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測量法と調査士法

10T.F:2013/02/09(土) 09:18:37 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp

>まあ、ひとつひとつ考えていきましょうよ、再来年くらいまで・・・^^;(笑)

冗談じゃないよ。とっとと終わらせましょう(笑)


>>では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか?

>作業規程と名前のつくものでしょうかね。

測量にきちんとした作業規程があって、基本測量・公共測量・それ以外の測量の3つに入らない業務が想像できません。

具体的にお願い出来ますか?


・・・忘れてませんか?

調査士の行う公共基準点2点以上使用した測量は「測量業」だとお考えですか?

ウサギさんの解釈についてのソースか根拠はありますか?
私が調べた限りでは、そのようなウサギさんの説は無かったです。

国土調査を行うために実施する測量については、この章に特別の定がある場合を除く外、測量法 の規定の適用があるものとする。
ウサギさんのおっしゃるように、特別の定めがない場合は当然に測量法の適用があるなら、何故わざわざ測量法の適用があるものとするという条文が必要なのでしょうか?


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