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測量法と調査士法

16ウサギ:2013/02/11(月) 21:19:43 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
>測量法の定義に乗ってるなら当然に測量業。わざわざ測量業とみなす必要はない。

測量法59条は要するに、公共測量を無登録のモグリ業者に下請け業者として委託してはならないということでしょう。

測量法59条は測量法の4条、5条、6条の定義、測量の種類、規模とかを限定している訳ではない。

測量法というのは「土地の測量をいい(測量法3条)」例えば、海に構造物を埋設するとか、海域を特定するとか、そういう測量の場合、測量法の定義には乗ってこない。
だから、測量業の登録は不要。
「何でも基本は測量業者だ!!」というように、何でも測量法が適用されるとは限らない。


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