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特許 Patents 技術翻訳

1名無しさん:2004/04/27(火) 05:52

>The number of the “Express Mail” mailing label was placed on
>the paper(s) or fee(s) that constitute the correspondence prior
>to the original mailing by “Express Mail;”


当方(US)PTO なんかにもときどき電話しています。

"The number of the “Express Mail” mailing label"
is the tracking number for the original mailing by Express Mail.

The applicant places this number in the
"Express Mail Label No." box
in the form entitled
"Utility Patent Application Transmittal".

You can easily find this form (PDF) at the USPTO site.

という風に従来の出願方法は熟知しておりますが、
original mailing by Express Mail Tracking Numberは
original mailing by Express Mail
の前には解らないはずなので、この文章は変ですね。

59名無しさん:2004/11/11(木) 02:17
United States Patent 6,793,788
Wang , � et al. September 21, 2004
----------------------------------------------------------------
Method and device for hydrogen and hydrocarbon sensing
Abstract
One embodiment of a method of fabricating a sensor element for an exhaust gas sensing device_,_ comprises disposing an electrolyte in ionic communication with a sensing electrode and a reference electrode _to form the sensor element_. The sensing electrode comprises an activator comprising silica and _an oxide of an element_. The element is selected from the group consisting of alkaline earth elements, rare earth elements, and _combinations comprising at least one of the foregoing elements_.
----------------------------------------------------------------Inventors: Wang; Da Yu (Troy, MI); Polikarpus; Kaius K. (Grand Blanc, MI); Symons; Walter T. (Grand Blanc, MI); Kennard III; Frederick L. (Holly, MI); Wu; Ming-Cheng (Rochester Hills, MI)
Assignee: Delphi Technologies, Inc. (Troy, MI)

60名無しさん:2004/11/11(木) 02:18
このUnderscore(_,_ _)はなんじゃ?

61名無しさん:2004/11/11(木) 09:12
quotation marksの代わり。

62名無しさん:2004/11/11(木) 09:33
このAbstractは 少し短いが特に変ではない。

63名無しさん:2004/11/11(木) 09:39
Front Pageの Image見たら quotation marks 無いね。

64名無しさん:2004/11/11(木) 10:34
quotation marksはねこさんがつけた。
ここが変では?ということで。

65そうですか。どうも。:2004/11/11(木) 10:46

少し短い。75Words -- exactly half of max 150.

特に変ではない。
「読んでも意味不明」ということに関しては、もっとヒドイのがよくある。
かなり普通だと思う。

66(そうですか。どうも。:2004/11/11(木) 10:59
かなり普通だと思う。

67(そうですか。どうも。):2004/11/11(木) 11:01

かなり普通だと思うが、Nifの三氏(?)の言ってる事は
(詳しく読んでないが)、良いコメントだと思う。

68名無しさん:2004/11/12(金) 00:35
Abstractなんてものは、書いた本人以外に解るようには書かれてない(ことが多い)。
翻訳者は本文を全部読み解いてきた(はずだ)から訳せるけど、先入観なしにいきなりAbstractを読んだら何を言いたいのか全然解らんのが普通でしょう。

69名無しさん:2004/11/17(水) 04:33
### 日本の特許番号は複雑怪奇

日本 (2000 より前),出願公開番号は毎年 1 からはじまる JPEENNNNNN/PN JP - 日本の ISO 国名コード

EE - 和暦年の 2 桁の数字

NNNNNN - スペースや句読点なしの 6 桁の数字 (足りない 0 は前に補足されて 6 桁に合わされる)

和暦年の計算法
昭和 25-64 1950-1989
平成 01-12 1989-2000

70名無しさん:2004/11/17(水) 04:37

 特許された発明は、特許掲載公報(単に特許公報とも呼ばれる)に掲載される。特許掲載公報では、それぞれの特許ごとに特許番号が付されている。特許番号は、特許された順の連続番号となっている。たとえば、特許第○○○○○○号と表示される。

 特許掲載公報の他に、出願公開公報(公開公報とも呼ばれる)も発行されている。特許掲載公報(単に特許公報とも呼ばれる)には特許された発明だけが掲載されるのに対し、公開公報に掲載されるのは審査未了のものがほとんどである。

 特許掲載公報に掲載された発明について異議がある場合は、公報発行の日から6ヶ月以内に特許異議申し立てを行うことができる。

71名無しさん:2004/11/17(水) 04:39

特許公報 =Issued patents

(Kokai)公開公報 に掲載されるのは審査未了のものがほとんどである。

72名無しさん:2004/11/17(水) 04:55
http://www.cas.org/training/stneasytips/patentnumber2.html
Unexamined applications (Kokai - kind code A)
・・・Before Dec 1999 Japanese emperor year numbering restart <- what the F. is a "restart"?
・・・Year 2000 forward Western year numbering restart

Examined applications (Kokoku - kind code B)
・・・Before May 1996 Japanese emperor year numbering restart
・・・May 1996 forward Replaced by Toroku

New law granted patents (Toroku - kind code B) May 1996 forward Continuous numbering

73名無しさん:2004/11/17(水) 05:02
http://thomsonscientific.com/ipmatters/faq/patents/8184072/
Kokai numbers start at zero every new year. A typical JPO unexamined patent issued in 1998 would have a number like this: h10123456A,

Under the old system, examined patents were published pre-grant (this second publication stage was called 'kokoku'). The last kokoku were issued in early 1996. Kokoku numbers started from zero every new year, so the JPO issued them with an Emperor year prefix.
A 1995 examined patent issued by the JPO would look like this: h07-12345 B2.

From 1 January 2000 the Japanese Patent Office will use the four digit Gregorian year in their numbering systems rather than the two digit Imperial year.

So, a patent application (Kokai) which may currently appear as 08-231479A would be given in the future as P2002-231479A.

Patent applications Pyyyy-nnnnnn
Published patents Pyyyy-nnnnnnA (patents based on PCTs begin with Pyyyy-500001A) Pyyyy-nnnnnnA

74名無しさん:2004/11/18(木) 20:55
processとmethodの使い分け教えて下さい.

たとえば、
1.A工程とB工程からなる何々の製法であればprocessだと思う。
2.あるものの製法において、AとBとを混合するのを特殊な手段を
用いるという場合はmethodだと思う。

でも実際はもっと複雑。なんとなくでもいいから、processとmethod
のニュアンスの違いを知りたいです。

75名無しさん:2004/11/19(金) 04:24
マルチポスト?
Off the top of my head, "method" is broader.
I would use "process" (as you say) for a method for making something other than a machine.

76名無しさん:2004/11/19(金) 04:42
Software is considered a machine.
So I would use "method" not process.

77名無しさん:2004/11/19(金) 05:12

I think "process" is more old-fashioned.

But maybe this is only because in the last few decades
patents for abstract methods are increasing:
"method for providing ..." etc.

78名無しさん:2004/11/19(金) 06:53
マルチポストは全然かまいませんので、
別のところで良いコメントが出たら、
その旨または場所、Or
コピペして教えてください。

79名無しさん:2004/11/24(水) 20:36
such asについては、ここだったか、他のスレだったか、
書きましたが、
etc.をつけるなんてw。

つけたからといって、それこそめくじらたてるようなことではない
だろうけど、
でも、テクニカルライティングという分野では基本的なことだと思ってたよ。

80名無しさん:2004/11/24(水) 20:58
この質問者はおんなじことを某掲示板で尋ねて、ちゃんと
答えをもらってたのに。。。

81名無しさん:2004/11/24(水) 21:19
what is claimed is
I/We claim
これはクレームの主語と述語でしょうか?

82名無しさん:2004/11/24(水) 21:21
補語とか目的語にあたる部分をクレームというわけで。

83名無しさん:2004/11/25(木) 03:01
〜both for access and inventory tracking. ← This is perfectly normal.
これは、  both for access and for inventory tracking.
あるいは、 for both access and inventory tracking. ですよね。

〜by integrating into the key an a optical scanner.
これは、by integrating an a optical scanner into the key.ですよね。

No, The phrase is perfectly normal.

84名無しさん:2004/11/25(木) 03:06
>> No, The phrase is perfectly normal.
つまり、元のフレーズ順でOK.

Such as A, B, C, Etc. 程度の事を気にしてたらUSPTOのApp/Patent読めも書けもしないよ。

日本人翻訳者がこういう細かい事を気にしてても、マトモな英語は書けない。
そこが面白い。(細かい事だけを気にしてるから全体としてマトモな英語が書けない逆説。木を見て森を見ず。)

日本人翻訳者が書いた英語をチェックする立場の人間(自称ベテラン)もこういう(全く意味のない)細かい事にウルサイのだろう。

85名無しさん:2004/12/03(金) 10:08
>> Such as A, B, C, Etc. 程度の事を気にしてたらUSPTOのApp/Patent読めも書けもしないよ。
6,826,762
Inventors: Shell; Scott R. (Redmond, WA); Sherman; Roman (Bellevue, WA); Shen; Alan W. (Seattle, WA)
Assignee: Microsoft Corporation (Redmond, WA)
Attorney, Agent or Firm: Merchant & Gould

With the well-designed APIs and interfaces of the RIL of the present invention, a third party software developer may write his code once and have it work on all devices containing an implementation of RIL, such as telephones, PDAs, etc.

Because the difficulties of implementing specific modules to understand different protocols such as TAPI, ExTAPI, SMS, etc.

86名無しさん:2004/12/03(金) 17:24
ニフ8号で以下を書かれているひとがいます。

>それと、よくわからないのですが、特許では原文が完全に同じ場合、訳文もコピーペーストして完全に同じとする必要があると理解しているのですが

そんなことはないです。
請求範囲の「第○項に記載の」というところだけ変えて後は全部同じ文言
をsummary部分にもってくる日本語明細書がよくありますが、少なくとも
米国出願の場合、claimと同じ英文をsummaryで使うことは避けたほうが
よいのです。

そのまま英訳

87名無しさん:2004/12/03(金) 17:30
claimの「said」は他では使わないことなんていうことは
特許翻訳者の殆どは知っていることですが、
同様に明細書中ではcompriseなどのlegallyに特別の意味のある
言葉をなるべく避け、さらに、summaryについては名詞形の形で
あるclaimをばらばらの平易な文章に分解して構成すべきであると
主張する米国弁理士も沢山います。

88名無しさん:2004/12/09(木) 04:54
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200407/jpaapatent200407_062-084.pdf
なるほどこれは素晴らしい内容だ。
教えてくださった方、ありがとう御座います。

89名無しさん:2004/12/09(木) 07:31
特許英語通信文と英文明細書作成へのガイド(11)
−リンキングクレームと,その作成−
Here's the corrected link:
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200404/jpaapatent200404_040-042.pdf

90名無しさん:2004/12/09(木) 07:52
>>89
(1)-(5)が揃わないのが残念。

91名無しさん:2004/12/09(木) 11:28
>>88 藤芳 記事(12)の2ページ目(Page63)

Background of the Inventionが(Claimsと共に)「英訳に熟練を要する」とあるが、これは何故?

Background は、ごく普通の文章だと思うが。

92名無しさん:2004/12/09(木) 12:34
>>91
従来技術の説明は文献を示し、その内容をざっと紹介。それも本件との比較に
おいて問題点のみを挙げるという形が多い。明細書を書いている人間はその
文献を読んでいるし、比較の内容にも詳しいから、どうしても端折った書き方
になる。その文献無しで理解しなければならない翻訳者にとっては読み取りが
難しい場合が多い。

さらに、文献を読んだりして勉強した結果、書かれていることの意味が
分かったとしても、その端折った文章をいかにわかりやすい英語にするかと
いう点に熟練を要する。少なくとも私はいつもそう思っている。余計なこと
をぐだぐだ付け足したりせず、さらっと、しかも的確に内容を伝えなければ
ならないので。

93名無しさん:2004/12/09(木) 13:19
>>92
> 明細書を書いている人間はその文献を読んでいるし、比較の内容にも詳しいから、どうしても端折った書き方
になる。

特許に限らず、エンジニアの書くマニュアルなんかでもまったく同じ。

94名無しさん:2004/12/09(木) 14:55
> 91
経験上、確かにそのとおり。従来技術の章が一番考えるし、時間もかかります。
その理由を普段は考えることもなかったけど、92はうまく説明してくれてます。

95名無しさん:2004/12/09(木) 14:55
> 91
経験上、確かにそのとおり。従来技術の章が一番考えるし、時間もかかります。
その理由を普段は考えることもなかったけど、92はうまく説明してくれてます。

9694-95:2004/12/09(木) 14:57
操作ミス、スマソ

97名無しさん:2004/12/09(木) 15:09
USPTO出願のapplicationはBackgroundが短くなる傾向にある。
最近は5行くらいのもある。確か、Backgroundに書くとPrior Artと認めたことになるからだと思った。
これは英訳の際に考慮しないの?

98名無しさん:2004/12/09(木) 16:13
Backgroundに書くとではなくprior artという言葉を用いるとという
ことらしい。
だから、日本語で従来技術とか先行技術という言葉が用いられている時
にこのprior artを使わないようにと指導しているところ多し。

でも、言葉の問題なの?

99名無しさん:2004/12/09(木) 17:29
> でも、言葉の問題なの?

US の場合、クレームでは、内容的には同じことでも、例えば "transmitter"
を "means for transmitting" と書くと、実施例に限定されて解釈される
とか、結構気を遣う。

"prior art" もその類で、"conventional art" とすべし、と言われる。
素人目にはどっちでも良さそうだが、US には確立された判例法理がある。

100名無しさん:2004/12/14(火) 10:50
模範解答あったら教えてね。
http://d.hatena.ne.jp/nekoneko/20040706
今年の論文試験の商標で「舞茸餃子」なる単語が登場し、その画数の多さから受験者を困らせたそうな。
今年の合格者は合格祝いに宇都宮まで舞茸餃子を食べに行くことになるのでしょう。

平成16年度弁理士試験論文式筆記試験問題
[商標法]
問題
東北地方のある地域の名産品として、舞茸を混ぜ込んだ具を使用した「餃子」が、「舞茸餃子」の標章の下に、複数の業者によって製造販売され、需要者の間で著名になっていた。そこで、それらの業者で組織された団体甲は、構成員の間で共通に使用されている標章「舞茸餃子」について団体商標の商標登録を受けるべく、特許庁に「餃子」を指定商品として団体商標の登録出願を行った

101Nifの質問に対して:2004/12/15(水) 23:50
>「〜液」とあった場合、化学をやっている人間は「液」を"solution"と訳出する
>傾向があります(というのは私がそうだからで、liquidやfluidという言葉を使う
>のはちょっとおっくうです)。

おっくうというのは意味が分からないですね。何を言いたいのかよくわからないです。

>ですから、「反応液」はまずは"reaction solution"としてしまうのですが、
>実際は、反応液は固形物が析出したりして、dispersionの形になっていることが多く、
>いわゆる透明な「溶液」になっているのはまれです。ということで、反応液はreaction
>solutionではなく例えばreaction mixtureと訳出するのが一般的には正しいはずで、
>検索すると、後者が一桁多くでてきます。といって、指示でもないかぎりは「反応液」を
>"reaction mixture"と訳出する度胸は私にはありません。

いよいよもって何をいいたいのかわからないなぁ。mixtureのほうがsolutionより
はるかに意味がひろいのであるから、その反応液がsolutionであるかどうか知りえない
翻訳者はmixtureとすべきなんですよ。「度胸」って何?

>例えば、顔料が分散している「インク液」などの「液」はどうなのでしょうか。

顔料の場合は、溶媒に不溶性であるというのが顔料の定義の1つなんです。
したがって、solutionとなるはずがない。顔料関連の英文(企業のサイトは
ダメ。論文とか特許明細書です)を沢山読むとわかりますが、dispersionと
するのが一般的です。

102Nifの質問に対して:2004/12/15(水) 23:59
dispersionとするのが一般的ですと書きましたが、
ink compositionでもいいです。

103名無しさん:2004/12/16(木) 01:20
ink formulation はどうでしょうか?

104Nifの質問に対して:2004/12/16(木) 12:17
>>103
102を書くときに実はink formulationもいれようと思ったけど、
入れなかったのは:
compositionもformulationも組成とか配合とかの意味があるが、
compositionには組成物そのものも指すのに対して、
formulationは物そのものを指す場合に使うことが少ない気がした。
あくまでも感じですのでまちがってるかも。

105Nifの質問に対して:2004/12/16(木) 12:26

dispersionとするのが一般的ですと書きましたがそれは
pigmentの場合はpigment dispersionであるといいたかったのです。

ink dispersionは変でございました。

106名無しさん:2004/12/26(日) 21:30
<trackback url=Fho>はい、こんにちは。
Fhonyaku forumではclaimにおける定冠詞についてなんか議論が
なされているようですね。
自分は英日はずっとやっていないけれど、彼らの議論を読んでいて
「かみ合っていない」「同じ土俵にたっていない」と思うんです。

そういう意味で彼等の議論は、はっきりいってバカみたいです。

107名無しさん:2004/12/26(日) 22:07

原文がどんなにひどくても(そういうケースは実際あるわけですが)
ひたすら言語変換作業に徹する、それが翻訳の仕事であると、主張
する人もいます。

いや、原文がひどい時こそ(ただし、書き手の意図が十分理解できる場合は)、
英訳する際には、ちょっと手を加えてより論理的な文章にしようという
姿勢が、他の翻訳者との差別化、ひいては高レートにつながるという
考えに基づいて仕事する人もいる。

いろんなスタンスの翻訳者がいてもいいわけです。

そのへんのあんばいは翻訳者と発注者(翻訳会社だったり、特許事務所
であったり、あるいは出願人であったり)との関係によってかなり大き
く異なります。

私自身のことを申しますと、同一出願人との間に長い月日〈数年
なんてもんではないですよ)に亘って関係が築かれていますけれども、
はっきりいって、それは非常に恵まれた状態なのであって、普通は単に
翻訳会社と登録翻訳者という冷めた関係があるだけでしょう。
そういう観点にたつと「通りすがりのエンジニア」さんのいうことは
至極当然なんだろうと思います。

NifのSさんのおっしゃること、私にはよくわかるのですが、大方の
翻訳者にはついていけないことでしょう。そのへんのギャップを
ひとつにはSさんがわかっていないということなんでしょう。
ふたつには、発注側である出願人の技術者側もわかっていないという
ことなんだろうと思うのです。(つまり、明細書作製技術者より上を
いく翻訳者だって、まれにはいるっていう事実を、普通認めたくは
ないですよね)。

108名無しさん:2004/12/26(日) 22:27


71 名前: 名無しさん 投稿日: 2004/12/26(日) 16:57

theは大体「前記」とする場合が多いのですが、そのまま原文に忠実に「前記」と素直に訳すと請求範囲を狭くしてしまう場合があります。

↑よくわかんないんですが、具体的に説明してもらえますか?

"the" surface of the outermost layer has a frictional coefficient of ...
というような場合の"the"は論外とします。

109名無しさん:2004/12/26(日) 22:56
>>107
同感。
いろんなスタンスの翻訳者がいていいし、一人の翻訳者についてみても、
クライアントごとにスタンスは異なりうる。

信頼関係のあるクライアントの場合には、クレームドラフティングに
近い作業を任されることもある。
広い意味の「特許翻訳者」にはそういう人も含まれるであろう。

エンジニア氏の言いたいことも解らなくはないが、何故あの場所で
あんなにカッカしているのか。

110名無しさん:2004/12/27(月) 09:34
>>109
うん、まあそうなんだが、それならmejiro氏が「私はそこまでまかされているから」
といえば、それで済んだ話では?
別にあのエンジニア氏のかたをもつわけじゃないが、私もエンジニアしてたころに、
勝手に改変されて不愉快だったことがある。それは定冠詞の解釈どころのレベルでは
なかったが。もう少し素直に訳してよ・・と思ったことは多々ある。

111名無しさん:2004/12/27(月) 10:59
>>110
そうだね。だから結局、信頼関係次第ということになる。
信頼できる関係という場合、翻訳能力が極めて優れていることよりも、
疑問点や要望があるときに、お互いを尊重して、ざっくばらんに
話し合えることのほうが重要であろう。

企業内特許部のようなところでは(少なくとも私の経験では)
そういう関係を築きやすいと思うが、翻訳会社との間ではなかなか
難しいかもしれない。

○ejiro氏の肩をもつわけではないが、「私はそこまでまかされているから」
で済ませてしまうと、自分の主張の論理に破綻を来すように
感じたのかもしれない。

ただ、いつも感じることだが、○ejiro氏の書き込みは、簡潔でよい
場合もあるが、自分の経験の乱暴な一般化のようなものも多く、
反感を買うのも仕方ないという気がする。

かといって、S女史のように、もってまわった回りくどい言い方をして
欲しくはないが。

112名無しさん:2005/01/14(金) 04:43
日→英 特許翻訳

たとえば名前が「中田」だとNakata、Nakada のどちらかワカラン

皆さんどうしてるの?

113名無しさん:2005/01/14(金) 07:08
TO Do: 例えば、以下のがUSPTOで出願されてるか調べるのに確かな方法があるのか?

(11)公開番号 : 特開2000-188727
  (43)公開日 : 2000年07月04日
(51)Int.CI.7   H04N 5/445 H04B 1/16 H04H 1/00 H04M 1/00 H04N 7/08 7/081

(21)出願番号 : 特願2000-004494 (71)出願人 : ソニー株式会社

(22)出願日 : 1996年10月18日
(72)発明者 : 西岡 久雄
榎本 隆昭
太田 淳
鴇田 千里

(30)優先権
優先権主張番号 : 1995275621   優先日 : 1995年10月24日     優先権主張国 : JP

(54) テレビジョン放送受信装置およびテレビジョン放送受信方法

114名無しさん:2005/01/14(金) 07:09
公開番号 : 特開2000-188727
出願番号 : 特願2000-004494
からでは上手く出てこないような気がする。

名前は読みが解らん(何通りもある)ことがある

115名無しさん:2005/01/14(金) 08:35
ttp://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US6199206&F=8

はどう?

116Thanks:2005/01/14(金) 09:01
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&amp;IDX=US6199206&amp;F=8

117Thanks again:2005/01/14(金) 10:36
(もう言ったかもしれんが)

日本の特許システムが難解なのは
Bad: 自分に判りにくい
Good: 理解すれば自分のセールスポイントになる

118名無しさん:2005/01/14(金) 20:59
技術背景を説明するとこで、自社の技術については「これは。。。性
において優れている」とか書くけど、他社の技術については「これは
。。。性において優れているとされている」という書き方するね。

この場合の「とされている」にぴったるする英語はなんでしょう。
It is alleged thatとすると、たいした根拠もないのにそう言い張って
いるという感じなんでしょ?It is said thatというほど一般的な話を
してるわけでもないし。

119名無しさん:2005/01/14(金) 21:00
reported あたりは?

120118:2005/01/14(金) 21:02
The (文献)says thatというのはどうかな。

121名無しさん:2005/01/14(金) 21:04
だったら discloses でもいいかも

122118:2005/01/14(金) 21:06
いや、その前にdiscloseもう使っちゃった。

123名無しさん:2005/01/14(金) 21:17
じゃ無難に describes

124118:2005/01/14(金) 21:23
describeってthat節使えないよね。
describe 目的語 as+形容詞ってのはOKだけど。

お付き合いありがと。チャット状態だね。

125名無しさん:2005/01/15(土) 02:33
>> 他社の技術については「これは 。。。性において優れているとされている」という書き方するね。

US Patentではこういうの見たことがない。こんな事は言わない方が良い。

126名無しさん:2005/01/15(土) 02:47
>>125
同意。
たとえ本発明に直接関係なくても(本発明との対比の目的であっても)、
他社の技術について「優れている」なんて言ったら、
クライアントから「お前、誰の代理人だ」と叱られそうだ。
自社の他の出願・権利に影響する可能性もあるし。

127名無しさん:2005/01/15(土) 13:26
ご意見拝読。

私、明細書は書きませんが、
「Aのは。。。性が優れているとされている(と主張している)。
が、...性に問題がある。両方を満足させるのはむずかしかった」
というような場合もありますけどね。

128126:2005/01/15(土) 16:20
>>127
もちろん、そういう場合はあります。
>>126 はちょっと言い足りなかったみたいで、誤解があったら申し訳ない。
他社のものが「優れている」ということを、他社自身が(あるいは出願人
以外の第三者が)主張していることが文面から分かれば、問題はない。
問題は、出願人が、他社の技術を「優れている」と文言上認めてしまうこと。

129名無しさん:2005/01/15(土) 16:50
>> 他社の技術については「これは 。。。性において優れているとされている」という書き方するね。

「他社」の実名は出しませんよね?

X方式は・・・に優れるが・・・に劣る。
Y方式は・・・に優れるが・・・に劣る。
Z方式は・・・に優れるが・・・に劣る。
従って上記の欠点を・・・に解決することが課題であった。

みたいな書き方なら見るが。

130名無しさん:2005/01/15(土) 16:54
US PatentではPrior Artを貶す(けなす)書き方が禁じられているように思う。
といっても

>>> X方式は・・・に優れるが・・・に劣る。

は許されているので、名指しが駄目ということか。

131名無しさん:2005/01/15(土) 21:04
禁じられてはいない。
ただ、あまり傲慢な書き方をすると、Examinerの心証を悪くする
かも。また、同業者は互いの特許を常にモニターしてるから、
やはり、あからさまなけなし方はしない。それどころか、結構
気をつかったりして。たとえばdrawbackを避けてdiadvantage
を使うとか。これ、米国弁理士に教わった。

132名無しさん:2005/01/16(日) 20:56
同軸に固定される
fixed coaxially to
fixed coaxially with
どっちがいい?

133名無しさん:2005/01/16(日) 21:03
文脈による。
A and Bが(coaxiallyに)(何かに)fixされるのであれば「to+何か」だし、
AとBと が何かにcoaxiallyにfixされるのであれば「with B」」となるのでは。

134133:2005/01/16(日) 21:42
読み返してみて、自分の日本語力のなさを痛感した。orz

135132:2005/01/16(日) 21:52
いえいえ自分の方こそ言葉足らずで

136名無しさん:2005/01/17(月) 04:19
Also: USPTOで検索

http://www.google.com/search?hl=en&amp;lr=&amp;ie=ISO-8859-1&amp;safe=off&amp;c2coff=1&amp;q=%22coaxially+fixed%22
about 81 for "coaxially fixed".

http://www.google.com/search?hl=en&amp;lr=&amp;ie=ISO-8859-1&amp;safe=off&amp;c2coff=1&amp;q=%22fixed+coaxially%22
about 83 for "fixed coaxially".

137名無しさん:2005/01/17(月) 04:22
Hit数では TO の方が with より、ずっと多い

138132:2005/01/17(月) 23:27
USpatの may be は
であればよい
であってもよい
のどっちなの?

139名無しさん:2005/01/18(火) 01:13
United States Patent 6,842,863 Fox , et al. January 11, 2005

Certificate reissuance for checking the status of a certificate in financial transactions

Abstract
A system for using a certificate authority to first provide a customer with a digital certificate, and then having a relying party that receives that digital certificate access a status authority (the certificate authority or its designated agent) to receive a reissued certificate on that certificate. The reissued certificate has a much shorter validity period, which ensures that the information is timely. Moreover, the certificate may serve as a receipt, including an accumulated record of the signatures (digital certificates) and policy applied throughout the financial transaction. As a result, each transfer of the transaction forms a digitally-signed chain of evidence recording each step of the transaction and policy applied thereto, whereby risk may be assumed and charged for appropriately and in accordance with the risk purchaser's policy.

Inventors: Fox; Barbara L. (Seattle, WA); LaMacchia; Brian A. (Seattle, WA)
Assignee: Microsoft Corporation (Redmond, WA)
Filed: November 23, 1999

140名無しさん:2005/01/18(火) 01:15
100回くらい May を使っとる

Moreover, the certificate may serve ← 「という場合もある」

thereto, whereby risk may be assumed ← 「・・・をすべく」?

141名無しさん:2005/01/18(火) 17:13
>>138
「であればよい」という日本語に私はmayをあんまり使わない。
内容によるとは思うけど、ほかの表現にかえる。

142名無しさん:2005/01/18(火) 21:08
...であることが好ましい。しかしこれに限られるわけではない。

とかいう場合、「好ましい」という表現を用いているのであるから
それに限定されるわけない。つまり「しかし」以降は不要な文章で
あると思う。

とはいっても、訳抜けとかいわれるのもしゃくなので、一応英訳
する場合についての質問です。

Examples of ... include but are not limtied to...
という表現が使えない時、
While not limiting, it is preferred that...
でいいですかね。

143名無しさん:2005/01/18(火) 21:24
These examples should not be construed as being limited thereto.
はどう?

144名無しさん:2005/01/18(火) 22:34
These examples should not be construed as being limited thereto.
これ、どういう意味ですか?

The ... should not be construed as being limited thereto.
の...の部分にpresent inventionがはいって、theretoというのはExamplesとか
embodmentsを指すというのはよくある表現ですが。

145名無しさん:2005/01/18(火) 23:37
the examples of ... should not be construed as being limited to specifically cited compounds
ということですが

146名無しさん:2005/01/19(水) 02:58
>> ...であることが好ましい。しかしこれに限られるわけではない。

Examples of ... include but are not limtied to xxx yyy zzz

include without limitation to

147名無しさん:2005/01/19(水) 03:18
typical value for yyy is in the range xxx, but it is by no means limited to ...

148名無しさん:2005/01/20(木) 09:56
>...であることが好ましい。しかしこれに限られるわけではない

...の部分には具体例のようなものがくるのではなく、たとえば
「A部材はB部材の近傍に設置される」とか「A成分は2種以上
の化合物(I)の組み合わせである」とかである場合についての質問でした。
言葉足らずですいません。

で、While not limiting, ...というのは非文?あるいは変?

149名無しさん:2005/01/20(木) 11:15
>> で、While not limiting, ...というのは非文?あるいは変?
変な感じがする

A部材はB部材の近傍に設置されることが好ましい。しかしこれに限られるわけではない

The component A 123 is preferably configured near the component B 124.

However, arrangements are not limited to the foregoing
However, configurations are not confined to this arrangement.
However, other arrangements are also possible
However, other arrangements may be chosen depending on ...
However, another arrangement is more advantageous in an embodiment of the present invention in which ...

150名無しさん:2005/01/20(木) 21:18
U.S. Patent 4853981:

Thus, while not limiting the invention to use with an indirect,
belt drive impeller, the embodiment presented is presently preferred
for the economic and manufacturing advantages it offers.

U.S. Patent Application 0030157396:

While not limiting the invention, the flow channels may also
minimize buildup of pressure by allowing liquid that accumulates
at the interface between the cathode catalyst and the cathode
microporous backing layer 11, an outlet, so that hydrostatic
pressure that could be created by such liquid does not build up.

一応米国などで使われているみたい。

151名無しさん:2005/01/21(金) 04:31
>> で、While not limiting, ...というのは非文?あるいは変?
変な感じがする

文章全体を見ないと判らないが、
While not limiting, ...
というふうにLimitの目的語が無いのは変な感じがする

152名無しさん:2005/01/21(金) 12:01
ですね。
150の例のように目的語としてthe inventionがあればいいってことか。。。

153名無しさん:2005/01/21(金) 12:29
2004 List of Top Ten Organizations Receiving Most Patents
http://patents.uspto.gov/main/homepagenews/bak11jan2005.htm

ITですねぇ。やっぱ。

154名無しさん:2005/02/02(水) 15:24:19

>ジャストシステムが侵害したとされる松下の特許は、ヘルプ機能を担うアイコンをクリックした後、
>他のアイコンをクリックすると、そのアイコンの機能説明を表示する、との技術で、
>特許番号第2803236号、「情報処理装置及び情報処理方法」との名称で登録されている。

「情報処理装置及び情報処理方法」 なぜ こういう無意味な題名をつけるの?

155名無しさん:2005/02/02(水) 15:48:19
かつては、発明の名称を、クレームの文末に一致させなければならない
とされた。(一致していないと、特許庁審査官から「記載不備」だとして
拒絶理由が来た。)
最近はそれほど形式的に厳密なことは言われないと思う。

156名無しさん:2005/02/02(水) 16:24:58

同じ弁理士(&発明者)でも 「情報処理装置及び情報処理方法」 こういう無意味な題名をつけたり、
別件では「アイコンを用いたヘルプ表示方法」などマトモな題名をつけたりするのか?

場合によって、そういう違いが出るのならば、その理由は?

157名無しさん:2005/02/02(水) 16:34:11
US特許では広すぎ(Too General)な題名をつけると 特許Scopeが広がって通りにくい事がある。

これは日本特許でもある?

158名無しさん:2005/02/02(水) 16:43:19
>>157
>> これは日本特許でもある?

無いと思う。そもそも日本では発明の名称については形式要件しか
審査していない(権利範囲には無関係)。
単なる「装置」とか「機械」とかみたいに極端に広いのとか、
無関係なこととかでなければよいはず。

多くの弁理士は、無難に、クレーム末尾をそのままコピペしていると思う。
独立クレームが複数あればそれを列挙している。


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