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雑談

444かつて法律と呼ばれた男:2012/04/24(火) 15:04:50
>>443

民法で不倫(不貞)が問題になるのは、以下の条文でしょうかね

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

故意過失によって生じた損害を賠償する責任がある(不法行為責任)
というだけで、不倫自体が違法という規定ではない。
(夫婦関係の破綻や精神的苦痛などの損害が発生しない場合は、
不倫をしても賠償責任は問題にならない。)


第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
        一 配偶者に不貞な行為があったとき。
        二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
        三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
        四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
        五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

不倫(不貞)は離婚原因にはなるが他の離婚原因同様、不倫自体が違
法なわけではない。

「刑法の姦通罪は民事統制に切り替えられた」
「姦通は別の法規によって厳しく規制されており、特に不都合はない。」
と発言する正義は公法と私法の区別がついていないから、不利益な法律
関係を生じさせる行為は何でも「違法」で片付けてるのでしょう。


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