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雑談
446
:
かつて法律と呼ばれた男
:2012/04/27(金) 16:34:35
>>445
説明が言葉足らずでした。
>>444
に引用したのは第一項だけですが、実は第二項があって
第770条2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
おそらくデミオさんは「不貞な行為」「悪意の遺棄」については、配偶者が故意にすることだから列記の項目の中でその二つだ
け「行為規範」に見えるのだと思うけど、民法第770条は裁判所に離婚請求できる原因を限定するための条文で、1号〜5号
の行為を「するな」という条文じゃないです。
だから不貞行為をしたら必ず離婚させられるとも決められていません。
私法には「私的自治の原則」という大原則があって、私人間でどのような行為をしても基本的には自由。(公法に反しない範囲に限る)
でも私人と私人の間で紛争が生じた場合にそなえて、「裁判所はこのルールに則って紛争を解決します」とあらかじめ表示している
のが民法です。
なので民法典に定められていることは「行為規範」ではなく「裁判規範」と言われます。
(簡単に書くためかなり大雑把な話をしていますよ)
婚姻の効力として配偶者間の義務を定めた条文もあるのだけど
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
これに従って別居している夫婦は「違法なことをしている」とはならないですよね。
この条文をもとに同居請求を裁判所にすることができるだけです。(強制力ないんですが)
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