したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

測量法と調査士法

8T.F:2013/02/08(金) 23:44:55 HOST:i220-220-117-189.s02.a013.ap.plala.or.jp
>測量法2条にいう「他の法律に特別の定がある場合を除いて・・・」とは、測量法の他に土地についての法律、例えば国土調査法、土地区画整理法などが指定がある土地の測量の場合、該当する内容の大部分についての規定についてはその法律の規定によるけれども、他に規定のない部分については測量法の規定に従うのですよ。そういう意味なんです。

どうも納得できません。測量法は一般法で、調査士法は特別法。
測量法2条「土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる」
「法律」の定めがある場合→調査士法3条の定めがある→この法律の定めにはよらない。

法と法の関係ではないのですか?
だから、わざわざ調測で測量法に準じた作業規程を定めている。

調査士法に記載がないから測量法が適用となるってのは甚だ疑問です。
その解釈についてのソースか根拠はありますか?
私が調べた限りでは、そのようなウサギさんの説は無かったです。


ちなみに国土調査法では下記のように別途規定があります。

第三十四条
国土調査を行うために実施する測量については、この章に特別の定がある場合を除く外、測量法 の規定の適用があるものとする。

ウサギさんのおっしゃるように、特別の定めがない場合は当然に測量法の適用があるなら、何故わざわざ測量法の適用があるものとするという条文が必要なのでしょうか?


それと、使用承認については前述してますので割愛します。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板