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雑談
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雑談などは、こちらにお願いします。
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>insectさん
ありがとうございます。やはりそうなるのですね。
YAHOOの掲示板にて、刑事訴訟法402条を知らないのか?
というスレが、ありましたので確認させていただきました。自分的には被告が
自分の犯した罪によって刑が確定し、それに対して不服がある場合に控訴した場合に
時には逆転として、死刑に成りうる可能性があるという認識をしています。
ご解答の中に「まず」という表現の意味は理解しています。
この内容で間違っていたら、ご指摘ください。
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>insectさん等:>421−419に関しては、裁 判 実 務に基づく「物 理 的.現 実」を踏まえてみれば、 正に、takuyaさんの疑問に、insectさんが御上手に回答されていますね。なお、言わずもがな、かもしれませんが、
国民( 主権者 )の代 表 者 の集合である 国会 による立法( ≒法「律」上の,制 度 設 計 )は、>420の 「ヤフー掲示板」指摘の通りですね
(ただし、わたくし自身は、yahoo掲示板の 当該 箇所 は、いっさい、確認していませんけれども。)
>takuyaさん:<423の記載を「 素直に 」( ≒ フツーの、日本語として)読みますと、<420yahoo掲示板.指摘とは 「 逆 」の結論になるように思われます。
(以下では、↑↑上記を踏まえて、yahoo掲示板 当該 箇所を 見ないままで、わたくしの 拙い「表 現」で回答させていただきます。)
・基礎条件....biglobe「電子掲示室」よりttp://soudan1.biglobe.ne.jp/qa784082.html
※日本国では、刑事訴訟法( 昭和23年法 律.第131号 立 法)は、英米法とヨーロッパ.大陸法の「 混血児 」(by團藤重光氏、故.田宮裕名誉教授)として生まれました。
・したがって、20世紀までの英国(ひょっとしたら,今でも,不変か も、しれません)のように、「1審判決が出れば、判決が仮確定したような身柄扱いになり、控訴のいかんを問わず、刑務所へ、とりあえず、移送される」ような法体系には、「なっては、いません。」
1審判決「後」の 「控 訴」と「上 告」については、ドイツ法 に「 似た 」 制度設計 になっています。
・したがって、1審判決につき、検察官(検察庁法によれば、検察組 織全体で「 上訴 」については検討し、検察官「個人」の意思では、控訴は「しない」)が控訴「しない」のに、
被告人「だけ」が、控訴した場合、yahoo掲示板の通りの「 結論 」となる。
・上 告 審については、刑事訴訟法414条が準用されるから、検察官が上告をせず、被告人「の み」が上告した場合に、最高裁判所としては、「控訴審判決よりも、重い刑を言い渡すことは、できない」(刑事訴訟法402条)。
・判決が「 確 定 」した場合、その判決は、日本国憲法39条以 前 に、刑 事 訴 訟 法 独 自 の「一時不再理」「一時不再議」にシバられる{←これを、刑事訴 訟 法 上 の,判決確定効 または既判力(法律ドイツ語で Rechtskraftと称する)と呼ぶ}。
・ ただし、「既判力」に あくまでも コダワリ過 ぎ る と、えん罪救済「等」に不都合な点が生じるから、検察組 織による、受刑者の「職権」釈放{刑事訴訟法442条(足利事件の場合、当時の東京コウケン検事長の決断)}やら、「再 審」制 度が、刑事訴訟法自 体により、設けられている。。
cf 「政 治」のイチジフサイギとの対比ttp://sankei.jp.msn.com/politics/news/110803/stt11080310100002-n1.htm
( 拙い「 表現 」ですので、現時点では、この程度の文章しか書けませんが、ご参照下さい。)
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自己解決しました。第4部です。
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>AFSAKAさん
ありがとうございます。自分が出した質問ですが、まだ負に落ちない部分があります。
「現在の状況」に限って言えば、原告側が控訴を行わない、という前提条件を含めれば
被告の無期懲役が確定する。(いままでの説明から)と考えています。しかし、「420」の
指摘のとおり、被告に不都合な、「後出しじゃんけん」のようなことが考えられるのか
ということも、自分にとってわかっていません。
過去の事例から読みとくと、非常に稀有な事例ではあるが、1審で無期懲役だったが
2審では、死刑に変更になっている。今までの説明などから推測すると、1審で無期を
求刑ではなく、1審からすでに死刑を求刑していた。ことが考えられること。
で、1審で無期の判決。不服な被告は控訴し、2審で死刑になった。
このような状況であるならば、日本国憲法のシステムとして一貫性があるかと思います。
今までの説明で、1審で、無期懲役を求刑し、無期懲役の判決が出て、2審で死刑になる
ことは考えられないのか?。そういうところが知りたいです。
現在の被告の態度から推測すると、死刑ではなく無期懲役が選択される可能性が高いと
考えられる(永山基準に照らし合わせて)。
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スミマセン、「後出しジャンケン」の状況について記入しておきます。
状況は、原告側が控訴を行わない条件です。で、いままでの話で、控訴、
あるいは上告の後先について、判決が覆ることはないという条件が加わった
ならば、被告側が控訴、検察側が死刑をもとめて後に控訴。このような状況で
判決が変わる可能性があるのかどうか、とういうことです。
今の法律的に、判決を覆すのは困難と見るか、逆に判決を覆される可能性は
あるとみるか、どうみるのか判りません。
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スミマセン、意味不明です
原告側が控訴を行わない条件ー>行った条件について
に訂正してください。
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>>426
控訴審が審理を開始するとしたら、当事者別に見た控訴申立の有無は
1. 被告弁護側は控訴し、検察は控訴しない
2. 被告弁護側は控訴せず、検察は控訴した
3. 被告弁護側も検察側も両方とも控訴した
以上3通りのいずれかであるわけです。これはわかりますよね。
(なお 3.の場合にどちらが時間的に先に控訴したかは、控訴審判決に影響しないので、
考える必要がありません。>>421 後段についてはこれが答えです)
控訴審で原審より被告人に不利な判決となる可能性があるのは 2. および 3. の場合です。
>>419 のような例があるというのであればそれは 2. または 3. だからであって、
1. のパターンでそのようになることはありません。よく確認してください。
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>429
書き込みありがとうございます。
よく理解できました。一応ですが、質問はコレで区切らせていただきます。
ご解答、書き込みしてくださった各方々、お礼申し上げます。
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今日8月17日は、高田和三郎の79歳の誕生日ですね。
てゆーか、この人、もう35年も獄中生活を送っていますよね。
執行も再審もせずこんなに長いこと放置しておくなんてちょっとひどい気がしますね。
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>takuyaさん 等 : 私も、>>429 さんの まとめ方 には、目から鱗の思いでして、大変に参考になりました。
一言だけ付け加えれば、<429さん指摘の法理は、刑事訴訟法414条準用で、上 告 審 にも当てハマリます。
>insectさん: 私自 身にとっても、クミアイ某最高幹部氏への「好 情」など、'私'人としての「想い」をinsectさんの前で開陳デキて、イイ思い出となりました。総務課長殿との三年ぶりの対面は、貴重でしたね。尚、かんさい「現 役」傍聴webログ情報などは、「別 便にて、詳細の通り」案内としますので、「元」霞ついったあ.共々、また、参照してみてください。
↓↓ どうも、一連の暴動では、英 国の 量刑ガイドラインよりも「重い」実刑となっている模様ですが、英 国 の司法ぎょうせい.というものも、考えさせられます。
ttp://sankei.jp.msn.com/world/news/110817/erp11081720500004-n1.htm
ttp://www.asahi.com/international/update/0817/TKY201108170524.html
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どなたか今井一行被告の判決をご存じの方はいらっしゃいませんか?
昨日判決があったはずですが、ニュースで見かけません。
強盗殺人なので求刑・判決とも無期懲役ではないかと思うのですが…
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>けいさん
ご指摘どおりで求刑・判決ともに無期懲役です。
彼には業務上横領や詐欺の前科があり、ナイフで8回刺し、被害者のベストに着火するなどしていました。
↓参考になるサイトを発見しました。
ttp://saiban.g.dgdg.jp/schedule.html
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>けいさん
記事出ましたよ。
被告の男に無期懲役判決 元ヘルパー強盗殺人事件(08/26 20:47)
ttp://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/210826051.html
だけど、判決は26日ではなくて、25日だったんでしょうか?
私は25日に東京地裁に行きましたが、開廷表にはなかったような。
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>insectさん >んさん
ありがとうございました。判決は昨日(26日)だったんですね。
手帳の日付を勘違いしていたようです。
今回の判決期日は直前まで決まっていなかったようですね。
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「忽然と姿を消した傍聴人」は、初公判では次回期日を追って指定とされてたんですが、
第2回公判期日は決まったんですかね。
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>insectさん 等 :いわゆる「極心連合会」事案と芸能界についても、大手新聞「紙面」を大きく賑わわせていますけれど(<313 関連)、傍 聴 経 済とのカラミで、「単なる,現在形」の傍聴系webログの情報を、一括してご紹介します。
(そういえば、ペンネーム「溝口敦」氏も、大手出版社から、組 織暴力について、新刊を出されたようですし、「民主党代 表選びと、外 国 人投票については「TVタックルでも、放映されてましたttp://www.tv-asahi.co.jp/apps/page/back_number.php?P_ID=221&C_DIR=konya&TYPE=pc&CNT=90&ORDER=down&ITEM=pid&ENV=0&PAGE=1)
わたしは、ナゴヤ傍聴人の「 絶坊主 」さんのデータ更新を、かつて、かなり楽しみとしておりました。【ttp://chisai.seesaa.net/】
ttp://ameblo.jp/tribunale3180/entry-10338544352.html (←注:トリビュウナル≒刑事公 判 )
ttp://ameblo.jp/shaiban/entry-10579104827.html
ttp://www.takui.net/natsuko/blog/2010/01/post-816.html(医事法カンケイの,webログ)
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お疲れ様です。大変ご無沙汰しております。
公判予定も傍聴記も投稿できず、申し訳ございません。
>AFUSAKAさん
9月以降は、大阪は重要公判のラッシュですね。
大坪たちや、高見素直の公判予定は、どの期日に何をやるか、お解りになりますでしょうか。
それにしても、死刑廃止について裁判で争うといっても、何をやるのでしょうか。
死刑関係の文献を証拠請求する
あるいは、松下今朝敏の死刑違憲訴訟のように、法医学者や法学者を証人請求し、鑑定や証人尋問を行う
といった方法しか思い浮かびません。
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>相馬さん:お久しぶりです。端的に「重要な」結論だけ申しますと、ご照会の件については、「関西ローカルの」新聞報道す ら、おたづねの件については「伏せて」いますし、サイバンショ当局も口が固いゆえに、まったく「わからない」というのが「公判前」の現状ですね。
ちなみに、高見被告人(<439)については、
ttp://sankei.jp.msn.com/region/news/110825/osk11082513580009-n1.htm
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110106/trl11010616470004-n3.htm ということが「 争点 」となるようですが、関西限定の新聞報道をみても、弁護人が検証請求を「した」のか、否かなどは報じられていませんから、今後は、
・検証「請求」の「有無」(cf 相馬さん御指摘の、刑 場 の検分 )
・公判裁 判 所 が 職権で、「検証」(相馬さん ご指摘 の 先例 の如く)をするや、否や、__が、「日本国憲法とのカンケイでは」焦点になるのでしょうね。
なお、言うまでもないことですが、「刑事訴訟法にカラム」んでは、「刑事責任能力」が争点になる、事が すでに 報じられていますね。
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>AFUSAKAさん
ありがとうございます。
高見被告の件についてですが、以下のような記事がありました。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110901-00000502-san-soci
緒方被告ですら「死刑にすべき」と言っていた人が、証人として呼び出されたところで
どれほど弁護に資する証言をするかは、疑問に思えますが…
それにしても、土本氏もよくOKしたなと思います。
なお、ご存知かもしれませんが
松下今朝敏被告については、担当であった向江弁護士が死刑違憲訴訟についてまとめた書籍が昔、刊行されました。
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ttp://mainichi.jp/area/saitama/news/20110901ddlk11040225000c.html
今回の秘湯殺人はまだコールドケースに当たらないかな・・
また丹羽雄治被告きっちり「死体損壊」も付きましたね。
>笑月さん
小田原支部に起訴された氏名不詳の被告人は「宮村薫」ですよ。
また佐世保の医師による殺人事件、保険金目的というのは違う気がします。
>437の方
おそらく「彼」のことかと思いますが、すでに実刑判決(2年2月)で服役中です。
まあ彼に限らず傍聴人は突然蒸発される方が多いですからねw
>けいさん
安承哲被告(第4刑事部)は全面否認の展開と伺いました。
ただ安とか竪山が死刑求刑で、岡田(3人殺)や瀬山(仮釈放中)の事案が
無期求刑だとすると、再三指摘するように均衡を著しく欠きますね。
>相馬さん
ポプラ社からの本、読ませていただきました。
公判予定についてはどこかの新聞社がまとめそうな気がしないでもないですがね。
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相馬さん>
お久しぶりです。
>公判予定も傍聴記も投稿できず、申し訳ございません。
お気になさらずw
>どれほど弁護に資する証言をするかは、疑問に思えますが
土本氏は、浅い考えでの死刑存置論者ではないと思いますが、死刑が制度上認められている現状では、弁護側に有利な意見が出てくるとは思えないですね。
insectさん>
>宮村薫
ありがとうございました。手持ちの情報では名前を見つけられずに困っておりました。
>また佐世保の医師による殺人事件、保険金目的というのは違う気がします。
記事を確認したところ、ご指摘の通りでした。修正致しました。
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>笑月さん: やはり、森タケミツ「氏」の件だけは、「何らかの」解説が欠かせないと考えていましたので、迅速に目を通していただき、有難うございます。なお、相馬さん「へ の」↑上記返答ニ関連スルurlも、↓に付しております。
>相馬さん:嗚呼、向井チカラ弁護士(「元」検事.現 在は、すでに、故人)ですね。その本の「 存在 」こそ知っていましたが、未だ、わたくしは、目を通した経験が有りませんでしたので、参考になります。(私自身の人生の中で、一度は、目を通してみようと思います)
ところで、msnニュース日本版では、 「その後」、
● ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110901/trl11090100010000-n1.htm
という 記事掲載 がされましたが、こ・れ・に・よ・る・限・り、土本教授(「元」最高検検事)は、法医学「 に近い 」目線での、証言をされる(→刑場での立会い経 験)方向性ですね。
そうすると、「 証人 」尋問とはいうものの、実 質は、実 況 見 分カンケイ証人の如く,「 検 証 ニ 準 ズ ル 」ジンショウ(人証)ということに「なる」のでしょうね。。
まァ、笑月さんもご指摘の如く、土本教授自身が、被告人に有利な「死刑制度」論について証言する可能性が乏しい(ま し て や「情状」面)以上、まあ、当然といえば、当然の「 立証趣旨 」でしょうけれども。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110902/trl11090221310007-n1.htm
(因みに、私は、ムカイ弁護士のエッセイ集『法曹漫歩』を、自宅所蔵し、何度も、目を通しています。戦 前の大阪.裁判所庁舎−−これは、大阪「控訴院」時代ですが−−における司法修習の事例などが、書き記されていますね。)
>insectさん:いずれ、霞が関庁舎での傍聴者の人たちの話題にもなるのでしょうが、「柴野被告」の一件ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110905/trl11090513280003-n1.htm 、結局は、刑(わ)号案件としては、判決宣告じたいが永 久に不可能のまま「訴訟終了」宣言ですね。
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>all(とりわけinsectさん等): コチラも、準「緊急」的な情報なのですが、裁判所【公式】WEBサイトによれば、
「つぼやん」公判は、
>裁判所名 大阪地方裁判所 第11刑事部
>日時・場所 2011年09月15日 午前8時30分 本館南側玄関付近
>事件名 犯人隠避被告事件 平成22年(わ)第5587号
>備考 <抽選>当日,午前8時15分から午前8時30分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午前9時(本館2階202号法廷)です。
二〇’二’法廷ということで、( 誤 植で無い,限り )通常は「民」事で用いる特別法廷を「使用」する形跡ですね。
「 最終的に 」当日、どうなるのかまでは、分かりませんが。。
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小泉被告はいよいよ弁論なんですね。
生でお目にかかれるのもあと2回ってところでしょうか。
北村孝紘被告、理由は不明ですが「井上」に改正しました。
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AFUSAKAさん>
>実 質は、実 況 見 分カンケイ証人
その観点なら納得です。しかし弁護側としては、死刑の実態を述べさせたとしても、弁護側が意図するような「残虐」との印象を与えるか、微妙なところですね。
けいさん>
>北村孝紘被告、理由は不明ですが「井上」に改正しました。
情報、ありがとうございました。
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岩田直也はどうなってますか
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> 名無し(>>448)さん:「現時点では」、私は,その件は、承知していないですね。一 応「否認事件」になりますので、公判前整理手続は、「相応に」長期化している筈ですが。
>笑月さん:正に >447の指摘は、「その通り」だと思いますね。ただ、「 仮に 」弁護団の思惑通りにコトが進んだ とすれば 、「少なくとも」関西ローカルで,報道がされることになるのでしょうね。(念の為の 報道リンクは、insectさんへの通信部分に、下記の通り、掲示させていただきました。)
あと、 ・刑事公判請求−− 藤'森'康孝被疑者(ひぎしゃ)−−ただし、「 今回は 」刑法190条の み。。になります( 平成二十三年9月13日付 公訴提起 )
・ ttp://sankei.jp.msn.com/region/news/110913/osk11091321080014-n1.htm
>insectさん:
・(1)某判事{(>>438 ,<432)参照}の 9月1日付 コウテツ人 事は、別便詳細の通り. ですけれども、吉田圭吾被告人の’控 訴’裁判の 一例 報告は、かくのごとし{ PEKOさん ウェブ.ログ(ttp://ameblo.jp/tsuyoshi-aki/entry-10980783642.html)}です。
なお、チサイ本 庁の「配置表」は、何 故 か ”8月”一日付で更新がされました。不可解と し か 、言えないデスね。⇒ttp://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tanto/keiji_tanto.html
・(2)あと、先日の「報道ステーション」ttp://www.tv-asahi.co.jp/hst/でも取り上げられていた【東京都】天然ガス高性能発電所プランttp://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110915-OYT1T00254.htm 、某「 地域政党 」も、是非、見習って、” 関西の ”電力エネルギー問題(>>410 参照)について、「責任ある」政 策 提 言をして欲しいですね。
-- 参照 報道url ----
(1)よみうりTVnews・ ttp://www.ytv.co.jp/bangumi/bangumi.php?genre=1
(2)ABCnews・ ttp://webnews.asahi.co.jp/
(3)KTV(JODX−dTV)「アンカー」・ ttp://www.ktv.co.jp/anchor/
(4)MBS放送総 合index・・ ttp://www.mbs.jp/
>相馬さん:いわゆる{ >>445 case}については、先日の「朝日」新聞「紙面」にも「通 常.電子版」にも、掲載されましたが、<441事案の方は、相馬さんが求めれておられる処の「何月何日に、何某証人が、いかなる事項を証言するのか」という点までは、未だに、明確な報道は「皆無」ですね。cf;(>>228)参 照
〈朝日紙 面の、骨 子〉
・国井弘樹証人{検察官、ただし、事件発覚後、法務省傘 下組 織「法務総合研究所」へ更 迭(月刊誌文芸春秋平成22年某月号.村木厚子さん手記、参 照)九月二十七日から4「期日」
塚部貴子証人(≒内部告発者)九月二六日 喚問
小林敬証人(事件当時の「検事正」)九月二六日 喚問
※なお、玉井「高」検次席(当 時)は、insectさん適示済の事情−- ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/651 −により、物・理・的・に「証言」不 能である。
「asahi」通 常電子版urlttp://www.asahi.com/kansai/news/OSK201109150061.html
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>AFUSAKAさん
どうもありがとうございます。
やはり、証人尋問が長く続きそうですね。
それにしても、大阪地裁は異様に厳重です。高見被告の初公判倍率も教えてくれませんでした。
申し訳ございませんが、高見被告や元検事たちの倍率や
高見被告の公判予定など、ご存知でしょうか。
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>相馬さん:>450についてですが、重要核心をいえば、何れの照会についても、「 わかりません 」というのが結論です。
・いわゆるPEKOさんwebログttp://ameblo.jp/tsuyoshi-aki/entry-11015932254.html ←大坪被告人「ら」が,早朝8時過ぎでも、「高倍率」だった事実
・上記 高見被告人に関する各種、掲示「済」url しか、私 は、把握しておりません(申し訳ありません)。
た だ、相馬さんの御指摘を踏まえて 改めて考えてみるに、OSAKAの「司法.ぎょうせい」の頑なさ これには、ガッカリしますね。
( 政権交代したのに、コイズミ改革時代よりも、 情報公開 等は 大「後退」デスからね。)
独 り 言になってしまいますが、9月1日付で 人事異動 がされた「事実」は「不動」なのに、敢えて、九月一〇日前後に、「8月」1日付の裁判官人事が電 子掲載されている(公式サイトより)のは、
何度考えても、不可思議であります。
>insectさん: 早速、>>449 で触れたエレルギー問題、池上彰サンが、本日のTXN系列のOA.で、相当詳細に解説されてましたね。
○ ttp://www.tv-tokyo.co.jp/ikegamiakira/index.html
あと、つぼやん事案の「 核心 」は、正に、insectさん御指摘こそ、ドンピシャリ、だとシリョウします。
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AFUSAKAさん>
藤'森'康孝の起訴情報(刑法190条)、ありがとうございました。
関西の方は、起訴の記事が漏れることが多いので、助かります。
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ヤクザの小川順和はどうなりましたか
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小川須和はどうなってますか
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こんばんは。
松永太の弁論が11月21日に指定されたそうですね。
弁論は松永1人のようですが、緒方純子さんが気がかりです。
訳あって緒方さんとは先日から手紙のやり取りをしています。
突然の弁論指定に、今すごく戸惑っています。
どなたか、緒方さんの弁護人をご存知でしたら教えていただけませんでしょうか?
あと、もし無期懲役が確定した場合、どこの刑務所へ行く可能性が高いのでしょうか?
教えていただけると非常に助かります。
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松永被告の弁論が指定されたのに、緒方被告の指定が無いということは
近い内に、緒方被告の上告が棄却される可能性が高いですね。
女子の場合は、刑期に関係なく女子収容施設ですし、福岡管区だから
佐賀県鳥栖市の麓刑務所が一番可能性が高いのじゃないかな?
収容人員の関係で笠松、和歌山、岩国の可能性もあるから
実際には、決まってみないと分からないですが・・・
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ちなみに、緒方被告は検察上告ですから
上告審担当の弁護人は居ない可能性の方が高いと思いますが?
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>通りすがりさん
おはようございます。
詳しいお話、ありがとうございました。
弁護人って常についているものではないんですか?
仮に今後弁論が開かれることになったら、その時点で弁護人を選任するということになるんでしょうか。
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>>457
そんなわけはないでしょう。
検察官から上告があった時点で、最高裁が、東京3会の弁護士会か法テラスに、
上告審国選弁護人の候補者を選んで通知するよう依頼していると思います。
起訴を受けて一審裁判所が国選弁護人を選任するのと同じことです。
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九州の道仁会と誠道会の抗争事件、止まるところを知らないですね。
何でわざわざ目立つような犯行を平然と行うのか理解に苦しみます、ただ高見澤勤ではないですけど、
犯跡隠蔽を図るメキシコのマフィア的なことをすると、余計秘密裏の犠牲者が出る感じもします。
濱ノ上勝則氏(犯人検挙)、南里祐次氏、野村裕次氏、福島弘海氏、森伸幸氏(重体)が現在抗争の
犠牲者とされています。
>けいさん
自分はこの夏福岡に出張に行ったとき、緒方氏および松永氏と面会してきましたよ。
声はしゃがれていましたが(本人曰く、原因は松永氏の度重なるチョップ)、よく頭を
下げる感じの良い中年女性でしたよ。
ちなみに彼女からは上告の申し立てはありませんが、弁護人は当然付きますw
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>insectさん
ありがとうございます。
拘置所の松永は紳士だと伺ったことがありますが、どうでしたか?
(そうやって多くの人を惑わしてきたのではないかと思いますが…)
異論をお持ちの方もいるかもしれませんけど、私は緒方さんには無期で確定してほしいです。
そのほうが緒方さんにとって辛く重い人生かもしれませんけれど、
亡くなった方々のため、同じような犠牲者を出さないため、生ある限り償いの日々を送ってほしいです。
緒方さんとはプライベートな理由から手紙を送りました。
報告をしなければならないことがあったのですが、とりあえず刑確定前に伝えることができて安心しました。
緒方さんはとても丁寧な文章で、綺麗な字を書く方ですね…。
本来の人柄が伝わってくる気がします。
無期懲役でも確定してしまうと親族や弁護士以外は文通はできなくなりますよね?
今後も文通を続けるかはわかりませんが、お話したいこともたくさんあるので…
それでどなたが弁護人をされてるか知りたかったのです。
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>けいさん
松永太氏は紳士的な対応でしたよ。前髪のみ白髪でした。
拘置所生活については「なかなか慣れないものですよ」と言っていました。
「消された一家」の話を向けると、自分には取材が来ないと仰っていました。
緒方純子氏の量刑は、自分も無期懲役で確定させるべきだと思います。
基本的にどの刑務所に行くかは、推測はできるものの管轄の矯正管区を超える場合もあります。
例えばロッテ投手による強盗殺人(原審さいたま地裁)の受刑者は千葉刑務所ですが、名古屋
アベック殺人の主犯格(原審名古屋地裁)は岡山刑務所ですしね。
私も受刑者と文通したことがないので(どの刑務所で受刑中が調べる術がないので)分かりませんが、
基本的に当該受刑者の関係者と官憲に認められた者に限られると思います。
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>459(名無し)さん:「上告審」における弁護人選任の 実 務 は、基本的には、御指摘の通りですね。(insectさんの >>460 指摘も、亦、正当であります。)
>笑月さん:やはり、笑月さん御自身の (>>452)コメントの通り、”関西でも”TVやラジオでは,以前ほどには「 事件報道 」の「 量 」が減少しているのですが、まあ、ソレ自体は、3.11以降の「 国難 」の折は、「 やむを得ない 」ことなのでしょうね。
<452に則すと、現時点では、殺人の嫌 疑については、任 意捜査(刑訴法223条な ど参照)扱いなのでしょうね(再逮捕の報道には、、まだ接しておりませんから。)cf>>449 −−報道
>>all:小沢こと小澤一郎氏公 判についての 電子報道記事になります。前田受刑者(事件当時の捜査官.検事)の「証 人」出廷の日付は、公判前整理手続きにより、尋 問 事 項ともども、「確定」しているようですね。
---▽参 考「電子」報道記事 -----------
資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、東京地裁(大善文男裁判長)は21日、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表・小沢一郎被告(69)に対する被告人質問を、来年1月10、11日に実施することを決めた。 21日に開かれた公判前整理手続きで、地裁は10月6日の初公判の後、来年1月までの計12回の公判期日(10月14、28日、11月1、30日、12月1、7、8、15、16、20日、1月10、11日)を指定した。
10月28日から12月8日にかけて、衆院議員・石川知裕被告(38)=同法違反罪で起訴、9月26日に判決予定=ら元秘書3人が証人として出廷。12月15、16日には、元検事・前田恒彦受刑者(44)=証拠改ざん事件で実刑判決が確定=ら東京地検特捜部の捜査にかかわった検事2人の証人尋問が予定されている。
3月9日に検察官役の指定弁護士による論告・求刑、同月19日に弁護側の最終弁論があり結審し、4月中には判決を言い渡す方向で調整している。続きは、「朝日新聞デ・ジ・タ・ル」−− 有 料 電子版 −−との事 }
>insectさん:裁判員の「同窓会」について、裁判所当局が仲立ちをしている、との報道に接しました。ttp://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/news/20110917dde041040025000c.html
>相馬さん:高見被告人「審理」についての、最新情報をurl掲示等、しておきます。
※asahi「通常.電 子版」最 新タカミ被告人情報ttp://www.asahi.com/kansai/news/OSK201109210029.html
毎日新聞電子版(ただし、関西地 方ローカル電子記事)ttp://mainichi.jp/kansai/news/20110922ddf041040017000c.html
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八王子の警備員刺殺事件の坂本正利容疑者ですが、どうも今回で3度目らしいです。
1度目は2001年2月、東京都瑞穂町で同僚刺殺未遂事件を起こすが、責任能力を問えず不起訴。
措置入院退院3日後の4月21日、八王子で警官刺殺未遂事件を起こしました。
2002年3月6日、完全責任能力を認めて東京地裁八王子支部で懲役9年判決(求刑10年)。
精神鑑定は同じ医師が行っていますが、
2月の事件では責任無能力とされ、4月の事件では完全責任能力を認めています。
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宅間守の一審の事件番号が 13(わ)5006 と 13(わ)5245 という大きい数字だったようですが、
これは何か意味があるんですかね?
東京地裁で5000番台ならば即決裁判の事件なんですが。
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マンション詐欺弘道会系組長小川須和の件わかるかたおられましたら教えてください
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今は仙台で菅田被告の公判を傍聴していますが
スケジュールがハードなためなかなかレポできません(^-^;
今日は弁護側の証人として阿部が出廷しましたが
笹本側と菅田側で全く違う話しになっているので
傍聴がとても疲れました
菅田被告は細身の長身で黒縁眼鏡をかけ、一見ビジネスマン風ですが怖い雰囲気もあります
感情はわりと豊かで
突然「フフフ・・・」と笑ったりします・・・
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>けいさん
厚木放火や天王寺遺棄に続き本件は死刑求刑もあり得ると思います。
そういえば前岡栄子はまだ鑑定中なのですかね。
>465さん
起訴されたのが平成13年の暮れというだけで意味はないと思います。
東京地裁の5000番台が即決裁判だったとは初めて知りました。
>466さん
申し訳ありませんが存じ上げません。
>ゆいさん
遠征お疲れ様です。
小谷野は証人として呼ばれないのですかね。
菅田、笹本、小谷野といった重大事犯や一審無罪の阿部を生で見れて羨ましいです。
ちなみに検事控訴のかかった阿部は保釈されていましたか。それとも拘置所から来ていましたか。
体調に注意して頑張ってください。
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>ゆいさん:成程、>>467 情報、参考になります。
<相馬さん:高見被告人「審 理」の「 続報 」電子版になりますttp://www.asahi.com/kansai/news/OSK201109300040.html
>insectさん:
(1) 9月30日.osaka「合 同庁舎」人 事は、別便の通りですが、「小西ヒデオ被告人」につき、PEKOさん.webログを援 用しておきます。
・ ttp://ameblo.jp/tsuyoshi-aki/entry-11032421725.html
(2)公判情報欄記載の「共犯者」、泉本被告人(姫 路.裁判所)には、懲役25年の宣告が、本日、されています(裁判員事件)。
(3)大阪チサイ本 庁の「 事件番号 」についての >>468 指摘も、「正当」で有ります。なお詳 細は、下記の通りです。
(4)あと、例の20’2’法廷問題は、msnニュース日本版に バッチリ、記事掲載されておりました( 誤植では無かったデスね。)し、「公式webサイト」にも、「新しい」情報が出ています。
・ ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110915/trl11091512080004-n1.htm
>裁判所名 大阪地方裁判所 第11刑事部 >日時・場所 2011年10月05日 午後0時30分 別館南側玄関前
>事件名 犯人隠避被告事件 平成22年(わ)第5587号 >備考;当日,午後零時15分から午後零時30分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時(本館2階20’2’号法廷)です。
>名無しさん(>>465 氏):基本的には、insectさんが上手にまとめられた通りです。詳細を述べておきますと、「全国的には」即決裁判手続であろうと、裁判員事件であろうと「単なる」プロ裁判官3名だけで審理.判決する事件であろうと、単独法廷であろうと、検察官による通常の起訴__刑事公判請求事件___は、ひらがな.の「わ」号で「一括」した番号になります。
'霞が関'のチサイ本 庁では、「 例外的 」に、即決裁判につき「そのように」取り扱っているというのは、insectさん同様、私も、知らなかったですね。「 因みに 」'霞が関’地裁本庁では、長らく、実務慣行上、
・刑(わ)事件:「明治40年・法律第45号」刑 法に係る、公判請求
・特(わ)事件:「明治40年・法律第45号」以 外 の刑 罰法令についての、公判請求
・合(わ)事件:裁判所法(昭和22年法律47号)の定めにより「 必ず 」合議体で審理.裁判する事案 __この3種類で「分類」している、との事でした。
2001年当時の「osaka」チサイ本庁ですと、
1)1年間あたりの「 刑事公判請求 」は、およそ7000〜8000件くらいでしたし、
2)宅間被告人については、簡易精神鑑定を実施した都合で、「鑑定留置命 令に基づく、勾留停 止」がされましたので、「秋」口に公判請求(公訴提起)がされた__筈です。
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死刑確定情報:大牟田4人連続殺害、母親と次男の死刑確定
福岡県大牟田市で2004年9月に起きた4人連続殺人事件で、強盗殺人罪などに問われた無職北村真美(52)、次男の井上(旧姓北村)孝紘(たかひろ)(27)両被告の上告審判決が3日、最高裁第2小法廷であった。
須藤正彦裁判長は死刑とした1、2審判決を支持し、両被告の上告を棄却した。両被告の死刑が確定する。
判決によると、両被告は、真美被告の夫で元暴力団組長の実雄(67)(1、2審で死刑判決を受け上告中)、長男孝(30)(同)両被告と共謀し、04年9月18日、知人の無職高見小夜子さん(当時58歳)と長男の大学生龍幸さん(同18歳)、その友人の高校生原純一さん(同17歳)を相次いで殺害。その2日前には孝紘、孝両被告が、高見さんの次男の高校生穣吏(じょうじ)さん(同15歳)を殺害するなどした。
最終更新:10月3日(月)15時28分 読売新聞
この記事の全文の著作権は、読売新聞社にあります。記事の全文は加筆修正しておりません。
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スミマセン見出しが間違っておりました。正確には
「大牟田4人連続殺害、母親と次男の死刑確定へ」が正解です。
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>insectさん
返信遅くなり申し訳ありません。
小谷野はBTKメンバーではないので打田さん殺害に関与してません。
小谷野が証人出廷するのは24日からの石垣さん殺害の公判でしょう。
10月の公判は笹本のラスト出廷にもなると思いますので、insectさんも思い切って
有給3日程とって傍聴に行かれることをおすすめします!
菅田はもの凄く頭の回る、そしていかにもな悪!って感じで見る価値大いにありですよ。
(注:未決の被告人に対し決め付けたようなことを書いて申し訳ありません。あくまで個人的な印象です。)
阿部は保釈されていました。阿部は殺人罪での起訴だったと思うのですが
打田さんの死体は白骨化しており司法解剖でも死因を特定できてませんので
個人的には控訴されても棄却の可能性の方が高いだろうと思っています。
ちなみに、初公判と第3回の公判は傍聴席が48席の小法廷で行われたのですが
24席を報道用にキープして一般傍聴人の席は16席、初公判の倍率は約5倍でした。
なんとか初公判は傍聴できましたが、なんと!報道席はガラガラじゃないですか!!
しかも公判が始まって最初の休廷を挟んだ後はほとんどの報道はいなくなってしまいました。。。。
なぜ裁判所は一般人の傍聴にこんなに高いハードルを設定するのでしょうか?理解できません。。。。。
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おはようございます。
質問なのですが、土本武司氏が証人出廷するのは何日の公判かわかりますでしょうか?
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>>473:けいさん: 残念ですが、わたくしは、「具体的な」日程は、把握しておりません。申し訳ございません。
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>ゆいさん
阿部を基準にするなら、最終的な量刑がどうであれ検察は控訴するでしょうね。
どうせなら保険金殺人も「無罪主張」すれば良いのにと思います。
有給3日は取れませんがw、是非傍聴したかった裁判です。
また疑問に思った件は、遠慮なく裁判所の総務課に相談することをお勧めします。
そして事件のことをより深く掘り下げるのなら、拘置所で面会することも一つの方法です。
>AFUSAKAさん
小西英雄の傍聴ブログを読ませていただきました。
ちなみに自分も大坪公判はネット記事で漏れなくチェックしています。
主婦業と両立しての傍聴人とは、なかなか珍しいですね。
また久万弁護士事件の判決が下りましたね・・。
>笑月さん
例の公判予定表によると、保坂良江、石田善仁、阿部俊秀、渡辺雄一郎も控訴しておりますね。
また関は控訴済み、鏡は控訴方針とお伺いしました。
国分寺監禁致死事件で分かっていないのは牛山将、福田明、中村実の3被告です。
(公判予定)
近藤朗・・・10/25裁判員裁判初公判(新潟地裁)
>けいさん
自分も知りたいところです。
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>AFUSAKAさん、insectさん
返信ありがとうございます。
日程ってちゃんと公表されてないんですね…。
菅田は1件目で無罪判決が出ました。
阿部といい小谷野といい、笹本供述の信用性がことごとく否定されましたね。
ところで、1件目が無罪になったので、検察はそれを踏まえて求刑することになるんでしょうか。
もし残る2件が有罪で死刑判決が出たら、それでも検察が控訴するのかも気になります。
区分審理は今までなかったシステムだけに、難しいですね。
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熊本で再審請求があった殺人事件、今日のニュースで初めて知りました。
昭和60年1月6日に起きた将棋仲間殺人事件のようですね。
宮田さんという方(事件当時51歳)です。
将棋仲間の4人(うち2人は夫婦?)が被害者宅で飲酒中、被害者が1人と口論になった。
宮田さんが止めに入ったが、逆にののしられた。
一旦解散後、宮田さんは自宅から凶器を持ち出し、
再度被害者宅を訪れ、寝ていた被害者を刺殺した…というのが確定判決の内容のようです。
被害者とは妻を先に失ったり、一人暮らしであったりと、境遇が似ていたそうです。
翌年12月12月22日、熊本地裁で検察の主張を認めて求刑通り懲役13年判決。
平成2年(1990年)1月26日、上告棄却で確定。
ところで、昨日も少し書いたのですが、
裁判員裁判の区分審理において、先の部分判決で無罪判決が出た場合、検察はどのように求刑をするのでしょうか。
これはあくまで例ですが、たとえば、2件の殺人罪に問われ、区分審理になった被告人がおり、2件とも有罪なら検察は死刑求刑を予定していたとします。
(あえて実例を挙げれば、石橋栄治のような事例を想定してみてください。)
ところが、1件目の区分審理で無罪判決が出ました。
2件目の審理の最後に論告求刑を行うわけですが、検察はどう対処するか…という問題です。
A.あくまで全て有罪と仮定した場合と同様に死刑を求刑した場合。
判決が無期懲役以下になったとしても、事実誤認と量刑不当を理由にすんなり控訴できます。
(量刑が求刑通りでも、無罪部分について事実誤認で控訴できるでしょう。)
B.無罪判決の事件を切り捨て、残る事件のみで軽い求刑(たとえば無期懲役)をした場合。
求刑通りの判決が下ったとしても、検察はあくまで両事件を有罪と考えていたなら、事実誤認で控訴することになる。
ここで問題となるのが量刑ですが、控訴審では必然的に一審の求刑以上の刑を求めることになるんじゃないかと思うんです。
(この例では、一審では無期懲役を求刑し、控訴審では死刑を求刑するという具合です。)
控訴審で一審求刑以上の刑を求めることは可能ですが、感覚的に馴染まない気がします。
(終戦直後なら、一審で無期を求刑したのに、控訴審で死刑を求刑した事例を2件確認しています。)
かといって、すでに無罪判決が出ているのに、その部分も有罪と断定したうえでの求刑というのもおかしいです。
実際どう扱われると思いますか?
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>>けい.さん ; (なお、↑↑上記 法律技術面に係る 照 会については、いずれ、日を改めて、回答させていただきつもりですので、数日間、暫 く、猶予を頂きたく 存じます。)
取り急ぎ、「高見被告人」についてですが、十・月・九・日・に・な・っ・て、msnニュース日本版に、下記の「日程」が「公表」されました。傍 聴することを考えておられたのであれば、間に合わないやも、しれませんが。・ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111009/trl11100914510000-n2.htm
なお、本掲示板「公判」スレッド 六六九氏コメントも、ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/669 参照ください。
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「はじめに」のなかに、『絶対終身刑』の記述がありました。
でも、今の無期懲役は実質、その絶対終身刑になってます。
無期懲役囚は1700人ぐらいいたと思いますが、去年仮釈放が認められたのはたった数人。年々数は減少し、しかも全員30年以上服役してます。
これだけ死刑が乱発されてる中で、仮釈放が乱発されるわけがなく、ほぼ外に出られないと言って良い。
それと海外の終身刑でも普通に仮釈放はあり、日本の無期懲役とほぼ変わりません。判決で仮釈放なしを決めれる国もありますが。
何となくですが、無期懲役が軽い刑罰で、仮釈放されまくってるような印象を与えかねないかなと思いました。
現状であれば、あえて絶対終身刑を導入する必要はなく、単純に死刑を廃止するだけでよろしいのかなと。
長々とすみませんでしたm(__)m
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>AFUSAKAさん
ありがとうございます。でひともよろしくお願いします。
今日は土本氏が出廷されましたね。傍聴されましたか?
ところで、土本氏が立ち会った執行って誰の時だかわかる方いらっしゃいますか?
私は「上野消火器商一家殺害事件」の2人ではないかと思っているのですが…
>笑月さん
以前メールでご質問のあった加藤検事の資料から漏れた死刑求刑事件ですが、もう1件確認しました。
1973年の一審有期懲役判決ですが、同年8月22日、釧路地裁で死刑求刑に対し懲役20年判決です。
翌1974年1月29日、検察側控訴棄却。検察のみの控訴のようなのでそのまま確定したと思われます。
一・二審とも有期懲役判決なのでもともと対象外なのかもしれません。
それから、同資料の無期求刑事件No.222、O・K被告(75.9.23 盛岡地裁判決、無期確定)ですが、
2003年に茨城県で強盗致傷事件を起こした人物と氏名・年齢が一致し、同一人物ではないか…と思っています。
手口はかなり違いますが、走行中の車を止めて襲撃するという点では同じです。
刃物で車を運転していた女性を襲ったものですが、女性に刃物を奪われて逆に刺されて逃亡。
出血がひどいので自ら救急車を呼んで入院。翌月回復して逮捕されました。
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岩田直也 茨木の事件ですが本人は無罪を主張しているとのこと
ですが、裁判は始まっていますか
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東京高裁刑事5部のほとんどの事件で立会している検察官の名前を御存知の方はいますか?
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ttp://mainichi.jp/select/jiken/news/20111014k0000m040133000c.html
まだ加害者と被害者に明確な接点があったかどうかは不明ですが・・怒りを感じます。
また高橋隆宏受刑者の判決文がUPされていますが、これはよく死刑を回避できたものだという感想です。
>笑月さん
以前の菊地正寛は殺人罪で追起訴があったので(判決済み)、起訴日不明分に追記願います。
同じ名古屋地検管轄で柴田真佳他2名の処分結果をご存知でしょうか?
中村淳一被告・・・11/15(被害者は実刑希望)
>岩田直也の方
ttp://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/30857.html
興味深いデータが↑にありますが、まだ裁判員裁判は始まっていないと思われます。
>東京高裁の方
開廷表に名前が以前は載っていましたが、今は違うのかな?
>荒木さん
仰る通りだと思います。
無期懲役囚は刑務所内で官からの「あたり」がきついとも言われていますしね。
>ゆいさん
松本「美代」は懲役11年ですね。松本「美奈」のほうは懲役8年6月ですが。
>けいさん
過去の無期懲役から同一人物を見抜けるのがけいさんらしいですねw
ネットで犯罪歴を書き込んだ平田らしき人物の前科が見つかりました。
ttp://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/news/1283611048/
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>insectさん
同一人物かどうかはわかりませんが…過去の人物の名で検索すると思わぬ事件の記事が出たりします。
「竹沢一二三」で検索したら、昔、彼が所有していた建物で火災があったという小さな記事もありました。
平田は以前の犯行で執行猶予になったのでしょうか。
共犯の田中のほうはmixiをやっていたみたいですね(本人かどうかはわかりませんが)。
この2人もそうですし、水戸の事件は怒りを覚えますね。
水戸の事件、せめて強盗致死罪で立件することはできないんでしょうか…
>笑月さん
遅くなりましたが、瀬山一好被告の判決の傍聴記を遅らせていただきました。
初めての傍聴記です。メモが飛び飛びなので、正確な内容になっているかどうか心配です。
-
今回は、回答が多岐に亘るゆえに,Ⅱつ以上に '分割' してお伝えをします<<All
>takuyaさん:いつも乍らですが、「確定」速 報(>>470-471)参考になります。
>笑月さん&相馬さん :わたくしは、当日、osaka裁判所合同庁舎には出動していませんが、先日の土本'証人'の証言要 領ソレ自体は、
●msnニュース日本版ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111012/trl11101212430006-n1.htm の通りですし、その「意 味」は、後述詳 細の通りです。
>けいさん( 其之壱 ) :法律技術面(>>476-477)の核 心 部 分について「先づ」述べます。
○ 「い.わ.ゆ.る裁判員法の第【89】条の規定により、ソレラ(A)(B)論告(>>476-477)は、制限,禁止されるだろう」ttp://www.joubun.com/%E5%85%AC%E6%B3%95/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E6%B3%95#E7ACACE4B889E6ACBEE38080E4BDB5E59088E4BA8BE4BBB6E5AFA9E588A4E38080EFBC88E7ACAC86E69DA120-20E7ACAC89E69DA1EFBC89という事ですが、詳 細は、後 述します。
>insectさん:
・(1)<481氏照会{cf..(>>483)}を踏まえてみるに、「 安承哲・被告人 」にせよ、木嶋佳苗.被告人にせよ、「本 件<<481」にせよ、否 認 裁判員事件の「公判前整理」は、”やはり”長期複雑化していますね ⇒ 裁判員制 度 自 体の「一つの」課 題でしょう。
・(2)PEKOさんのウエブlogは、コンテンツ”全体”としては,生活感が豊かに表現されていて、” 典型的 ”傍聴WEBログとは一線を画 し てゐます。やはり、「3.11」以 降 は,「 典 型 的傍聴ウエブlogか ら,twitter・facebookの方へ、”より”、重点が移りつつ有る 」事は、残・念・な・が・ら,否定し難い「事実」でしょうね。(元霞twitter援 用)( cf: >>383 :PEKOさん「生」コメント)
>>けいさん(其の2):いわゆる (>>478)等 についてですが、①前記msnニュース日本版記事 に加えて、②知人づてに「聞 い た」関西限 定ローカル「報道」番組として、
(イ)作家の若一光司ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E4%B8%80%E5%85%89%E5%8F%B8氏が、レバノンでの死刑( 絞首刑 )目撃情報と、第十一回公判でのオーストリヤ人法医学者証言を絡めて、YTVの「TEN〜〜Talk&Entertainment&News」でコメントをしていた{cf:(>>449)参照:よみうりテレビttp://www.ytv.co.jp/ten/}
(ロ)同番組では、報道デスクの高岡氏が、土本証言の「意 義」を、「解 説」した
(ハ)ABC朝日放送の「キャスト」ttp://webnews.asahi.co.jp/cast/archives/backnum.htmlでは、文筆家の【藤井誠二】氏ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E4%BA%95%E8%AA%A0%E4%BA%8Cが、(ロ)同様の解 説のほか、土本「元」証人と、記者会見場で質疑応答を交わした___との事でした(こ の日は、大谷昭宏氏は、スタジオ出演はしていない、との事でした。)。
>けいさん(その参):法律技術面での詳細<476to477になりますが、い.わ.ゆ.る.裁判員法第89条では、
・部分判決で〈すでに〉示されて〈しまった〉事 項については、〈もはや〉併 合 事 件 審 理の,論告(→刑 事 訴 訟 法293条弁 論)の場では触れることは許されず
・さような論告( 勿論 ,弁護人の最終弁論や、被告人本人の最終意見陳述を含 む )等は、裁判長により、制限される__旨が規定されています。
従って、<477設問の(A,B)共に、裁判長を通じて、「完全有罪を前提にした(=〈すでに〉宣 告 済の部分判決を反映し・な・い)」論告は、公判裁判所か ら禁止されることになりましょう(云うまでも無く、被害者参加人の独自.論 告においても、同 様)。。
・ な お、区分審理事件につき「無」罪判決が「出た」ときは、「 必ず 」併合事件公判(→「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」参照ttp://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_kaisei.html)が開かれるとは限・ら・ず,裁判員法「81条」と刑・事・訴・訟・法313条1項.により、「 その 」部分判決が「 終局 」判決に「切り替わる」こと 「 も 」有り___と「されて」おります。(有り体に申しますと、「とても、複雑怪奇な、仕組み」になっている筈です。)
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>名無しさん{(>>481)氏}:insectさん御指摘の如く(>>483)、現 時 点 で も裁判員公判は、まだ、開かれてはおりません。「ひょっとしたら」区分審理などを巡って、当事者間で意見対立中か も、しれません(し、或いは、そうでは無いのか も、しれません。)c f :(>>448-449)
>けいさん(継 続):>>476-477は、たいへんに ”本格的” な、法曹三者か ら出てもおかしくないような高水準の御質問でしたので、長々と、拙い’ 表現 ’で、細かいトコロまで、回答させていただきました。(私的なことですが、こんなにも、教材類を「一・言・一・句、噛みしめるように」精読したのは「学生時代」以 来のことです。)
質問の性質にカンガミて、【池田修】ttp://www.courts.go.jp/fukuoka-h/about/syotyo/index.html判事の著作文献から、後 記の通り、「 具体的 」引用をさせていただきます。
-----[参考文献引用{株式会社 弘文堂:池田修判事『 解 説裁判員法・第2版 』p148(第5章:「区分審理と部分判決」)}]---------
……もっとも、有罪判決以・外・の部分判決( AFUSAKA注:「その」部分判決が、「無罪」「免訴」「公」訴棄却な どを指す )がされた 後 ,その事件を分・離する決・定{裁判員法81条,刑事訴訟法313条1項}がされた時は、当 該部分判決は、「その決定が された時点」で 終 局判決となる。部分判決で示された判断を早 期 に確定させることが必 要 な 場 合 も有る為、それに対・応・で・き・る・よ・う・な仕組みとなっている……
〔AFUSAKA補注:ですから、【検察庁側の】目線に立てば、部分判決で無罪判決が出て、「分 離 決 定」がされた後、その「分離」時点(←裁判員法81条)で、た だ ち に控訴申し立て(刑事訴訟法372条ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#372)をすれば、控 訴 審 で の「挽 回」に備えられるというワケでしょうね。もっとも、けいさんが投げかけられた 仮想事案 については、未だ、最高裁判所の判例は出ていませんから、検察官が「強 引 に」法令解釈をして、「完全有罪論告」やら死刑求刑をする「余地」が、「 物理的現実に 」ゼロパーセントかというのは、検察庁内部の「通達」「配布資料」などがみれない現状では、「何ともいえない」ですね。}
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>AFUSAKAさん
おはようございます。
非常に詳細なご回答ありがとうございました。
専門書まで調べてくださったなんて恐縮です。
私も条文を見てみましたが、非常に難しいですね…
頭の中で整理するのに時間がかかっています。
具体的な判例が出るのを待たないといけないのかもしれませんね…。
菅田被告の場合、残りの2件が有罪とされればそれだけでも死刑求刑相当と思いますが、
部分無罪判決が量刑に影響するような事案は今後も出てくると思うので、その都度の判断を待ってみるしかなさそうですね。
話題は変わりますが、土本氏出廷の公判を傍聴された方によると、
土本氏が立ち会った死刑の執行は「中山実」ではないかと思われます。
弁護側からどんな事件だったか質問を受けて答えようとしたところ、
検察側が異議を申し立て遮られてしまったそうです。
「女性2人殺害」「強盗殺人」「遺体を埋めた」といった事件だったそうで、
該当するのは中山実(誕生日に執行)ではないか、と。
たしか2人同時に執行されたと思ってたので(思い過ごしでしょうか)、上野5人殺害の2人だと思ってたのですが。
抽選は行われなかったとのことなので、だったら大阪まで行けばよかった…
東京も大阪も大都市という意味でそんなに違いはないと思ってるんですが、傍聴者の数は全然違うんですね…。
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insectさん>
>保坂良江、石田善仁、阿部俊秀、渡辺雄一郎
ありがとうございました。ところで、石田善仁の一審は、いつどのような量刑だったか分かりますでしょうか?>牛山将、福田明、中村実
牛山:懲役3年8月(2011.5.24)
福田:執行猶予(2011.5.24)
中村:懲役8年(2011.7.12)
>以前の菊地正寛は殺人罪で追起訴があったので(判決済み)、起訴日不明分に追記願います。
追加致しました。ところで、判決日と量刑は分かりますでしょうか?
>同じ名古屋地検管轄で柴田真佳他2名の処分結果をご存知でしょうか?
私の手元には、起訴以降に関する情報がないです・・
けいさん>
>一・二審とも有期懲役判決なのでもともと対象外なのかもしれません
ありがとうございました。なるほど、そういう見方もあるのですね。
>瀬山一好被告の判決の傍聴記を遅らせていただきました。
ありがとうございました。これから確認させて頂きます。
>たしか2人同時に執行されたと思ってたので(思い過ごしでしょうか)、
土本氏が出演した番組で、「その日は二人の死刑執行」と言っていたよ。
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>笑月さん
おはようございます。
やはりあの番組でそう言っていましたか…。でしたら記憶通りです。
どなたか、土本氏の経歴(特に東京高検にいた時期)をご存じないでしょうか?
話題は変わりますが、先日の裁判員裁判をめぐる最高裁大法廷の弁論ですが、
最高検の検察官は岩橋義明氏だったとのこと。
志麻永幸著『愛犬家連続殺人』に登場する山崎担当の検事なので少し驚きました。
著書に書かれているとおり、エリートコースを歩んだとみていいのでしょうか。
数年前に長崎地検次席検事に就任された時は新聞にお顔も出されてました。
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死刑確定情報:福岡市の一家4人殺害、中国人被告の死刑確定へ
福岡市で2003年6月、衣料品販売業松本真二郎さん(当時41歳)の一家4人が中国人3人に殺害された事件で、強盗殺人や死体遺棄などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた元専門学校生、魏巍(ぎぎ)被告(31)の上告審判決が20日、最高裁第1小法廷であり、白木勇裁判長は魏被告の上告を棄却した。死刑が確定する。
共犯の中国人2人は事件後、中国に逃亡した後、中国当局に起訴された。1人は05年7月に死刑が執行され、1人は無期懲役が確定している。
判決によると、魏被告ら3人は03年6月20日、松本さん宅に押し入り、妻の千加さん(当時40歳)、長男海君(同11歳)、長女ひなさん(同8歳)を殺害し、約3万7000円などを奪った。さらに、帰宅した松本さんの首を絞めて瀕死(ひんし)の重傷を負わせ、千加さんら3人の遺体とともに、福岡市東区の岸壁から海に投げ入れ殺害した。
読売新聞 10月20日(木)15時19分配信
この全文の著作権は読売新聞社に帰属します。記事全文に関して加筆修正はしておりません。
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>早速、けい.さんから( わたくし自身は、「今」回の「差 し 戻 し」審ソレ自体は、傍聴していませ んけれども )森タケミツ'氏'について照 会が有りましたので、今回も 二分割ということで、「この項では」森氏の件について「の み」記載をさせていただきます。
●重 要核 心部分を「先ず」述べますと、上記「キャスト」(私は、本日、「生」で視聴していました)に出演した郷原信郎ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B7%E5%8E%9F%E4%BF%A1%E9%83%8E氏、藤井セイジ氏(<485)は、「 最高裁が示した基準をクリアするのは、(1)法律技術面でも、(2)新証拠の面でもむつかしいだろう」とコメントしていましたし、「私見」も同様です。
○この事件が「 そもそも 」本 来 のチサイ段階(平成14年わ7035号事件「当 時」)で 「公判前整理」も、「期日間整理」も「強.制.的証 拠 開 示」も「無 いまま」スタートしたのは、けいさんも 御存知でおられてろうと思いますが
・「当時の」チサイ段階では、ハツ公判と判決宣告を「入れて」合計59回の公判が、(今は消滅済の「旧」掲示板でinsectさんがかつて語られていたように)1か月3回の「 集中審理 」ペースで開かれておりました。
・コウサイ段階では、1)「 携帯灰皿の件 」を中心にして、被告人の妻(上告審「電子」判決文で「E」、原「々」審のデンシ判決文で「A」と表示されている人)の証人尋問が実施され、
2)森氏は「ゲン審では、私が単 な る記憶違いやカン違いを喋った箇所す ら、罪跡を隠滅するために ワザト虚偽を陳述したとキメつけられたので、記憶に100%自信のあることだけ、30分間、喋らせていただいた」被告人質問が実施されました。
・上告審の顛末については、周知の通りですね。(近藤崇晴最高裁判事は、文字通り、自らの生命を尽くして、本事件に取り組んだ感が有ります。)
ときに、「キャスト」番組('副'解説は高橋大作アナウンサーが担当されました)によると、
・Ⅰ: 「タバコについての、追加 検査」は「警察官50名を通じて実験した結果、コーヒーを飲み、同時にタバコを吸ったような特・殊・な・場・合には、コウサイ判決や堀籠少数意見のような「4月14日当日の、タバコ変色」が起こる
・Ⅱ:イヌの毛といっても、そもそも、第1被害者、第2被害者と被告人は親族郎党のカンケイにあり、2匹の犬と被告人は、「そもそも」日常生活においても接点が「有り得た」こと
・Ⅲ:藤井セイジ氏によれば、「①そもそも、〈獣 毛の〉DNA鑑定というものが、裁判実務にすら” 耐えられる ”モノかすら未 知 数( cf: 科学的証拠と、「自然的.関連性」、いわゆる米国最高裁判所が云う「フライ基準」等 )だし、②仮 にイヌのDNA鑑定が決定打な.の.で.あ.れ.ば、何 故、旧1〜2審で、『この』鑑定書は出てこなかったのか、不 自 然 だ。」
と解説がされていました( わたくしも、まったく同感です。 )
さらに、郷原氏( この方「も」長崎チケン次席「経験者」ですし、その当時の経済事件捜査の顛末を郷原氏自身、文庫本として出版済。)は「 検察としては、コウサイで死刑判決が出ているワケですから、組織的に、’負けられない’ということで、イロイロな立証を尽くそうと最大限努力をしているのだろう」という趣 旨 のTVコメントをされていましたね。
ですから、郷原氏の「解説」を踏.ま.え.れ.ば、
・イ)実 験に関与した警察官の「代表」的人物 ,ロ)大阪カソウケンの技官 → Ⅰ.の関係での証 人調べ プラス 「鑑定嘱託書」の「証拠能力」(刑事訴訟法223条、最高裁判例で321条準用)
・ロ)獣毛についての「鑑定人」や証拠物を検査した警察官の 法廷証言 →「獣毛DNA鑑定の、’自然的’関連性」( cf 刑事訴訟法317条 :証拠裁判主義 )
・ハ)その他、期日間整理の結果いかんでは、「 死亡推定時刻 」の「正確性」の問題(控訴審でも、弁護人は問題視していた)等も 争点になり得 る___ということで、「科 学裁判」の様相を強く呈していますから、「科学」と「捜査手順」についての論争が中心になるのでしょうね。
わたくしも ごく 簡単に私見を述べますが、事件発生当時のワイドショウは「男女間の人間関係」に焦点を当てて、やたら「文学的」な推理を開陳していましたが、公判審理の大半を傍聴した私としては、「科学と、捜査手順」中心の今回の「差し戻し」審こそ、事件の真実(刑事訴訟法1条)への近道だと確 信しています。
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>笑月さん:単 純確認事項中心にすぎませんが、一応、(>>484)絡みで、メイルを送信させていただきました。
>insectさん:(0)たしかにinsectさんご指摘の件「ソレ自体」は「尤も」ですね。まあ、「裁判員」公判が開始されると「そのあたり」も明確になるのでしょうが、「今のご時世」では、>463のような物 理 的「制限」が有りますからね。
・(1)報道によると、前田ツネヒコ受刑者はキッパリと、「つぼやん」他 1 名の「 関与 」を法廷証言しましたね。
・(2)【この夏】お渡しした森タケミツ氏関係の紙資料ですが「もし、良ければ」けいさん.'等'に「再」コピー物を配布していただいても、ソレは結構でございますので、ココで、その旨を宣言しておきますね。
>けいさん:いつも乍ら、けい.さんの「 熱い 」質問には私自身、イロイロと「参考」になり、且 つ「刺 激」にもなるのですが、この間の「続き」として、
・やはり けいさんご自身が >>487 で明言されているように、
◎AB質問 に関係する「 条文 」ソ・レ・自・体・が、と.て.も複 雑ですよね。。( なお、「念の為」の「参考情報」は、後 記の通りになります。 )
ただ、「わかりやすさ」だ けを 追い求めて まとめてみれば
・「部分判決」には〈 拘束力 〉有り!
・部分判決の「次 の,STEP」(=ステップ’TWO’)が「併合事件審判」と呼ばれる也
・(>>477) 設問AB)につき、未 だ、最高裁判例は、無し___ということに尽きるのだと思いますね。
-----[ 参考情報:田口守一教授’法律学講義シリーズ’第5版・刑事訴訟法(>>486と同 じ出版社) ]-------------------------------------
▽p292. …この区分審理決定( または区分審理請 求を却 下する)決定に対しては即時抗告( 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律.71条3項 )することが出来る。検・察・官・としては、全・体・と・し・て有罪立証をしたい場合(途中省略)不服申し立てをすることが考 え ら れ る。…
▽p294. …たとえば、突如真犯人が現れたような場合にまで、部分判決に 従 う のは相当では 無い ため、このような〈例外的〉な場合には〈部分判決の拘束力〉を〈否定〉したのである。
▲{(>>486)文 献より}
……部分判決に対しては、独・立・し・て控訴することが出来ないが(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律.80条)、併.合.事.件全・体に・対・す・る不 服 申 立が可能であるから、当事者の権利が害されることは無い……(→池田氏は、現在、福岡コウサイ長 官)
----------------------------------------
<なお、けい.さんの傍聴記も「いずれ」本コンテンツにてアップデイトされるでしょうから、その折には参考にさせていただきます。なお、「けいさんが述べておられた処の」競争倍率の件ですが、これは、たまたまこの日、抽選「時 刻」において定員割れになったという「偶然の産物」であって、ハツ公判や被告人質問・論告求刑などの「 節目 」においては、かなりの高倍率{cf相馬さんの(>>450)コメント参照}だったワケですから、必 ず し も「霞が関だ け が常時高倍率」(byけいさんコメントの要 諦)というワケではございません。今 回 は概略程度に留めておきますが、相馬さんが指摘されるような「当局」の「姿勢」が、このような「誤解」を生むのでしょうね。
>465氏(名無しさん):補訂ですが、(×)昭和22年法律47号 →(○)昭和22年法律59号 になります。失礼を致しました
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>AFUSAKAさん
お疲れ様です。
秋は、大阪で重要公判がずいぶんと重なっておりますね。
森被告の公判は、行方が気になりますが、いろいろ忙しく、行ける可能性は乏しいです。
一番重要な公判は、科学的鑑定関係の証人尋問でしょうか。
しかし、AFUSAKAさんのまとめを見ていると
改めて、よくもまあこれだけ薄い証拠で死刑判決を下したなと思います。
前田恒彦受刑者が出廷した際の、つぼやん等の公判の倍率
初公判以後の、森被告の倍率
などについては、やはり聞き及んでいらっしゃいませんよね?
倍率ぐらい教えてくれてもいいのではないか、と思えてなりません。
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>AFUSAKAさん
おはようございます。
詳細なお返事、本当にありがとうございます。
実は私は森健充氏の事件については差戻し判決があるまで詳しく知りませんでした。
直感的に思うことですが、いくら被告人が現場に行ったことはないと言っているとはいえ、やはり親族ですからね。
犬の毛にしても、(たとえDNAの精度が高かったとしても)被害者と会った際に被告人の衣服や靴に付着した可能性など、
いくらでも考えられるように思えるんですよね。
一・二審判決はあとでじっくり読んでみます。
あと、大阪地裁が倍率が低いと思っていた件。単純に私の思い込みでした。
以前、加賀山領治の判決の際、確か抽選すら行われなかったと聞いて、
死刑求刑事件(一審)でいつも抽選に落ちてばかりの私には、これはかなり異常な事態に思えました。
さいたまでさほど報道されていなかった(と思われる)吉岡正行でさえ、約2倍の倍率でした。
死刑求刑の一審判決は、未だに伊能和夫しか傍聴したことがありません。
震災直後だったので、これを逃したら一生死刑判決は傍聴できないと思い、
混乱の中裁判所に行ってみたら、定員ギリギリでした。
話題は変わりますが…
全くどうでもいい話かもしれませんが、
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=60250&hanreiKbn=02
この判例、昭和52年のものですが、インリナ被告の共犯・越田俊昭受刑者です。
裁判集で偶然見つけたのですが、年齢や本籍地(金沢市)から本人に間違いないと思われます。
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今日も菅田伸也被告の公判に行きました。
石垣さん殺害の件では、営利誘拐、逮捕監禁、強盗殺人で起訴されています。
菅田被告はこれらの起訴罪名のすべてにいっさいかかわっていない、と否認。
書証の取調べは午前中でさくっと終わらせて午後一から笹本受刑者の証人尋問が行われました。
残念ながら、今日は睡眠不足でほとんど審理に集中できなかったのですが
笹本は殺しのハ−ドルが低すぎて恐ろしかったです。
石垣さんは笹本と高校時代からの長いつきあいがあり
笹本が覚せい剤の密輸で広島刑務所で受刑したときもちょくちょく面会に来てくれ
出所後は自分がオ−ナ−の風俗店で働かせてくれたのですが、
出所後三ヶ月で笹本は石垣さん殺害を決意
「経営できるよね−」「金出してんのは俺だ」「いつ金返してくれんのかな−」
石垣さんからこれらを言われ、嫌気が差すようになったそうです。
あと石垣さんは暴力団ではないのに暴力団の名刺を自分のもののように使うのも嫌だったと。
殺害を決意した笹本は、兄貴分の小谷野も石垣と顔見知りだったので
「石垣と仲が良くなくなってきて、許せなくなってきたのもあって、
やってしまうかもしれませんがどうですか?」と
承諾を得る理由もあって打ち明けると小谷野は
「言ってることもわかる。お前がそこまで言うんだったらおれは別にかまわねえよ」
とあっさり承諾。ヤクザとは言えこんなに簡単に殺しが決まってしまうとは。
ただ、この件で石垣から奪った金を笹本は3000万、小谷野は1000万ずつ貰っている
ので殺害の本当の動機は金なのだろうと思います。
笹本は童顔で小柄で、特別凶暴そうには見えないのにあっさりと非道なことをする
ので本当に恐ろしいです。
仙台地裁傍聴人の話では、小谷野もぼっちゃん育ちで笹本と似た感じだそうです。
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>さくらさん&名無しさん{(>>448)氏}:岩田被告人<481については、insectさん調査の通りの「期日指定」が「正式に」され、判決宣告の予定時刻も決まりましたttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/679ね。なお、ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/682の事例については、申し訳ございませんが、〈私は〉承知しておりません。
>ゆいさん:成程、>>495 は、【仙台】高 等裁判所管 内での「裁判員」公判の情報として、大いに、参考になりますね。
>相馬さん: 「もちろん、倍率などは、何れも、わからない」ですが、やはり(>>493)の 特 に〈根幹的な〉モンダイは、
★ 担当裁判官の 質 ( ←そういう裁判官に、偶 然、森氏は、巡り合ってしまった。。)
◎ 強.制.的証拠開示が「無」かった,当・時・の刑事手続{NHKワールドwaveトゥナイト参照ttp://www.nhk.or.jp/worldwave/archives_tonight/onair.html(2011.10.26OA分伊藤和子弁護士みずから取材)}
に尽きるでしょうね。 なお、この件 についての'関連情報'は、後記 参考文献 のほか、けい.さん等へのURLなどで明示の通り(下記)デス。
>insectさん:【森公判】の核 心については、飛松五男氏{c f :(>>106)}らも ”鋭い”電子分析を加えていますネ。
・①飛松五男氏コメント「ttp://tobimatu.blog15.fc2.com/blog-entry-789.html」
・②某社 会 系webログよりttp://yokoita.blog58.fc2.com/blog-date-20110518.html
>けいさん:成程、けい.さんご自身の>>494 コメントが'示唆'しているように、「今 や」,最高裁〈電子〉判例集でも「 刑集六四巻三号二百三十三ページ以 下. 」に登載済だと「断言」されていますから、ソレを見れば、事件そのものの理解は深まるでしょう。なお、訴訟手続そ.の.も.のについて一点、「今」回は触れておきますと
上告審〈電子〉判決文でいうところのジェイ氏(平野区バッティングドームでの目撃証言)の証人調べは、
・「堺 サイバンショ庁舎」(堺 市.堺区.南瓦町2番28号地)にて、平成十六年一月某日に、
・完 全〈非〉公開で、
・森氏と、J証人の間に、遮へい措置を実施したうえで、行われ、司法記者らにす ら、証言詳 細 が明らかにされたのは第58回公判(平成17年6月15日)になってでした。傍聴倍率(>>450)以 前 のモンダイだったワケですね。。
↑コレは、チサイの判決文を読んだ「だ け」では、「わ・か・ら・な・い」客.観.的.事情デス。
あと、「森公判」は、コウサイ段階では、裁判所webサイトに「非」公表のまま、「当日」いきなり「臨時.整理券」を10階の法廷前廊 下で配 布し(最 大定員・補助椅子「無し」で40・ただし、遺族優先席5〜6個を常 設した上で)、コウサイ判決「のみ」特別法廷(2階:最大定員96名)使用という有 様でしたし、チサイ段階で、通 常の「一般」傍聴人の人々が’DNA鑑定はむつかしい’といって敬遠しがちだった当時でも、「遺族関係者.森氏直系の親族の方々.捜査&カソウケン.検 察関係者」などが「いつも」10数名程度常 駐している(最大定員40名に対して)実情でしたから、いつも「相応に」常駐者がおられましたね。
( 森公判 の 要諦 については、以上に尽きますが、このほか微 小事項なども、今後、順次、できる範囲で述べてゆくツモリです。 )
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----{参考文献『 無罪の発見 〜〜証拠の分析と判断基準〜〜 』ttp://www.keisoshobo.co.jp/book/b27455.html(故.渡部保夫「元」裁判官)}-------------------------------------
▽p188:……【イギリス】の 証拠法 の本を読みますと(途中省略)性犯罪被害者の証言,貧弱な【質】の目撃者の証言等について、それだけでは有罪にしてはならない(途中省略)裁判官が【陪審員に対して】警 告 を 発 し、そのうえで有罪かどうかの【評決】をさせるという証拠法則corroborationが有ります……従って、我が国でも(途中省略)質の貧弱な,危険の有る直接証拠だけで有罪認定をしてはいけないという【判例】が確立さ・れ・る・べ・きで有ろうと思います。
〔AFUSAKA補注:最高裁第3小法廷平成二十二年四月二七日判決・刑集64巻3号233頁以下 要参照〕
▼p206:……「疑わしきは被告人の利益に」という原則に忠実でないと、状 況 証 拠について 飛 躍した推 理をしてしまいます。ところが我が国では、(途中省略)自由心証主義でいいのだ(途中省略)すべて職 業 裁判官だから 高度の洞察力を働かせて自由にその証拠価値を評価していいんだ,そういう考え方で処理していますが、こういう考・え・方 自 体 が【非常に問題】であります(途中省略)職 業裁判官の 事実認定 に対して 多くの批判 が寄せられているわけです……
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>けいさん(続き):実は、差し戻し公判が「始まった」今だからこそカケるのですが、けい.さんが本掲示板でttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/641を紹介された「時 点 で」わたくしは、8階二号合議法廷の使用equal'最大'定員45名(補助イスを使用した場合)、よって、「遺族等関係者,捜査関係者、検察関係者」の「優先席」等や司法記者席の都合で、「 事実上 」一般傍聴者にとっては「かなりの」高倍率になるんだということは「分析」デキていたのですね。
・だからこそ、司法行 政当局においては、相馬さんご指摘<493の如く、適切な情報開示だけは、してほしいものです。
・仙 台コウサイ管 内での 傍聴’席’を巡る「司法.ぎょうせい」の「厳しさ」については、ゆい さんの「 詳細な 」御報告が参考になります(>>472)ね。
このほか、「さくら」さんコメントにも有るように、大阪チサイ本 庁に「限定」しても、裁判員「以.外.の」事件についても、「一 般」傍聴者の関心は深いことが「実 証」されています、傍聴券を配布「しない」裁判でも、「事実上」司法記者や一般傍聴者で満席またはソレに近い状態になる裁判は、多々、有りますね。
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>笑月さん:<492カラミのメイル、先ほど拝見しました。なお、「奈良チサイ本庁」(奈良市.登大路町)での「付審判」公判情報の早 期「反映」、有難うございました。
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今日は菅田伸也の論告弁論でした
全体を通して検察は笹本の証言を信用し過ぎに思いました
10年前の事件ですら笹本証言におんぶ状態ですから・・・
笹本が供述をした動機の「遺体を石垣さんの両親に返したい」も個人的には疑わしいと思っています 笹本は全く反省してないですし、そもそも笹本は元から人間らしい感情を
持ち合わせてない人に思えました
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東京地裁で殺人罪で起訴された少年被告に対し、嘱託殺人罪を適用しました。
こういう事例(殺人罪で起訴、嘱託殺人認定)は裁判員裁判では初めてでしょうか?
初公判のみ傍聴したのですが、報道を見る限り、その時の印象と同様の判決でした。
私自身にもいろいろ経験があるので、非常に身につまされる事件でした。
保坂良江と橘大介は控訴棄却です。
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>笑月さん: 単発的な書き込みになりますが、
>>452 絡みの速報になりますので、ココに掲示させていただきます。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111102/crm11110216280013-n1.htm
藤'森'康孝・被疑者(刑法190条では公訴提起済) ↑上記url「 日付 」で、再逮捕
( まだ、起訴には至ってはおりません。 )
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今日の夕方は菅田伸也の判決ですね
彼は亘理町の保険金殺人は認めているので
強盗殺人の共謀が認定されてしまうと相当追い込まれる
ことになるので朝から緊張しています
あと、木嶋佳苗の公判日程が決まりましたね
全38回の長期日程ですが裁判員はずっと同じ人がやるとのこと
分割公判と一括公判の境はどこで決まるのでしょうか?
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>ゆいさん「等」: ↑↑の件についての判決「骨 子」は、報道の通りですがttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110421450010-n1.htm (「実 質」一部無罪:ほう助犯の限 度 で,有罪)
<〔1〕ご照会の件について「 形式的な 」アンサーをすれば、「まだ、最高裁判例は 出ていないゆえ、不分明なり」ということですけれども、
・「 実質的な 」話をすれば、やはり、” 具体的な ”証拠カンケイこそ重要で、
イ)証人尋問の都合
ロ)検察側の,利害__区分審理を「受けた」方が、都合が良きや、「 否 」や? ⇒ {c f(>>492)田口守一教授.参考資料など}
ハ)弁護側の,利害__一括審理の方が、立証(反証)が、ヤリやすいのか、どうか? ←これも,<492敷衍
ニ)区分審理「実施」「却下」決 定への「不服申し立て」に対する、「即時抗告裁判所」(←有り体にいえば、高 等裁判所が担当)の「判定」は、如 何に....(>>492)
___な どに 左右 されることに「なる」のでしょうね,方向性 としては。。
<〔2〕 ;ときに、仙台高等裁判所【管内】と、東京コウサイ「管 内」のサイバンイン事件に則して、
・ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111104-OYT1T00628.htm
・ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111102/trl11110223310018-n1.htm ←刑事訴訟法51条カンケイ異議(ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#051)
いずれも、裁判員「制度」自 体にかかわる「論点」且 つ「 課題 」であることは、間違いなさそうですね。
<〔3〕あと、(>>499)関連として、あくまでも、具体的事件を「 離れた 」一般論 ですが、>>497 文献じたいにも「実は」、共犯者の供述については” 無条件に ”すべてを信用すべきではない、と記載されております。「検察」実務と「裁判」実務の温度差ということでしょうか。
-------->>all: 森公判 微 細事項{連載(一)}---------------------------------------------------
原「々」審の電子判決文の中には、弁護側は第1被害者女性が第2被害者を殺害した後に自殺を遂げた可能性を指摘するけれども、起訴から本判決までの2年7〜8か月あまり検討を遂げても、関係証拠上、その主張には理由が無い__という ”意味の” 記載がされています。しかしながら、第58回公判(最終弁論)の席上、主任弁護人は、「平成十五年三月三一日の初公判から二年数か月あまり、証拠調べを尽くしてきて、二名の被害者が何者かに殺害されたことは、この法廷で明らかになった。つまり、最大の問題点は、森さんの犯人性に尽きる」とハッキリ陳述していました。ですから、「 この 」チサイ判決文〜〜平成14年(わ)7035号事件「当時」〜〜は、弁護側の主張に「反した」補足説明を遂げているワケで、たいへんに「奇妙」な論理構成です。この当時は、まだ、「公判前」整理も、「期日間」整理も無く、す べ て の微細な部分も含めた「争点」は「最終弁論」時に「確定」していたのですから、な ぜ、このような 奇妙な 判決書となったのか、、国民からは「謎」としか言いようが無いですが、まあ、「ここでは」うっかり、裁判官が「 小 」論点を 勘違い して、筆が滑ってしまったと__敢 え て’穏やかに’理解しておくべ き、かも、しれませんttp://www.courts.go.jp/niigata/about/syotyo/index.html
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判決訂正申立情報
だいぶ前の事案ですが、宮城吉英は訂正申立をしていないと思われます。
濱崎の弁論で「共犯の宮城は2009年6月26日に死刑が確定した」と検察官が述べていました。
上告棄却が15日なので、申立期間を過ぎて確定と考えてよさそうです。
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ケロヨンクラブの優子ちゃんって控訴したのかなあ。
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死刑確定情報:オウム事件の中川被告、死刑確定へ 教団12人目
地下鉄、松本両サリン事件や、坂本堤弁護士一家殺害事件など計11事件で殺人罪などに問われ、
1、2審で死刑とされた元オウム真理教幹部、中川智正被告(49)の上告審判決で、最高裁第2
小法廷(古田佑紀裁判長)は18日、中川被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。
死刑が確定すれば教団で12人目。オウム真理教による一連の事件でほかに裁判が続いているのは、
元幹部、遠藤誠一被告(51)=1、2審で死刑判決=のみで、遠藤被告は21日に最高裁判決が
言い渡される。
産経新聞 11月18日(金)17時4分配信
この記事の著作権は産経新聞にあります。記事の内容に関して加筆修正はしておりません。
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けいさん>
判決訂正申立情報ありがとうございました。
訂正しない場合では、まず記事にならないため、情報の追跡が大変です。
takuyaさん>
情報、ありがとうございました。
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質問です。
尾田信夫さんが2カ月ほど前に65歳の誕生日を迎えたようですが、やはり、普通の65歳以上の方と同様に、年金が支給されるようになったのでしょうか?
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おそらく、ふつうの人や受刑者の場合と同じでしょう。
受給資格が得られるだけの保険料を支払っていて(または免除を申請して認められていて)、
65歳になってから裁定請求していれば、年金がもらえているはず。
実際は逮捕以後は保険料を払ってないだろうから年金はもらえないのでは。
受刑者に対する年金支給のあり方については、
現状通りでよい(長期の懲役になると年金がもらえない可能性が高いシステムで
あることが凶悪犯罪の抑止につながる)という考えと、
現状のままでは保険料を払わずに年金も支給されない者がほとんどだから
その貧困が原因で社会復帰後に再犯を犯すことが考えられるのだから
受刑者に対してはゆるい条件で年金を支給すべきだという考えがあり、
対立しています。
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死刑確定情報:遠藤被告、死刑確定へ…オウム裁判すべて終結
地下鉄、松本両サリン事件など4事件で殺人などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けたオウム真理教の元幹部・遠藤誠一被告(51)の上告審判決が21日、最高裁第1小法廷であった。
金築(かねつき)誠志裁判長は「教団の組織防衛を目的に、法治国家への挑戦として組織的かつ計画的に行われた犯行は、極めて反社会的で人命軽視も甚だしい。実行犯ではないものの、科学的知識を利用して犯行に関与した被告の刑事責任は極めて重大だ」と述べ、遠藤被告の上告を棄却した。死刑が確定する。1995年6月から始まったオウム裁判は、すべて終結した。
判決によると、遠藤被告は教祖だった松本智津夫死刑囚(56)らと共謀。94年6月、長野県松本市でサリンを噴霧し、住民7人を殺害したほか、95年3月には東京の地下鉄内でサリンをまき、乗客ら12人を殺害するなどした。被告自身は、松本サリン事件では医療班の一員として現場で待機し、地下鉄サリン事件ではサリンの生成に関わった。ほかに、坂本堤弁護士一家殺害事件の解明や信者の脱会活動に携わっていた弁護士ら2人を、サリンや猛毒のVXで襲う殺人未遂事件にも関与した。遠藤被告は京大大学院医学研究科に在学中、入信した。
読売新聞 11月21日(月)10時40分配信
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死刑確定情報:<マブチモーター事件>守田被告死刑確定へ 最高裁上告棄却
毎日新聞 11月22日(火)19時35分配信
02年にマブチモーター社長(現会長)宅放火殺人など3事件で計4人を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた守田克実被告(61)に対し、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は22日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。1、2審の死刑が確定する。共犯の小田島鉄男死刑囚(68)も控訴を取り下げ、1審の死刑が確定している。
1、2審判決によると、2人は02年8月、千葉県松戸市のマブチモーター社長方に侵入し、妻(当時66歳)と長女(同40歳)を殺害、貴金属を奪って放火した。同9月と11月には、東京都目黒区の男性歯科医(同71歳)と千葉県我孫子市の金券ショップ社長の妻(同65歳)を殺害し、それぞれ現金を奪った。
守田被告側は「犯罪は小田島死刑囚が主導し、被告は従属的立場だった」と死刑回避を訴えたが、小法廷は「共犯者から誘われたものの、殺害など実行行為の重要な部分を担い、同等の分け前を得ている。人の生命を軽んじる犯罪性向が顕著」とした。【石川淳一】
記事の全文の著作権は毎日新聞社にあります。記事の内容に関して加筆修正はありません。
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産 経新聞の 6代目インタビュー( スクープ )記事ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111001/crm11100112010000-n1.htm
TPPについて 〈I〉ntikina〈S〉oshode 〈D〉aidageki という論説も出回る中ですが.{cf(>>389)}
★ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1075.html
◎ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1091.html
>>相馬さん: 森タケミツ氏の「差し戻し審」ソレ自体については、「その後」(cf. >>496 )
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110421410009-n1.htm
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111107/trl11110722430007-n2.htm ____このような「事実調べ」結 果となっております。(「原」審や原「々」審についての、暫定的.応急的な 補充データは、下記の通りデス)
>takuyaさん:いつも乍ら、>>510-511 等、お疲れ様です。最高裁判所では、11/18〜22日にかけ「連日的な」死刑判決( 正確には、上告棄却 )でしたね。尚、>>490 の上告棄却判決は、<491mailto欄の出来事のせいか、NHKの「全国」ニュースでは取り上げられませんでした(ニュース7,ニュースwatch9)ので、大いに参考になりました。
>笑月さん:いつもながら、更新業務等、ご苦労さまです。気温が短期間にこれだけ乱高下する折ですから、御身体ご自愛下さい。なお、「やはり」笑月さんにおいて「も」,msnニュース関 西 版の「その」コーナーに注目されていたのですね。。私も、貴重な電子連載だなと思います。(あと、第Ⅱ掲示板の 補正 もお疲れ様です。<418)
>insectさん:1)私も、↑↑同様、msn関 西には注目しています。「元々」存在した産 経新聞関西「電子」版の「事件関係」コーナーが「msn」本 体に統 合されて「創設」されたんですね、「関西版」msnは。
2)あと、岩田直也被告人について、ttp://ameblo.jp/supesama/entry-11079239264.html ウェブlogにも informationが,ございます。
3)そして、「応急的.暫定的」な、「 旧 」チサイ..コウサイ段階での 事実調べ の 要諦は、下記urlの通りです。
・ttp://unkar.org/r/shikaku/1048764259/412-436
・ttp://unkar.org/r/shikaku/1048764259#l278
>xyzさん&boutyougakariさん : >>508-509 ,参考になりました。尾田死刑囚は、確か、「一 部」えん罪を主張して日弁連が「 組織的 」再審請求をしている事案ですが、免田栄さんも、「同様の」年金問題を抱えておられたと思います。とりわけ、えん罪の場合の「年金」問題は深刻でしょうから、そろそろ、国民の代表者(=立法府)の出番やも、しれませんね。
---------森公判「微小」事項{連載(弐)}------------------------------------
森公判は、「旧」チサイ段階で59回、コウサイ段階で5回、上告審で「口頭弁論1回」「判決宣告1回」の各 公開法廷 が開かれました。「旧.掲示板」での指摘のごとく月3回終日開廷という集中審理だったのも「事実」です。しかしながら、、残念なことに「集中審理」の結果が、「旧」チサイでの判決文に「 充分に 」活かされたかといえば、国民からすれば疑問でしょう。因みに、和歌山カレー毒物混入事件のチサイ判決全文は「判例タイムズ誌方式で」290頁の「分量」ですが、本件ではチサイ判決は判タ方式では21ページ半.に過ぎませんし、コウサイ判決書に至っては6ページ相当「 量 」しか、ございません。(和歌山−−−のコウサイ「分量」は60頁)。もちろん、証拠関係が異なる以上は、判決文の「分量」に差が出ることは当然でしょうが、関根元被告人.風間博子被告人の地裁判決文も「同様の方式で」は67頁であることに照らせば、本件では、「集中審理」をする意味が有ったのでしょうか? むしろ、月1回程度のペースで、ゆっくり慎重に吟味していったほうが、真実の解明には「近回り」だったのかも、しれません。(云うまでも有りませんが、別府三億円保険金殺人事件の場合、膨大な間接証拠が精査され、公判審理「回数」と判決書の「分量」は本件を「 遙かに 」凌駕しております。)
ttp://www.courts.go.jp/nagasaki/about/syotyo2/
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>>501 ,>>452 同様、tvや「 全国 」ラジオ放送では一切、「報道」は有りませんでしたから
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111124/crm11112420560036-n1.htm
藤'森'康孝被告人の 刑法199条での「 起訴 」情報を 速報 掲示させていただきます( 現 時 点 では、否 認事件 )
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>AFUSAKAさん
ありがとうございます。
最近は多忙のため、遠征はできていません。
大阪は重大事件がオンパレードで、非常に興味深いのですが・・・・。
11月には、長野一家3人殺害の控訴審公判(松原智浩被告の公判)を傍聴しました。
11月14日の公判では、控訴審にしては事件の詳細が語られました。
1時30分から開始され、冒頭では伊藤の調書が読み上げられたのですが
被害者父子の行状は、本当にひどいものでした。
以下、伊藤の調書の概要です。
・平成17年頃、暴力団事務所に騙されて連れて行かれ、暴行を受けた。養子縁組をさせられ、借金をさせられた。
・M(本件の被害者に殺された男性。組員)に引き渡され、理不尽な暴力を振るわれ、監視され従わされた。
・Mから専務(被害者父子のうち、息子)を紹介される。Mが刑務所にいる間、専務の命令で働かされた。
・専務、Mを射殺。「言うことを聞かなかったら殺す」と専務に脅され、恐ろしかった。自分も簡単に殺すと思った。
・会長(被害者父子のうち、父親)は、暴力団とつながりがある。
・午前1時30分に、ようやく(被害者たちにやらされていた)仕事は終わる。2、3時間眠れれば良い方だった。
・家が火事になっても、被害者たちは帰らせてくれなかった。
・専務は、Mさんのことを思い出させ、監視カメラで動向をチェックされていた。
・会長は、「伊藤にはもう食べさせるものはない」と言っており、食べさせられないことも。会長のところに来てから体重は大幅に減った。
・会長に理由なく怒鳴られる、殴られるなど、頻繁にあった。専務にもやられた。
・どこに逃げても、会長や専務は、捕まえる手段を知っていた。
・寝るとき少し物音しても、飛び起きてしまう。ノイローゼ状態で、自殺も考えた。自殺しようと思ったこともあったが、直前に妻にかけた電話で気が萎えた。
・松原も暴力を受けていたが、僕の方がひどい。立場は自分と同じと思う。松原も、簡単には自由になれないと思った。
・(松原について)いい先輩という印象。
・殺したあとの処置は考える余裕なく、頭が回らない。松原も同じだったと思う。細かいことが考えられない精神状態だった。
・会長が起きてきたら、生きて帰れないどころか、もっとひどいことになる。
・松原が自分を引き止めていたら、どうなっていたか解らない。自殺していたかもしれない。
このあと、松原被告への被告人質問が、控訴審初公判に続いて行われました。
被害者に申し訳なく思っているためか、あるいは、死刑になるのは自分だけでいいという考え(初公判でそうのべていました)のためか
伊藤との認識の相違、被害者らの行状を語ることに非常に遠慮がちでした。
しかし、伊藤の調書と大枠において同じことを言っていました。
松原被告も、伊藤と同様の立場であり、伊藤ほどひどくやられなかったのは
・職人出身のため器用であり、仕事が上手くこなせた。なので、被害者らが暴力を振るう口実が伊藤ほどは生じなかった(それでも結局、伊藤ほどでなくとも暴力は振るわれた)。
・職人として仕事に慣れていたため、伊藤ほどびくびくせず、被害者たちの嗜虐性をそそらなかった。
・伊藤と違い、四六時中、被害者らのそばで働かされていた訳ではなかった。
というだけの話らしいです。
松原被告も、被害者(会長だったと記憶)から、「調子に乗っていたら殺すぞ」と脅されていました。
なお、原判決では
1・被害者たちと同居して衣食住が保証された
2・逃げられたはずなのに逃げなかったのは安易
と認定されていましたが
1については、伊藤と松原の部屋は鍵が壊されており、プライバシーがあったか怪しいものです。
また、事件直前に、松原被告は実家から餅を持ち帰っており、食べ物に窮している様子だったとのこと(松原被告の母親証言)。
2については、両親が長野にいたので、自分が逃げたら両親にも危害が加えられるので逃げられなかった、と述べていました。
率直にいえば、この事件で死刑が出ることは非常に納得できないのですが
裁判長はやたらと公判を早く進めたがってるようで、期待はできないなと思いました。
ちなみに、裁判長は、オウムの井上被告に無期懲役判決を出した、井上弘通です。
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>>514
>裁判長はやたらと公判を早く進めたがってるようで
どういった点からそのように感じましたか?
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死刑確定情報:交際相手2人殺害の男、死刑確定へ…上告棄却
読売新聞 11月29日(火)15時13分配信
愛知県で1999年と2003年、交際相手の女性2人を殺害したとして殺人などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた無職兼岩幸男被告(54)の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷であり、那須弘平裁判長は被告の上告を棄却した。
死刑が確定する。
判決によると、兼岩被告は99年8月、愛知県蟹江町のアパートで、パート事務員渡辺愛子さん(当時43歳)の首を絞めて殺害。03年5月には同県一宮市のアパートで、清掃管理会社役員村井栄子さん(同49歳)を絞殺し、遺体を切断して川や雑木林に遺棄した。
この記事の著作権の全文は読売新聞社に帰属します。記事に関して加筆修正はしていません。
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NHK(事.実.上.の.、国営放送)でも、野田政権批 判やら、TPP「 資料 」などが提示(>>512)されるような御時世ですし、各種経済指標なども公式発表されてゐますけれども、
◎ttp://www.nhk.or.jp/bizspo-blog/200/102140.html
○ttp://arfaetha.jp/ycaster/diary/11/11/21.html
・・・ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1096.html
>都営メトロさん:>>369 自体には「間」接的にしか絡みませんが、福井女子中学生殺害事件の「 再審 」開始決定の「可否」も明日に迫っていますね(ナゴヤ高裁金沢支部)。。、
>けいさん:「 正式な 」お返事としては、だいぶ遅れてしまったのですが、>>494 指摘の裁判例、「仮 に」コシダ被告人に係るものだとすれば、所 謂 >>106 氏の如き視点では貴重ということでしょうし、上告審の担当裁判官の一員は團藤重光氏....いわゆる「人 格責任論」の刑法「理 論」を強調された方....ですね。私は、かつて学生時代、團藤「元」最高裁判事の『実践の法理と、法理の実践』を精読した経験が有りますので、色々と考えさせられる事案でしたね。
>>相馬さん:成程、「参考情報」、わたくしにとっては有益なものでした{仮 に (>>515).氏の指摘が正当だった「 としても 」、相馬さんが<514で指摘された「印 象」というものは「貴重」だ__わたくしは、そう、認識しております}。。
今週〜来週にかけても、天気は不安定( 気象庁によれば、ラ.ニーニヤ現象が「再」発生したようです。今のところは「小」規模ということらしいですが。)ですので御身体、御自愛ください。
森氏【差し戻し審】で明らかになった事項を 算数 並に「単 純 化」すると、約8〜9%の確率で「 犯罪の証明 」がされた ⇒え ん 罪確 率は91.3%である!! ということに「なる」ワケですね。。
>insectさん:成程、「趣深き」言葉(台詞)ですね。なお、ソレに 関連して ,「ま.さ.ぞ.う.」閣 下の「今後」の動向も 注視 ということでしょうか。
・ 森公判については コチラの「再」補充urlも徴して頂ければ、「より」参考になろうと存じます
・ ttp://unkar.org/r/shikaku/1048764259/410-411(あくまでも、'にちゃんねるであるが ゆえに、'「 応急的,暫定的 」なモノに過ぎませんが)
>448氏(名無しさん):ご存じでいらしたかもしれませんが、判決「速報」と、補充的な傍聴webログは、次の通りですttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/111129/waf11112921300050-n1.htm ,ttp://ameblo.jp/supesama/entry-11085114990.html{c f:(>>481) }
>>all: -----森公判「微小」事項{連載(参)}------------------------------------
森公判のチサイ判決書では、いわゆる「乙14号証」〜〜シャトウー長吉マンション建 物(階段.踊り場.廊下)への立ち入り「だ け」を「認めた」モノ〜〜につき、「取調官の法廷証言は、被告人供述との対比において、信用性が認められる」から、任 意 性も「信用性も」有るんだ、という趣 旨のハンジ(判示)が「補足説明」欄に記載されています。しかしながら、森氏に逆 転 死 刑を宣告したコウサイ判決す ら、「刑事訴訟法322条1項に違反しており、証拠排除」せざるを得なかったシロモノ.....それが「乙14号証」の正体です。ココでは、微小事項に 限った 論説に 止めて おくのですが、「やはり」取調官の法廷証言というのは、被告人の法廷発言と対比して「相対的に」評価するのではなく、あくまでも「絶対的に」評価しなくてはならない.のでは無いでしょうか? 国民の目線からすれば、かような原「々」審の姿勢は「少 々」論理法則に反しているように「も」思えて仕方ありません。さらに極めつけとしかいえないのが「原」審の姿勢でして 乙14号証 に任意性が無いと「いうのであれば」、「何 故,任意性の無い本件調書がデキたのか、その原因を探る」べ きだったワケでして、国民から見ても「真実の発見」(刑事訴訟法1条)への意欲が乏しかったというほか、無いでしょう。 cf(>>497)
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*msnニュース日本版.より2011年12月05日17時24分.電 子更新
大阪市平野区で平成14年4月にマンション一室が全焼し、主婦=当時(28)=と長男=同(1)=の遺体が見つかった母子殺害放火事件で、殺人などの罪に問われ、1審無期懲役、2審死刑の判決をいずれも最高裁が破棄した大阪刑務所刑務官、森健充(たけみつ)被告(54)=休職中=の差し戻し審第12回公判が5日、大阪地裁(水島和男裁判長)で開かれた。
検察側は差し戻し前の1審と同様、死刑を求刑。これに対し弁護側は改めて無罪を主張し、結審した。判決は来年3月15日に言い渡される。
森被告と犯行とを結びつける直接証拠はなく、最高裁は昨年4月、「事実誤認の可能性がある」と審理を地裁に差し戻した。戦後、最高裁が同様に死刑判決を破棄し、審理を差し戻した6件の事件ではいずれも無罪が確定しており、森被告にも無罪が言い渡される可能性がある。
>>笑月さん: 以上の次第で、公判期日(判決期日)の.み.な.ら.ず、証拠の骨 格などや 最高裁「判例」なども記 事掲載されていますので、敢えて、「本」スレッドに 森タケミツ氏の件は掲示させて頂きました。
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刑事司法分野では、いよいよ、「仙 台」高等裁判所管 内での「区分」裁判員審理も大詰めというコトになってゆくわけでしょうが,
本日のニュースwatch nine(日本放送協会)では、1)北斗晶氏.佐々木氏夫妻が’夫婦の絆'小特集でVTR出演していて 国営放送にしては「やはらかい」感じがしましたが、内閣総理大臣の「名 代」なのか、現役の厚生労働大臣が「生」出演していたのには、ちょっと複雑な想いが致しましたね。
・ttp://www.nhk.or.jp/bizspo-blog/200/103114.html
・ttp://blog.goo.ne.jp/shiaoyama_july/e/48967158f6daaf9ce05eef898a7d6358
>けい.さん:ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/719関連ですが、一応、「刑法51,53条」の「法条」urlを掲示させていただきます。イロイロと参考になるのではないでしょうか?? ttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#051 ,ttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#053
>相馬さん:「 実質 」<517の続きになりますが、本日、きんき一’ 都 ’一府.失 礼しました,2府4県でオンエアーされてゐる「TEN」という報道番組(>>485)で、「春川.解説委員」氏が、ttp://www.ytv.co.jp/commentator/harukawa/2011/12/post-939.html 前川さん事件を基本素材として、えん罪の最 大級.原因は、
Ⅰ.代用監獄
Ⅱ.人質司法
Ⅲ.証拠開示の「不」完全{cf (>>496)}___で、裁判員制度下でも「カンペキには、改善されていない」⇒ だ.か.ら.こ.そ.「裁判員が、真実は無実の人に、間.違.っ.て.殺人犯と断 定するおそれも!」という解説をされていましたね。なかなか「秀逸」な解説だったと私は【認識】しております。。
>insectさん: よみうりテレビの報道等は ↑↑の通りですが、ともあれ、(本掲示板とも,一 応,ゆかりの在る)「 Ms.某氏 」との「相互ノ電子連絡」完了、お疲れ様でした(某氏よ り、つい先日、報告済)。私も、肩の荷を降ろした気がしてホッとしてをります。
あと、 (1)成 程、>>513 を受けてですが、「 もう 」既 に「係属.部署」じたいは 決まってしまったワケですね。「現時点では」否 認事件というコトですから、今後、ドノヨウニ推 移していくのでしょうか。
(2)「刑事量 刑」部 分にの み、着目すれば、①岩田直也被告人は、「満額 求刑どおり」懲役三十年でしたし、②原田被告人(>>469)は、 ttp://ameblo.jp/3263472/entry-11057764505.html という 一・審判決「結 果」でしたね。
(3)年賀状の件はユニークな新企画だと存じますので、上手く成就すると良いですね。
--------->>for all ;森公判「微小」事項{連載(四)}------------------------------------
今回は 少し 角度を変えて、「国民も、賢く、あろう。」という切り口から迫ってみます。事件発生当 初の報道は、この事件の特異性やら森氏についての「親族郎党の、コメント」などが重視されていたせいか、通 常 の「一般.傍聴者」の中にも森氏の言動やら(原「々」審.電子判決文で云う処の)B氏の証言などを重視する傾向もあり、新潮社から刊行されている'月'刊誌も「男と女の愛想」という部分に力 点 を強 く置いていました。しかしながら、差し戻し審じたいが【理系・法廷】だった「事 実」からも明白な通り、本件は、「旧」チサイ段階から、そ の「本 質」は「理系法廷」であって、大阪府カソウケン技官(ただし、研究員)の「DNA鑑定」法 廷証 言やら、大阪府警察官(刑事部鑑識課.所属)によるタバコの吸殻の「採取、廃 棄」カラミの法廷証言こ そが「核 心 的」事項だったワケでして、これらの「 事実 」から顧みられる〈べ き〉事項としては、やはり、一般「 市民 」にとっても、本公判については、「冷静.客観的.公平に」捉えるべきだったというべきかもしれません。(ただし、控訴審弁護団の尽力等により、控訴審法廷では、事案の「核心 争点」が傍聴人にもキチンと伝わろ易かったのは、幸いでしたし、コウサイの判決宣告を聞いて、「事実認定がズサンではないか。」という「印象」を持った傍聴人が多かったことも「事実」であります。)
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>AFUSAKAさん
刑法の条文ありがとうございました。
主文2個事例は以前より調べています。
ttp://ambermoon1073.web.fc2.com/k016_shubun-2ko.html
微罪を含めると挙げきれないほどあるんですけどね…
>笑月さん
1か月くらい前にメールで送りました嘱託殺人事件の傍聴記、届いておりますでしょうか?
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皆様>
各種情報、ありがとうございました。
けいさん>
>傍聴記
メールを確認してみたのですが、届いていないようです。
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>笑月さん
改めて送り直させていただきました。
ところで、もう11年も前の事件になるのですが、
暮れに東京江戸川区で現金輸送車が襲撃され、行員が射殺された事件がありました。
冨永一幸受刑者は日本で無期懲役が確定し、
共犯の朴忠容疑者は中国で拘束され、日本が代理処罰を求めたという話は聞いたのですが、
その後のことがわかりません。どなたか続報をご存じでないでしょうか?
私はあの事件の直後に現場にいて(というか通学で毎日通っていた場所ですが)、
あの日はただならぬ雰囲気だったのを覚えています。
被害に遭った信金は事件直後から駐車場にゲートを設けたり、防犯体制が厳しくなったのが見た目にもわかりました。
冨永被告の判決文を読んだ上で、
一昨日改めて当時の現場に行ってみたら、工場の壁に弾が貫通した跡らしきものが今も残っていました。
あの犯人が処罰されないままというのは納得できないのですが、どうなっているのでしょう。
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