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雑談
213
:
デミオ
:2012/03/07(水) 02:20:06
そろそろ刑法本の解釈については結論が出つつあるので、まとめます。
発端の凸スレ21 742の正義さんのコメント
>刑法本を読んでみた。
>刑法学における犯罪は、数多く存在する当罰的行為のうち、国家の政策判断によって可罰的行為
>とされたものである。当罰的というためには、①社会倫理に反し法益を侵害する行為=違法行為で、
>②非難可能な行為=有責行為であることが必要である。可罰的といえるためには、①②を前提として
>③形罰法規に定められた一定の類型に該当する行為=構成要件該当行為であることが必要である。・・・
>この記述を見て、ああ、オレの「反社会性」を刑法に基づいて言えば「当罰的行為」に近く、
>いわば、「構成要件化される前の違法有責行為の集合体」といえるんだなと思ったわけ。
刑法本によると、当罰的行為は、法秩序に反すること、つまり成文の法文で禁止されていることが必要条件であり、
「反社会性」とは全く異なる概念です。反社会性と当罰的行為や違法有責行為が近いと主張するのは完全に誤りです。
以降で、反社会性と「構成要件化される前の違法有責行為の集合体」を同一であるという誤った理解を前提と
した主張は全く意味をなしません。例えば、下記の「条文」より左の部分は完全に誤りです。
当罰行為(違法有責行為)→類型化→条文→解釈→構成要件。
また、実質的違法性を反社会性と同じであるとの主張や、自らの論理展開が、有力な通説である構成要件違法有責説で
裏付けられた正解であるという主張も誤りです。ただ、私も正義さんも法律に関しては素人であるので、刑法本を読んでも
必ずしも正しい理解が可能であるとは限らないわけです。
残念なのは、法律さんの誤りの指摘に対して、刑法本も手元にあり、自ら誤りを発見できるチャンスを得たにもかかわらず、
全くそのチャンスを生かさなかったばかりか、法律さんの本質でない表現のゆらぎを取り出して、論理矛盾であるとか、同語反復で
あるとか非難したり、「プッ」とか「あははは」とか「中学レベル」というコメントを返すのに終始していたことです。
一方、評価できるのは、きちんと文献を提示したことです。それによって、検証が可能になり、議論を通じて誤りが明確化されました。
また、個人的には、結構勉強になりました。きっかけを与えてもらえたことには感謝しています。
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