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測量法と調査士法
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Platon
:2013/02/08(金) 13:18:47 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
<ウィキペディア>
【測量業者登録】
測量業を営もうとする者は、個人・法人の別を問わず、測量法の定めるところにより、営業所ごとに1名以上の測量士を置き、国土交通大臣に申請して測量業者としての登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年であり、引き続き測量業を営む場合には更新の登録を受けなければならない。日本標準産業分類によれば、土木建築関連のサービス業という分類に測量業があり、「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量などの専門的なサービスを行う事業所をいう」となっている。
【測量業者の業務内容】
主に民間測量と公共測量に分けられる。民間測量は、建設会社(ゼネコン)、建築会社等から依頼されて測量を行う業務である。公共測量は国または公共団体(都道府県、市、独立行政法人、公共組合など)から発注されて行う測量業務である。
【業際問題】
測量業者は上記の業務を行うことができるが、その業務が登記を目的としている場合は行うことができない。 これは、登記を行うには調査業務を含めた極めて専門的な法律的素養が必要とされ、土地家屋調査士のみが行うことができることとされているためである。 したがって、民間測量も公共測量も、登記を目的としている場合は土地家屋調査士が行わなければならない。(この場合は土地家屋調査士としての登録は必要となるが測量業者としての登録は不要となる)
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