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測量法と調査士法
21
:
naka49
:2013/02/12(火) 15:51:58 HOST:bb147-107.cosmos.ne.jp
T・Fさんの書き込みで気がつきました。ありがとうございます。
>(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
>第五十六条の三
>測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
私は当初は59条の規定は基準点の使用については言及していないと書きましたが、第56条の3では
その請け負った測量(第4条から第6条までに規定する測量に限る。第57条第2項および第59条において同じ)
となっており、基準点等の使用がなければ測量法が適用されないし、測量業ともみなされないことになりますね。
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