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測量法と調査士法

6ウサギ:2013/02/08(金) 20:54:37 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
>除外されてる測量を測量業とみなすのが59条の規定でしょう?
>除外されてないものは既に測量業なのですから。

そもそも、測量法2条にいう特別法と測量法施行令1条にいう(5条、6条の適用除外の規定は)次元のことなるものです。
測量法2条にいう「他の法律に特別の定がある場合を除いて・・・」とは、測量法の他に土地についての法律、例えば国土調査法、土地区画整理法などが指定がある土地の測量の場合、該当する内容の大部分についての規定についてはその法律の規定によるけれども、他に規定のない部分については測量法の規定に従うのですよ。そういう意味なんです。
土地家屋調査士法における、「登記に必要な土地の測量」についても、測量法でいうところの「土地に測量」には変わりありませんが。測量法にしかない規定(例えば測量標の使用承認についてなど)がある場合は、その規定に従えばいい訳であって。要するに関連する法令については一部適用ということであり、測量法施行令1条にある適用除外とは、まさしく除外であって全く次元の異なる解釈です。


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