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特許 Patents 技術翻訳

155名無しさん:2005/02/02(水) 15:48:19
かつては、発明の名称を、クレームの文末に一致させなければならない
とされた。(一致していないと、特許庁審査官から「記載不備」だとして
拒絶理由が来た。)
最近はそれほど形式的に厳密なことは言われないと思う。


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