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雑談

570マサヨシ:2012/06/14(木) 01:36:28
>必要条件の意味を知ってても、議論の中で正しく扱えないと意味が無いですね。

…で、その「議論」とは大谷87pをいかに解するかということですね。
87pの原文は>>496。原文を読むと
違法性=「法秩序に違反すること」
有責性=「行為者の非難が可能であると言う行為の性質」 と書いてある。

当罰的行為とは違法で有責な行為を言うから(87p)、当罰的と言うためには、
「違法性」に加えて
社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、有責性が認められることが必要。

例えば、未成年者の喫煙が「違法」であるとした場合、それが当罰的と言えるためには
社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、有責性が認められることが必要だ。
デミオさんも>>201で「理解としてはよいと思います」と明言しているよ。

だとすれば、違法ダウンロードが従前から「違法」に該当した場合、それが当罰的と言えるためには、
社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、有責性が認められることが必要  ・・・・となるのではないか。

ごく単純な論理だと思うのだけど、デミオさんはどうお考えですか?


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