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特許 Patents 技術翻訳
100
:
名無しさん
:2004/12/14(火) 10:50
模範解答あったら教えてね。
http://d.hatena.ne.jp/nekoneko/20040706
今年の論文試験の商標で「舞茸餃子」なる単語が登場し、その画数の多さから受験者を困らせたそうな。
今年の合格者は合格祝いに宇都宮まで舞茸餃子を食べに行くことになるのでしょう。
平成16年度弁理士試験論文式筆記試験問題
[商標法]
問題
東北地方のある地域の名産品として、舞茸を混ぜ込んだ具を使用した「餃子」が、「舞茸餃子」の標章の下に、複数の業者によって製造販売され、需要者の間で著名になっていた。そこで、それらの業者で組織された団体甲は、構成員の間で共通に使用されている標章「舞茸餃子」について団体商標の商標登録を受けるべく、特許庁に「餃子」を指定商品として団体商標の登録出願を行った
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