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雑談

555デミオ:2012/05/31(木) 01:33:50
>>551

>件の脱法ハーブの所持・使用が可罰的行為となるならば、その前提として
>当該薬物の所持・使用=「違法」87p=「実質上違法」107pと判断されていたことが必要。

正義さんの論理だと、今回の改正前から脱法ドラッグの所持、使用は違法だったということになります。
確かに、大きな社会的問題にはなっていたが、「違法」ではなかった。だからこそ、違法ドラッグではなく、脱法ドラッグと呼ばれていたわけです。


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