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特許 Patents 技術翻訳

99名無しさん:2004/12/09(木) 17:29
> でも、言葉の問題なの?

US の場合、クレームでは、内容的には同じことでも、例えば "transmitter"
を "means for transmitting" と書くと、実施例に限定されて解釈される
とか、結構気を遣う。

"prior art" もその類で、"conventional art" とすべし、と言われる。
素人目にはどっちでも良さそうだが、US には確立された判例法理がある。


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