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雑談

613マサヨシ:2012/08/12(日) 01:34:50
>で、正義さんは自分に向けられた質問には答えないのですか?

お答えする必要はないと思います。
既に指摘した通り、議論の焦点は、当罰的行為の必要条件である違法性に形式的・類型的判断は含まれるか否か。
この点につき、法律書を参考にして矛盾の生じない論理を展開しなければならない。
御自身の論理が破綻したからといって、今さら強引に議題をそらすのはお控えください。

貴方が「法律論議」に参入して吹っかけてきた論点については、簡潔に、改めてお答えします。

>正義さんの理解だと、成文法の法文に規定されていない行為であっても、社会倫理規範に違反し、社会通念上制裁すべき行為は当罰的行為である。
>前項の行為は当罰行為であるので、当然、違法かつ有責な行為でもある。
>両方ともイエスということですね?     >>177

はい、その通りです。

例えば、>>551で説明した脱法ハーブの所持・使用は、「成文法の法文に規定されていない行為」です。
成文法の法文に規定されていないため、法的規制が出来ず、大きな社会問題になっていました。

当該薬物は麻薬に酷似しており、その所持・使用は、麻薬の場合と同様に取り締まられるべきです。
従って、「社会倫理規範に違反し、社会通念上制裁すべき行為」であり、「当罰的行為である」。
当罰的と判断されたがゆえに、刑事立法化が議論され、間もなく可罰的行為になろうとしています(当罰性が否定されるなら、そもそも刑事立法化は認められません)。

なお、「前項の行為は当罰的行為であるので、当然、違法かつ有責な行為でもある」。
違法性は当罰的行為の必要条件なので、これは言うまでもない。

以上、刑法本及び新聞記事の記載から、「違法」87p=「実質上違法」107pが、「成文法の法文で禁止された行為」に限らないことは明らかです。
「法律論議」におけるデミオさんの主張は誤りであり、誤った主張を基礎に自説を展開されても全く意味をなしません。

既に何度か指摘したことですが、理解する能力のない人に何を言ってもムダでしょうね。


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