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雑談

611マサヨシ:2012/08/12(日) 01:33:02
>>444>>445>>446>>448の議論より、法秩序において行為規範で禁止されている行為ではなく違法性なしと考えています。

意味不明です。上記「議論」においてデミオさんは、むしろ姦通の違法性を認めるニュアンスの発言をしています。

>第770条の一、二は既婚者に対する行為規範を定めたものと言えなくもない気がします。
>不貞行為に違法性が無いとまでは言えないかなと思うのですがいかがでしょう?

それとも、法律君の説明を受け入れ、「違法性なし」と考えるようになったということかな?

>民法典に定められていることは「行為規範」ではなく「裁判規範」と言われます。
>第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
>これに従って別居している夫婦は「違法なことをしている」とはならないですよね。

しかし、違法性ついて、あなたはそもそも下記のように述べていた。

>憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法などがあり、それぞれ行為規範が定められています。それらに違反することも「法秩序に違反すること」に含まれると思います。>>178

結局、民法には行為規範が定められているのですか?いないのですか?
民法第752条に違反することは、法秩序に違反するのですか?しないのですか?

>内田本にも、「直接定めた明文の規定はない」と明記されていますので、行為規範には該当しないと思います。

これも全く意味不明。あなたは法律書を完全に誤読しています。

内田本23pには、「夫婦は互いに貞操義務を負う」と明記されています(>>517に原文あり)。
“不貞行為をしてはならない”という法的義務を既に認めているのです。
それ故、不貞行為を働いた場合、貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害したものとして、不法行為を構成します。
内田本に拠れば、およそ姦通は、「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」(民法709条)にあたるのです。

「直接定めた明文の規定はない」 
・・・それは、“不貞行為をしてはならない”という法的義務を認めた上で、直接定めた明文の規定はないと言っているだけ。
行為規範が直接明文で定められていなくても、条文(752条ないし770条1項1号)を論理的・合理的に解釈すれば、一定の行為規範が導かれるのです。

民法に限らず、例えば刑法第199条は、明文上は裁判規範に関する規定です。
しかし、論理的・合理的に見て、「人を殺してはならない」という行為規範が含まれていると考えるのです(大谷6~7p「刑法上の規範」)。

「直接定めた明文の規定はない」ので行為規範には該当しないなんて論理は、大谷本・内田本とも採用していません。

>>444>>445>>446>>448を論拠とした点も含め、「文献上の根拠」を完全に無視して自説を展開されていますね。


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