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雑談

551マサヨシ:2012/05/31(木) 01:00:53
法改正について丁度良い実例があったから、デミオさんも参考にするとよいだろう。
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/563239/
ttp://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0521&f=national_0521_110.shtml

記事で問題にされている薬物は、薬事法により以前から無許可販売は禁止されていた。
しかし、これらを所持・使用する行為については、法的規制が存在しなかった。
当該薬物の所持・使用は、「成文法の法文で禁止された行為」に該当しなかったわけだ。

それが厚労省によって麻薬指定されると、当該薬物は麻薬取締法の適用対象となる。
その結果、所持・使用も規制されることになり、違反すれば、同法第7章(罰則)の諸規定に基づいて刑事罰が科されることになる。
薬物犯罪では、ある行為が他成文法の法文で禁止されるというステップを踏まず、一気に可罰的行為となる例が出てくるのだ。

可罰的行為は当罰的行為を類型化したものだから、可罰性の前提として当罰的と判断されていることが必要だった(大谷87~88p)。
そして、当罰的行為とは、実質上違法でありかつ責任を帰すべき行為を指す(107p)。

件の脱法ハーブの所持・使用が可罰的行為となるならば、その前提として
当該薬物の所持・使用=「違法」87p=「実質上違法」107pと判断されていたことが必要。

刑罰法規の法改正のプロセスを考えてみても、「成文法に形式的に該当しない行為であっても法秩序違反と判断される行為」が存在しうる実例と言えるだろう。


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