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測量法と調査士法

7T.F:2013/02/08(金) 21:55:40 HOST:i220-220-117-189.s02.a013.ap.plala.or.jp
螺子螺子りさん

質問した時は「調査士が行う公共基準点2点以上使用して行う測量は測量業か否か」
そこが焦点だったので、地理院の判断を知るためでコトが足りたのです。

なので、ウサギさんには要の部分、螺子螺子りさんには期待されると困る(目的が違ってそうだったから)と書きました。


ウサギさんに質問です。

では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか? 出来れば具体的な例でお願いします。

「測量士」が測量法適用外の測量「も」請負うことが出来ると書き込んでいますが、測量業者でなくても出来るとお考えですか?

調査士の行う公共基準点2点以上使用した測量は「測量業」だとお考えですか?


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