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雑談
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>AFSAKAさん
ありがとうございます。自分が出した質問ですが、まだ負に落ちない部分があります。
「現在の状況」に限って言えば、原告側が控訴を行わない、という前提条件を含めれば
被告の無期懲役が確定する。(いままでの説明から)と考えています。しかし、「420」の
指摘のとおり、被告に不都合な、「後出しじゃんけん」のようなことが考えられるのか
ということも、自分にとってわかっていません。
過去の事例から読みとくと、非常に稀有な事例ではあるが、1審で無期懲役だったが
2審では、死刑に変更になっている。今までの説明などから推測すると、1審で無期を
求刑ではなく、1審からすでに死刑を求刑していた。ことが考えられること。
で、1審で無期の判決。不服な被告は控訴し、2審で死刑になった。
このような状況であるならば、日本国憲法のシステムとして一貫性があるかと思います。
今までの説明で、1審で、無期懲役を求刑し、無期懲役の判決が出て、2審で死刑になる
ことは考えられないのか?。そういうところが知りたいです。
現在の被告の態度から推測すると、死刑ではなく無期懲役が選択される可能性が高いと
考えられる(永山基準に照らし合わせて)。
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