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雑談
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>相馬さん:お久しぶりです。端的に「重要な」結論だけ申しますと、ご照会の件については、「関西ローカルの」新聞報道す ら、おたづねの件については「伏せて」いますし、サイバンショ当局も口が固いゆえに、まったく「わからない」というのが「公判前」の現状ですね。
ちなみに、高見被告人(<439)については、
ttp://sankei.jp.msn.com/region/news/110825/osk11082513580009-n1.htm
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110106/trl11010616470004-n3.htm ということが「 争点 」となるようですが、関西限定の新聞報道をみても、弁護人が検証請求を「した」のか、否かなどは報じられていませんから、今後は、
・検証「請求」の「有無」(cf 相馬さん御指摘の、刑 場 の検分 )
・公判裁 判 所 が 職権で、「検証」(相馬さん ご指摘 の 先例 の如く)をするや、否や、__が、「日本国憲法とのカンケイでは」焦点になるのでしょうね。
なお、言うまでもないことですが、「刑事訴訟法にカラム」んでは、「刑事責任能力」が争点になる、事が すでに 報じられていますね。
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