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測量法と調査士法
1
:
T.F
:2013/02/08(金) 09:52:07 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
恐縮ですが、こちらを貸して下さい。雑談№18606から引越しです・・・
測量法に該当しない測量法施行令1条にある測量というのは、数年前に測量協会の認証の担当の方に伺ったところによれば、ホントに軽微な測量ということだそうです。
ここで言っているのは、建物を建てる時に測っている墨出しとか、道路工事の施工に伴う平面図とかその程度の測量のことです。
ウサギさんのおっしゃるそれらの軽微な測量を、出来る人が行う場合には何の問題もない。
>3級4級基準点測量(単路線結合)と大工の墨出し測量は一緒ではない筈ですよ。
そんなの当たり前です。
>測量士は測量法施行令1条にある測量法5条、6条でいう(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量)も請け負いして商売も可能です。
うさぎさんは測量士を個人事業者とお考えですか?
測量士は測量業登録した組織の中の一員として測量を行う。
言ってみればサラリーマンであって、個人事業者ではないというのが私の認識ですが。
測量士として仕事を請負うことは出来ないという考えです。
>ネットで測量法施行令1条にある測量を行うのに、測量業者の登録が必要と言っている方がいるようですけど。法の規定にさえ乗らない、測量法から除外されているのに(5条、6条にも該当しないと言っているのに)何で、測量法59条のいう登録が必要なのでしょうか?
その、法の規定でないものを、規定するために59条があるのだと考えます。
「測量士が業として測量を行う場合、測量法に則って測量業として高度な測量で行いなさい。」
なので、測量士として「測量の完成を目的」とした業務を請負う場合は、59条によって測量業とみなされる。
つまり、厳密には測量業者としての登録が必要。(実情は別)
個人の「測量士」としての仕事は出来ません。
「測量士の資格を持っている」個人としてなら。
(私としてはこれでもグレーだと思っている)
>1級基準点測量を請け負う測量業者がいたとします。
>その業者が4級基準点測量が請け負えませんか?
請負うことが出来るに決まっているでしょう。例えがよく分かりません。
>その精度のうえで、測量の計画や実施するのが能力的に測量士(補)じゃなければダメと言っているだけで、その程度を下回るような測量には規定を置いてないの(というか置けない)。それが測量法施行令1条。
>それまた不思議なことに、今度は調査士法は測量法施行令で除外だから、測量士は営業できないとくる。(どう理解しているのかさっぱりわからん・・・)
「出来る技術を持ってる」のと、「業として行うことが出来る」かどうかは全く別。
以下私見
調査士法は測量法2条で除外。
但し、測量法に準じている作業規定があるため、測量士となる実務経験に調査士事務所での測量実務経験が認められている。
(これって、調査士事務所だけじゃないですか?)
この実務経験の作業種別は2条の除外の欄がないから、強いて挙げるとすればDしか当たらない。
調査士と測量士は相互に信頼関係がなければなりません。
調査士法以下、関連法に則って業務を行う場合であっても、測量法に準じて精度高い測量を行っているとみなされるため、測量士としての実務経験に含まれる。
単に、ウサギさんのおっしゃる軽微な測量を行っているからって実務経験にはならないでしょう?
>T.Fさんはその辺のことをよく考えてください。
>そうすれば、他の職域についてもよく理解できると思います。
ウサギさんの独特のこういう書き方は、わざとなのかな?
まるで自分は全て分かっていて、私はよく考えず、全く理解していないと読めるが。
2
:
ウサギ
:2013/02/08(金) 13:04:14 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
やはりこちらに移動しましたか、そのほうが正解かもしれません。
途中、一人二役の「ウサギ&デタラメ教授」が舞い降りてくるかもしれませんが、対話形式のほうが説明しやすいかと思いますのでご了承願います。
早速ですが本題に入りたいとおもいます。
>言ってみればサラリーマンであって、個人事業者ではないというのが私の認識ですが。
測量士として仕事を請負うことは出来ないという考えです。
私の説明しているのは、個人(個人事業主)でも法人(複数の人の集まり)でも測量業の登録は可能だということです。
例:○○測量事務所でも○○測量株式会社でも測量業の登録は可能という意味。
>調査士法以下、関連法に則って業務を行う場合であっても、測量法に準じて精度高い測量を行っているとみなされるため、測量士としての実務経験に含まれる。
>単に、ウサギさんのおっしゃる軽微な測量を行っているからって実務経験にはならないでしょう?
これも単の測量の経験だけで、測量士の資格は無条件で与えられます。(測量法の適用、不適用は関係なく)です。
詳しくは存じませんが、公共測量の経験は確かに実務経験に加味されるとのことですが、測量会社での公共測量や調査士事務所の測量経験ではなくとも、単に建設会社に所属する測量士補の方でも、所定の学校の課程を修了すれば、現場での測量の経験ということで無条件に与えれれるのです。
例えば、建設会社に所属する方がいたとすれば、工事測量を数年間行ったとする。その例でいうと、現場の所属長から測量に従事したとの証明があれば、測量士の資格は認定されます。
ただし、公共測量の経験とは別に、建設会社等の場合、測量だけに従事する時間にも限りがあるので、測量会社に所属する人と違い、測量の次元にもより年数はかかるそうです。
3
:
Platon
:2013/02/08(金) 13:18:47 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
<ウィキペディア>
【測量業者登録】
測量業を営もうとする者は、個人・法人の別を問わず、測量法の定めるところにより、営業所ごとに1名以上の測量士を置き、国土交通大臣に申請して測量業者としての登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年であり、引き続き測量業を営む場合には更新の登録を受けなければならない。日本標準産業分類によれば、土木建築関連のサービス業という分類に測量業があり、「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量などの専門的なサービスを行う事業所をいう」となっている。
【測量業者の業務内容】
主に民間測量と公共測量に分けられる。民間測量は、建設会社(ゼネコン)、建築会社等から依頼されて測量を行う業務である。公共測量は国または公共団体(都道府県、市、独立行政法人、公共組合など)から発注されて行う測量業務である。
【業際問題】
測量業者は上記の業務を行うことができるが、その業務が登記を目的としている場合は行うことができない。 これは、登記を行うには調査業務を含めた極めて専門的な法律的素養が必要とされ、土地家屋調査士のみが行うことができることとされているためである。 したがって、民間測量も公共測量も、登記を目的としている場合は土地家屋調査士が行わなければならない。(この場合は土地家屋調査士としての登録は必要となるが測量業者としての登録は不要となる)
4
:
T.F
:2013/02/08(金) 16:23:01 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
私の考え方を整理しました。
測量士として登録(49条) 測量業者として登録(55条)
測量業とは、基本測量(地理院)(4条)・公共測量(公的資本)(5条)・その他の測量(民間資本)(6条)この3つの他に。
59条でいうところの測量業とみなされるもの。(上記以外で測量の完成を目的とするもの)
この4つが「測量業」じゃないのですか?
この認識がどうも違うような気がするんですが・・・
「59条により測量業とみなされるもの」測量業者が行うもの。
「測量法そのものの影響を受けない測量」調査士が行うもの。当然に59条の適用もない。
従って、調査士法に基づいて行う調査士の調査・測量は、精度高い測量ですが測量法の適用を受けない。
個人的には2条により適用除外であって、施行令うんぬんすら関係ないと考えています。
前回のウサギさんの質問への回答は、無理に当て込んでます。
地理院の回答も無理に当て込んでると考えています。それ以外に答えがないから。
さて本題。
>測量士は測量法施行令1条にある測量法5条、6条でいう(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量)も請け負いして商売も可能です。
>私の説明しているのは、個人(個人事業主)でも法人(複数の人の集まり)でも測量業の登録は可能だということです。
>例:○○測量事務所でも○○測量株式会社でも測量業の登録は可能という意味。
>ネットで測量法施行令1条にある測量を行うのに、測量業者の登録が必要と言っている方がいるようですけど。法の規定にさえ乗らない、測量法から除外されているのに(5条、6条にも該当しないと言っているのに)何で、測量法59条のいう登録が必要なのでしょうか?
ここで測量業者の登録が何故必要なのか?と書いてる訳ですから。
業者登録していない測量士が請負いして商売が可能と読むのが自然じゃないですか?
業者登録していれば測量業を営むのに何の問題ないです。(もちろん個人・法人問いません。)
除外されてる測量を測量業とみなすのが59条の規定でしょう?
除外されてないものは既に測量業なのですから。
測量士登録の実務経験は私の認識不足ですね。
土木や建築の測量経験でも良いんだ・・・失礼しました。
5
:
螺子螺子り
:2013/02/08(金) 19:18:16 HOST:pl2210.nas811.p-gunma.nttpc.ne.jp
Platonさんの助言により復活しました。またよろしくお願いします。
ちょっと気になったのですが、T.Fさんが地理院に質問したのは
「測量士登録する際の経歴としての区分では調査士の測量はどこに入るか?」という質問だったのでしょうか?
もしそうだとすると、業際問題には直接結びつかない可能性があるように思います。
地理院の測量士登録の記載例を見ると、その12ページの一番下に、個人からの依頼で「地籍分筆測量」と書いてあり、これこそまさに「登記について必要な測量」ですよね。
この測量業者の代表者である地理太郎さんが別に調査士登録してれば、あるうる話ではありますが、測量業者の業務としてこれを書くのはマズイような気がしますが、ともかくこれも経歴に含めてますね。
また、ウサギさんも経歴の認定は緩いとのことを書いておられます。
業際問題としての質問のほうが良かったのではないかと、ふと思いました。
え、じゃあ自分で聞けと、、そのとおりですが、一会員がそういう質問をして、地理院や法務省が回答してくれるのものなのでしょうか?
6
:
ウサギ
:2013/02/08(金) 20:54:37 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
>除外されてる測量を測量業とみなすのが59条の規定でしょう?
>除外されてないものは既に測量業なのですから。
そもそも、測量法2条にいう特別法と測量法施行令1条にいう(5条、6条の適用除外の規定は)次元のことなるものです。
測量法2条にいう「他の法律に特別の定がある場合を除いて・・・」とは、測量法の他に土地についての法律、例えば国土調査法、土地区画整理法などが指定がある土地の測量の場合、該当する内容の大部分についての規定についてはその法律の規定によるけれども、他に規定のない部分については測量法の規定に従うのですよ。そういう意味なんです。
土地家屋調査士法における、「登記に必要な土地の測量」についても、測量法でいうところの「土地に測量」には変わりありませんが。測量法にしかない規定(例えば測量標の使用承認についてなど)がある場合は、その規定に従えばいい訳であって。要するに関連する法令については一部適用ということであり、測量法施行令1条にある適用除外とは、まさしく除外であって全く次元の異なる解釈です。
7
:
T.F
:2013/02/08(金) 21:55:40 HOST:i220-220-117-189.s02.a013.ap.plala.or.jp
螺子螺子りさん
質問した時は「調査士が行う公共基準点2点以上使用して行う測量は測量業か否か」
そこが焦点だったので、地理院の判断を知るためでコトが足りたのです。
なので、ウサギさんには要の部分、螺子螺子りさんには期待されると困る(目的が違ってそうだったから)と書きました。
ウサギさんに質問です。
では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか? 出来れば具体的な例でお願いします。
「測量士」が測量法適用外の測量「も」請負うことが出来ると書き込んでいますが、測量業者でなくても出来るとお考えですか?
調査士の行う公共基準点2点以上使用した測量は「測量業」だとお考えですか?
8
:
T.F
:2013/02/08(金) 23:44:55 HOST:i220-220-117-189.s02.a013.ap.plala.or.jp
>測量法2条にいう「他の法律に特別の定がある場合を除いて・・・」とは、測量法の他に土地についての法律、例えば国土調査法、土地区画整理法などが指定がある土地の測量の場合、該当する内容の大部分についての規定についてはその法律の規定によるけれども、他に規定のない部分については測量法の規定に従うのですよ。そういう意味なんです。
どうも納得できません。測量法は一般法で、調査士法は特別法。
測量法2条「土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる」
「法律」の定めがある場合→調査士法3条の定めがある→この法律の定めにはよらない。
法と法の関係ではないのですか?
だから、わざわざ調測で測量法に準じた作業規程を定めている。
調査士法に記載がないから測量法が適用となるってのは甚だ疑問です。
その解釈についてのソースか根拠はありますか?
私が調べた限りでは、そのようなウサギさんの説は無かったです。
ちなみに国土調査法では下記のように別途規定があります。
第三十四条
国土調査を行うために実施する測量については、この章に特別の定がある場合を除く外、測量法 の規定の適用があるものとする。
ウサギさんのおっしゃるように、特別の定めがない場合は当然に測量法の適用があるなら、何故わざわざ測量法の適用があるものとするという条文が必要なのでしょうか?
それと、使用承認については前述してますので割愛します。
9
:
ウサギ
:2013/02/09(土) 00:42:57 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
>どうも納得できません。測量法は一般法で、調査士法は特別法。
>測量法2条「土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる」
>「法律」の定めがある場合→調査士法3条の定めがある→この法律の定めにはよらない。
う〜む・・・そうですか・・・。納得できませんか・・・。
私も測量の経験はあまりないですから困りましたな・・・。
まあ、ひとつひとつ考えていきましょうよ、再来年くらいまで・・・^^;(笑)
>では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか?
作業規程と名前のつくものでしょうかね。
>「測量士」が測量法適用外の測量「も」請負うことが出来ると書き込んでいますが、測量業者でなくても出来るとお考えですか?
これは可能だと思います。
でも私の主張する測量法に該当しない測量とは、T.Fさんがお考えの内容とはうって異なり、極端に簡易な測量にはなるかと思いますけど・・・。
>法と法の関係ではないのですか?
法と法をそのままぶった切ってしまうと、どうしても矛盾が生じてしまうからじゃないでしょうか?
まさか調査士だって、測量法に定める位置に従わないとまでは言っていない。
>だから、わざわざ調測で測量法に準じた作業規程を定めている。
うん、だから調査士はプロなんだよね。
他人から報酬を得て測量して登記する、しかもそれが公の帳簿に公開されることになるから、重要性も増してくるから。
「測ってから誤差があった、間違って測った・・・」とは言えないんだよね。
調査士が測量標の使用承認取るのは、目的の測量が適切かということの打ち合わせのためでしょうね。
極端に誤差が大きいとか、あるいは反対に過大測量で不要な観測であるとか、誤測の可能性もあったり、あるいは基準点が誤差を伴っていて使用できなかったり、現場そのものに基準点がない場合だってある。
こういうことにならないようにするのがプロの仕事であって、「最低限、実測する前に打ち合わせをしてください。」というのが役人の考えってことなんだろうね。
10
:
T.F
:2013/02/09(土) 09:18:37 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
>まあ、ひとつひとつ考えていきましょうよ、再来年くらいまで・・・^^;(笑)
冗談じゃないよ。とっとと終わらせましょう(笑)
>>では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか?
>作業規程と名前のつくものでしょうかね。
測量にきちんとした作業規程があって、基本測量・公共測量・それ以外の測量の3つに入らない業務が想像できません。
具体的にお願い出来ますか?
・・・忘れてませんか?
調査士の行う公共基準点2点以上使用した測量は「測量業」だとお考えですか?
ウサギさんの解釈についてのソースか根拠はありますか?
私が調べた限りでは、そのようなウサギさんの説は無かったです。
国土調査を行うために実施する測量については、この章に特別の定がある場合を除く外、測量法 の規定の適用があるものとする。
ウサギさんのおっしゃるように、特別の定めがない場合は当然に測量法の適用があるなら、何故わざわざ測量法の適用があるものとするという条文が必要なのでしょうか?
11
:
ウサギ
:2013/02/10(日) 15:52:10 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
ごめん・・・書き込みする時間がなくて・・・。
まあ〜間違えたっていいですからゆっくり行きましょうよ。
>では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか?
う〜む・・・、測量の方法ねえ・・・。
その前に測量法59条の目的は、単に名義、委託、請負など名称形態如何問わずに、測量業とおぼしき業務を測量業登録を行わずに営業することを禁じたもの。
他人から依頼される仕事の内容がいかに細分化された小部分であっても、その仕事の完成に対して報酬が支払われる場合は請負であるが、仕事に従事した時間や出来高に応じて報酬を受け、その仕事の完成について責任を負わないような行為は「請負」に該当でず、測量法を営むことにはならない。(逐条測量法p340)測量法研究会編
要するに、「測量会社から一時的に雇われたバイト君」は給料としてバイト代を稼ぐことには問題はなく、測量業の登録は不要ということになりますかね。
ただし、公共測量の場合は観測者は士補以上は必要になるかとは思いますけど。
12
:
T.F
:2013/02/11(月) 00:41:41 HOST:i220-220-117-189.s02.a013.ap.plala.or.jp
>まあ〜間違えたっていいですからゆっくり行きましょうよ。
回答する側がいう言葉じゃないです(笑)
>その前に測量法59条の目的は、単に名義、委託、請負など名称形態如何問わずに、測量業とおぼしき業務を測量業登録を行わずに営業することを禁じたもの。
いや、だからその「測量業とおぼしき業務」を具体的にウサギさんはどう考えてるのか、具体的に教えてくれって頼んでるんですけど。
当然に測量業に当てはまるもの「以外」の業務なんでしょうに。
その逐条測量法ってのが説明してんのは、ちっちゃい仕事でも完成を条件にやる場合と。
時間給やどのぐらい出来たか?によっての報酬を受けるのは違うって話でしょ。
「要するに」って。なんでバイト君の話なの? バイト君が測量業の登録する訳ないでしょ?
うさぎさんが考える、測量業とみなす59条が想定する「測量業務」ってどんな業務なの?ってことなんですが。
13
:
ウサギ
:2013/02/11(月) 11:57:09 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
>いや、だからその「測量業とおぼしき業務」を具体的にウサギさんはどう考えてるのか、
>うさぎさんが考える、測量業とみなす59条が想定する「測量業務」ってどんな業務なの?ってことなんですが。
(基本測量)
第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
(公共測量)
第五条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
(基本測量及び公共測量以外の測量)
第六条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
基本的に測量法の定義に乗らない場合、法律で拘束される内容のものではない・・・。
59条が規定するのは、いかなる名義をもって行うかは別で、実態が測量業と同じ内容であれば、無登録では営業はできないということ。
14
:
T.F
:2013/02/11(月) 14:44:51 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
(測量業等とみなす場合)
第59条 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
>基本的に測量法の定義に乗らない場合、法律で拘束される内容のものではない・・・。
>実態が測量業と同じ内容であれば無登録では営業は出来ないということ。
測量業と「みなして」測量法の規定を適用するんです。
つまり測量業と「みなす」か「みなさないか」の要件が「測量の完成を目的とした業務」
測量法の定義に乗ってるなら当然に測量業。わざわざ測量業とみなす必要はない。
実態が測量業と同じ内容の業務なら4・5・6条で当然に測量業。
無登録者が出来る訳がない。登録は59条と無関係。
たった2つの文章で矛盾してますけれど・・・
15
:
Platon
:2013/02/11(月) 17:34:06 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
お二人仲がいいね ヽ(*^‐^)人(^-^*)ノ
Platonの小話 ヾ( ̄ー ̄)ノ
【セーター】
B君:「セーター買ったんだって?」
A君:「おぉ、そうよ。」
B君:「あったかそうじゃん。」
A君:「カシミヤのセーターなんだぜ。」
B君:「カシミ屋で買ったの。」
A君:「“で”じゃないよ、“の”だよ。」
B君:「なんだブランド名かぁ」
A君:「・・・」
【株式会社】
B君:「有限会社でも作るかなぁ」
A君:「有限会社法」は無くなったんだよ。
B君:え?今でも「有限会社」って見かけるよ。
A君: 商号を変更しない限り「有限会社」って名乗る必要があるんだ。
B君:へ?!
A君:以前有限会社だったものは株式を発行していることになってるよ。
B君:株券を発行した覚えはないみたいだよ。
A君:会社法では株式会社は原則として株券を発行しないんだ。
B君:株式会社なのに?
A君:発行するには「株券を発行する旨の定めの設定」が必要なんだ。
B君:へんなのっ!
【パズル】
B君:「何を作っているの?」
A君:「ジグソーパズルさ」
B君:「僕は君が作ったパズルのピースを嵌め込むのが好きだよ。」
A君:「このパズルは公共性が高いから、制限が厳しいんだ。」
B君:「僕はピースを2つに分けたり、1つにしたりするよ。」
A君:「パズルを作るのは好きだけど、古いパズルは解くのは君には敵わないよ。」
B君:「そうだね、古くなるとピースが劣化して歪んでくるからね。」
A君:「このピースは眼に見えないから大変な作業だね。」
B君:「僕らもジグソーパズルを作ることもあるけど、君の技術力には負けるかもね。」
A君:「常に最新の技術で高度なパズルを求められるからさ。」
B君:「僕らの辛いところは古いピースも重んじなければならないんだ。」
A君:「地殻変動なんかあると、今でも、ちゃんとした解決策がないんだよね。」
B君:「ヘルマート変換や、アフィン変換なんてこともしてみるんだけど・・・。」
******************************
【「逐条解説不動産登記規則1」 テイハン 69頁】
・・・法務局が行う地図の作成作業若しくは地図混乱地域対策事業として行われる基準点設置作業又は地籍図の作成作業の事前準備として設置されるものであり、基準点(登記基準点と俗称されていることがある。)又は地籍図根三角点等と呼ばれている。
なお、法務局又は地方法務局の長は、地図の作成作業において設置した基準点(補助的に設置される基準点を除く。)については、その成果の写しを国土地理院に届け(測量法40条1項)、国土地理院は、提出された成果を審査し(同法41条1項)、その結果、十分な精度を有すると認めた場合は、これを公共基準点として公開することになっている。
(同法42条)
【「実務論点集新不動産登記法」 (社)金融財政事情研究会 180頁】
なお、私見であるが、この規定(規則77条)は基準点データは盛り込みながらも、必ずしも公共測量作業規定に準拠した測量を土地家屋調査士に要求しているものではないと考えている。
・・・現地復元性に関し、要求される精度によっては(地積測量図による筆界点の管理精度は、これに該当すると思われる。)、公共座標であるよりも、近傍の恒久的地物による方が適していると思われる側面もある。
また、当然のことであるが、座標値は数値の組であるため、本当は同じ点であっても複数回の測量成果が完全に一致する保証はない。・・・
【「逐条解説測量法」 大成出版社 68頁】
測量を営業としている場合であっても、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業を行わない場合においては、法に基づく測量業者としての登録は不要となる。
16
:
ウサギ
:2013/02/11(月) 21:19:43 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
>測量法の定義に乗ってるなら当然に測量業。わざわざ測量業とみなす必要はない。
測量法59条は要するに、公共測量を無登録のモグリ業者に下請け業者として委託してはならないということでしょう。
測量法59条は測量法の4条、5条、6条の定義、測量の種類、規模とかを限定している訳ではない。
測量法というのは「土地の測量をいい(測量法3条)」例えば、海に構造物を埋設するとか、海域を特定するとか、そういう測量の場合、測量法の定義には乗ってこない。
だから、測量業の登録は不要。
「何でも基本は測量業者だ!!」というように、何でも測量法が適用されるとは限らない。
17
:
T.F
:2013/02/12(火) 09:01:04 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
Platonさん。心外です(笑)
螺子螺子りさん。書き込みがなければもうやめたいんですが。
(測量業等とみなす場合)
第59条 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
>> では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか? 出来れば具体的な例でお願いします。
>作業規程と名前のつくものでしょうかね。
>要するに、「測量会社から一時的に雇われたバイト君」は給料としてバイト代を稼ぐことには問題はなく、測量業の登録は不要ということになりますかね。
>59条が規定するのは、いかなる名義をもって行うかは別で、実態が測量業と同じ内容であれば、無登録では営業はできないということ。
>測量法59条は要するに、公共測量を無登録のモグリ業者に下請け業者として委託してはならないということでしょう。
・・・これが「測量法なら見ないでも分かる」ウサギ 様の考えですね。
私の考え
みなし規定なんだから、「そうでないもの」を特定の条件を満たすときだけ「そうである」とみなすこと。
「要するに」 通常、「測量業でないもの」を「報酬をもらって測量の完成を目的として契約」したときに限り、「測量業」とみなす。規定が59条。
具体的には、例えば土木工事に伴う測量を現場監督が月給の範囲内で行う場合は測量業ではない。
同じ業務を測量会社と測量の完成を目的とする請負契約を交わし、外注した。その請負契約は測量業とみなし、測量法の適用を受ける。
(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
第五十六条の三
測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
こうして他の条文で定めてるものを雑則で重ねて条文化する訳がないでしょうに・・・
18
:
T.F
:2013/02/12(火) 11:03:02 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
以下私見。
私は、測量士(補)が測量を請負うのは、「測量業者として」でなければならない。そう考えています。
理由は何度も書いてますが測量士(補)の資格だけでは開業者ではないからです。
個人なら測量士の登録と測量業の登録をして業務を行う。
法人なら測量業者の中の技術者の一人として業務を行う。
測量士(補)の資格があって、測量業者として動いていない人は何十万人といるはずです。私もその一人です。
測量業者でない者が測量士(補)として、測量を請負うことは測量法違反じゃないかと問われても仕方のない行為です。
調査士業務以外の簡易な測量を依頼されることが多々あります。(境界確認は調査士業務としてます)
それらの業務は報酬を受けても受けなくても、「個人的に」行います。
調査士としてではなく、測量士(補)としてではなく、私個人として行う訳です。
もちろん相手の了承も得て行います。得られない時はお断りですね。
調査士として行えば調査士法違反。
測量士(補)として行えば測量法違反。
だから、自分の立ち位置を確認する目的で今までの展開がある訳です。
色々な人の意見を聞くこと。これは大事ですが、ウサギさんとは違いすぎます。
ウサギさん以外の皆さんの意見や偉い人達の質疑応答を見ても、何を争点にどこに問題があるのか論点も考え方もそれぞれの法の主旨も理解出来るし矛盾も感じない。
(実際の問題は別として)
結構前から私の中では結論が出ています。
ただ、筆界確認と境界確認(所有権界の確認のみに限定)の相違は、法律上、明文化して欲しいと願うばかりです。
(納得は出来ないけれど、現状の理解は出来る。)
19
:
ウサギ
:2013/02/12(火) 14:33:03 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
第五十六条の三
測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
>こうして他の条文で定めてるものを雑則で重ねて条文化する訳がないでしょうに・・・
なるほど、そりゃちょと解釈が違うようですね。
>私は、測量士(補)が測量を請負うのは、「測量業者として」でなければならない。そう考えています。
>理由は何度も書いてますが測量士(補)の資格だけでは開業者ではないからです。
T.Fさんが悩んでおられる理由がよくわかりました。
T.Fさんは、調査士業務と並行して簡易な測量を委託された場合、法令違反ではないか?と危惧されておられのですね?
基本的に測量法というのは、測量法で定めた基準点を使用しなければ、罰則や法令違反になることはあり得ません。
測量法
(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について・・・とありますので、反対解釈で利用しなければ測量法違反になどならないのです。
20
:
螺子螺子り
:2013/02/12(火) 14:47:41 HOST:pl2210.nas811.p-gunma.nttpc.ne.jp
なんだかT.Fさん、だいぶお腹いっぱいのご様子ですね
私も私見ですが、測量業者と測量士との関係は、宅建業者と宅建主任者の関係と同じなのだろうと思っています。
あくまで仕事を受注するのは「業者」です。測量士・宅建主任者は単なる雇われた技術者(?)です。
わたくしが見聞きした範囲ですが、宅建業者登録せず、かつ主任者でもない人が、反復継続ではなく単発で土地の仲介をし仲介料を得ているような様子をたまーに見ます。
たぶん黒に近いグレーで宅建業法違反なんでしょう。
でも、要するに「セコイ事件(やま)」なので、とくに問題とならずに見過ごされている、
というふうに、今回の測量法59条の件もそんな感じなんだろうなと(乱暴ですが…)考えております。
ところで細かいことですが、T.Fさん
>それらの業務は報酬を受けても受けなくても、「個人的に」行います。
その「個人」で仕事したときの領収書も、調査士としてではなく個人として発行しているのでしょうか?
私はすべて調査士として発行していました。
21
:
naka49
:2013/02/12(火) 15:51:58 HOST:bb147-107.cosmos.ne.jp
T・Fさんの書き込みで気がつきました。ありがとうございます。
>(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
>第五十六条の三
>測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
私は当初は59条の規定は基準点の使用については言及していないと書きましたが、第56条の3では
その請け負った測量(第4条から第6条までに規定する測量に限る。第57条第2項および第59条において同じ)
となっており、基準点等の使用がなければ測量法が適用されないし、測量業ともみなされないことになりますね。
22
:
Platon
:2013/02/12(火) 16:14:36 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
【結構前から私の中では結論が出ています。】
(`・ω・´)結構前から気づいていたぞ!
【調査士としてではなく、測量士(補)としてではなく、私個人として行う訳です。】
【その「個人」で仕事したときの領収書も、調査士としてではなく個人として発行しているのでしょうか?私はすべて調査士として発行していました。】
依頼人がT.Fさんに「調査士として依頼」したのなら、調査士の「付随業務」と考えて良いと思いますよ。
23
:
Platon
:2013/02/12(火) 16:25:20 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
【naka49さんという人が現れたぞ】
∧,,∧ ∧,,∧
∧ (´・ω・) (・ω・`) ∧∧
( ´・ω) U) ( つと ノ(ω・` )
| U ( ´・) (・` ) と ノ
u-u (l ) ( ノu-u
`u-u'. `u-u'
24
:
T.F
:2013/02/12(火) 17:16:07 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
Σ(゜Δ゜*) ウォォッ!〜〜〜
そういうことか!
なんか自分の考えにどっか違和感があると思っていたら・・・
いや〜〜。
氷解しました。私的にはこれで全て繋がりました。
naka49 さん
こちらこそありがとうございます。
前に自分で書いておきながら、今まで気付いてませんでした ^^;
ウサギさんもありがとうございます!
螺子螺子りさんもありがとうございます!
(ちなみに領収書は明らかに調査士業務でないものは個人で出してました。)
Platonさんも温かい目で見て下さってありがとうございます!
あ〜〜っっ スッキリしたぁ〜〜っ
25
:
Platon
:2013/02/12(火) 17:31:11 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
T.Fさん、こちらも色々勉強になりました。
【解決したぞ】
∧,,∧ .∧,,∧
∧∧(`・ω・´)(`・ω・´)∧∧
(`・ω・´).∧∧) (∧∧(`・ω・´)
| U (`・ω・´)(`・ω・´) と ノ
u-u (l ) ( ノ u-u
`u-u' `u-u'
地積更正を申請するかどうか、または筆界特定の申請するかどうかなど、測量してみないと分からない場合を多い。
26
:
螺子螺子り
:2013/02/13(水) 09:41:46 HOST:pl2210.nas811.p-gunma.nttpc.ne.jp
なるほど!
56条の3で…(…第57条第2項第4号及び第59条において同じ。)…
うーんそうだったか、見落としてました…
でもこれって(下請負の禁止)っていうタイトルが付いてる条文で、その中に57条2項4号と59条を入れてしまうってかなり不親切だという気がしますが、法律ってこんなでしたっけ…
まぁともかく一応すっきりしました。
みなさんありがとうございました。
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