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測量法と調査士法

14T.F:2013/02/11(月) 14:44:51 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp

(測量業等とみなす場合)
第59条 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。

>基本的に測量法の定義に乗らない場合、法律で拘束される内容のものではない・・・。
>実態が測量業と同じ内容であれば無登録では営業は出来ないということ。

測量業と「みなして」測量法の規定を適用するんです。 
つまり測量業と「みなす」か「みなさないか」の要件が「測量の完成を目的とした業務」

測量法の定義に乗ってるなら当然に測量業。わざわざ測量業とみなす必要はない。
実態が測量業と同じ内容の業務なら4・5・6条で当然に測量業。
無登録者が出来る訳がない。登録は59条と無関係。

たった2つの文章で矛盾してますけれど・・・


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