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雑談
571
:
マサヨシ
:2012/06/14(木) 01:39:35
>正義さんに質問。
最大論点は、「構成要件化される前の違法有責行為の集合体」の存否。
議論の焦点は、当罰的行為の必要条件である違法性に形式的・類型的判断は含まれるか否か。
この点につき、法律書を参考にして矛盾の生じない論理を展開しなければならない。
上記議論はデミオさんが私に吹っかけてきたものであり、議論の焦点もデミオさん自身が設定したものです。
あなたは「文献上の根拠はありますか」などと問い質し、法律書の記述にこだわる姿勢を示しています。
また、刑法本の記述に基づく私の主張・言い回しを揶揄したりケチつけたりもしました。
私の発言を勝手に改変し、批判することまでなさいました。
自身の論理が破綻し始めたからといって、今さら強引に議題をそらすのはお控えください。
デミオさんに質問。
①「従前からP87の定義の違法に該当してるよね」
>>443
②「前半で言及している違法性は、対象を刑法に限定していないよね。これは、P87の違法性と同じ概念の説明ではないか」
>>349
「前半部の違法性(=一般的違法性)」
>>475
③「昔も前も違法行為だと書いた。違法性の質や量が変わったなどと書いていない」(
>>475
)
①〜③はデミオさんが言ったことですよね?
仮にそうだとすると、違法DLは今なお「一般的違法性」のままであり、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」に達したとは言えなくなります。
刑法本上、そのような行為に対し刑罰設定することは許されません。
ヤフー記事を矛盾なく説明するには、デミオさんの「違法」概念を改める必要があると思うのですが、如何でしょうか?
それと、今でも姦通=違法性なしと考えていますか?
私は
>>552
等で示した通り、姦通=社会倫理に反し法益を侵害する行為と思います。
また、姦通は
>法秩序において行為規範(「〜をしてはならない」とか「〜をせよ」)が定められているが、刑罰法規が定められていないもの
>>154
にも該当すると思います。
デミオさんの立場に歩み寄っても、一定の違法性は認められると思うのですが、如何ですか?
あと、
「刑法以外の成文法でも、そこに書かれている行為規範に形式的に違反する行為は違法性を推定できると思います」(
>>348
)
これはデミオさんの言ったことですよね?
これは刑法以外の成文法でも違法推定を認めた発言です。
違法推定を認めた以上、その論理前提として、成文法制定前に違法判断が行われていることが必要になります。
成文法の法文=違法と判断された行為を類型化したもの と考えるからこそ、
成文法の法文に該当すれば違法性が推定されるのです。
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