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測量法と調査士法
17
:
T.F
:2013/02/12(火) 09:01:04 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
Platonさん。心外です(笑)
螺子螺子りさん。書き込みがなければもうやめたいんですが。
(測量業等とみなす場合)
第59条 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
>> では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか? 出来れば具体的な例でお願いします。
>作業規程と名前のつくものでしょうかね。
>要するに、「測量会社から一時的に雇われたバイト君」は給料としてバイト代を稼ぐことには問題はなく、測量業の登録は不要ということになりますかね。
>59条が規定するのは、いかなる名義をもって行うかは別で、実態が測量業と同じ内容であれば、無登録では営業はできないということ。
>測量法59条は要するに、公共測量を無登録のモグリ業者に下請け業者として委託してはならないということでしょう。
・・・これが「測量法なら見ないでも分かる」ウサギ 様の考えですね。
私の考え
みなし規定なんだから、「そうでないもの」を特定の条件を満たすときだけ「そうである」とみなすこと。
「要するに」 通常、「測量業でないもの」を「報酬をもらって測量の完成を目的として契約」したときに限り、「測量業」とみなす。規定が59条。
具体的には、例えば土木工事に伴う測量を現場監督が月給の範囲内で行う場合は測量業ではない。
同じ業務を測量会社と測量の完成を目的とする請負契約を交わし、外注した。その請負契約は測量業とみなし、測量法の適用を受ける。
(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
第五十六条の三
測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
こうして他の条文で定めてるものを雑則で重ねて条文化する訳がないでしょうに・・・
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