねても残念ながら全く埋まっていないということだね。
>>574
その通りです。
姦通の違法性は、議論を重ねても何故溝が埋まらないかを示す典型的な事例なのです。
理由は簡単。
私は文献上の根拠を挙げ解釈過程も明示するのに対し、あなたは論拠をあやふやにして具体的な議論を避け、ただ結論だけを述べるからです。
「違法」とは、法秩序に違反する行為=法益侵害+社会倫理違反。
大谷本を前提とした場合、これはお互いの共通事項(デミオさん自身がそう明言している)。
問題は、姦通は「違法」か、これを「文献上の根拠」に基づいて客観的・具体的に議論することです。
①民法Ⅳ[親族・相続](内田貴) 112p 及び23p
「配偶者以外の異性と性的関係を持つのは、配偶者にとって許しがたい裏切り行為である」
「貞操義務違反は離婚原因となるほか、不貞行為の相手に配偶者から慰謝料を請求できる。
これは貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害したことを理由とする不法行為である」
内田本は姦通を倫理的に許されないものと考えていますね。
また、およそ姦通は「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」(民法709条)にあたると考えていますね。
従って、内田本に基づいた場合、姦通は「法益侵害+社会倫理違反」、即ち違法と考えることに矛盾はありません。
もう少し直接的な「文献上の根拠」も提示します。
②『刑法総論講義案』(司法協会編) 30p
「法秩序に違反することを違法と言う」
「例えば、姦通は法秩序に違反する行為であり(それ故、民事上は相手方配偶者に対する不法行為を構成し、損害賠償責任を負担せねばならなくなる)、
かつ、当該行為者にとって十分に非難可能な行為であるが、
しかし、姦通を処罰する犯罪構成要件はないから、犯罪とはならないのである。」
③『伊藤真の刑法入門(第4版)』(伊藤真) 18p
「甲の行為(姦通)は、法秩序に反する行為です(それゆえ、民事上は、相手方配偶者に対する不法行為(民法709条、710条)を形成し、損害賠償責任を負担しなければなりません)。
このように、法秩序に反することを「違法」と言います」
②③に基づいた場合、姦通は「法秩序に反する行為」すなわち「違法」であることが、直接明文で示されています。
以上から、「姦通=違法性あり」は、信頼性の高い複数の文献に根拠を持つ主張であり、一般的妥当性を持つことが明らかになりました。
・・・・で、「姦通=違法性なし」はどんな論理プロセスで導き出された結論なのですか?
民法には行為規範が定められており、それに違反することは法秩序に反することに含まれる(
>>178
)。
しかし、民法には行為規範が定められておらず(
>>446
)、それに違反することは法秩序に反することに含まれない …からですか?
「不貞行為に違法性が無いとまでは言えない」(
>>445
)ので、違法性がないと言える …からですか?
内田本は貞操義務を認めているが、これを直接定めた明文の規定はない(
>>517
)。
従って、内田本は貞操義務を認めていない …ということですか?
あなたの根拠づけは極めて曖昧で矛盾したところも多く、これで「理解する能力がない」等と批判されれても困るのです。
信頼性の高い文献をしっかり読み、ご自身の力で「姦通=違法性なし」を明確かつ論理的に根拠づけて頂きたいです。
それをしないから、数か月たっても溝が埋まらないのです。
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