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雑談

424AFUSAKA:2011/08/08(月) 23:38:24
>insectさん等:>421−419に関しては、裁 判 実 務に基づく「物 理 的.現 実」を踏まえてみれば、 正に、takuyaさんの疑問に、insectさんが御上手に回答されていますね。なお、言わずもがな、かもしれませんが、
国民( 主権者 )の代 表 者 の集合である 国会 による立法( ≒法「律」上の,制 度 設 計 )は、>420の 「ヤフー掲示板」指摘の通りですね
(ただし、わたくし自身は、yahoo掲示板の 当該 箇所 は、いっさい、確認していませんけれども。)

>takuyaさん:<423の記載を「 素直に 」( ≒ フツーの、日本語として)読みますと、<420yahoo掲示板.指摘とは 「 逆 」の結論になるように思われます。
(以下では、↑↑上記を踏まえて、yahoo掲示板 当該 箇所を 見ないままで、わたくしの 拙い「表 現」で回答させていただきます。)

・基礎条件....biglobe「電子掲示室」よりttp://soudan1.biglobe.ne.jp/qa784082.html

 ※日本国では、刑事訴訟法( 昭和23年法 律.第131号 立 法)は、英米法とヨーロッパ.大陸法の「 混血児 」(by團藤重光氏、故.田宮裕名誉教授)として生まれました。

・したがって、20世紀までの英国(ひょっとしたら,今でも,不変か も、しれません)のように、「1審判決が出れば、判決が仮確定したような身柄扱いになり、控訴のいかんを問わず、刑務所へ、とりあえず、移送される」ような法体系には、「なっては、いません。」
 1審判決「後」の 「控 訴」と「上 告」については、ドイツ法 に「 似た 」 制度設計 になっています。

・したがって、1審判決につき、検察官(検察庁法によれば、検察組 織全体で「 上訴 」については検討し、検察官「個人」の意思では、控訴は「しない」)が控訴「しない」のに、
被告人「だけ」が、控訴した場合、yahoo掲示板の通りの「 結論 」となる。

・上 告 審については、刑事訴訟法414条が準用されるから、検察官が上告をせず、被告人「の み」が上告した場合に、最高裁判所としては、「控訴審判決よりも、重い刑を言い渡すことは、できない」(刑事訴訟法402条)。

・判決が「 確 定 」した場合、その判決は、日本国憲法39条以 前 に、刑 事 訴 訟 法 独 自 の「一時不再理」「一時不再議」にシバられる{←これを、刑事訴 訟 法 上 の,判決確定効 または既判力(法律ドイツ語で Rechtskraftと称する)と呼ぶ}。
・ ただし、「既判力」に あくまでも コダワリ過 ぎ る と、えん罪救済「等」に不都合な点が生じるから、検察組 織による、受刑者の「職権」釈放{刑事訴訟法442条(足利事件の場合、当時の東京コウケン検事長の決断)}やら、「再 審」制 度が、刑事訴訟法自 体により、設けられている。。
                                             cf 「政 治」のイチジフサイギとの対比ttp://sankei.jp.msn.com/politics/news/110803/stt11080310100002-n1.htm
( 拙い「 表現 」ですので、現時点では、この程度の文章しか書けませんが、ご参照下さい。)




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