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測量法と調査士法

9ウサギ:2013/02/09(土) 00:42:57 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
>どうも納得できません。測量法は一般法で、調査士法は特別法。
>測量法2条「土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる」
>「法律」の定めがある場合→調査士法3条の定めがある→この法律の定めにはよらない。

う〜む・・・そうですか・・・。納得できませんか・・・。
私も測量の経験はあまりないですから困りましたな・・・。
まあ、ひとつひとつ考えていきましょうよ、再来年くらいまで・・・^^;(笑)

>では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか?

作業規程と名前のつくものでしょうかね。

>「測量士」が測量法適用外の測量「も」請負うことが出来ると書き込んでいますが、測量業者でなくても出来るとお考えですか?

これは可能だと思います。
でも私の主張する測量法に該当しない測量とは、T.Fさんがお考えの内容とはうって異なり、極端に簡易な測量にはなるかと思いますけど・・・。

>法と法の関係ではないのですか?

法と法をそのままぶった切ってしまうと、どうしても矛盾が生じてしまうからじゃないでしょうか?
まさか調査士だって、測量法に定める位置に従わないとまでは言っていない。

>だから、わざわざ調測で測量法に準じた作業規程を定めている。

うん、だから調査士はプロなんだよね。
他人から報酬を得て測量して登記する、しかもそれが公の帳簿に公開されることになるから、重要性も増してくるから。
「測ってから誤差があった、間違って測った・・・」とは言えないんだよね。
調査士が測量標の使用承認取るのは、目的の測量が適切かということの打ち合わせのためでしょうね。

極端に誤差が大きいとか、あるいは反対に過大測量で不要な観測であるとか、誤測の可能性もあったり、あるいは基準点が誤差を伴っていて使用できなかったり、現場そのものに基準点がない場合だってある。
こういうことにならないようにするのがプロの仕事であって、「最低限、実測する前に打ち合わせをしてください。」というのが役人の考えってことなんだろうね。


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