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測量法と調査士法

12T.F:2013/02/11(月) 00:41:41 HOST:i220-220-117-189.s02.a013.ap.plala.or.jp
>まあ〜間違えたっていいですからゆっくり行きましょうよ。

回答する側がいう言葉じゃないです(笑)

>その前に測量法59条の目的は、単に名義、委託、請負など名称形態如何問わずに、測量業とおぼしき業務を測量業登録を行わずに営業することを禁じたもの。

いや、だからその「測量業とおぼしき業務」を具体的にウサギさんはどう考えてるのか、具体的に教えてくれって頼んでるんですけど。
当然に測量業に当てはまるもの「以外」の業務なんでしょうに。

その逐条測量法ってのが説明してんのは、ちっちゃい仕事でも完成を条件にやる場合と。
時間給やどのぐらい出来たか?によっての報酬を受けるのは違うって話でしょ。
「要するに」って。なんでバイト君の話なの? バイト君が測量業の登録する訳ないでしょ?

うさぎさんが考える、測量業とみなす59条が想定する「測量業務」ってどんな業務なの?ってことなんですが。


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