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雑談

475デミオ:2012/05/01(火) 03:51:15
まず、私が言っていないことを「デミオさんによれば」と発言している部分を正します。

>>466

>その上で、デミオさんによれば
>当罰性の必要条件=Aとするのは不十分。

私の発言は、「Aであることは、当罰性の必要条件です。必ずしも十分条件ではないです。」が、なぜ「当罰性の必要条件=Aとするのは不十分。」となるの?全く意味が変わっているのだけど。

>>468

>デミオさんによれば、違法DLが当罰的になったのは、違法性の質や量の変化で価値判断が変わったから。

そんなことは書いてない。私が書いていないことを「デミオさんによれば」と書かれたら議論になりません。
違法ダウンロードは、昔も前も違法行為だと書いた。違法性の質や量が変わったなどと書いていない。
変わったのは、法益侵害の社会的影響だ。

>>397の文脈では、従来の違法DLは違法性の質・量の不足により、「違法」87pに達していなかったことが前提となっているのです。

違う。以前からP87の「違法」に該当していたが、P87の「社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念」から、刑罰という制裁に相当する程度とまでは判断されていなかったということです。

時間をかけて長文を書いていただいたけれど、ほとんど反論済なのでその他の部分には個別には反論しません。議論の勝ち負けには興味ないし。

私がこれまで時間をかけて議論したかったのは、正義さんの「現行成文法で違反とされていなくても、実質上違法とされる場合もあり得ます」という主張は誤っているのではないかという点です。その主張の発端は、

ttp://logsoku.com/thread/dubai.2ch.net/mog2/1246961769/742

なわけで、飛鳥エイジ氏を批判する行為の一部を反社会的であると断じた上で、それは「構成要件化される前の違法有責行為の集合体」であると論じています。成文法には違反しないが違法であるという主張と理解しています。でも、それは誤りだというのが大谷本を読んだ私の指摘。それに対して延々と自説を展開していらっしゃる。

私は、正義さんはある程度の理解力はお持ちかもしれない。その可能性は0ではないのではないかと思っていましたが、議論の結果、誤りであることを痛感しました。


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