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雑談
439
:
マサヨシ
:2012/04/24(火) 02:07:56
>これも、私の発言とは完全に異なることを「デミさんによれば」と発言しています。
これまでの議論から、デミオさんは下記のように分析されるはずだと思います。
・著作権者の許諾なしにインターネットのサイトから音楽や動画を違法ダウンロードする行為は、著作権法30条1項3号で明確に禁止されている。
・当該行為は成文法の法文で禁止されているので、当罰性の必要条件たる「違法」87pを満たす。
・あとは、違法DLした者に責任ありと判断されれば、当罰性が認められる。
デミオさんによれば、「違法」87p=成文の法文で禁止されている行為です(
>>178
)。
例えば、未成年者の喫煙は、成文の法文(未成年者喫煙法第一条)で禁止されているので、「違法」を満たすと考えます(
>>200
,
>>201
)。
とすれば、いわゆる違法ダウンロードも成文法の法文(著作権法30条1項3号)で禁止されている以上、「違法」を満たすと考えるはずでしょう。
その上で、デミオさんによれば、「違法」行為について下記を満たすことにより当罰性が認められるとします。
>社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、その行為について行為者を非難することができ、責任を問いうるものでなければならない」という価値判断
>>208
違法DLした者は成人で、精神障害などはなかった。
DLは違法と意識した上で故意になされたものであり、その際適法行為を期待することは十分可能であった。
これらの事情が認められた場合、社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、違法DLについて行為者を非難することができ、責任を問いうると判断されるでしょう。
デミオさんによれば、従来から行為者次第で、違法DLには当罰性が認められるはずなのです。
“完全に異なる”のは、デミオさんの以前の発言と現在の発言だと思います。
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