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雑談

363デミオ:2012/04/03(火) 02:27:40
正義さん。あなたの発言のうち、下記の引用部分は正しいと思う。

>前半部の違法=一般的違法性のことです。
>一般的違法性は、任意の条文を取り出して当てはめることにより確認することができます。
>各成文法は独自の趣旨・目的に沿って違法行為を設定しており、一般的違法性と言ってもその質・量は千差万別です。

>他方、「違法」87p=実質上違法107pであり、実質とは刑法上の違法性に求められている実質的内容を指します。
>つまり、「違法」87p=後半部の“刑罰という制裁に相当する程度の違法性”と考えるべきです。

>そして、当該「違法」行為について行為者に責任を問いうるとき、
>当罰性=処罰の必要性・合理性=高度に有害な行為のうち刑罰という制裁に相当する性質 
>が認められる。

しかし、ここまで正しい解釈が出来ているのに、「“刑罰という制裁に相当する程度の違法性”」の部分の解釈がぶっ飛ぶのか不思議でならない。
「“刑罰という制裁に相当する程度の違法性”」は、前半部の違法性(=一般的違法性)のうち、その質や量が、制裁に相当する程度に重大なものに他ならないだろう。実質上という言葉や、量や質による限定がついたとたん、「成文法に違反すること」というタガまで外れるのは変だよ?

下記の主張を裏付ける記述が大谷本にあれば教えてください。

>しかし実際は、成文法に形式的に該当しない行為であっても、法秩序違反と判断される行為はありうるのです。
>同時に、現行成文法で違反とされていなくても、実質上違法とされる場合もあり得ます。


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