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測量法と調査士法

22Platon:2013/02/12(火) 16:14:36 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
【結構前から私の中では結論が出ています。】

(`・ω・´)結構前から気づいていたぞ!

【調査士としてではなく、測量士(補)としてではなく、私個人として行う訳です。】
【その「個人」で仕事したときの領収書も、調査士としてではなく個人として発行しているのでしょうか?私はすべて調査士として発行していました。】

依頼人がT.Fさんに「調査士として依頼」したのなら、調査士の「付随業務」と考えて良いと思いますよ。


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